パーソナル無線

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車載式パーソナル無線機クラリオンJC310形

パーソナル無線(パーソナルむせん)は、900MHz帯を利用する簡易無線の一種である。

定義

総務省令電波法施行規則第9条の3第1号に「900MHz帯の周波数電波を使用し、かつ、法第4条第2号の適合表示無線設備のみを使用する簡易無線局」と規定している。無線局免許手続規則第2条の2にも同様の規定がある。

法とは電波法の略。

概要

マルチチャネルアクセス無線(MCA無線)技術を使用しており、チャンネルは158(当初は80)、空中線電力は最大5Wと無資格で使えるものでは最も大きく、第四級アマチュア無線技士の最大20W(1996年(平成8年)までは50MHz帯以上は最大10W)と比べても遜色は無く、変調方式はFMで、雑音の少ない明瞭な交信ができる。 ちなみに市民ラジオは、27MHz帯、最大8チャンネル、最大500mW、AMである。 簡易無線であるので各種の事業に使用でき、不特定多数との交信というアマチュア無線類似の使用もできる。 [1]

無線従事者の資格は不要であるが、総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)から無線局免許状の交付を受け、更に無線機に同梱されている情報の書き込まれていないROMカートリッジ無線設備規則にいう「呼出名称記憶装置」)を情報通信振興会に提出し、有償で必要な情報を書き込んでもらわねばならない[2]。 このROMカートリッジを無線機に装着しなければ送信できず、一度無線機に装着すると取り外せない構造になっており、情報の不正な改竄を防いでいる。 つまり、それぞれの無線機には初めて申請した際の呼出名称(10桁の数字)が固定され、所有者(免許人)が変わっても呼出名称は変わらない。

免許

開設の条件

  • 免許人以外の使用に供しないこと
  • 公共の福祉を害しないこと
  • 電気通信事業、船舶・航空・鉄道・バス等の交通事業、消防防災警備等の人命や財産を保護する事業に用いないこと
  • 海上・上空での使用を目的としないこと

などとされている。

無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、第2項に例外が列挙され第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」があるので、外国人や外国の会社・団体でも開局できる。

無線機

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則による適合表示無線設備でなければならない。

  • 適合表示無線設備として認証された無線機には、当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークの、1991年(平成3年)9月からを含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。なお、1995年(平成7年)4月からのマークは、技適マークと通称される。また、パーソナル無線を表す記号は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の1字目のR又はUである。

電波の型式、周波数、最大空中線電力

  • F2D - 903.0125MHz 5W
  • F3E - 903.0375MHz~904.9875MHz(12.5kHz間隔157波) 5W
    • 80チャンネル機は、F3Eが25kHz間隔79波と指定される。
    • 903.0375MHz~904.9875MHzにおいてもF2Dの電波が発射されるが、免許状に指定される電波の型式はF3Eのみである。

呼出名称

総合通信局別に以下の中から指定[3]される。 無線機を変更する場合は新たな呼出名称が指定されるが、廃止された無線局で使用していた無線機を使用して新たに無線局を開設する場合は、過去に指定されていた呼出名称が指定されるので、免許申請書には呼出名称を申請書類に記入しなければならない。

  • 関東 - 1010000001~1019999999
  • 信越 - 1020000001~1029999999
  • 東海 - 1030000001~1039999999
  • 北陸 - 1040000001~1049999999
  • 近畿 - 1050000001~1059999999
  • 中国 - 1060000001~1069999999
  • 四国 - 1070000001~1079999999
  • 九州 - 1080000001~1089999999
  • 東北 - 1090000001~1099999999
  • 北海道 - 1100000001~1109999999
  • 沖縄 - 1110000001~1119999999

種別コード

無線局の種別コードPA

有効期限

平成27年11月30日、有効期限が平成27年12月1日以降の免許の扱いは廃止を参照のこと。

免許を受けると電波利用料の納付義務が発生する。

運用

無線機には、「群番号」と呼ばれる5桁の数字の設定を要し、同じ群番号の局の間でのみ通信が可能になる。 アマチュア無線における不特定の局に対するCQ呼出しに相当する群番号は00000である。 通話用チャンネルは自動的に設定され、特定の周波数を占有できない。

