国際刑事裁判所

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ファイル:Building of the International Criminal Court in The Hague.jpg
オランダのハーグにある国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、テンプレート:Lang-en-shortテンプレート:Lang-fr-short)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICC-CPI、通称ICCとそれぞれ表記される。フランス語での略称は、CPI

概要

国際刑事裁判所(ICC)は1998年7月17日に、国際連合全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所ローマ規程(ローマ規程または、ICC規程)に基づき2003年3月11日オランダハーグに設置された。判事検察官などは、締約国会議ASP: Assembly of States Parties)によって選出される。公用語英語フランス語

ファイル:ICC member states world map.png
国際刑事裁判所規程締約国マップ(2008年7月現在)
テンプレート:Color…締約国、テンプレート:Color…批准国、テンプレート:Color…署名国

その管轄は当初、個人の刑事責任に限られて「集団殺害犯罪」、「人道に対する犯罪」、「戦争犯罪」、そして、「侵略犯罪」(いずれも国際刑事裁判所ローマ規程固有の名称)など、国際人道法に対する重大な違反のみを対象としていた。侵略犯罪についてはその定義が明確に定められていなかったが、2010年の再検討会議 (Review Conference) にて協議が行われ、その定義とICCによる管轄権の行使を認める改正条項が採択された。同改正は30か国の批准により発効する規定となっている。[1]

国際司法裁判所(ICJ)と混同されることがあるが、国連の常設司法機関であるICJは国家間の法的紛争(係争案件)を扱うため、全く別の裁判所である。またICCは国連からも独立し、その協力関係は別途、「国連と国際刑事裁判所の地位に関する合意」(国連地位協定)を締結することによって成り立っている[2]。国連との協定は2004年7月24日に発効している。

目的

国際関心事である重大な犯罪について責任ある個人を訴追・処罰する。将来において同様の犯罪が繰り返されることを防止する。

活動

近年では、ICCが初めて国際連合憲章第7章に基づく案件の付託を受けたスーダンダルフール案件については、2007年5月に、現職の政府閣僚を含む容疑者2名に対して初めて逮捕状が発行されている。同案件について2008年7月、ICC検察局はさらに同国のオマル・バシール大統領の逮捕状も請求し逮捕状は2009年3月4日に発行された[3]。また2008年8月には、北オセチアをめぐるグルジア事態について、グルジア・ロシア連邦両国政府の協力を得て調査を開始している[4]。さらにコンゴ民主共和国の案件について2009年1月26日に公判が開始されたほか[5]2011年2月26日に採択された安保理決議1970に基づいてリビアの事態に関する案件が付託され、検察官による捜査が開始されている[6]。最新の案件では、2011年11月30日に2010年コートジボワール危機のさなか人道に対する罪を犯したとしてローラン・バグボ前大統領を逮捕・収監。元首経験者に対しはじめて逮捕状を執行した[7]

加盟国

2013年4月11日現在

日本との関わり

日本2007年7月17日には加入書を国連に寄託し、同年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した[10]。日本がこれまで批准できなかった理由については、様々な複合的な要素が絡んでいたと考えられているが[11]2007年11月30日に行われた補欠判事選挙では、初めての日本のICC裁判官候補として指名された齋賀富美子がトップ当選を果たすなど、加盟以後は積極的な参加姿勢を示している[12]。ただし、齋賀富美子は2009年4月、在任中に急病で死去した。同年、11月の補欠選挙で尾崎久仁子が当選し、同裁判官は第一審裁判部門に配属された。

特徴

被害者信託基金

国際刑事裁判所は、被害者のために以下の特徴を持つ被害者信託基金(Trust Fund for Victims)を設立している。

  • 裁判所は、適当な場合に信託基金を通じての賠償を命令することができる。
  • 信託基金は、個人と集団の双方を対象としている。
  • 賠償金は、直接個人または援助組織などの団体に送られる。
  • 賠償は、有罪の判決を受けた者だけが行うのではなく、政府・国際機関・個人からの補助金が使われる場合もある。

信託基金では、市民の支援や募金を求めている。

基金規模(2007年1月22日現在)[13]

  • 基金総額:2,370,000ユーロ(EUR) = 約3億7,205万円(前年比:+約1億1,548万円)
  • 誓約金額: 0ユーロ(EUR) = 約 0円(前年比:-約 4,328万円)

