消費税
テンプレート:複数の問題 テンプレート:参照方法 テンプレート:ページ番号 消費税(しょうひぜい)は、消費に対して課される租税。日本においては、「消費税法に規定する消費税」と「地方税法に規定する地方消費税」の総称。
目次
分類
消費税は消費そのものを課税対象とする直接消費税と最終的な消費の前段階で課される間接消費税に分類できる。前者の「直接消費税」にはゴルフ場利用税などが該当し、後者の「間接消費税」には酒税などが該当する。
間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じ、個別消費税と一般消費税に分類できる。
- 消費税
- 直接消費税
- 間接消費税
- 個別消費税
- 一般消費税
以下消費税と言う場合には特に断りが無い限り一般消費税のことを言う。
なお、中国にも「消費税」(消费税)と呼ぶものがあるが、日本の酒税などに類似する、一部の「贅沢品」だけにかかる特別税で、日本の消費税に類似する一般間接税は「増値税」(增值稅、付加価値税の意味)と呼ばれる。
個別消費税
個別消費税は特定あるいは一群の財貨・サービスに対する課税である。課税の対象になる財貨・サービスは特定的で税率も統一されていない。この方式で課税される対象としては3つの分類が考えられ、酒や煙草のような社会的に望ましいとは言えない嗜好品に賦課する「嗜好品課税(抑止的税)」、ガソリンのように応益原則・受益者負担の原則に基づいて特定の公共サービスを行うために関連した商品・サービスにかける「目的税」、その他の物を対象とした「奢侈品・娯楽用品・サービス課税」と呼ばれる奢侈品や日常生活で用いられてはいるが生活必需品とはいえない商品に課される。かつて日本に存在した物品税の多くがこれに含まれている。
個別消費税は、元は内国消費税 (excise) として、16世紀末期にスペインからの独立戦争を継続していたオランダで軍費調達のために始められたと言われている。イングランドではこれを範として内国消費税を導入して財政難を克服しようとした。これに対する英国議会の反発が、清教徒革命へと発展するが、皮肉にも革命軍の軍事費を得るためにジョン・ピムやオリバー・クロムウェルが採用したのが内国消費税であった。
その後、王政復古期に王権と議会の対立の原因となっていた徴発権などの国王大権を国王が返上する代わりに内国消費税の半分を国王の生活のための供与金として認めることで合意が成立した。その後も財政難を理由として何度か内国消費税の引き上げが行われた。1733年に当時(初代)の首相ロバート・ウォルポールが地租の削減・廃止と関税の引き下げの代償に更なる内国消費税の大幅引き上げを図った。
これに対して政敵のボリングブルック子爵が噛み付き、民衆も生活苦から暴動を起こす騒ぎとなったためにウォルポールは提案を撤回した。これを「消費税危機」(excise crisis) という。産業革命以後には産業育成のために内国消費税を削減して関税に転嫁する方針が採用された。フランスではジャン=バティスト・コルベールが導入した塩の専売制に付随してかけられたガベル (gabelle) と飲料品税に由来するエード (aides) が知られ、絶対王政期のフランス財政を支えた。ドイツでも17世紀後半以後盛んに導入されたが、余りの高率に国民生活の不安定と国家財政の極度の個別消費税依存を招きフェルディナント・ラッサールから厳しい批判を浴びた。
この他アメリカでも独立戦争時にイギリスを真似て個別消費税を導入したが、1794年にウィスキー税に反対するウィスキ-反乱が発生してジョージ・ワシントン政権を揺るがした。
日本では、江戸時代以前の運上・冥加が一種の個別消費税に相当するが、近代的な税制は明治維新以後に各種の間接税が導入されて以後である。特に酒税は一時は歳入中最大の割合を占めるほどになった。戦後になってシャウプ勧告と消費税法施行に伴って2度にわたって間接税の整理が行われる。
一般消費税
消費税は、フランス大蔵省の官僚モーリス・ローレが考案した間接税の一種。財貨・サービスの取引により生ずる付加価値に着目して課税する仕組みであることから、欧米ではVAT(Value-Added Tax、付加価値税)、もしくはGST(Goods and Services Tax、物品税)と呼ばれる。
かつての日本の経済学では一般売上税 (general sales tax) とも呼ばれていた税方式がモデルとなっている。一般売上税の課税方法として製造・卸売・小売の各段階のいずれか1段階で課税される単一段階課税と2つ以上の段階で課税される多段階課税がある。
多段階課税を採用した場合、次の段階に税負担を転嫁させていく「ピラミッド効果」が発生し、それぞれ異なる商品に同じように課税をすることによって商品に対する税負担の格差が生じることになる。こうした問題点を解消するために、納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税する方法が考え出された。これが今日の一般消費税(付加価値税)である。一般消費税は付加価値の算定方法により所得型付加価値税と消費型付加価値税に分けることが出来る。前者は仕入計算時において資本財の控除は減価償却分しか認められないが、後者では資本財全額が控除の対象となり、消費部分のみが課税対象となる。