無資格で運用するために数々の法規制の緩和事項や制限事項がある。

緩和事項

  • 備え付ける書類は免許状のみで、時計、無線業務日誌は省略[4]できる。
  • 呼出名称が自動的に送信される為、呼出しや応答する場合に呼出名称を音声で送信する必要が無いなど、無線局運用規則に規定されている運用方法が一部適用除外[5]される。

制限事項

アマチュア無線と比較すると無線設備規則により、

  • 筐体は容易に開けられないこととされ、改造をしてはならず利用者は保守・修理もできない。また同規則及びこれに基づく総務省告示[6]にある周辺機器以外を接続してはならない←→検査に合格しまたは保証認定が可能な範囲内ならば改造・自作は自由である、周辺機器の接続も自由である
  • アンテナは絶対利得7.14dB以下でかつ無指向性でなければならない←→利得の制限はなく、八木アンテナなどの指向性アンテナも利用できる
  • 使用するチャンネルを利用者が任意に設定できない←→周波数の設定は告示アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別の範囲で利用者の任意である
    • チヤネルコードが次のように規定されているが、周波数そのものを含め無線機に表示してはならないものとしている。[6]
      • 903.0125MHzをチヤネルコード1
      • 903.0375MHzから904.9875MHzの25kHz間隔をチヤネルコード2~80
      • 903.0500MHzから904.9500MHzの25kHz間隔をチヤネルコード81~158
拗音の表記は原文ママ
  • 1回の送信時間が最大5分に制限される[6]←→送信時間の制限がない(長時間継続して通報を送信するときは、無線局運用規則第30条により10分ごとを標準に「DE」(こちらは)及び自局のコールサインを送信すること)
    • 1回の送信時間が5分を超えないとしているのは、無線局運用規則第128条の2の規定を自動的に設定するものである。

などである。

歴史

概説

1970年代から急速に増加し社会問題化してきた高出力、多チャンネルの不法CBを排除するため、1981年(昭和56年)5月の電波法一部改正(1983年(昭和58年)1月施行)により、罰則の対象が免許を受けないで無線局を「運用した者」から「開設した者」と実質的に強化されたが、一方で不法CBの増加は、モータリゼーションの進展に伴い、車載可能な近距離用無線電話システムに対する大きなニーズが生じていることを示すものであり、このようなニーズに対応するためにパーソナル無線は法制化された。

1982年12月に登場し、初期にはアマチュア無線機メーカーのほかにも、大手家電メーカーや音響メーカーが参入し多くの機種が発売された。 不法CBから移行してきたトラックなどに取り付けられることが多かったほか、映画[7]でパーソナル無線が取りあげられたさいには、一部の若者の間でも流行した。 大手家電メーカー製品の場合、設計や製造は傘下の業務無線機メーカーまたは業務無線機担当部署があたったため、民生品にもかかわらず、内部構成はアマチュア無線機ではなく業務用無線機の流れをくむ、受信感度よりも信頼性を重視したものであった。 また、無線機やアンテナのメーカーが日本電子機械工業会(現電子情報技術産業協会)傘下に任意団体パーソナル無線普及促進協議会を設立し、自主規制としてアンテナの頂部を橙色にし「オレンジトップ」と称していた。

しかし、高度な通信性能の割りにチャンネル数が少なく都市部で混信が頻発した事、違法局グループが違法改造機で特定チャンネルを独占し、グループ以外の局を排除・妨害した事などの結果、自由な利用が困難となっていった。 また、アマチュア無線機と比較すると高価で、無線機やアンテナに厳しい制限事項(運用を参照)があり使用上の工夫がやりにくかった。 さらに、ハンディ機の不振(少機種あったが、アマチュア無線機と比較して大形の筐体と重量、大消費電力のために、操作性が劣っていた。 これは900MHz帯という当時としては高い周波数を利用することによる。)や、1993年(平成5年)より電波利用料が徴収されるようになった事など様々な原因により利用者が減少した結果、無線機の売れ行きも減少し、1990年代に入るとほとんどのメーカーは市場から撤退した。 その後、違法競走型暴走族などが連絡用に中古機を買って運用する例もあったものの急激な減少に歯止めはかからなかった。

21世紀に入ると携帯電話の急速な普及に伴い、周波数の割当て変更が提起され、最終的に2012年(平成24年)から周波数を共用、2015年(平成27年)11月30日に廃止することとなった。

