アマチュア無線の周波数帯

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テンプレート:Pathnav テンプレート:Ambox アマチュア無線の周波数帯(アマチュアむせんのしゅうはすうたい)とは、アマチュア無線用に割り当てられた周波数帯。アマチュアバンドハムバンドとも呼ばれる。

アマチュアバンドの割当てとその特徴

アマチュアバンドは、電波全体の中で広い周波数範囲に多数に分かれて割り当てられており、それぞれのバンドにおいて電波伝播の特徴が異なる。 それぞれのアマチュアバンドは、運用周波数の上限および下限が定められており、その周波数帯域の波長に対応したバンド名でも呼ばれる。 例えば、7MHz帯を40mバンド、50MHz帯を6mバンドと呼ぶ。

以下、総務省告示アマチュア局が動作することを許される周波数帯等に基づき、日本で利用できるアマチュアバンド(外国では5MHz帯、220MHz帯など日本ではアマチュア無線用には割り当てられていないバンドも存在する。)について、バンド毎に、電波伝播、告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(後述するバンドプラン)による利用区分や実態などの特徴を説明する。

なお、第三級または第二級以上のアマチュア無線技士に許可されるバンドがあり、また、第四級アマチュア無線技士にはモールス電信が許可されない。これらは、政令 電波法施行令に規定されている。