注目される条文

前文第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第7条(人道に対する犯罪)第1項g
人道に対する犯罪として、「強かん性的奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であってこれらと同等の重大性を有するもの」が規定された。このうち、「性的奴隷」は、第二次世界大戦中の旧日本軍の「従軍慰安婦」が念頭に置かれた規定である[14][15]
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、すべての者に平等に適用される。国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
そのため、伝統的な国際法の下では訴追できなかった現職の国家元首や閣僚であっても訴追の対象となる(このような規定は、ジェノサイド条約第4条や旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷規程第7条にも見られる)。
第36条(裁判官の資格、指名及び選挙)8項a(iii)
裁判官の構成は、男女の割合が公平でなければならない。裁判官のジェンダーバランスが考慮された。これは、国際刑事裁判所が対象とする事態に女性に対する性的暴力が多く含まれるためである。
第43条(書記局)
書記局には、被害者及び証人部門が設置されるが、この部門には、性的暴力によるものを含む精神的外傷に関する専門知識を有する職員を置かなければならない。
第77条(適用される刑罰)1項b
適用しうる刑罰は、30年以下の有期の拘禁刑または終身刑のみで死刑はない。犯罪がきわめて重大であり、有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合においても、最高刑は終身拘禁刑である。刑を執行する国は刑期終了前に受刑者を釈放してはならず、裁判所だけが減刑する決定権を持つ。
裁判所は有期刑の受刑者は刑期の三分の二、終身刑の受刑者は25年間服役した時に、減刑の可否について再審査する。裁判所は受刑者が減刑の条件に合致する場合は減刑することができる。裁判所は減刑を不許可にした場合も一定の時間ごとに減刑を再審査することができる。

国際刑事裁判所の構成

主な出典:(英文)ICC-CPI公式サイト (和文)JNICCブログ「国際刑事裁判所(ICC)と日本」

裁判所長会議

裁判所長会議(The Presidency)は、国際刑事裁判所全体の適切な運営に関する一切を一任されている。ただし、独立部門である検察局については、両部門が関わる事項についてのみ、検察官の承諾を得た上で管理を統括することができる。

構成

  • 人数:3名
  • 選出:18名の判事全員の過半数の投票により選出される。
  • 任期:3年(再選可能)
  • 勤態:常勤

代表者

2009年3月11日、ローマ規程第38条に基づいて18名の判事に選出された代表とそれぞれの任期は次のとおり。

宋相現(ソン・サンヒュン)(Sang-hyun SONG、テンプレート:Flagicon 韓国、男性、2012年3月まで)
ファトゥマタ・デンベレ・ディアッラ(Fatoumata Dembele DIARRA、テンプレート:MLI、女性、2012年3月まで、)
ハンス・ペーター・カウル(Hans-Peter KAUL、テンプレート:Flagicon ドイツ、男性、2015年3月まで)

裁判部

裁判部(The Chambers)は、締約国会議(ASP)によって選出された18名の判事が振り分けられる各部門(Division)から構成され、各判事はこの部門を構成する各裁判部(Chamber)に振り分けられて配置される。

主要部門と任務

  • 予審裁判部門(詳細
    • 裁判所第一次長と6名の判事の計7名から構成
    • 捜査開始の可否の決定、捜査中止の判断、逮捕状の発行、公開審問の運営
  • 第一審裁判部門(詳細
    • 裁判所第二次長と5名の判事の計6名から構成
    • 必要な手続きの制定と実践、権利保証手続き、被害者及び証人の安全保護
  • 上訴裁判部門(詳細
    • 裁判所長と4名の判事の計5名から構成
    • 判断、判決の撤回・改訂、新たな裁判の実行(再審)

構成と概要

  • 人数: 18名 (2011年4月現在)
  • 選出: 裁判官は締約国会議(ASP)おける選挙によって選ばれる。各締約国が推薦できる候補者は1名である。
  • 任期: 9年(ただし、第1回の選挙で選出された裁判官は、抽選により3年間、6年間、9年間の職務に就く)
  • 裁判官の選出にあたって考慮される事項
    • 世界の主要な法体系の代表であること
    • 地理的均衡性
    • 男女の割合が公平であること
    • 女性及び児童に対する暴力などを含む特定の事項について法的専門知識を持つ裁判官を含めること

裁判官

2011年4月9日現在、国際刑事裁判所裁判官(Judges)の構成は、女性10名・男性8名の計18名。</br> 出身地域はアフリカ地域5名、アジア地域2名、西ヨーロッパ地域6名、東ヨーロッパ地域2、ラテンアメリカ地域3名である。