違法運用

登場の一年ほど後から、利用者には分からないはずのチャンネルを表示する「チャンネル表示」、任意のチャンネルを指定できる「チャンネル固定」、ROM無しで送信できる「ROM無し送信」、送受信周波数範囲を拡大しパーソナル無線周波数帯を逸脱する「多チャンネル化」など、俗に「スペシャル機」などと呼ばれる違法改造機(パーソナル無線機の改造は電波法違反である。)による、特定チャンネルの占有やパーソナル無線周波数帯の上下で運用する各種の業務無線に妨害を与えるオフバンド運用、また出力を増幅して空中線電力を増大する装置(パワー(ブースター)アンプ)を接続し、不法CB無線と同様に幹線道路沿線のテレビラジオをはじめ店舗の自動ドアの開閉などにも影響を与えるなどの違法無線局が問題となっていった。

パーソナル無線機の改造には、ソフトウエアのソースコード、メモリマップ、コントロール仕様などの情報やICEなどの開発システムが必須である。 初期の機種は一般的なEPROMが使われていた為、改変したデータをROMに書き込んで挿し換えるだけもしくは簡単な変更で改造が出来た。 その後、改造対策として使われるようになった、一般には手に入りにくい面実装ROM内蔵CPUも、改変したデータが書き込まれたCPUと交換して改造されていた。樹脂などで固められた基板は樹脂を溶かしたり、基板ごと交換する荒技も存在した。

出力を増大するパワーアンプはUHF帯ゆえに比較的高い技術が必要であった。 当時のトランジスタでは単品では50W程度が限度だったため、これを超える出力の物は複数のアンプの出力を合成して100~200Wの出力を得ており、200W以上の物はほとんどなかったようである。

1992年(平成4年)より、パーソナル無線の周波数帯を逸脱して運用する違法局に対して警告するため、規正局 [8]が免許されている。 種別は特別業務の局、免許人は総務省、通信の相手方は「本無線局の発射する周波数の電波が受信可能な受信設備」、空中線電力は25~100Wで、無線機に接続したボイスレコーダーに録音された内容を一方的に送信する同報通信 [9] を行うものである。 規正局の操作は、第三級陸上特殊無線技士(50Wを超える規正局は第二級陸上無線技術士)以上の無線従事者である総務省職員またはその監督下でなければ行うことは出来ない。

1994年(平成6年)には、不法に使用される可能性がある無線機として指定無線設備とされ、販売業者に対し購入者に免許取得を告知する義務が課された。

廃止

経緯

WRC-03(2003年世界無線通信会議)において、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則が改正され、スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が変更された。 これに伴い関係総務省令等が改正され、2005年(平成17年)12月から施行された。 経過措置として旧基準の適合表示無線設備による免許申請や変更申請が可能な期間は2007年(平成19年)11月30日(後に2017年(平成29年)11月30日に延長)まで、既に免許されている無線局が再免許される期間は2022年(平成34年)11月30日までとされた。 施行と同時に「RCR STD-11」も改定されたが、すでに全部の無線機メーカーが市場から撤退し、新基準による無線機を開発・製造するメーカーも無くなっていた。

2006年(平成18年)には、パーソナル無線廃止を検討されていることが公表され、廃止への方向付けがなされた。 パーソナル無線を代替する無線システムも検討され、2008年(平成20年)に、400MHz帯簡易無線デジタル化の為、省令、告示[10]等が改正され、その一環として351MHz帯に計35チャンネルが割り当てられ、登録局制度の導入による無線機レンタルの開始、レジャー目的や上空での使用、不特定の者との交信が認められ、2009年(平成21年)から登録が開始された。

2011年(平成23年)には、局数の減少及び周波数逼迫により2012年から携帯電話にこの周波数帯を割り当てる予定であることから、廃止を前倒しすることが提起され、8月には免許の有効期間が5年間に短縮、12月には有効期限が2015年11月30日と決定された。

経過措置

廃止日の決定に伴い、パーソナル無線が特定周波数終了業務の対象 [11] となった。 これは、免許の有効期限が平成27年12月1日以降になっている免許人に特定周波数終了対策機関(協和エクシオ)が給付金を交付するものである。 給付金額は、電波利用料を原資に特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則による式に告示 [12] された額で次のように計算 [13]される。

