宗教法人

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テンプレート:Ambox 宗教法人(しゅうきょうほうじん)とは、宗教者と信者でつくる、法人格を取得した宗教団体の事である。

持分が全くなく、営利(剰余金配当、残余金分配を出すこと)を目的としない非営利団体で、文部科学大臣もしくは知事が所轄庁であり、公益事業もできる広義の公益法人の一つで、税法上の扱いは公益法人等

公的機関ではなく、民間法人である。また、境内地などは、公共施設の一つ。

概説

法人格の付与

宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)(民法33条に基づく特別法)にもとづいて宗教団体に附与される。宗教団体に法人格を与える目的を、この法律では、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」(第1条第1項)と規定している。

なお、宗教法人となったからといって、宗教団体としての格が上がるというわけではなく、不動産等を所有する権利主体となれるだけである。また、法人格を取得していなくとも、宗教活動を行うことは自由である。

宗教法人は法人定款に類する根本規則として「規則」を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない(宗教法人法12条)。また、宗教法人は「規則」を当該法人の事務所に常に備え付けなければならない。

宗教法人法では宗教法人に対して名称に特定の文字を含めることを義務付ける規定を設けていない。そのため、正式名称に「宗教法人」の文字が入っていないケースもある。

所轄する官庁

宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所を所管する都道府県知事とされるが、以下については文部科学大臣の所轄となる(宗教法人法第5条)。

  • 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
  • 上記の宗教法人を包括する宗教法人
  • 他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人

法人の役員

宗教法人には、「規則」で定めるところにより、3人以上の責任役員をおき、そのうち1人を代表役員とする。代表役員は規則に定めがないときは、責任役員の互選によって定める。代表役員は当該宗教法人を代表し、全事務を総理する。しかし、これらの役員の法人の事務に関する権限は、宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限をも含むものではない(宗教法人法第18条)。

未成年者は宗教法人の代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員になれない(宗教法人法第22条)」とされており、現在は20歳以上しか代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員になれないが、国民投票法成立を受け、法改正に向け検討が開始された。

事業活動

ほとんどの場合、寺社教会といった宗教施設を有する。宗教法人は、公益事業を行うことができ、法人によっては、淀川キリスト教病院(在日本南プレスビテリアンミッション)といった病院や神宮幼稚園(神宮)のような学校鞍馬山鋼索鉄道鞍馬寺)といった鉄道も運営している場合がある。

また、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業をも行うことができる。もっとも、収益が生じたときは、自己又は関係のある宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない(宗教法人法6条)。

統計上の分類

宗教法人は統計上、神道系・仏教系・キリスト教系・諸教に分類される。「諸教」とは、それ以外の3つに分類されないあらゆる宗教(例えば、イスラム教(宗教法人日本ムスリム協会)など)のことである。ただし、これらの分類は当該宗教法人からの届けに基づくものであり、いずれかの宗教の影響を強く受けているにもかかわらず「諸教」に分類されているものも少なくない。

単位宗教法人と包括宗教法人

宗教法人には単位宗教法人包括宗教法人があり、単位宗教法人は被包括宗教法人単立宗教法人に分類される。

単位宗教法人とは神社、寺院、教会のような境内建物(宗教法人法3条)を有する宗教法人であり、宗教法人法2条(宗教団体の定義)の第1号に該当する団体である。包括宗教法人は単位宗教法人あるいは非法人の単位宗教団体を包括する宗教法人であり、宗教法人法第2条の第2号に該当する。例えば、仏教では宗派(宗団)が包括宗教法人に、本山末寺が被包括宗教法人にあたる。

また、単位宗教法人のうち、包括宗教法人もしくは非法人の包括宗教団体の傘下にあるものを被包括宗教法人といい、そうではないものを単立宗教法人という。被包括宗教法人が包括宗教法人から独立して単立宗教法人となることもできる。