  • リストA(刑法や刑事訴訟法に関する知識・経験を有する裁判官)11名
  1. クリティーヌ・ファン・デン・ヴァインハールト(Christine van den WYNGAERT、テンプレート:Flagicon ベルギー、女性 )
  2. シルヴィア・スタイナー(Sylvia STEINER、テンプレート:Flagicon ブラジル、女性) - 2003年2月から9年間
  3. エカテリーナ・トレンダフィロワ(Ekaterina TRENDAFILOVA、テンプレート:Flagicon ブルガリア、女性) - 2006年3月から9年間
  4. エリザベス・オディオ=ベニト(Elizabeth ODIO BENITO、テンプレート:Flagicon コスタリカ、女性) - 2003年2月から9年間
  5. ブルーノ・コッテ(Bruno COTTE、テンプレート:Flagicon フランス、男性) - 2003年3月から9年間
  6. エイドリアン・フルフォード(Adrian FULFORD、テンプレート:Flagicon イギリス、男性) - 2003年2月から9年間
  7. クーノ・タルフセール(Cuno TARFUSSER、テンプレート:Flagicon イタリア、男性)
  8. ジョイス・アルオック(Joyce ALUOCH、テンプレート:Flagicon ケニア、女性)
  9. 宋相現(ソン・サンヒュン)(Sang-hyun SONG、テンプレート:Flagicon 韓国、男性) - 2006年3月から9年間、2012年まで裁判所長
  10. ファトゥマタ・デンベレ・ディアッラ(Fatoumata Dembele DIARRA、テンプレート:MLI、女性) - 2003年2月から9年間、2012年まで裁判所第一次長
  11. ダニエル・ダビッド・ンタンダ・ンセレーコ(Daniel David Ntanda NSEREKO、テンプレート:UGA、男性) - 2012年3月まで
  • リストB(国際法に関する知識・経験を有する裁判官)7名
  1. レネ・ブラットマン(René BLATTMANN、テンプレート:Flagicon ボリビア、男性) - 2003年2月から6年間、09年3月退官だが規定により案件終了まで留任
  2. サンジー・ムマセノーノ・モナゲング(Sanji Mmasenono MONAGENG、テンプレート:BOT、女性)
  3. ハンス・ペーター・カウル(Hans-Peter KAUL、テンプレート:Flagicon ドイツ、男性) - 2006年3月から9年、2012年まで裁判所第二次長
  4. アクア・クエニェヒア(Akua KUENYEHIA、テンプレート:Flagicon ガーナ、女性) - 2006年3月から9年間
  5. エルッキ・コウルラ(Erkki KOURULA、テンプレート:Flagicon フィンランド、男性) - 2006年3月から9年間
  6. 尾崎久仁子(Kuniko OZAKI、テンプレート:Flagicon 日本、女性)- 2010年1月から9年間
  7. アニタ・ウサカ(Anita USACKA、テンプレート:LAT、女性) - 2006年3月から9年間
配属部署

2011年4月9日現在の各部署の配属は次の通り[16]

予審裁判部門

現在、予審裁判部門(Pre-Trial Division)には6名の判事が配属されている。男女比は2対4[17]

  1. シルヴィア・スタイナー(テンプレート:Flagicon ブラジル、女性) - 部門長、第一裁判部第三法廷裁判長(兼任)
  2. ハンス・ペーター・カウル、(テンプレート:Flagicon ドイツ、男性) - 裁判所第二次長
  3. エカテリーナ・トレンダフィロワ(テンプレート:Flagicon ブルガリア、女性)
  4. サンジー・ムマセノーノ・モナゲング(テンプレート:BOT、女性)
  5. クーノ・タルフセール(テンプレート:Flagicon イタリア、男性)
  6. シルヴィア・フェレナンデズ・ド・グルメンディ(テンプレート:Flagicon アルゼンチン、女性)
第一審裁判部門

現在、第一審裁判部門(Trial Division)には、8名の判事が配属されている。男女比は3対5[18]

  1. エイドリアン・フルフォード(テンプレート:Flagicon イギリス、男性) - 部門長、第一法廷裁判長
  2. ファトゥマタ・デンベレ・ディアッラ(テンプレート:MLI、女性) - 裁判所第一次長
  3. エリザベス・オディオ=ベニト(テンプレート:Flagicon コスタリカ、女性)
  4. レネ・ブラットマン(テンプレート:Flagicon ボリビア、男性)
  5. ブルーノ・コッテ(テンプレート:Flagicon フランス、男性) - 第二法廷裁判長
  6. ジョイス・アルオック(テンプレート:Flagicon ケニア、女性) - 第四法廷裁判長
  7. クリティーヌ・ファン・デン=ウィンガエート(テンプレート:Flagicon ベルギー、女性)
  8. 尾崎久仁子テンプレート:Flagicon 日本、女性)
上訴裁判部門

現在、上訴裁判部門(Appeals Division)には5名の判事が配属されている。男女比は3対2[19]