周波数帯
(バンド=波長)
利用可能周波数
(指定周波数)
特徴
135kHz帯
(2220m)
135.7~137.8kHz
(136.75kHz)
  • 長波帯に属し、1.8MHz帯を上回る長さのアンテナを要する。
  • 電信およびPSK31など占有周波数帯幅100Hz以下の狭帯域データ伝送が許可される。
  • EIRP(等価等方輻射電力)は1W以下が許可される。
1.8/1.9MHz帯
(160m)
1810~1825kHz,
1907.5~1912.5kHz
(1910kHz)
  • 中波帯に属し、その特徴を持った伝播をする。夜間には長距離の通信が可能である。信号強度の変動(フェージング)が大きい。
  • 波長が約160mある。
  • 135kHz帯が開放されるまで最も低い(波長が長い)バンドであり、「トップ・バンド」の別名がある。
  • 半波長ダイポール・アンテナの場合、約80mの長さのエレメントを必要とする。このため、コイル等を使用し短縮されたアンテナが多く利用されている。野外に長いアンテナを設置して移動運用する局も多い。
  • 電信および狭帯域データ伝送が許可される。
  • 主に1810~1825kHzは日本国外との通信、1907.5~1912.5kHzは日本国内との通信に用いられる。
3.5MHz帯
(80m)
3500~3575kHz,
3599~3612kHz,
3680~3687kHz
(3537.5kHz)
  • 短波帯に属し、夜間に長距離の通信が可能。季節による変動は少ないので、7MHz帯の国内伝播が不感となりやすい(スキップしやすい)冬季には利用者が多い。季節によっては空電ノイズが多くなる。電離層(F層)での反射効率が7MHz帯よりもやや悪く、10W程度の空中線電力と半波長ダイポール・アンテナでは1000km以上の交信はやや難しくなる。
  • SSBは国内のラグチュー(雑談)に多く利用され、夜間の利用者が多い。のんびりした雰囲気で長話が楽しめる。「サンハン」(サン=3、ハン=半=5)と呼ばれ親しまれている。
  • 電信は、SSB同様に、国内局同士での和文電信が多く運用されている。
  • 半波長ダイポール・アンテナの場合、約40mの長さのエレメントを必要とする。このため、コイル等を利用し短縮されたアンテナが多く利用されている。
3.8MHz帯
(75m)
3702~3716kHz,
3745~3777kHz,
3791~3805kHz</br>(3798kHz)
  • SSBによる国外との長距離通信「DX」専用に利用されている。
  • 3.5MHz帯は周波数割当ての関係で国外との交信が出来ないため、このバンドが割り当てられた。
7MHz帯
(40m)
7000~7200kHz
(7100kHz)
  • 一日中、国内全域に安定した通信が可能で、短波帯で最も人気のあるバンドでもある。以前は利用者数に対してバンドが狭い(100kHz)ため常に混雑している状態であったが、利用者数の減少と2009年のバンド幅の拡張(200kHz)により緩和された。
  • 夜間は、国内の近距離がスキップ状態となり、国内の遠距離と、国外との長距離通信が可能となる。
  • 欧文電信だけでなく、和文電信も多く運用されている。
  • 国際電気通信連合(ITU)憲章に規定する無線通信規則にある第2地域(ハワイを含むアメリカ州)では7300kHzまで開放されており、第1地域(ロシアを含むヨーロッパアフリカ)及び第3地域(ロシアを除くアジアと太平洋地域、日本が属する。)の電話バンドは一部が重なるのみ(7150~7200kHzまで)である。
  • OTHレーダーからと思われる妨害波(ウッドペッカー・ノイズ)の影響を受けることがある。
10MHz帯
(30m)
10100~10150kHz
(10125kHz)
  • 国内外に安定した通信が可能である。
  • 電信および狭帯域データ伝送が許可される。
  • WARCバンド[1]のひとつである。
  • アマチュア業務は他の業務の局を妨害してはならない「二次業務」である(このバンドでは標準電波局(標準周波数業務の局)が多い。)。
  • コンテストの対象外である。
14MHz帯
(20m)
14000~14350kHz
(14175kHz)
  • DXのメインストリートと呼ばれ、アマチュアバンドの中で最も遠距離通信に適した周波数帯と言われている。
  • 国内、国外共に非常に安定した通信が可能。ただし、太陽活動極小期は国内交信も困難になり、夏期(5月~9月)にスポラディックE層(通称Eスポ)が突発的に発生する時期等にだけ国内伝播が開ける。一方、太陽活動極大期は、国内全域(同一県内及び北海道から沖縄まで)と、さらには海外全域に、安定した伝播が可能となる。
  • DXペディション(主に世界各地の無人島や住民の少ないからの移動運用)にも多く利用されている。ペディション局は必ずと言えるほど、この周波数帯での運用を行なうことが多い。
18MHz帯
(17m)
18068~18168kHz
(18118kHz)
  • 国内外共に安定した通信が可能であり、基本的には14MHz帯に類似する。
  • WARCバンド[1]のひとつである。
  • コンテストの対象外である。
21MHz帯
(15m)
21000~21450kHz
(21225kHz)
  • 伝播状態の変化が大きく14MHz帯のような安定性は無いが、国外との通信が容易で、第四級アマチュア無線技士でも運用できるため短波帯の入門バンドといわれており、7MHz帯の次に人気があるバンドである。
  • 電離層の反射効率が良く、比較的小電力(10W以下)でもDX(海外)と交信できる。
  • 春、秋には国外への伝播状態が大変良好になるので、小電力局は、この時期が海外交信のチャンスである。
  • Eスポ発生時には、国内通信が大変に良好である。
24MHz帯
(12m)
24890~24990kHz
(24940kHz)
  • 21MHz帯と28MHz帯の中間的な性質を持ち、太陽活動の影響が大きい。
  • ウッドペッカー・ノイズの影響を受けることがある。
  • WARCバンド[1]のひとつである。