問題点

活動実態不明の宗教法人の急増

宗教法人は、宗教法人法により、国などへ毎年活動実態等を報告することが義務付けられているが、ここ数年間、報告がない宗教法人が倍増している(2004年以降)。宗教法人が税制面で優遇されていることや、「信教の自由」を侵害する等の理由で認証取り消しができないことなどを悪用する形で、ブローカー等が法人格を売買し、脱税に悪用するなどの事例が後を絶たない状況である。中には、インターネット上で堂々と売買されるケースもある[1]。「不活動宗教法人」の解散を進めるよう都道府県に指導しているが、都道府県をはじめ各自治体も解散には及び腰の状況という[2]

政教分離原則

政教分離原則は次の3項の禁止を定める。

  • 特権付与の禁止 - 特定の宗教団体に特権を付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体と区別して特権を与えること。
  • 宗教団体の「政治的権力」行使の禁止
  • 国の宗教的活動の禁止 - 宗教の布教、教化、宣伝の活動、宗教上の祝典、儀式、行事など。

しかし、神道政治連盟日本会議公明党幸福実現党、等、宗教団体を母体とする政治団体が多く存在する。

内閣法制局の見解は、以下である。

憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。

宗教法人課税の問題

まず、法人税法がいう「儲け」とは「配当金」のことであり、法人税などは、その法人の株主などへ支払われる剰余金配当(配当金)と、残余財産分配(みなし配当)に対して課税されている。

また、日本は法人擬制説の立場で税法が運用されていて、法人税などは法人自体に課税されたものという見解は法人実在説に立ったもので誤りであり、実際は配当金を貰う個人に対して課税されているのである。

しかしながら、税法で公益法人等に分類される宗教法人は、信者を含む法人構成員への剰余金配当も残余財産分配も、たとえ解散をしても持分が宗教法人には全くないため法律で出来ず(解散の場合は、別な宗教法人を含む公益法人に、そのままの形で合併されるか、国庫へ帰属されるのみ(宗教法人法50条))、宗教法人は公益事業(公益・宗教事業)以外の事業において「儲け」が出た場合には、法人税等が課税される。

ただし、宗教法人の収益事業は「儲け」が出た場合、その総ては公益事業(公益・宗教事業)へ使わなければならず(宗教法人法6条)、一般企業のように個人へ配当することは出来ないので、その点で軽減税率が適用されている。

そして法人収益は、公益事業(公益・宗教活動・所有文化財の保護・伝統と慣習の承継等の本来事業)に、法規どおり使わなければいけない。(宗教法人法18条)

つまり公益事業(本来事業)の活動費は、先述どおり公益、宗教活動への支出であって、文化財管理費(未指定文化財と指定文化財など。文化財は指定文化財等だけではなく、未指定文化財という分類もあり、教会や社寺にある文化財の殆どは未指定文化財である)などへ多額の経費を要し、各地の社寺や教会で費用捻出のため、宗教者と信者は一丸となって日夜運営に励んでいる。

ちなみに、公益法人である宗教法人の役員や職員の給与と賞与等へもいうまでもないが所得税、住民税などは課税されている。

(『宗教法人』○○寺・○○神社・○○教会へ委任されている代表役員(住職・神主・神父・牧師)や雇用されている職員などとして源泉所得者となり、一般サラリーマンと同じ税法での納税者である。 また、仮に宗教者などが個人資産として不動産や自動車などの動産を所有していた場合は、相続税を始め普通に課税される)

また、宗教法人を含む公益法人へも税務調査はあり、決算書は所轄庁と所轄税務署へ義務として提出しており指導もなされるが、国の財政難の中、更なる課税を求める声は多い。

更には、公益財団法人公益社団法人等が運営する収益事業の税率と、宗教法人を含む広義の公益法人が運営する収益事業の税率との間に差異が出来ており、近い将来、宗教法人を含む広義の公益法人が運営する収益事業の税率を、公益財団法人や公益社団法人などが運営する収益事業の税率と統一する可能性があり、その場合は税率が6%ほどアップされる。

備考

銀行振込で使う略称は「シユウ」。

脚注

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関連項目

外部リンク

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  1. 2011年1月30日の朝日新聞朝刊1面
  2. テンプレート:Cite news