  1. 宋相現(ソン・サンヒュン)(テンプレート:Flagicon 韓国、男性) - 裁判所長
  2. アクア・クエニェヒア(テンプレート:Flagicon ガーナ、女性) - 部門長
  3. エルッキ・コウルラ(テンプレート:Flagicon フィンランド、男性)
  4. アニタ・ウサカ(テンプレート:LAT、女性)
  5. ダニエル・ダビッド・ンタンダ・ンセレーコ(テンプレート:UGA、男性)

検察局

検察局(OTP:Office of the Prosecutor)は、国際刑事裁判所を構成する4部門のうちの一つであるが、他の部門とは独立した権限を持つ。締約国会議(ASP)によって選出された検察官(Chief Prosecutor)がその統括責任者を務める。人事、施設および、その他のOTPに関わる全ての資産についてその全管理運営責任を負う。

OTPは、検察官とは別に2名の次席検察官(Deputy Prosecutor)がその責任者を務める訴追部門(Prosecutions Division)と捜査部門(Investigations Division)という2つの実務部門とOTP各部との連携・協力および、各国・国際機関との協力窓口業務を担う管轄、補完性及び協力統括部(JCCD:Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division)という1つの補佐部門の計3部門から構成されている[20]

主要部門と任務

  • 捜査部門(Investigations Division)
    • 証拠の収集と審査、捜査対象・被害者および、証人の尋問など、捜査に関連する業務の統括・遂行
  • 訴追部門(Prosecutions Division)
    • ICC内の各裁判部に対する起訴手続き
  • 管轄、補完性及び協力統括部門JCCD:Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division)
    • 捜査部門の協力を得つつ付託案件や提供情報などの精査
    • 各国、各機関との協力関係の確保

検察官

検察官(The Prosecutor)

2011年12月12日の締約国会議(ASP)で選出[21]

訴追担当次席検察官(Head, Deputy Prosecutor for Prosecutions)

  • 2012年6月16日現在未定

捜査担当次席検察官(Head, Deputy Prosecutor for Investigations)

2006年1月16日より分析課から移籍

書記局

書記局(The Registry)は、国際刑事裁判所の司法的な機能以外の運営管理に関するすべてを担当する。書記局は、裁判所書記(The Registrar)と呼ばれる1人の事務官によって運営される。

構成

  • 人数:1名(スタッフ含まず)
  • 選出:判事全員による秘密投票の絶対多数を獲得したものを選出
  • 任期:5年(再選可能)

裁判所書記

2003年6月24日の締約国会議(ASP)において、ASP事務局(Bureau of the Assembly)の推薦により、フランスのブルーノ・カターラ(Bruno Cathala)が初代裁判所書記として任命されていたが、2008年4月9日を以って任期を満了して退任した。同年4月17日、イタリアのシルヴァーナ・アルビア(Silvana Arbia)が2代目書記として就任した。

歴代裁判所書記(The Registrar)

氏名 出身国 性別 任期 略歴
1 ブルーノ・カターラ(Bruno Cathala) テンプレート:Flagicon フランス 2003年6月24日 - 2008年4月9日 和文
2 シルヴァーナ・アルビア(Silvana Arbia) テンプレート:Flagicon イタリア 2008年4月17日 - 2013年4月 和文

