技能検定

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テンプレート:Otheruseslist 技能検定(ぎのうけんてい)とは、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する日本の国家検定制度。労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づき、1959年昭和34年)度より実施されている。技能検定に合格すると、合格証書が交付され、技能士と称することができる(名称独占資格)。

目的

労働者の技能及びこれに関する知識の程度を判定する基準が、各地域によりバラバラであるとすれば、労働者の技能育成に支障が生じることから、全国的に基準を統一し、かつ、検定が公正に実施されるように、国家検定として実施している。

沿革

1947年昭和22年)に制定された職業安定法において職業補導所(2009年現在の職業訓練施設)が規定された。2009年現在の公共職業能力開発施設に相当する公共職業補導所や総合職業補導所の訓練水準の向上や補導生の意欲促進、技能の客観的評価のために、1954年(昭和29年)2月、職業補導(2009年現在の職業訓練)を3月に修了する補導生を対象に、全国統一的な初の技能検定が実施された。実施された職種は、「機械製図」、「英文タイプ」、「和文タイプ」、「木工」、「板金」、「旋盤」、「仕上げ」、「電機機器修理」、「塗装」、「建築」であった。

技能検定が国家検定制度として規定されたのは、1958年(昭和33年)に制定された旧職業訓練法においてである。この制度のもとで、1959年(昭和34年)度に第1回の技能検定が実施された。この時の職種は、「機械工」、「仕上工」、「板金工」、「建築大工」、「機械製図工」の5つであったが、1969年(昭和44年)には、64職種まで増加した。

1969年(昭和44年)に新職業訓練法(2009年現在の職業能力開発促進法)が制定されると、試験問題の作成等を担当する中央技能検定協会(2009年現在の中央職業能力開発協会)と試験の実施を担当する都道府県技能検定協会(2009年現在の都道府県職業能力開発協会)が設立され、実施体制が確立された。職種数は、1982年(昭和57年)度末には127に増加した。職種は政令で定められるが、1979年(昭和54年)の労働省職業訓練局の見解によれば、技能検定は職業訓練法の体系の中で実施されていることから、本来は、職業訓練で実施されている全職種について技能検定が行われるべきものであるが、すべての検定を実施するのは困難なので、社会的に必要度の高いものから順次、行われているということである[1]

等級については、1958年以来、1級、2級の区別があったが、1979年(昭和54年)度には、等級区分が適当でないものに対して単一等級が規定され、また、1988年(昭和63年)度には特級、1993年平成5年)度には3級、および基礎1級、基礎2級が規定された。

等級

等級区分

技能検定には等級が定められており、職種に応じて等級を区分するものと区分しないものがある。

等級を区分するもの
  • 特級 : 管理者または監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  • 1級 : 上級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  • 2級 : 中級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
  • 3級 : 初級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
等級を区分しないもの
  • 単一等級 : 上級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

外国人に対する基礎級の区分

外国人研修制度の外国人研修生や技能実習制度の技能実習生に対する技能の認定に活用される区分として、「基礎級」と呼ばれる以下の区分が設定されている。

  • 基礎1級 : 基本的な業務を遂行するために必要な技能及びこれに関する知識の程度(研修経験1年の技能者が通常有すべき技能の程度とされている。)
  • 基礎2級 : 基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度(研修経験半年の技能者が通常有すべき技能の程度とされている。)
  • 随時3級(随時に実施する3級) : 初級技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

実施体制と職種

技能検定の実施は職種により2つの団体が実施、職種は2013年(平成25年)4月現在128職種である [2]

殆どの職種は都道府県職業能力開発協会(問題作成等は中央職業能力開発協会)により実施され、一部の職種では厚生労働大臣が指定している民間の指定試験機関により実施される[3]

単一等級の職種を除く全ての職種に1級と2級の区分がある。以下の一覧では、特級の区分がある職種には[4]、単一等級の職種には[5]、3級の区分がある職種には[6]を付加した。また、基礎級を実施する職種には下線を付加した。

多くの職種では、一つの職種につき複数の作業・業務に細分化され、実施される等級区分も異なる場合がある。例えば機械加工職種には、ボール盤作業やフライス盤作業など計26種の選択作業があり、区分については、ボール盤作業には3級がなく、フライス盤作業には3級がある。

個別の職種の選択作業など詳しい内容は、技能士#技能士一覧の各技能士の項目を参照のこと。

○○職種の□級に合格したものは、「□級○○技能士」(例えば、「1級機械加工技能士」)と称することができる。

都道府県職業能力開発協会が実施する職種

2013年(平成25年)4月現在、以下の114職種がある。

建設関係

窯業・土石関係

金属加工関係

一般機械器具関係

電気・精密機械器具関係

食料品関係

衣服・繊維製品関係

木材・木製品・紙加工品関係

プラスチック製品関係

貴金属・装身具関係

印刷製本関係

その他

民間の指定試験機関が実施する職種

2013年(平成25年)4月現在、以下の14職種がある。

脚注

  1. 労働省職業訓練局、職業訓練法—労働法コンメンタール8—、労務行政研究所、昭和54年。
  2. 技能検定制度について(厚生労働省)
  3. 技能検定・指定試験期間一覧(厚生労働省)
  4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 特級の区分がある職種。
  5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 単一等級の職種。
  6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 3級の区分がある職種。

関連項目

外部リンク

テンプレート:厚生労働省所管の資格・試験