  • コンテストの対象外である。
  • 運用者が少ない。
28MHz帯
(10m)
28~29.7MHz
(28.85MHz)
  • 太陽活動の影響を大きく受け、黒点数が多い時期には長距離の通信(DX)が比較的容易にでき、小電力(10W以下)でも遠距離海外通信ができる。ただし太陽活動低迷時期は、閑散としている。
  • Eスポ発生時には、国内外との長距離通信ができる。
  • 短波帯で唯一FMが許可される。レピーター(中継局)、アマチュア衛星通信も許可される。
  • 東南アジア方面の違法無線の電波がバンド全体に存在する。
50MHz帯
(6m)
50~54MHz
(52MHz)
  • VHF帯に属し、通常の伝播は見通し距離内の直接波・大地反射波による伝播で100km以内であるが、Eスポ発生時には300~1500kmの伝播が可能となる。スキップゾーンは100~300kmで、この区間は伝播チャンスが少ない。(ただし高利得のアンテナ、良好なロケーション同士ならば交信が可能)
  • 異常伝播が発生するバンドとしても有名(Eスポ反射、赤道横断伝播など)で、「マジック・バンド」、「ミラクル・バンド」とも呼ばれることがある。
  • 異常伝播発生時、国外との交信も出来る。南太平洋のフィジー島ソロモン諸島、東南アジアのベトナムなどの地域とは比較的交信のチャンスがある。無線局のロケーション条件に依存するが、アフリカやヨーロッパへの伝播が可能なチャンスが太陽黒点極小期でも意外に多いことが知られるようになってきた。なお、異常伝播によらない長距離交信が繰り返し試みられた歴史があり、1982年には南大東島ブラジル間の対蹠点交信による世界最長到達記録が樹立された。
  • 平日は静かだが、土日は移動運用局が多い。移動局は人気が高く、良く呼ばれている。Eスポ発生時には、パイルアップで賑わう。
  • 波長が 6m でアンテナも容易に設置可能なため、集合住宅にアンテナを設置して運用する無線家(通称「アパマンハム」アパート・マンション・ハムの略)も多い。
  • 1970年代ころまでは入門バンドとして人気があり、松下電器産業(現 パナソニック)の「RJX-601」が一世を風靡した。現在でも根強い人気がある。
  • 1975年ころよりAMからSSBへの移行が起こり、現在ではSSBの運用が主流である。1960年代までアマチュア無線における通信方式で主流であったAMは、現在でも一部の愛好家が根強く運用を続けている。
  • 現在でも、礼儀正しい言葉遣いや自作機による運用など、往年のアマチュア無線の雰囲気が色濃く残っている。
  • 51MHz以上はFMが多く利用される。
  • 地上デジタルテレビ放送への全面移行まではTVI、BCIなどのインターフェアに注意が必要なバンドとされていた(周波数の2倍の高調波がテレビの2~3チャンネル周辺、4倍の高調波が10チャンネル周辺に当たるため)。
  • EME(月面反射通信)が許可される。
144MHz帯
(2m)
144~146MHz
(145MHz)
  • 対流圏内にラジオダクトと呼ばれる異常伝播経路が出来ることにより、国内の遠距離や極東地域と交信ができる場合がある。赤道横断伝播と呼ばれる異常伝播では、オーストラリアなどの海外と交信できることが稀にある。
  • アンテナが手頃な大きさにできるため、モービル(自動車)からの運用が盛んである。
  • ダンプカートラックの運転手などによる無免許の不法無線局の運用が目立つ。また、狩猟シーズンになると、猟犬用発信機(ドッグマーカ)や用発信機によって、正規のアマチュア局の運用やアマチュア衛星通信に支障をきたしており、総合通信局警察による取締りの強化が要望されている。
  • アマチュア衛星通信、EMEが許可される。
430MHz帯
(70cm)
430~440MHz
(435MHz)
  • UHF帯に属し、見通し距離内(約100km未満)の直接波による極めて安定した通信が出来る。
  • ラジオダクトが出来ることが稀にあり、1000km以上の交信が出来る場合がある。
  • 波長が短くアンテナも短いことからハンディ機も多く入門用の人気バンドとなっていたが、現在では携帯電話の普及に伴い、運用者が激減している。
  • 不特定局への呼び出し (CQ) が活発に行われている。FMによる近距離通信が主流である。
  • 144MHz帯ともども、ダンプカーやトラックの運転手などによる無免許の不法無線局の運用が目立つ。総合通信局、警察による取締りの強化が要望されている。
  • WiRESバーテックススタンダードの提唱しているインターネットによる公衆線中継伝送)が利用されている。
  • レピーター、アマチュア衛星通信、EMEが許可される。
  • 自ら電波を発するアクティブ形の電子タグ(RFID、欧米では433MHzを使用)が433.92MHz(帯域幅最大500kHz)に国際輸送用データ伝送用特定小電力無線局として割り当てられている。これは免許を要しない無線局で免許を要するアマチュア局が優先するが干渉が懸念される。
1200MHz帯
(25cm)
1260~1300MHz
(1280MHz)
  • 電波の直進性が強く、地上伝播上の減衰を受けやすい。
  • 波長が非常に短く、アンテナの加工精度や給電ケーブルの損失などの技術的困難さがあるが、それらを克服して楽しむアマチュア無線家も多い。
  • デジタル通信にも用いられている。その一種として、日本アマチュア無線連盟(JARL)がD-STARプロジェクトを行っている。
  • レピーター、アマチュア衛星通信、EME、ATV(アマチュアテレビ)が許可される。
  • アマチュア業務は二次業務である。
    • 一次業務
      • 無線標定用として
      • 放送業務用としてFPUにも割り当てられ、平成26年度より使用を予定している。
    • アマチュア業務はこれらを妨害してはならない。
  • 二次業務としてラジコンヘリコプター等から近距離映像伝送用に1281.5MHz(帯域幅6MHz)が割り当てられている。同じ二次業務であり、先に通信している側が優先する。
2400MHz帯以上