 撤去する無線設備の残存価値+(撤去費用及び新規設備の取得費用)にかかる金利

=残存簿価+(撤去費用+(取得価格-残存簿価))×年利

  • 撤去費用は、15,000円
  • 残存簿価は、割当期限の満了日(平成27年11月30日)における価額(定額法による、取得後10年経過していれば1円)
  • 年利は、0.95%
    • 期間は、割当期限の満了日から、周波数割当計画の変更の公示日から基準期間(5年)を経過した日(平成28年12月14日)まで
試算例:取得額の証明ができない場合、10年以上前に無線機とアンテナを計56,000円で取得したとみなされ、交付金額は677円となる。

2012年には、免許の有効期間が5年以内のものに限り、音声通信用簡易無線局(免許局のみ)への変更もできる [11] こととされた。対象となるのは事実上、免許の日が平成23年8月31日以降に複数局を開設した法人・団体(個人事業者を含む。)に限定 [1] される。 更に、この周波数帯を利用する事業者がソフトバンクモバイルに決定 [14] し、7月からプラチナバンドという名称で携帯電話サービスを開始 [15] した。 これにより、パーソナル無線に混信が起きることが不可避となった。


沿革

できごと
1982年

(昭和57年)

12月 関係する郵政省令、告示が施行され、パーソナル無線の制度が発足した。
  • 郵政省令に「パーソナル無線」という文言が使用された。
無線設備検査検定協会(現テレコムエンジニアリングセンター)が、パーソナル無線の無線設備に対する技術基準適合証明の業務を開始した。
関東電波監理局(現関東総合通信局)が東京芝浦電気(現東芝)にパーソナル無線の第一号及び第二号免許を交付した。
1983年

(昭和58年)

1月 昭和56年改正電波法の施行により、罰則の対象が免許を受けないで無線局を「運用した者」から「開設した者」となった。
電波振興会(後の電気通信振興会)が開局および再免許申請代行業務を開始した。
3月 パーソナル無線普及促進協議会が設立された。
1984年

(昭和59年)

9月 電波法改正により定められた条件を満たす国籍の者への免許が認められることとなった。
1985年

(昭和60年)

1月 無線局免許手続規則改正により移動範囲が「陸上」から「全国」に変更された。
7月 無線設備規則改正により無線機内のプログラムを記憶するメモリは、書換不可能であってプロセッサと一体構造でなければならなくなった。
1986年

(昭和61年)

1月 告示[16]改正によりチャンネル数が80から158に変更、また、告示[6]改正により、切断信号による待機状態への復帰など制御機能が変更された。
5月 告示[17]制定により、審査用受信設備の性能が規定された。
1987年

(昭和62年)

6月 電波法改正により免許の有効期間が5年から10年に変更された。従前の免許状の表記は読み替えるものとされ訂正の必要は無かった。
11月 電波システム開発センター(現電波産業会)が、標準規格「RCR STD-11 900MHz帯簡易無線局の無線設備(パーソナル無線)」を策定した。
1993年

(平成5年)

4月 電波法改正により電波利用料の制度が導入された。パーソナル無線は年毎に600円。
10月 無線設備規則改正により158チャンネル以外の周波数の電波が発射できないことを追加された。
1994年

(平成6年)

2月 無線設備規則改正に伴い「RCR STD-11」の副次的に発する電波の限度等が改定された。
4月 電波法改正により
  • 全面的に外国籍の者への免許が認められた。
  • 指定無線設備が規定され、電波法施行規則にはその一つとして、パーソナル無線が889~911MHzの外部から送信が制御される無線設備以外の音声通信設備として規定された。
1996年

(平成8年)

4月 無線局免許手続規則改正により免許状の様式が変更となった。
2000年

(平成12年)

12月 旧技術基準による最後の技術基準適合証明[18]
2003年

(平成15年)

3月 無線局免許手続規則改正により免許と再免許の電子申請ができるようになった。
2005年

(平成17年)

