更生保護事業法
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更生保護事業法(こうせいほごじぎょうほう;平成7年5月8日法律第86号)は更生保護を行う事業について規定する日本の法律である。
更生保護事業法の目的は第1条で、
- この法律は、更生保護事業に関する基本事項を定めることにより、更生保護事業の適正な運営を確保し、及びその健全な育成発達を図るとともに、更生保護法 (平成19年法律第88号)その他更生保護に関する法律とあいまって、犯罪をした者が善良な社会の一員として更生することを助け、もって個人及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
と規定している。
構成
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 更生保護法人
- 第1節 - 通則
- 第2節 - 設立
- 第3節 - 管理
- 第4節 - 解散及び合併
- 第5節 - 監督
- 第3章 - 更生保護事業
- 第1節 - 事業の経営等
- 第2節 - 事業の監督及び補助
- 第4章 - 雑則
- 第5章 - 罰則
- 附則