国際刑事裁判所に関する議論

アメリカの姿勢

  • アメリカ合衆国は国際刑事裁判所規程(ローマ規程)の起草段階で重要な役割を果たしたが、ローマ規程が採択された1998年の国連外交会議では反対票を投じた。クリントン政権時は2000年12月31日にローマ規程に署名したものの、批准しない旨を公表していた。ブッシュ政権に移行後は、ローマ規程が発効する直前の2002年5月6日に署名を撤回している。署名の撤回は過去に例がなく、署名を撤回することが国際法上可能であるかという問題を含め、多くの議論を呼んだ。批准書の付託業務を請け負う国際連合事務局の条約局(Treaty Division)は、アメリカ政府の署名撤回の申し出を正式に受理していない[22]
  • アメリカは、国際刑事裁判所(以下「ICC」)は政治的に利用される恐れがあるとして、ICCに対して強硬な姿勢をとっている。これは自国軍将兵が戦闘区域での不法行為(主として非戦闘員の殺害など)により訴追される事を防ぐ為、ひいては自国の無謬性を主張する為と見られる。対ICC政策としては、アメリカは以下の政策を実施している。
  1. テンプレート:Underline:アメリカは、自国民をICCに引き渡さないことを約する二国間免責協定BIA:Bilateral Immunity Agreement)の締結を各国に要請している。この協定は双務的な協定ではなく、米軍兵士、政府関係者ならびにすべての米国籍保有者を保護する目的で同協定の締約国にICCへの引渡しを拒否するよう求める片務的なもの(解説)。
  2. テンプレート:Underline:アメリカは、安全保障理事会国際連合平和維持軍(PKO)の訴追免責を認める一連の決議(決議1422を2002年[23]、決議1487を2003年[24])を採択している。2002年の決議は2003年に一度更新されたが、2004年はイラクにおけるアメリカ軍の捕虜の取り扱いが問題となり(→強制収容所グァンタナモ米軍基地)、アメリカは決議更新の提案を断念、更新されなかった。
  3. テンプレート:Underline:アメリカは、ICCに対する協力を禁止し、アメリカ国民にICCからの訴追免責を与える米国軍人保護法ASPA:American Servicemembers' Protection Act)を制定している。ASPAでは、アメリカとBIAを結ばない国(NATO諸国及び一部の同盟国を除く)に対する軍事援助を停止することも規定されている。さらに2004年には、アメリカとBIAを締結していないローマ規程の締約国に対する経済援助を停止するという修正案(ネザーカット修正, Nethercutt Amendment)が合衆国議会で可決され、12月8日、ブッシュ大統領がこれに署名した。
  • 2008年6月20日、米国政府はBIAの締結を拒否する14のICC締約国に対する経済支援の停止措置(ネザーカット修正)の適用を免除する大統領令が発令されたことを発表。その政策面でも米国の反ICC政策の軟化傾向が明らかになってきている[25]
  • 2010年5月31日、米国政府はICCの締約国会議に公式オブーザーバー参加し代表団を派遣。帰国後の6月15日、同会議について、とくに侵略犯罪の議論に関する特別ブリーフィングを行い、その定義及び適用について「最も非道な犯罪が行われた事態についてのみ適用されるべきであるという理解に達することができたことを評価する」とした[26]。→侵略犯罪
  • 2011年2月26日、米国政府は対リビア制裁決議として国連安全保障理事会に提出された、国際連合憲章第7章に基づき事態に関する捜査と訴追を国際刑事裁判所に付託する国連安保理決議1970について賛成票を投じ、同決議を全会一致のものとした。結果、ICCに付託する決議では初めて全会一致で採択されたものとなり、米国のICCへの協力姿勢が明確に示された事例となった。

その他の国の姿勢

1998年の国際連合全権外交使節会議でローマ規程の採択に反対票を投じた国は以下の7か国である。

中国は、補完性の原則を正確に反映していない条文が規程に含まれていることに懸念を示してローマ規程の採択に反対した[27]
イスラエルは、2002年8月28日に、国際連合事務総長に対して署名撤回の通知書を送付したが国際連合の条約局はアメリカ合衆国の場合と同様、この通知を正式に受理していない[28]

また同会議では21か国が棄権しており、そのうち、インドシンガポールの2か国は以下のことをその棄権理由としている[29]

1998年以後、ローマ規程の採択後も、ICCに対する反対を表明し続けているのは、イスラエル、インド、ジンバブエスーダンの4か国である。

ローマ規程の採択時に反対票を投じた国のうち、アメリカは国益を損なうという懸念から近年は軟化傾向にある。カタール、イエメンの両国は、近年は締約国会議(ASP)に出席するなど反対姿勢を変化させている。しかしイエメンの場合は、いったんは国際刑事裁判所規程(ローマ規程)への加盟を議会が承認することで賛成に転じたものの、後の再採決では否決に転じているため、他のイスラム諸国で同様の動きが発生することが懸念されている[30]

2013年10月には、大統領ウフル・ケニヤッタが訴追されたケニアアフリカ連合に対し首脳特別会議招集を要請。狙い撃ち訴追されているとの不満が連合加盟諸国にあり、ローマ規程から集団脱退すべきとの声も出ているという。議長国のエチオピア代表は特別閣僚会議で「ICCの“不公平な扱い”は受け入れられない」と批判した[31]