消費税と一般消費税は外見的には類似しているが、一般消費税には所得に対して課税する所得税や法人税などの直接税に対する批判に由来する代替的な要素も含まれている。所得に課税する場合には、納税者が正確な納付をしているかを把握するのにコストがかかり、公平性・水平性の点でも問題が多い。直接税に批判的な人々は消費による支出を通じてより正確な所得が把握できるという考えから一般消費税による代替を求める。
一般消費税が初めて導入されたのは1954年のフランスであるが、その前身は1917年に導入された支払税である。その後、1920年に売上税、1936年に生産税と名称を変更しながら現在の形になっていった。その後、1967年にEC閣僚理事会においてフランスと同様の消費型付加価値税に基づく一般消費税を中心とした加盟国間の税制統一運動の推進が確認され、この方針に基づいて1968年に西ドイツが一般売上税を一般消費税に変更した。
これをきっかけに1969年にオランダ、1970年にルクセンブルク、1971年にベルギー、1973年にイギリス・イタリアと加盟国間において一般消費税への転換が進んだ。日本でも10年に及ぶ議論の末に消費型付加価値税型の消費税が1989年に導入されることになった。
総合消費税
総合消費税 (general expenditure tax) は、イギリスの経済学者ニコラス・カルドアが提唱した方法で、spendings tax(支出税)とも呼ばれる。個々の消費者がその年度内に発生した財貨・サービス支出を税務署に自己申告をおこない、累進課税にもとづく税額の算定にもとづいて納付する。元は所得税を補完する税法として考案され、キャピタルゲインなどの所得からも支出に対する課税の形で税を徴収でき、かつ預貯金とその金利は支出に相当せずに課税されないために節約と貯蓄奨励にもなるとされ、インドなどで一時導入が検討された。
だが、全ての人が正確な納付をおこなうためには、各個人が自己の支出に関する正確な記録を作成して、収入・支出・貯蓄に関するバランス・シートを作成しなければならないことから、本格的に導入した国は存在しなかった。また、税務署が全居住者の収入・支出・貯蓄情報を把握する必要があるため、事務の煩雑さから実施が困難であると言える。
軽減税率
軽減税率は食料品を始めとした生活必需品と贅沢品を区分けし、非課税にしたり税率を低税率にするものである。消費税という税制度は逆進性が高いことが問題となっており[1]、その逆進性の問題へ対応するために軽減税率などが多くの国で導入されている。しかしこの非課税課税の区分けや税率は多くの議論があり、また各国で違いがある[2]。
例えばカナダではドーナツ5個以内は外食とみなされ消費税6%、ドーナツ6個以上ではその場では食べられないとみなされ食料品となり消費税は非課税となる[3]。ドイツではハンバーガーを食べる場所により変わり、店内で食べると外食とみなされ消費税19%かかり、テイクアウトにすると食料品とみなされ消費税7%となる[3]。
非課税品目
消費税は、法律上においては、製造業者や商人が担税指定者となるが、実際には課税分が最終消費者に転嫁されることを前提として、有形(実体を有するもの)・無形の商品(手数料のような実体を有しないもの)やサービスの「ほぼ全て」に課税するものだが、以下のように「例外的に」非課税となる商品やサービスも存在する。
日本の場合
- 学校教育に要する費用(修業年限1年以上の学校における授業料、入学金、検定済教科書の代金など)
- 検定を受けていない教科書や、通常の書店で販売されている参考書などは課税対象となる。
- 集合住宅の家賃
- 事務所や店舗として利用する場合、または工場や倉庫、駐車場の賃料は課税対象となる。
- テレホンカード、商品券などのプリペイドカード
- 車椅子の本体価格
- 本体の補修に要する部品代や修理代、送料が課税対象となる。
経済への影響
消費は所得の存在を前提として発生することから、消費に課税することによって所得税などで十分に把握できない所得に対して間接的に課税することになる。ただし、所得の中には貯蓄に回される部分があるために、所得の大小と消費の大小は必ずしも一致せず、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与える。
消費税増税の悪影響は、
- 駆け込み需要の反動減[4](一時的と言われていた。)
- 増税による可処分所得の低下による所得効果[4]
- 非常に高い逆進性(低所得者ほど負担率が重い)
- 実質的に人頭税であるため子育て家庭への負担率の高騰。(少子高齢化の加速と同意義)
- 消費需要、流動性選好、貨幣量という、国内経済の総需要を支える二本柱を大幅に削る事による大規模な不景気の誘発(総需要は投資と消費資質により成り立ち、投資は利子率と資本の限界効率からなる。そして利子率は貨幣流通量と流動性選好により成り立つ)※Cf,AP,Lerne,Econmomics Of Employment.1951年参照。