2400~2450MHz
(2425MHz)

5650~5850MHz
(5750MHz)

10~10.25GHz
(10.125GHz)

10.45~10.5GHz
(10.475GHz)

24~24.05GHz
(24.025GHz)

47~47.2GHz
(47.1GHz)

77.5~78GHz
(77.75GHz)

134~136GHz
(135GHz)

248~250GHz
(249GHz)

  • マイクロ波帯からミリ波帯に属し、バンド幅がとても広い(50~2000MHz)。
  • 無線機やアンテナの市販品は少なく、給電ケーブルでの損失も大きい。144~1200MHz帯用の親機にトランスバーター(周波数変換装置、ほとんどがキットを組み立てたり、業務用の放出品を利用して自作したもの)を接続して運用する場合が多い。そのため運用にはアマチュアとしてはハイレベルの技術や知識が必要となる。
    • 特に業務用でも事例が少ない77GHz帯以上の免許申請は、非常な手間と労力を要する状況である。[2][3]
    • このため、ごく一部のハイレベルの(プロ級に近い)技術を持つ人たちによって、山岳間を結ぶ通信実験が行われている状況である。
  • バンドプランは10.4GHz帯までが制定されている。
    • レピーターは、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯で許可される。
    • EMEは、2400MHz帯、5600MHz帯、10.4GHz帯で許可される。
    • アマチュア衛星通信、ATVは、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯で許可される。
    • アシスト(レピーター相互の通信を行う)局は、5600MHz帯、10.1GHz帯で許可される。
  • 2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯のアマチュア業務は二次業務である。
    • 2400MHz帯は、
      • 一次業務として、RFIDに移動体識別用構内無線局として2448.875MHz(帯域幅最大43.75MHz)が割り当てられている。アマチュア業務はこれを妨害してはならない。
      • 免許を要しない無線局として、無線LANコードレス電話や模型用ラジコン小電力データ通信システムとして2400~2483.5MHzが、RFIDに移動体識別用特定小電力無線局として2441.75MHz(帯域幅83.5MHz)と2448.875MHz(帯域幅5.5MHz)が割り当てられている。これらに対してはアマチュア局が優先するが都市部での無線LANの混信は回避しづらい。
    • 5600MHz帯は、
      • 一次業務として、各種レーダーに割り当てられている。アマチュア業務はこれを妨害してはならない。
      • 5650~5725MHzは、無線LANに小電力データ通信システムとして割り当てられている。これに対してはアマチュア局が優先するが都市部での無線LANの混信は回避しづらい。
      • 5770~5850MHzは、DSRCシステムに割り当てられ、その一部がETCシステムとして利用されている。
        • 5770~5810MHzの基地局側は一次業務である。アマチュア業務はこれを妨害してはならない。
        • 5810~5850MHzの移動局側には無線機器製造事業用および電波伝搬試験用の二次業務の局がある。また、狭域通信システムの陸上移動局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局という免許を要しない無線局もある。同じ二次業務では先に通信している側が優先し、ETC車載機等に対してはアマチュア局が優先するが、DSRCは道路交通に係わるシステムでもあり、システム周辺での運用には注意を要する。
  • 2400MHz帯、5600MHz帯の5725~5850MHz、24GHz帯はISMバンド内にあり、ISM機器からの混信を容認しなければならない。
    • 2400MHz帯は、電子レンジが2450MHzで利用しているため、動作中は強力な混信を受ける。
  • 78GHz帯、135GHz帯、250GHz帯にアマチュア衛星業務は許可されない。
4630kHz 4630kHz

(4630kHz)

  • 「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」ではなく総務省令電波法施行規則第12条第13項に「無線電信により非常通信を行う無線局は、なるべくA1A電波4,630kHzを送り、及び受けることができるものでなければならない」と規定されている周波数で、無線電信局であれば種別を問わず免許される。アマチュア局が、自衛隊漁業無線局等と直接連絡が取れる。
  • 無線局運用規則第134条には「非常事態が発生した場合、その事実を知った無線電信局はこの周波数で定時(毎正時からと30分からのそれぞれ10分間)、努めて聴守すること」と規定されている。同規則第130条にはまた「相手局との通信が設定された後は、通常使用する周波数へ移行(通信周波数を変更)しなくてはならない(原則)。ただし、通常使用する電波によって通信ができないか、著しく困難な場合にはこの限りではない(例外)」と規定されている。実際には、アマチュア局と他の業務無線局とでは免許されている周波数が異なるので、例外規定により呼出し設定後も非常通信周波数をそのまま使用して非常通信を継続することになる。
  • モールス電信のみが可能で、第三級アマチュア無線技士以上の資格が必要である。また法定されていないが、和文電信や電報送受の能力が要求される。
  • 総務省 「アマチュア局の無線設備の保証に関する要領(pdf)」によれば、29.7MHz以下においてA1Aの希望が他に無い場合、4630kHzの保証を受けることはできない(別表第1号 保証に係る審査項目 注3)。
  • 一部のアマチュア局有志はこの周波数で通信訓練を定期的に行っている(4630全国ハムネット)。

日本におけるアマチュアバンドに関する法令と運用

電波は有限の資源であるため、ITUによる国際的な調整を経て、総務省は電波法に基づき業務毎に割当て可能な周波数を周波数割当計画として告示している。 この中からアマチュアバンドをとりまとめたものが、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」である。この告示では、原則としてバンドの中央周波数を指定周波数としている。

各バンドは、さらに細かく通信の方法ごとに使用する帯域(バンドプラン)が策定されている。

  • これは、防衛用無線局、在日米軍の無線局以外の業務無線局と放送局は固定周波数であるのに対し、アマチュア局はアマチュアバンドという幅をもって割り当てられるため、任意の周波数、任意の電波型式で運用して混信その他の妨害を与えないよう予防するためである。

バンドプランは、1961年昭和36年)に、日本アマチュア無線連盟が制定し、呼びかけられていた紳士協定だったが、1992年平成4年)に、郵政省告示として法制化された。

アマチュア無線を運用するには、無線従事者免許証(又は相当する外国資格)および無線局免許状を取得しなければならない。

これらについてはアマチュア無線技士およびアマチュア局の開局手続きを参照のこと。

無線局免許状には、使用を許可されたアマチュアバンドが指定周波数により表示される。 アマチュア局は、無線局免許状の指定事項およびバンドプランの使用区分を守り、運用しなければならない。