経緯

2009年以前の経緯については国際刑事裁判所の歴史を参照。

2009年

  • 1月13日、ICCの第一審裁判部(裁判長、英フルフォード判事)はコンゴ民主共和国の案件、トマ・ルバンガ被告に対するICC史上初の公判を同年1月26日から開始予定と発表[32]
  • 1月20日、2007年12月に日本が初めて締約国として参加した第6回国際刑事裁判所締約国会議(ASP)での判事補欠権でトップ当選を果たした齋賀富美子判事が、ニューヨークで行なわれた第7回ASP再開協議の判事通常選挙において再選を果たし、任期は9年間(2018年まで)となる[33]。さらに新規にガイアナのモハメド・シャハブディーン(Mohamed SHAHABUDDEEN)がラテンアメリカ地域出身判事として当選したことで、昨年7月以来欠員だった1名分の判事席が埋まり、ICC裁判部は本来の18人体制への体裁を整えた[34]
  • 1月26日、コンゴ民主共和国の案件・トマ・ルバンガ被告に対する公判開始。2002年7月1日のICC設立以来初の公判で、被害者の全面参加が認められる国際刑事裁判としても史上初のものとなる[35]
  • 2月11日スーダン・ダルフールの案件について、予審裁判部が同国大統領のオマル・ハッサン・アーメド・バシル(Omar Hassan Ahmed al-Bashir)に対する逮捕状の発行を許可したと報じられる[36]。逮捕状は秘密逮捕状のため現行では非公開とされている可能性があるが、ICC側は翌日にステートメントを発出。逮捕状の発行もその判断も行われておらず、また発行の通知は通常の報道発表の形式で行われると発表した[37]
  • 2月18日、先月20日に新規に当選したガイアナのモハメド・シャハブディーン判事が16日、「一身上の都合」でICC判事の職を辞任する意向を伝えた。判事は9年の任期を持つ予定だっただけに、やっと完全動員体勢が整ったICCには傷手となる。尚、締約国会議議長は判事の辞職を受理する模様[38]
  • 3月4日、スーダン・ダルフールの案件について、予審裁判部が同国大統領のオマル・ハッサン・アーメド・バシルに対する逮捕状を発行したことを発表。国際刑事裁判史上初めて、現職の国家元首が訴追された[39]。日本政府外務省は談話で決定支持を公式発表[40]
  • 3月11日、同月退官予定の判事の後任として以下の5名が新たに任期9年の判事として就任した[41]。ジョイス・アルオック(Joyce ALUOCH)、サンジー・ムマセノーノ・モナゲング(Sanji Mmasenono MONAGENG)、齋賀富美子、クーノ・タルフセール(Cuno TARFUSSER)、クリティーヌ・ファン・デン=ウィンガエート(Christine van den WYNGAERT)。同日、新たに就任した5名を含めた17名の判事は同裁判所指導部(裁判所長会議)において、新たに以下の3名を非公開で選出した。裁判所長として宋相現、裁判所第一次長としてファトゥマタ・デンベレ・ディアッラ、裁判所第二次長としてハンス・ペーター・カウル。新指導部の任期は2009年3月から3年間(2012年3月まで)[42]
  • 3月19日、裁判所長会議が予審裁判部の再編を発表。第3法廷を閉鎖し所属判事らを新たに第1、第2法廷にそれぞれ割り当てた。また、同会議は中央アフリカ案件を第2法廷の担当とすることを決定した。発表された各判事の担当部署と担当案件は次の通り[43]
第1法廷 - コンゴ民主共和国スーダン案件
  1. シルヴィア・スタイナー(裁判長)
  2. サンジー・ムマセノーノ・モナゲング
  3. クーノ・タルフセール
第2法廷 - ウガンダ中央アフリカ案件
  1. ハンス・ペーター・カウル(裁判所第二次長、裁判長)
  2. エカテリーナ・トレンダフィロワ
  3. 齋賀富美子
  • 4月24日、3月に判事に再選されたばかりの齋賀富美子判事が急病のためハーグにて死去した。ICCはプレスリリースで追悼のメッセージを発表。国際NGOであるCICCはICCに対し追悼のメッセージを送った。[44]
  • 11月18日尾崎久仁子が裁判官補欠選挙で当選。

取扱い案件

国際刑事裁判所が扱う案件は、その取扱い状況によって大きく分けて次の5種に分類される[45]

  1. 公判案件(一審フェーズ):公判段階にあり「公判(trial)」の取扱いとなっている案件
  2. 訴追案件(予審フェーズ):公判段階にないが「訴追(case)」の取扱いとなっている案件
  3. 捜査案件(起訴フェーズ):訴追段階にないが「捜査(investigation)」の取扱いとなっている案件
  4. 付託案件(検討フェーズ):訴追段階にないが「付託(referred )」の取扱いとなっている案件
  5. 検討案件(調査フェーズ):捜査段階にないが「検討(considered)」の取扱いとなっている案件