10月 「周波数再編アクションプラン(改定版)」において「廃止した場合の影響を平成19年度電波の利用状況調査開始前までに検討する」と公表された。
11月 技術基準改正に伴い「RCR STD-11」のスプリアス発射等の定義、許容値、経過措置、測定法等が改定された。
12月 総務省規定改正により技術基準が変更された。旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限は平成19年11月30日まで、運用は平成34年11月30日までとされた。
2006年

(平成18年)

10月 「周波数再編アクションプラン(平成18年10月改定版)」において「廃止時期等を平成20年度を目途に結論」と公表された。また「半期毎の局数を総務省ホームページに掲載する」とした。
2007年

(平成19年)

6月 「周波数再編アクションプラン(平成18年10月改定版)の進捗状況」において「無線機器の製造中止及び無線局数の大幅な減少等を勘案し、廃止の方向で検討し、廃止時期等について引き続き検討」と公表された。
8月 無線局免許手続規則改正により再免許の手続が簡略化された。
9月 無線設備規則附則改正により旧技術基準に基づく無線設備による新規開局や変更の期限が平成29年11月30日まで延長された。
11月 「周波数再編アクションプラン(平成19年11月改定版)」において「パーソナル無線廃止を検討」と公表された。
2008年

(平成20年)

4月 政令電波法関係手数料令改正により電子申請による免許申請と再免許申請の手数料が値下げされた。
「周波数再編アクションプラン(平成19年11月改定版)の進捗状況」において 「平成19年度電波の利用状況調査において地域毎の無線局数について調査した」と公表された。
10月 電波法改正により電波利用料が600円から400円に値下げされた。
11月 「周波数再編アクションプラン(平成20年11月改定版)」において「400MHz帯簡易無線デジタル化に係る制度整備ができたとして、パーソナル無線を平成34年11月30日までに廃止し他業務に割り当てることとし、廃止時期の前倒しも検討する」と公表された。
2009年

(平成21年)

7月 自動車に搭載する場合は免許状を外部から見やすい場所に掲示する旨の告示が廃止され、電波法施行規則による送信装置のある見やすい箇所に掲示するとの規定が適用されることとなった。
2010年

(平成22年)

2月 「周波数再編アクションプラン(平成22年2月改定版)」において「平成34年11月30日を期限として廃止することとし、廃止時期の前倒しも検討する」と公表された。
12月 電気通信振興会(現情報通信振興会)が開局および再免許申請代行業務を終了[19]した。
2011年

(平成23年)

7月 「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果」において「廃止を前倒しして平成27年11月30日とすることが適当」[20]と評価された。
8月 電波法改正により、31日から免許の有効期間が10年から5年に変更された。
9月 「周波数再編アクションプラン(平成23年9月改定版)」において「最終使用期限を平成27年11月30日とする」と公表された。
10月 電波法改正により電波利用料が400円から500円に値上げされた。
12月 告示周波数割当計画改正により14日より使用期限が平成27年11月30日[21]とされ、免許の有効期限も同日となった。

また、特定周波数終了業務の対象 [22] となり無線設備の耐用年数や撤去費用など [12] が決定された。

2012年

(平成24年)

2月 協和エクシオが特定周波数終了対策機関に指定[23]され、給付金交付が開始された。

パーソナル無線の周波数帯はソフトバンクモバイルに割り当て[24]られた。

3月 免許の有効期間が5年以内のものは、音声通信用の簡易無線局(登録局は含まず。)への変更もできることとされた。

7月25日以降、「電気通信事業用(携帯無線通信)の陸上移動業務の局からの混信を容認しなければならない」 [25] [26] とされた。

7月 25日よりソフトバンクモバイルが携帯電話サービスを開始[15]した。これによるパーソナル無線への混信は不可避である。
10月 「周波数再編アクションプラン(平成24年10月改定版)」において「最終使用期限を平成27年11月30日としていることから、引き続き特定周波数終了対策業務を実施する」と公表された。
2013年

(平成25年)

