社会福祉法人

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社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人をいう。法人税上では公益法人等にあたる。[1]

概要

障害者高齢者などを対象とした各種福祉施設保育園、さらには病院診療所などの医療機関の運営主体となる。また介護福祉士保育士を養成する専修学校を運営している法人も存在し、同一法人内の福祉施設との連携を特徴としていることがある。

このような性格から、収益事業と看做されない事業については法人所得税・法人地方住民税・事業税消費税固定資産税は原則非課税となっている。[2] しかし、2014年5月の政府税制調査会の「法人課税DG(ディスカッショングループ)」では、民業(営利法人)圧迫とならないよう課税するべきという意見が相次いだため物議を醸しており(法人減税を行えば投資が促され市場参入が活発化するという、同調査会DGの主張に全く逆行する参入動向が見られることへの当てつけではないかという穿った見方もある)、今後の動静が注目されている。[3]

関連項目

全国社会福祉協議会(全社協)

脚注

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  1. 非営利法人に対する課税の取扱い - 財務省ホームページ。
  2. 参考; 他の法人制度との比較表(税制) - 厚生労働省 社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料)。
  3. <政府税調>「福祉法人、課税強化を」法人減税の財源確保 - 毎日新聞5月10日(土)1時29分配信。