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0. 検討開始:検討を開始した状態
1. 付託受理:付託が受理された日
2. 捜査開始:捜査開始が決定された日
3. 捜査完了:捜査完了の状態
4. 訴状発行:極秘逮捕状の発行日
5. 訴状公開:極秘逮捕状の公開日
6. 被告出廷:被告の初出廷日
7. 予審開始:予備審問が開始された日
8. 判断通告:予審判断が通告された日
9. 上訴受理:予審判断に対する上訴が受理された日
10. 上訴判断:上訴に対する上訴審の判断が通告された日
11. 一審開始:一審裁判が開始された日
12. 一審終了:一審裁判が終了した日
13. 上訴受理:一審判断に対する上訴が受理された日
14. 上訴判断:上訴に対する上訴審の判断が通告された日
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(0〜 1) 一般付託〜検討開始=調査フェーズ
(1〜 2) 付託受理〜捜査開始=検討フェーズ
(2〜 3) 捜査開始〜捜査完了=捜査フェーズ
(4〜 6) 訴状発行〜被告出廷=起訴フェーズ
(7〜 10)予審開始〜判断の通告=予審フェーズ
(11〜12)一審開始〜一審終了=一審フェーズ
(13〜14)一審上訴〜再審開始=再審フェーズ

公判案件(一審フェーズ)

現状:
9.(2007年1月30日)、10.(2007年1月31日)

訴追案件(予審フェーズ)

現状:
5.(2008年5月24日)、6.(2008年7月4日)
現状:
5.(2006年3月17日)、6.(2006年3月20日)、7.(2006年11月9日)、8.(2007年1月29日)
現状:
5.(2007年10月18日)、6.(2007年10月22日)、7.(2008年2月28日)
現状:
5.(2008年2月7日)→同日逮捕・拘束済
現状:
5.(2008年4月29日)
現状:
5.(2007年5月2日)
5.(2008年4月29日)
現状:
5.(2009年3月4日)
現状:
5.(2005年10月14日)

捜査案件(起訴フェーズ)

現状:
3.捜査完了、4.(2008年5月23日)
現状:
3. 捜査完了、4.(2006年2月10日)
現状:
3.(2007年2月27日)、4.公開逮捕状の発行に踏み切った為なし
現状:
3. 捜査完了、4.(2008年7月14日)→逮捕状請求
現状:
3. 捜査完了、4.(2005年7月8日)

付託案件(検討フェーズ)

3か国(いずれも締約国)がICC検察官に事態を付託している。

現状:
1.(2005年1月7日)、2.(2007年5月22日)
現状:
1.(2004年4月19日)、2.(2004年6月23日)
現状:
1.(2004年1月29日)、2.(2004年7月29日)

※国際連合安全保障理事会からは2つの事態がICC検察官に付託されている。

現状:
1.(2005年3月31日)、2.(2005年6月6日)、3.(2007年2月27日)、4.(2007年5月2日)
現状:
1.(2011年2月26日)、2.(2011年3月3日)

検討案件(調査フェーズ)