- 経済要素の相互影響の原理から雇用数の大幅低下が原理的に不可避に引き起こされるため、所得税収入の大幅減、さらに解雇された労働者に対する社会保障により、税収減・社会福祉支出増大という本末転倒の結果がほぼ100%引き起こされる。※Cf,AP,Lerne,Econmomics Of Employment.1951年参照。
等々が明らかになってきている。
消費税の歴史
ここではVATや日本の消費税などいわゆる一般消費税の歴史について記述。
世界
日本
- 1978年(昭和53年) - 第1次大平内閣時に、一般消費税導入案が浮上。総選挙の結果を受け撤回。
- 1986年(昭和61年) - 第3次中曽根内閣時に、売上税法構想。マスコミは反発。
- 1988年(昭和63年) - 竹下内閣時に、消費税法が成立、12月30日公布
- 1989年(平成元年)4月1日 - 消費税法施行 税率3%
- 1994年(平成6年)2月 - 細川内閣で消費税を廃止し、税率を7%に増税する“国民福祉税”構想が世論の批判を浴びる(即日白紙撤回)。
- 1997年(平成9年)4月1日 - 村山内閣で1994年(平成6年)11月25日に成立させた税制改革関連法案[5]に基づき、地方消費税の導入と消費税等の増税(5%に増税、うち地方消費税1%)を橋本内閣が実施。「福祉を充実させる」という名目であった。※この年の税収入は前年と比して1.8兆円増。(消費税分は3.2兆円増だが、法人税は1兆円分減少)
中小企業への救済措置として簡易課税制度の上限が 5 億円から 2 億円へ引き下げられ、限界控除制度についても廃止された。
- 1998~1999年(平成10~11年) - 増税前である1996年の国税収入52.1兆円と比較し、国税収入が2.7兆円減少する。(所得税収は2.2兆円、法人税収2.1兆円の減少、GDP成長率は-1.8%)はその後現在に至るまで減少を続けている。※翌年には2.2兆円(所得税1.6兆円、法人税は1.4兆円、GDP成長率は-0.2%)の税収が減少。総合的に、僅か2年時で4兆円の税収増の見込みが4.4兆円の税収減となりGDP成長率は2%低下した。※国税収はその後も下落の一途を辿っている。また、財政出動と重なり、赤字国債が15兆から30兆へと倍増した。
客観的、統計的結論から、消費税による税収増効果はその年しか効果はないという結論に到達する。「三兎を追うもの、一兎も得ず。」と揶揄される結果となる。
- 2003年(平成15年) - 消費税課税業者の免税点が売上3,000万円から1,000万円に引き下げられ、課税対象の増加につながった。
- 2004年(平成16年) - 消費税の導入から15年が経ったところで、価格表示の「税込価格」の総額表示が義務づけられる。
- ただし、広告や値札における価格表示の様式は法令および業界内でのルールが統一されず、「1,000円(税込1,050円)」のように「税込価格が目立たない」よう意図的に小さくする併記も横行するようになった。
- 2006年(平成18年) -橋本龍太郎元総理死去、晩年まで財務官僚の口車に乗って消費増税を行うのでは無かったと悔いていたという。後に、橋本総理による消費増税をカンミノクスの勘違いと呼ぶようになる。(カンミノクスとは官僚の”カン”と経済学の”エコノミクス”を合成した造語)
- 2009年(平成21年) - 導入以来の累計213兆円(2009年度予算含む)
- 2012年(平成24年)8月10日 - 野田第2次改造内閣にて消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法案が成立。
- 2013年 (平成25年)10月1日 - 第2次安倍内閣にて消費税率(国・地方)を5%から8%に増税すると閣議決定[6]。
- 2014年(平成26年)4月1日 - 消費税率(国・地方)は、8%(うち地方消費税1.7%)[7]になる。
- 総額表示の義務化から10年になり、2004年度以降から導入された「総額表示の義務化」が廃止される(「価格表示を書き換える手間とコストがかかる」という、店側だけの都合により「特例」という名目で一旦廃止される)。
- これにより、2004年以前の「税別価格のみ」(税込価格の併記なし)による表示も合法化され、大半の店舗が「税別価格」のみの表示に戻すようになったたが、(「価格表示が紛らわしい」旨のクレームを回避するため)従来通りの「税込価格」の表示を優先している事業者(スーパーマーケット、ディスカウントストアなど)も存在する。
- 2015年(平成27年)10月1日 - 消費税率(国・地方)を10%(同2.2%)に増税する[7]。
- 10%に増税される時点で、再度総額表示の義務化が検討される。
各国の消費税率
消費税(付加価値税)は、世界147カ国で導入されている[8]。下記に各国の消費税の税率と現地での名称を示す。国ごとに課税品目、軽減税率、また制度自体が大きく異なるため、単純に比較できるものではない。従って税率や課税品目の比較だけで税の多寡、規模を比較することはできない。 テンプレート:See also