10月 「周波数再編アクションプラン(平成25年10月改定版)」において「最終使用期限を平成27年11月30日としていることから、引き続き特定周波数終了対策業務を実施する」[27]と公表された。
局数の推移
1984年 1988年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
3月末 12月末 12月末 12月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 10月 3月末 4月 10月
局数 534,665 1,493,500 1,708,534 1,701,663 933,369 622,797 465,446 117,988 88,479 61,100 43,147 36,288 32,701 32,223 29,325
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
3月末 4月 10月 3月末 4月 10月 3月末 4月 10月 3月末 4月 10月 3月末 4月 10月
局数 27,706 27,430 26,425 25,504 24,998 24,001 22,724 22,607 21,380 20,091 20,106 19,072 18,267 18,271 17,569
2012年 2013年 2014年  
3月末 4月 10月 3月末 4月 10月 3月末 4月 10月
局数 16,551 16,489 15,558 14,580 14,618 13,366 12,111 11,995
総務省情報通信統計データベース
  • 通信白書
  • 用途別無線局数
  • 周波数再編アクションプランに取組が規定されている電波利用システムの無線局数の推移

による。

メーカーなど

無線機メーカー

アンテナメーカー

販売店

その他

不法CBが流行した時代に山梨県にあるNASA通信は「NASAパーソナル無線」と称した37MHz帯のAM無線機を製造販売していたが、これは本項とは関係ない。同機を送信できる状態で所持しているだけで電波法違反に問われる(NASA通信は「小電力なので違法ではない、緊急時には同一周波数を使用している自衛隊に協力出来る」と強弁していたが各地での裁判ではすべて敗訴している。)。

脚注

  1. 1.0 1.1 パーソナル無線以外の音声通信用簡易無線免許局の通信の相手方はその免許人(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の簡易無線局を含む。)内の簡易無線局に限られる。
  2. カートリッジ書込業務について(情報通信振興会)
  3. 平成13年総務省訓令第67号 電波法関係審査基準
  4. 昭和35年郵政省告示第1017号 時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  5. 昭和37年郵政省告示第361号 無線局運用規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例(同上)
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 昭和57年郵政省告示第860号 900MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置並びに使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成(同上)
  7. 1984年(昭和59年)公開の『メイン・テーマ
  8. テンプレート:PDFlink(電波産業会 情報提供業務)
  9. 電波法施行規則第2条第1項第20号 「同報通信方式」とは、特定の二以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行なう通信方式をいう。
  10. 平成6年郵政省告示第405号 電波法施行規則第13条第1項の規定に基づく簡易無線局の周波数及び空中線電力(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  11. 11.0 11.1 パーソナル無線に係る給付金支給制度の開始(総務省電波利用ホームページ パーソナル無線に関する重要なお知らせ)
  12. 12.0 12.1 テンプレート:PDFlink(同上)
  13. テンプレート:PDFlink(総務省 - 電波監理審議会(第973回)会議資料(p.35) 資料4 参考9 - 会長会見資料 2011年12月9日)
  14. プラチナバンド”900MHz帯はソフトバンクへ、電監審が答申 ケータイ Watch 2012年3月1日
  15. 15.0 15.1 ソフトバンク“悲願のプラチナバンド” 25日開始、当初は利用区域・機種限定(sankeibiz 2012年7月24日)
  16. 昭和58年郵政省告示第414号 900MHz帯の電波を使用する簡易無線局の周波数(後に平成6年郵政省告示第405号 簡易無線局の周波数及び空中線電力に統合)
  17. 昭和61年郵政省告示第395号 電波法第7条第1項第2号及び第3号の審査に適用する受信設備の特性(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  18. テレコムエンジニアリングセンターによるアルインコ製PR-6、技術基準適合証明番号RAB2009686~2009754
  19. パーソナル無線免許申請代行業務終了のお知らせ(情報通信振興会)
  20. テンプレート:PDFlink(総務省 報道資料一覧:2011年7月13日)
  21. テンプレート:PDFlink 六頁から七頁(総務省 新規制定・改正 - 告示:平成23年12月14日)
  22. テンプレート:PDFlink(同上)
  23. 特定周波数終了対策業務を行う登録周波数終了対策機関の指定(総務省 報道資料一覧:2012年2月3日)
  24. 3.9世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画の認定(同上:2012年2月3日)
  25. テンプレート:PDFlink 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に関する意見募集の別添1(同上:2012年1月23日)
  26. 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に関する意見募集の結果(同上:2012年3月9日)
  27. テンプレート:PDFlink(同上:2013年10月9日)

参考文献

  • 官報
  • 電波法及び関係政令・省令・告示・訓令
  • 電波産業会標準規格

関連項目

外部リンク