散骨

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散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいう。

墓地、埋葬等に関する法律との関係

日本では、埋葬等を行う場合の手続に関わる法律である墓地、埋葬等に関する法律が定められており、その規定によって、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されたり、納骨堂に収蔵するための手続が定められている墓地、埋葬等に関する法律 第2条「定義」のなかにおいて、これら以外の方法については特段の規制をしていない。

この点に関し、1998年(平成10年)6月に厚生省生活衛生局(当時)が公表した 「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」の報告書では、「(前略)散骨についての理解が進んでいることが伺える。しかし、一方では散骨の方法によっては紛争が生じる可能性がある。平成6年には、東京都所有の水源林の区域に散骨が実施され、地域住民から苦情が出ており、地元市町村が東京都に対して散骨を容認しないことを求める要請書を提出している。(中略)したがって、散骨については、その実施を希望する者が適切な方法によって行うことは認められようが、その方法については公認された社会的取決めが設けられることが望ましい」とした。

加えて、法曹関係者の間では当初より、「葬送の自由を如何に憲法上の基本的人権の1つと解するとしても、当然に公共の福祉による制約があることは論をまたない。刑法は、死体遺棄、死体損壊罪を規定するのであって、現在の国民の宗教感情を前提とする限り、これらの葬法を今ただちに社会的に相当とすることは困難であろう。よってこれらの葬法が今後死体を悼む目的で行われたとしても、刑法上の構成要件該当性をただちに否定することはできないとするならば、何らかの特段の事情のない限り、刑事責任を問われるおそれがあるであろう」という指摘はなされていた(「墓地の法律と実務」関東十県会夏季研修会/茨城県弁護士会・編/ぎょうせい/平成9年刊)。

したがって、北海道、長沼町における樹木葬公園と称する「散骨場」をめぐるトラブルをはじめ、各地で問題が顕在化してきたこと、こうした事態を鑑み、厚生労働省が「散骨」は明確に規制の対象(平成16年10月22日 健衛発第1022001号)とすることとなった。


刑法190条との関係

散骨が刑法190条の規定する死体(遺骨)遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解(非公式)では、散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとしている。

ただし、これを散骨容認と誤認された形で流布されてしまっているところがあり、正しくは、ここで法務省が述べている「節度をもって行われる限りは違法性はない」という主旨は刑法190条が法益とする一般的な概念を述べているにとどまる(当時の担当者もそのように述べている(「月刊住職」金花舎・1991年10月号)。


散骨をめぐる問題

散骨が陸地で行われることについては、周辺住民等との間でトラブルとなることもある。海や空で行われることについては問題となることはほとんどないが、港湾や漁場・養殖場のある場所は避けられる。墓地を持たない「自然葬」の形態をとる場合、見た目に人骨と分かるものを含め散骨される焼骨は相当な分量であり、「小瓶につめた骨粉をサラサラと撒く」といったわけには行かない。また現在「自然葬」される死者はわずかであるが、社会的な認知とともに希望者が増えた場合、やはり散骨場所の指定や管理方法を規制する必要がある。

陸地で行われる場合、他人の私有地に無断で行うことができない。公有地については取り決めはなく、また自己の所有地であっても近隣から苦情が発生する可能性がある。これは「散骨」という葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外であることも関係している。アメリカではすでに散骨を行った不動産の売買をめぐって係争問題が生じている。

2005年(平成17年)3月に北海道長沼町は散骨を規制するための条例を制定した。これは散骨という新しい葬送方法をどう受け止めるかをめぐる過渡的な対立が顕在化したものと考えられる。散骨を規制する側は「近隣農地で生産される農産物に風評被害が広がる」と主張している。

なお、この条例に対して、同年4月、NPO法人「葬送の自由をすすめる会」が、憲法で保障された基本的人権の「葬送の自由」を否定するものであるとして、条例の廃止を求める請願書を提出したが、これに対しては特に取り上げられることもなく、むしろ、この長沼町での条例化を契機として各地で散骨に対する規制が定着しつつあるのが現状である。

実際には陸地での散骨は宗教法人が持つ墓地にて、樹木葬などの形をとって行われる、私有地であっても散骨をしてしまった場合、土地の買い手が見つからなくなるなどの民事的な問題が起こりうるため、まず陸地での(墓地を除く)散骨は行われない。

TBS噂の!東京マガジン』で、このことの問題(樹木、牧場などの周辺での散骨)について取り上げたことがある。

日本国外で散骨を行う場合、特にハワイなどでは散骨に関する法律が規定されており、法律に沿わずに、観光がてらに勝手に行い問題を起こすと、多額の罰金を支払わなければならなくなる。

日本国外の散骨

ブータンなど、世界の一部の地域では伝統的、あるいは宗教上の理由から、墓を作らず散骨する風習がある。近代では、墓は迷信の代物とする唯物主義の観点から散骨するケースがある。

中華人民共和国の指導者・共産党幹部は、遺体が保存処理された毛沢東は例外として、実に多くの人物が散骨されている。これは第一には墓地が個人崇拝の対象となることを避けるためである。また、墓地が聖地とならないように、あるいは逆に周恩来の様に政治情勢を見越し、墓を暴かれ遺骸が辱められることを防ぐために散骨を望んだケースもある。

墓地が信奉者たちにより聖地化することを防止する事を目的とした散骨は、ヘルマン・ゲーリングアドルフ・アイヒマンなどのナチス・ドイツの指導者で後に戦犯として死刑判決が下された者に対しても行われている。なお、日本において極東国際軍事裁判で処刑された東條英機などの遺骨はGHQによって東京湾に“遺棄”されている。

キリスト教では、カトリックは土葬や火葬を含め教会に埋葬することとし、自宅での所持や散骨には否定的である。一方、プロテスタントは多くの教派で許容されており、「garden of remembrance(思い出の庭)」が持たれることもある。

散骨された人物

関連項目

参考文献

  • お墓に入りたくない!散骨という選択(村田ますみ)ISBN 4023311979

外部リンク

  • 「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」議事要旨(厚生関係審議会議事録等) - 厚生省(現 厚生労働省)

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