EU加盟諸国
国名 | 消費税率 | 略称 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | |||
テンプレート:Flagiconベルギー | 21%[9] | 6%[9] | 12%, 6% or 0%[9] | BTW TVA MWSt |
Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
テンプレート:Flagiconオランダ | 21%[10] | 6%[10] | 6% or 0%[10] | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
テンプレート:Flagiconルクセンブルク | 15%[11] | 3%[11] | 12%, 9%, 6%, or 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
テンプレート:Flagiconフランス | 20%[12] | 5.5%(外食は10%)[12] | 10%, 5.5% or 2.1%[12] | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
テンプレート:Flagiconイタリア | 21%[13] | 10% or 4%[13] | 10% or 4%[13] | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
テンプレート:Flagiconドイツ | 19%[12] | 7%[12](飲食店での店内飲食は19%[14]) | 7%[12] | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
テンプレート:Flagiconデンマーク | 25%[11] | 25%[11] | 0% | moms | Merværdiomsætningsafgift |
テンプレート:Flagiconアイルランド | 21%[11] | 0%[11] | 13.5%, 4.8% or 0% | CBL VAT |
Cáin Bhreisluacha Value Added Tax |
テンプレート:Flagiconイギリス | 20%[12] | 0%
(外食、温かいテイクアウト、菓子などは20%[15]) |
5% or 0% | VAT | Value Added Tax |
テンプレート:Flagiconギリシャ | 23%[16] | 13%[17] | 13% or 6.5% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
テンプレート:Flagiconスペイン | 21%[18] | 10% or 4%[18] | 10% or 4%[18] | IVA | Impuesto sobre el valor añadido |
テンプレート:Flagiconポルトガル[17] | 23% | 6% | 13% or 6% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado |
テンプレート:Flagiconオーストリア | 20%[19] | 10%[19] | 10%[19] | USt. | Umsatzsteuer |
テンプレート:Flagiconフィンランド | 23%[20] | 13%[20] | 13% or 9%[20] | ALV Moms |
Arvonlisävero Mervärdesskatt |
テンプレート:Flagiconスウェーデン | 25%[21] | 12%[21] | 12%, 6% or 0%[21] | Moms | Mervärdesskatt |
テンプレート:Flagiconエストニア | 18%[11] | 18%[11] | 5% or 0% | km | käibemaks |
テンプレート:Flagiconラトビア[17] | 22% | 12% | 12% or 0% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
テンプレート:Flagiconリトアニア | 21%[17] | 5%[11] | 9% or 5% | PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
テンプレート:Flagiconポーランド[17] | 23% | 5% | 8% or 5% | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług |
テンプレート:Flagiconチェコ | 20%[22] | 10%[22] | 10%[22] | DPH | Daň z přidané hodnoty |