なお、実際の運用においては、無線局運用規則第257条により、「アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。」と定められているため、特にバンドエッジ付近では、発射する電波の型式によってはアマチュア無線局が動作することを許される周波数帯から周波数成分がはみ出すため、エッジの周波数はセットしないなど、占有周波数帯幅を十分に考慮して使用する必要がある。 また、慣習に基づく周波数の使い分け(例:3.757MHzと7.195MHzはAM専用、7.000~7.005MHzや21.295MHzは日本国外との長距離通信「DX」専用、50.500~50.600MHz付近にAMは多い、非常事態発生時はメインチャンネル(バンドプランにおいてFMで連絡設定を行うことと指定されている周波数51MHz、145MHz、433MHz、1295MHz、2427MHz、5760MHz、10.24GHz)を努めて聴守するなど)がある。

日本における歴史

1900年(明治33年)電信法が施行された。

  • 無線通信は逓信省令により電信法が準用された。

無線電信法

できごと
1915年

(大正4年)

無線電信法が制定された。
  • 無線電信及び無線電話は政府が管掌するものとされ、私設する際には逓信大臣の許可を要するものとされた。
    • この頃からアマチュアによる活動が活発になったが、逓信省令は未整備であった。
1926年

(大正15年)

6月にJARLが設立宣言を世界に打電したが、免許を得たものではなかった。
1927年

(昭和2年)

第3回国際無線電信会議(ワシントン会議)で アマチュア無線の周波数が、1.715-2.0Mc(共用)、3.5-4.0Mc(共用)、7.0-7.3Mc、14.0-14.4Mc、28.0-30.0Mc、56.0-60.0Mcの6バンドが承認された。
1928年

(昭和3年)

逓信省が素人(アマチュア無線家のこと)の私設無線施設に38m(7900kc)の指定を開始した。
  • 以降、21.13m(14200kc)、9.68m(31000kc)、5.17m(58000kc)などが指定されるようになった。
1929年

(昭和4年)

1月1日ワシントン会議の諸規則が発効した。
  • 新設局に1775kcの倍数の周波数を許可するようになった

9月12日逓信省通達第833号により素人を含む私設の無線施設には1775kc、3550kc、7100kc、14200kc、28400kHz、56800kcの6波の中から指定するものとされた。

  • 他の周波数も指定される余地はあった。
1934年

(昭和9年)

8月12日に陸軍海軍逓信三省電波統制協定が制定され、私設無線施設に6波を指定することがそのまま取り入れられた。
1939年

(昭和14年)

7月27日逓信省告示第2176号により私設無線施設は6波のみに制限された。
1941年

(昭和16年)

12月8日の太平洋戦争開戦により私設無線施設の運用が禁止された。
  • 周波数の指定が取り消されたということではない。
1949年

(昭和24年)

5月31日に逓信省令第17号が公布され、私設無線電信電話規則が改正された。
  • 無線電信4200kcは非常通信に使用するものとされた。

注「無線局」という用語は無線電信法令に規定されておらず、「私設無線電信電話実験局」は通称であった。

電波法

1950年(昭和25年)電波法が5月2日制定、6月1日施行された。

注 参考のため、アマチュアバンドに割り当てられた後に、競合するよう割り当てられた他業務の周波数についても記載する。

月日 できごと
1950年

(昭和25年)

6月30日

電波法施行規則および無線局運用規則が電波監理委員会規則第3号および第7号として制定された。

  • 非常局は4200kcを具備するものとされ、原則として非常通信の連絡設定に使用するものとされた。

(電波法施行規則および無線局運用規則は11月30日に電波監理委員会規則第11号および第17号となった。)

1952年

(昭和27年)

3月11日

GHQが日本政府に「アマチュア無線禁止に関する覚え書」を解除した旨を通告した。[4]

7月29日

20 局に予備免許が与えられた。この時点でアマチュア無線用に割り当てられた周波数は以下のものである。[4]

電信用: 7032.5kc、7065kc、7075kcの3波:第一級のみ
電話用: 7050kc、7087.5kcの2波:第一級および旧第二級

アマチュア無線が正式に再開された日でもあり、JARL は1973年に、アマチュア無線の日と制定した。

8月27日

以下の 5 局に本免許が与えられた。[4]

JA1AB、JA1AF、JA1AH、JA1AJ、JA3AA
1953年

(昭和28年)

5月13日

郵政省電波監理局から地方電波監理局に、通達郵波陸第1463号が通達された。

  • 3.5Mcの4波が割り当てられた。
電信用: 3520kc、3524kcの2波:第一級のみ
電話用: 3504kc、3510kcの2波:第一級および旧第二級
1954年

(昭和29年)

12月3日

郵政省電波監理局から地方電波監理局に、通達郵波陸第2783号が通達された。

  • 3.5Mc帯(3500~3575kc)および7Mc帯(7000~7100kc)がバンド指定で割り当てられた。
12月28日

郵政省令第45号が制定され、電波法施行規則および無線局運用規則が一部改正され公布された。

  • 非常通信周波数が4200kcから4630kcに変更された。
1955年

(昭和30年)

1月1日

一部改正された無線局運用規則が施行された。

  • 1月31日までは4200kcと4630kcを併用できるものとされた。
1月29日

郵政省令第3号が制定され、郵政省令「無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準」が一部改正され公布された。