以下が調査中で、フェーズ0である。

脚注・参照

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関連項目

外部リンク

テンプレート:Sister

テンプレート:Coordテンプレート:Link GA
  1. 国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議(結果の概要)平成22年6月11日 - 外務省
  2. Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations(2004年7月24日発効) - ICC-CPI
  3. 詳細は、2009年の3月4日のエントリを参照。
  4. 詳細は、2008年の8月20日のエントリを参照
  5. 詳細は、2009年の1月26日のエントリを参照。
  6. 詳細は、『【リビア】ICC検察官、安保理決議1970に基づく捜査開始を表明』(2011年4月9日、Yahoo!ブログ『国際刑事裁判所(ICC)と日本』)を参照
  7. テンプレート:Cite news
  8. 「我が国は、設立条約である「国際刑事裁判所に関するローマ規程」(Rome Statute of the International Criminal Court、以下「ICC規程」または単に「規程」という。)が採択された1998 年の外交会議において重要な役割を果たし、規程の採択の際も賛成票を投じたが、国内法との整合性について検討を要するなどの理由から、署名期間内に署名せず、規程が発効した後もこれまで締結を見合わせていた。」中内康夫「我が国の国際刑事裁判所(ICC)加盟と今後の課題」『立法と調査』2007.4 No.266, p.21 -外交防衛委員会調査室
  9. プレスリリース「 「国際刑事裁判所(ICC)に関するローマ規程」の加入書の寄託について」2007年7月18日 - 外務省
  10. 国際刑事裁判所規程を参照
  11. 活動家の見解――『日本がこれまでICC条約に批准できなかった理由』(2006年6月21日、Yahoo!ブログ『国際刑事裁判所(ICC)と日本』)。政府側の見解――『日本が国際刑事裁判所に加盟できない理由』(2006年8月30日、参議院議員川口より子元外務大臣公式サイト)
  12. 詳細は、2007年の11月30日のエントリを参照。
  13. ICC-CPI公式サイトの「Trust Fund for Victims」ページの公式記録(2007年1月22日公開)より。
  14. 『「BC級裁判」を読む』(日本経済新聞出版社、2010年)416頁
  15. 性暴力が人道に対する罪として初めて規定されたのは、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷規程で、第5条に「強かん」の規定がある。同様に、ルワンダ国際刑事裁判所規程第3条にも規定がある。
  16. 公式サイト「ICC - Chambers」に基づく
  17. 参考:http://www.icc-cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20court/chambers/pre%20trial%20division/pre%20trial%20division?lan=en-GB ICC公式サイト「Pre-Trial Division」
  18. 参考:ICC公式サイト「Trial Division」
  19. 参考:ICC公式サイト「Appeals Division」
  20. 主な出典:(英文)ICC-CPI公式サイト (和文)JNICCブログ「国際刑事裁判所(ICC)と日本」
  21. テンプレート:Cite web
  22. 【解説】(国際連合事務局・条約局の「Rome Statute of the International Criminal Court」ページの「Status:」を見ると、署名国数が「139か国」となっているのがわかる。これは、事務総長宛てに2002年5月6日にアメリカにより送られた署名撤回の通知(英文)、ならびに同年8月28日イスラエルにより送られた同様の通知(英文)が受理されていないことを示す。
  23. 【要約】「■Resolution 1422 (2002) on United Nations peacekeeping」(国際連合情報誌SUN)を参照(原典あり)
  24. 【要約】「■Resolution 1487 (2003) :United Nations peacekeeping」(国際連合情報誌SUN)を参照(原典あり)
  25. →詳細な解説と分析
  26. テンプレート:Cite web
  27. 国立国会図書館『調査と情報-ISSUE BRIEF』No.589、p.8
  28. 【解説】(国際連合条約局の「Rome Statute of the International Criminal Court」ページの「Status:」を見ると、署名国数が「139か国」となっているのがわかる。これは、国際連合事務総長宛てに2002年5月6日にアメリカにより送られた署名撤回の通知(英文)、ならびに同年8月28日にイスラエルにより送られた同様の通知(英文)が受理されていないことを示す。
  29. 個人資料サイト『「国際関係Knowledge-base』の国際刑事裁判所に関するページより。
  30. 詳細は、2007年の4月7日のエントリを参照。
  31. 国際刑事裁判所めぐり首脳会議 アフリカ連合、脱退論も 共同通信2013年10月12日
  32. (英)"Media advisory – Confirmation of the beginning of the Lubanga Dyilo trial, 26 January 2009" ICC報道資料(2009年1月13日)
  33. 外務省中曽根外務大臣談話「齋賀富美子国際刑事裁判所(ICC)裁判官の再選について」
  34. 国際NGO連合CICC「Fourth Election - 2009」
    (解説)2007年7月30日、ICC書記局は 南アフリカ選出のナヴァネセム・ピッライ(Navanethem PILLAY、上訴裁判部所属)判事がICC判事辞任の意思を表明したことを発表。ピッライ判事は国連の潘基文事務総長より国連人権高等弁務官に任命されており、これを国連総会が承認したため判事の辞意と高等弁務官就任の決意を固めたという経緯により判事席に欠員が生じていた。
  35. (英)"Opening of the first trial of the Court on Monday 26 January 2009: for the first time in the history of international law the victims will fully participate in the proceedings" ICC書記局プレスリリース(2009年1月23日)
  36. テンプレート:En icon米ニューヨークタイムズ"Court Approves Warrant for Sudan痴 President Bashir " (2009年2月11日) テンプレート:Ja iconブログ解説
  37. テンプレート:En icon"No decision concerning possible arrest warrant against President Al Bashir of Sudan" ICC書記局プレスリリース(2009年2月12日)
  38. テンプレート:En icon"Resignation of Mr. Mohamed Shahabuddeen" ICC書記局プレスリリース(2009年2月18日)
  39. テンプレート:En icon米CNN"International Court issues arrest warrant for Sudanese president" (2009年3月4日) テンプレート:En iconICC検察局プレスリリース逮捕状原文
  40. 国際刑事裁判所(ICC)によるスーダン大統領に対する逮捕状発付について(2009年3月4日) - 外務省談話
  41. "Five ICC judges sworn-in today at a ceremony held at the seat of the Court" ICC書記局プレスリリース(2009年3月11日)
  42. "Judge Song (Republic of Korea) elected President of the International Criminal Court; Judges Diarra (Mali) and Kaul (Germany) elected First and Second Vice-Presidents respectively" ICC書記局プレスリリース(2009年3月11日)
  43. "Constitution of ICC Pre-Trial Chambers and assignment of the Central African Republic situation to Pre-Trial Chamber II" ICC書記局プレスリリース(2009年3月19日)
  44. "Passing of Judge Fumiko Saiga" ICC書記局プレスリリース(2009年4月24日)
  45. 以下、出典:(英文)ICC-CPI公式サイト CICC (NGO連合) 公式サイト