テンプレート:Flagiconスロバキア | 20%[17] | 20% | 10% | DPH | Daň z pridanej hodnoty |
テンプレート:Flagiconハンガリー | 27%[23] | 27% or 18%[23] | 18% or 5%[23] | ÁFA | általános forgalmi adó |
テンプレート:Flagiconスロベニア | 20%[11] | 8.5%[11] | 8.5% | DDV | Davek na dodano vrednost |
テンプレート:Flagiconマルタ | 18%[11] | 0%[11] | 5% or 0% | TVM | Taxxa tal-Valur Miżjud |
テンプレート:Flagiconキプロス | 15%[11] | 0%[11] | 5% or 0% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθεμένης Αξίας |
テンプレート:Flagiconルーマニア | 24%[17] | 24% | 9% or 5% | TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
EUに属さない欧州諸国と地域(NIS諸国を含む)
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
テンプレート:Flagiconアイスランド | 24.5%[11] | 14%[11] | 7% | VSK = Virðisaukaskattur |
テンプレート:Flagiconノルウェー | 24%[11] | 12%[11] | 14% or 8% | MVA = Merverdiavgift(非公式な略称moms) |
テンプレート:Flagiconスイス | 7.6%[11] | 2.4%[11] | 3.6% or 2.4% | MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA = Imposta sul valore aggiunto, TPV =
Taglia sin la Plivalur |
テンプレート:Flagiconロシア | 18%[24] | 10%[24] | 10% or 0%[24] | НДС NDS = Налог на добавленную стоимость Nalog na dobavlennuyu stoimost |
アジア諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
テンプレート:Flagiconタイ | 7%[11] | 7%[11] | VAT = Valued Added Tax | |
テンプレート:Flagiconシンガポール | 7%[25] | 7%[25] | GST = Goods and Services Tax | |
テンプレート:Flagiconインドネシア | 10%[11] | 10%[11] | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai |
テンプレート:Flagiconフィリピン | 12%[26][27] | 12%[27] | なし[27] | RVAT = RVAT or Reformed Value Added Tax, 地元ではKaragdagang Buwis として知られる |
テンプレート:Flagicon中国 | 17%[28] | 17% or 13%[28] | 13%[29] | 增值税(ピン音: zēngzhí shuì) |
テンプレート:Flagicon韓国 | 10%[11] | 10%[11] | VAT = 부가세(附加稅, Bugase) = 부가가치세(附加價値稅, Bugagachise) | |
テンプレート:Flagicon日本 | 8%[12] | 8%[12] | なし[12] | 消費税 |
北米・中南米諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
テンプレート:Flagicon カナダ | 5% GST or 12~15% HST2 | 0% | 4.5%3 or 0% | GST = Goods and Services Tax, TPS = Taxe sur les produits et services; HST = Harmonized Sales Tax, TVH = Taxe de vente harmonisée |
テンプレート:Flagiconアルゼンチン | 21%[30] | 10.5%[30] | 10.5% or 0%[30] | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