2月1日

一部改正された「無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準」が施行された。

  • これまで固定運用しか許されていなかったが、空中線電力50W以下の局は移動運用が許されるようになった。免許状には「移動範囲、全国一円並びに付近の海上および上空」と記載されるようになった。
3月4日

「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が郵政省告示第249号として制定され、2月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。

  • 3500~3575kc(3537.5kc)
  • 7000~7100kc(7050kc)
  • 14000~14350kc(14175kc)
  • 21000~21450kc(21225kc)
  • 28000~29700kc(28850kc)
  • 50~54Mc(52Mc)
  • 144~148Mc(146Mc)
  • 1215~1300Mc(1257.5Mc)
  • 2300~2450Mc(2375Mc)
  • 5650~5850Mc(5750Mc)
  • 10000~10500Mc(10250Mc)
1957年

(昭和32年)

12月20日

郵政省告示第1171号が告示された。

  • IGY(国際地球観測年)活動の一環で、時限措置として 7Mc帯の割当てが 7000~7150kcに拡張された。
1960年

(昭和35年)

2月12日

郵政省告示第85号が告示され、拡張された7000~7150kcの割当てが12月31日までとされた。

6月30日

郵政省告示第482号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 144Mc帯が、144~148Mcから144~146Mcに削減された。(後に146~148Mcは警察・消防無線などに割り当てられた。)
7月30日

435Mcが割り当てられた。

  • 無線標定業務(航空機の電波高度計)に混信を与えないため、スポット周波数のみが割り当てられた。
1961年

(昭和36年)

1月11日

郵政省告示第29号が告示され、拡張された7000~7150kcの割当てが4月30日までとされた。

3月6日

JARLがバンドプランを制定した。7000~7030kcが電信用、7030~7150kcが電信・電話用とされた。[4]

4月30日

1957年12月17日に始まった7Mc帯の拡張はこの日で終了し、翌日から 7000~7100kcの割当てに戻った。

10月19日

「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全面改正され郵政省告示第712号として制定され、7月1日にさかのぼって適用された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。

  • 3500~3575kc(3537.5kc)
  • 7000~7100kc(7050kc)
  • 14000~14350kc(14175kc)
  • 21000~21450kc(21225kc)
  • 28000~29700kc(28850kc)
  • 50~54Mc(52Mc)
  • 144~146Mc(145Mc)
  • 1215~1300Mc(1257.5Mc)
  • 2300~2450Mc(2375Mc)
  • 5650~5850Mc(5750Mc)
  • 10000~10500Mc(10250Mc)
  • 21~22Gc(21.5Gc)

これにより、

  • 21Gc帯(21~22Gc)が割り当てられた。

また、

  • 1200Mc帯(1215~1300Mc)、2400Mc帯(2300~2450Mc)、5600Mc帯(5650~5850Mc)、10Gc帯(10000~10500Mc)は固定、移動、無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務)
  • 2400Mc帯(一部)、5600Mc帯(一部)はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと

とされた。

1964年

(昭和39年)

1月16日

郵政省告示第12号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 435Mcスポットから430~440Mc(指定周波数435Mc)のバンドに拡張された。
    • 電波高度計に混信を与えないこと(二次業務)とされた。
4月4日
  • 郵政省電波監理局から地方電波監理局に、通達郵波陸第214号が通達された。
    • 1880kcが割り当てられた。
      • 第一級アマチュア無線技士に電信を1965年12月31日まで割り当てるものとされた。
      • LORANに混信を与えないこと(二次業務)とされた。
1965年

(昭和40年)

12月31日

1880kcの割当てが終了した。

1966年

(昭和41年)

6月15日

郵政省告示第492号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 1.9Mc帯(1907.5~1912.5kc(指定周波数1910kc))が割り当てられた。
1971年

(昭和46年)

9月1日

JARLがV・UHF帯使用区分(チャンネルプラン)を制定した。

1972年

(昭和47年)

7月1日
  • 計量法の改正に伴い、周波数の表示がサイクル(c)からヘルツ(Hz)に変更された。
1973年

(昭和48年)

1月11日

郵政省告示第11号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正され、1月1日にさかのぼって適用された。

  • 21GHz帯(21~22GHz)が削除された。
  • 24GHz帯(24~24.05GHz(指定周波数24.025GHz))、24.1GHz帯(24.05~24.25GHz(指定周波数24.15GHz))が割り当てられた。

また、

  • 24GHz帯、24.1GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと
  • 24.1GHz帯は無線標定業務に混信を与えないこと(二次業務)

とされた。

1975年

(昭和50年)

1月29日

郵政省告示第61号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 3.8MHz帯(3793~3802kHz(指定周波数3797.5kHz))が割り当てられた。
1976年

(昭和51年)

1月19日

郵政省告示第31号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 7MHz帯、14MHz帯(一部)、21MHz帯、28MHz帯、144MHz帯、430MHz帯(一部)、24GHz帯に宇宙無線通信が許可された。
  • 430MHz帯が電波高度計に混信を与えないこととすることが削除された。
1979年