Note 3: 統一売上税 (HST) はいくつかの州で徴収される連邦/州での付加価値税を統合したものである。残りの州では、物品税 (GST) は5%の連邦の付加価値税であり、州売上税 (PST, 0-10%) がある場合は付加価値税と別に加算され、合計は5-15%となる。詳細はSales taxes in Canada参照。
Note 4: 本当の軽減税率ではないが、還付が広く利用でき実質的には4.5%まで税は減る。
中東諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
テンプレート:Flagiconトルコ | 18%[31] | 1-8%[31] | 1-8%[31] | KDV= Katma değer vergisi |
テンプレート:Flagiconイスラエル | 16%[32] | 16% or 0%[32] | 0%[32] | Ma'am = מס ערך מוסף |
オセアニア諸国
国名 | 消費税率 | 現地での名称 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 食料品にかかる税率 | 特定品目の軽減税率 | ||
テンプレート:Flagiconオーストラリア | 10%[33] | 10% or 0%[33] | 0%[33] | GST = Goods and Services Tax |
テンプレート:Flagiconニュージーランド | 15%[34] | 15%[34] | 0%[34] | GST = Goods and Services Tax |
各国の消費税収が国税収入に占める割合
下記に各国の消費税(付加価値税)が国税収入に占める割合を示す。データは、宮内豊編「図説 日本の税制 平成18年度版」より引用[35]。
国名 | 消費税の標準税率 | 消費税(付加価値税)が国税収入に占める割合 |
---|---|---|
テンプレート:Flagicon フランス | 19.6% | 47.1% |
テンプレート:Flagicon ドイツ | 19.0% | 33.7% |
テンプレート:Flagicon イタリア | 20.0% | 27.5% |
テンプレート:Flagicon イギリス | 17.5%(平成15年度当時) | 23.7%(平成15年度実績額) |
テンプレート:Flagicon スウェーデン | 25.0%(平成15年度当時) | 22.1%(平成15年度実績額)[36] |
テンプレート:Flagicon 日本 | 4.0%(※) | 20.7% |
※日本の消費税率5%の内1%は地方消費税であるため、ここでは4%とする。仮に5%が全て国税収入であった場合、日本の国税収入における消費税の占める割合は24.6%に相当する(2007年(平成19年)度)[37]。日本の一般会計分の他、特別会計分を含む国税収入に占める「消費課税」(消費税+個別間接税に関税、とん税等を含む)の割合は39.8%となる(2013年(平成25年)度)[38]。
消費税がない国と地域
国名(地域名) | 備考 |
---|---|
テンプレート:Flagicon バハマ | |
テンプレート:Flagicon サンマリノ | |
テンプレート:Flagicon サウジアラビア | 湾岸協力会議 (GCC) |
テンプレート:Flagicon カタール | 湾岸協力会議 (GCC) |
テンプレート:Flagicon アラブ首長国連邦 | 湾岸協力会議 (GCC) |
テンプレート:Flagicon クウェート | 湾岸協力会議 (GCC) |
テンプレート:Flagicon バーレーン | 湾岸協力会議 (GCC) |
テンプレート:Flagicon オマーン | 湾岸協力会議 (GCC) |
テンプレート:LBY | |
テンプレート:Flagicon ブルネイ | |
テンプレート:Flagicon 香港 | 中国の特別行政区 |
テンプレート:MAC | 中国の特別行政区 |
テンプレート:VGB | イギリスの海外領 |
テンプレート:BMU | イギリスの海外領 |
テンプレート:CYM | イギリスの海外領 |
テンプレート:AIA | イギリスの海外領 |
テンプレート:GIB | イギリスの海外領 |
テンプレート:TCA | イギリスの海外領 |
テンプレート:GGY | イギリス王室属領 |
※アメリカ合衆国では、全国統一の消費税にあたる税金はないが、州・郡・市ごとに売上税 (Sales Tax) が課せられる。50の州のうち、5つの州において、州ごとの売上税が課せられない。州ごとの売上税 (State Sales Tax) がないのは、アラスカ、デラウェア、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴンである[39]。
国の税収およびその中の消費税収入の推移
日本
財務省の統計を参照[40]
単位:兆円
年度 | 税収 | うち消費税収 | 備考 |
---|---|---|---|
1985年(昭和60年)度 | 38.2 | (1.6) | |