(昭和54年)

3月12日

郵政省告示第138号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこと(二次業務)が追加された。
1982年

(昭和57年)

3月29日

郵政省告示第227号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 10MHz帯(10100~10150kHz(指定周波数10125kHz))が割り当てられた。
    • 固定業務に妨害を与えないこと(二次業務)とされた。
4月1日

一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が施行された。

4月22日

「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全面改正され郵政省告示第280号として制定された。このとき割り当てられたのは次のバンド(指定周波数)である。

  • 1907.5~1912.5kHz(1910kHz)
  • 3500~3575kHz(3537.5kHz)
  • 3793~3802kHz(3797.5kHz)
  • 7000~7100kHz(7050kHz)
  • 10100~10150kHz(10125kHz)
  • 14000~14350kHz(14175kHz)
  • 21000~21450kHz(21225kHz)
  • 28~29.7MHz(28.85MHz)
  • 50~54MHz(52MHz)
  • 144~146MHz(145MHz)
  • 430~440MHz(435MHz)
  • 1260~1300MHz(1280MHz)
  • 2400~2450MHz(2425MHz)
  • 5650~5850MHz(5750MHz)
  • 10~10.25GHz(10.125GHz)
  • 10.45~10.5GHz(10.475GHz)
  • 24~24.05GHz(24.025GHz)
  • 47~47.2GHz(47.1GHz)
  • 75.5~76GHz(75.75GHz)
  • 142~144GHz(143GHz)
  • 248~250GHz(249GHz)

これにより、

1200MHz帯が1215~1300MHzから1260~1300MHzに削減されることとなった。

2400MHz帯が2300~2450MHzから2400~2450MHzに削減されることとなった。

10GHz帯が10~10.5GHzから10.1GHz帯(10~10.25GHz)と10.4GHz帯(10.45~10.5GHz)に分割、削減されることとなった。

24.1GHz帯が削除された。

47GHz帯(47~47.2GHz)、75GHz帯(75.5~76GHz)、142GHz帯(142~144GHz)、250GHz帯(248~250GHz)が割り当てられた。

1200MHz帯(一部)、2400MHz帯(一部)、5600MHz帯(一部)、10.4GHz帯、47GHz帯、75GHz帯、142GHz帯、250GHz帯に宇宙無線業務が許可された。 また、

3.8MHz帯が3802~3900kHzの受信に妨害を与えないこととすることが削除された。

10MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯、10.4GHz帯は他の業務に混信を与えないこと(二次業務)

2400MHz帯、5600MHz帯(一部)、24GHz帯はISMバンドからの混信を容認しなければならないこと とされた。

5月1日

郵政省告示第280号「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が施行された。

  • 削減されるバンドは「当該免許の有効期限が満了する日まで従前の例による」ため、免許状の有効期限内は従来の周波数を使うことができる。
1986年

(昭和61年)

12月22日

郵政省告示第993号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 3.8MHz帯が3793~3802kHz から3791~3805kHz(指定周波数3798kHz)に拡張された。
12月28日

一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が施行された。

  • 3797.5kHzが指定されているアマチュア局は、3798kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。
1987年

(昭和62年)

5月1日

1200MHz帯が1260~1300MHzに削減された。

2400MHz帯が2400~2450MHzに削減された。

10GHz帯が10~10.25GHzと10.45~10.5GHzに分割、削減された。

1989年

(平成元年)

6月2日

郵政省告示第362号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 18MHz帯(18068~18168kHz(指定周波数18118kHz))が割り当てられた。
  • 24MHz帯(24890~24990kHz(指定周波数24940kHz))が割り当てられた。
7月1日
  • 一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が施行された。
1992年

(平成4年)

5月14日

「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が郵政省告示第316号として制定され、バンドプランが法制化された。

  • 1.9MHz帯から10.1GHz帯までの使用区分が規定された。
  • 10.4GHz帯以上は、免許状に電波の型式及び使用区分が記載されたときはそれによることとされた。
7月1日

「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が施行された。

1994年

(平成6年)

5月20日

郵政省告示第290号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 3.8MHz帯に3747~3754kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。)

郵政省告示第291号が告示され、「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。

  • 3.8MHz帯の使用区分が規定された。
1996年

(平成8年)

12月27日

「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全面改正され、郵政省告示第664号として制定された。

  • 3.5MHz帯から10.1GHz帯までの使用区分が改正された。
1997年

(平成9年)

4月1日

平成8年郵政省告示第664号「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が施行された。

2000年

(平成12年)

3月29日

郵政省告示第189号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 1.8MHz帯(1810~1825kHz)が割り当てられた。(指定周波数1910kHzに追加された形である。)

郵政省告示第190号が告示され、「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正された。

  • 1.8MHz帯の使用区分は1.9MHz帯と同様のものと規定された。
4月1日

一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」および「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が施行された。

10月20日

郵政省告示第746号「周波数割当計画」が制定された。

11月30日

郵政省告示第746号「周波数割当計画」が施行された。

2001年

(平成13年)

12月18日

総務省告示第756号が告示され、「アマチュア局に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正され、施行された。

  • ARISSスクールコンタクトへの対応のため、144MHz帯の使用区分が変更された。
12月19日

総務省告示第759号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 75GHz帯(75.5~76GHz)が2006年12月31日に削除されることとなった。
  • 78GHz帯(77.5~78GHz(指定周波数77.75GHz))、135GHz帯(134~136GHz(指定周波数135GHz))が割り当てられた。
  • 142GHz帯(142~144GHz)が削除された。
  • 78GHz帯、135GHz帯は宇宙無線通信があわせて許可された。
2002年

(平成14年)

1月1日
  • 一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が施行された。
2003年

(平成15年)

8月11日

総務省告示第506号が告示され、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正された。

  • 50MHz帯(一部)、430MHz帯(一部)、1200MHz帯(一部)にEMEが許可された。
  • 78GHz帯、135GHz帯、250GHz帯に宇宙無線通信が許可されなくなった。

「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が全面改正され総務省告示第508号として制定された。

  • 電波型式の表記が変更された。
  • 18MHz帯、50MHz帯、430MHz帯、1200MHz帯の使用区分が変更された。
  • 10.4GHz帯の使用区分が規定された。
2004年

(平成16年)

1月13日

一部改正された「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が施行された。

平成15年総務省告示第508号「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が施行された。

2006年

(平成18年)

12月20日 総務省告示第654号が告示され、「周波数割当計画」が一部改正施行された。[5]
  • 433.92MHzがアクティブ電子タグシステムに割り当てられた。
12月31日
  • 75GHz帯(75.5~76GHz)が削除された。
2007年

(平成19年)

8月22日 総務省告示第482号が告示され、「周波数割当計画」が一部改正施行された。[6]
  • 1281.5MHzが近距離映像伝送用の携帯局に割り当てられた。
2008年

(平成20年)

4月28日

総務省告示第259号、第260号および第261号が告示され、

  • 「周波数割当計画」が一部変更され施行された。
  • 「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が一部改正され施行された。
  • 「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が一部改正され施行された。

これらにより

  • 3.5MHz帯に3599~3612kHz、3680~3687kHzが追加された。(指定周波数は3537.5kHzのままである。)
  • 3.8MHz帯に3702~3716kHz、3745~3747kHz、3754~3770kHzが追加された。(指定周波数は3798kHzのままである。)
  • 3.5MHz帯および3.8MHz帯の使用区分が規定された。
2009年

(平成21年)

3月17日

「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が全面改正され総務省告示第126号として制定された。

  • 135kHz帯(135.7~137.8kHz)が割り当てられた。
  • 7MHz帯が7000~7100kHz から7000~7200kHz(指定周波数7100kHz)に拡張された。
    • 追加された周波数はアマチュア衛星業務に使用できない。
    • 第3地域の団体からかねて出されていた第2地域との周波数帯重複化を求める要望により、2003年7月の世界無線通信会議(WRC-03)において決定された、第1地域及び第3地域における7100~7200kHzのアマチュア業務への追加分配が実施されたことによる。これに伴い、同帯域の放送業務は同一帯域幅のまま100kHz上側に移行した
3月25日

「アマチュア業務に使用する電波の型式及び使用区分」が全面改正され総務省告示第179号として制定された。

  • 135kHz帯および7MHz帯の使用区分が規定された。
3月30日

総務省告示第126号「アマチュア局が動作することを許される周波数帯」が施行された。

総務省告示第179号「アマチュア業務に使用する電波の型式及び使用区分」が施行された。

  • 7050kHzが指定されているアマチュア局は、7100kHzが指定されたとみなされ、変更申請の必要は無い。
2010年

(平成22年)

9月11日 準天頂衛星システムみちびきが打ち上げられた。
  • 補強信号LEXに周波数1278.75MHzを使用している。
2012年

(平成24年)

4月17日 総務省告示第172号が告示され、「周波数割当計画」が一部改正施行された。[7]
  • 1240~1300MHzがFPU用として放送事業用に割り当てられた。
    • 割当て後に技術的条件の検討が開始されたので使用開始されたのではない。

脚注

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関連項目

外部リンク

  • 1.0 1.1 1.2 WARC79(1979年のWorld Administrative Radio Conference―世界無線主管庁会議)で合意され新設されたバンド、1993年よりWARCはWRC(World Radio Conference―世界無線通信会議)に機構改革された。
  • 75GHz&up Band(JA1ELV)
  • 249GHz申請資料(同上)
  • 4.0 4.1 4.2 4.3 「2009年3月末! アマチュア無線の世界に大きなエポックが起こる 拡大間近! 今年は 7 MHz がグーンと熱くなる」、『JARL NEWS』2009年冬号、日本アマチュア無線連盟、pp.63 - 64
  • テンプレート:PDFlink p.1(総務省電波利用ホームページ - 周波数割当て・公開)
  • テンプレート:PDFlink p.2(同上)
  • テンプレート:PDFlink pp.3~4(同上)