1986年(昭和61年)度 | 41.9 | (1.7) | |
1987年(昭和62年)度 | 46.8 | (2.0) | |
1988年(昭和63年)度 | 50.8 | (2.2) | |
1989年(平成元年)度 | 54.9 | 3.3 | 税率3%導入 |
1990年(平成2年)度 | 60.1 | 4.6 | |
1991年(平成3年)度 | 59.8 | 5.0 | |
1992年(平成4年)度 | 54.4 | 5.2 | |
1993年(平成5年)度 | 54.1 | 5.6 | |
1994年(平成6年)度 | 51.0 | 5.6 | |
1995年(平成7年)度 | 51.9 | 5.8 | |
1996年(平成8年)度 | 52.1 | 6.1 | |
1997年(平成9年)度 | 53.9 | 9.3 | 同年4月1日より税率2ポイント引き上げ(5%に増税) |
1998年(平成10年)度 | 49.4 | 10.1 | |
1999年(平成11年)度 | 47.2 | 10.4 | |
2000年(平成12年)度 | 50.7 | 9.8 | |
2001年(平成13年)度 | 47.9 | 9.8 | |
2002年(平成14年)度 | 43.8 | 9.8 | |
2003年(平成15年)度 | 43.3 | 9.7 | |
2004年(平成16年)度 | 45.6 | 10.0 | |
2005年(平成17年)度 | 49.1 | 10.6 | |
2006年(平成18年)度 | 49.1 | 10.5 | |
2007年(平成19年)度 | 51.0 | 10.3 | |
2008年(平成20年)度 | 44.3 | 10.0 | |
2009年(平成21年)度 | 38.7 | 9.8 | |
2010年(平成22年)度 | 41.5 | 10.0 | |
2011年(平成23年)度 | 42.8 | 10.2 | |
2012年(平成24年)度 | |||
2013年(平成25年)度 | |||
2014年(平成26年)度 | 同年4月1日より税率3ポイント引き上げ(8%に増税) | ||
2015年(平成27年)度 | 税率2ポイント引き上げ(10%に増税)予定 |
※1988年(昭和63年)度以前の消費税欄は物品税等の額。なお、1997年(平成9年)度以降の消費税欄は地方消費税を含まない。
イタリア
2011年9月にイタリアのシルヴィオ・ベルルスコーニ政権が付加価値税 (VAT) の税率を1%引き上げたが、同税の受取額は減少。4月末までの1年間の徴収額は2006年以降で最低に落ち込んだ[41]。
アメリカの消費税制度の諸議論
アメリカでは議会で何十年にもわたって、付加価値税の導入について議論が持たれてきたが、法人税・所得税に代表される直接税に比べて、消費税・付加価値税など間接税が優れているとは見なせないという理由で国全体での採用は見送りとなっている(アメリカの国税における直間比率は9対1)[42]。
付加価値税の場合は特に、輸出に還付金が渡され輸入には課税される点、法人税引き下げとセットにされやすい点などが議論の焦点となってきたことがアメリカの公文書に多く残っている[42]。
日本の消費税制度の諸議論
2012年4月時点で野田佳彦内閣が5%である消費税を増税しようとした一連の動きが消費税増税問題といわれる。民主党は2009年の衆議院総選挙において、「消費税を4年間は引き上げない」公約を掲げて圧勝した。しかしながら、政権獲得後の翌2010年には消費税の増税を示唆し、直後の参議院選では大敗を喫する。それにもかかわらず、野田は2011年11月の主要20カ国・地域(G20)首脳会議で「財政再建のため、消費税率を10%に引き上げる」とした。野田内閣及び民主党税制調査会・一体改革調査会は、消費税率を2014年4月には8%、2015年10月には10%と、2段階で引き上げることとした[43]。
公明党代表山口那津男は、8%への消費税増税に合わせて復興増税の法人税上乗せ部分を終了させることでの税収総額確保に係る批判を行っている[44]。
参考文献
- 内野順雄「消費税」(『社会科学大事典 10』(鹿島研究所出版会、1975年) ISBN 978-4-306-09161-0)
- 仙田左千夫「消費税」(『歴史学事典 1 テンプレート:Small』(弘文堂、1994年) ISBN 978-4-335-21031-0)
- 「諸外国の付加価値税(2008 年版)」鎌倉治子 2008年10月 国立国会図書館調査及び立法考査局[45]
- 尾崎 正延(『経済学要論』(学文社、1997年)ISBN 978-4-7620-0725-5)
脚注
関連項目
外部リンク
- 消費税など(消費課税)に関する資料(平成25年5月末現在) - 財務省
- 皆様のご質問に副大臣がお答えします - 財務省
- 消費税 税目別に調べる - 国税庁
- 消費税 タックスアンサー - 国税庁
- 今後の経済財政動向等についての集中点検会合 - 内閣府
- 消費税転嫁対策コーナー - 公正取引委員会