墓
テンプレート:国際化 墓(はか)は、遺体(または遺骨)を葬り、故人を弔う場所。墳墓(ふんぼ)、墳塋(ふんえい)等ともいう。一般に墓石・墓碑などを置く。また、この墓石・墓碑を指して墓ということもある。
目次
概要
王などの有力者は巨大な墓を築くことが多く、それらは単に死者を祀る場ではなく、故人の為した業績を後世に伝えるモニュメントとしての性格も帯びる。王や皇帝の墓は法令または慣習により、陵、陵墓と呼ぶ。また、古代日本では墓を「奥都城、奥津城(おくつき)」と呼んでおり、これにならって、神道墓をそう呼ぶ。
なお、実際に遺体や遺骨を埋葬する場所である墳墓は「築く」といい、その位置や故人の名を刻んだ墓石や塔は「建てる」という。これを建てた人という意味で建立者の名を刻む場合は、ほとんどが「建之」の字を当てる。
また、「墓場」という語は、墓地(埋葬される場所)と刑場(殺害される場所)の2種類の意味があり、文脈で意味するものが異なる。例えば、映画や小説などのフィクション作品で見られる「ここが貴様の“墓場”だ」という台詞では、“墓場”は、いわゆる“刑場”を意味する。
死者の霊を祀ったり慰めるための施設として廟、神社、慰霊碑などが建設されることがある。
様々な墓
また、日本でも沖縄では、亀甲墓(かめこうばか、きっこうばか)や破風墓(はふばか、家型の墓)など、中国南部風の、本州と異なる墓も見られる。亀甲墓の形状について、「人は死んだら再び母親の胎内に戻っていくという趣旨で、その胎内をかたどったもの」という説明がよくされるが俗説である。欧米系の墓は墓所に詳しい。かつては北欧でもヴァイキングが船型墓を建てていた。
面積で世界最大とされるのは日本の大仙陵古墳(仁徳天皇陵、大阪府堺市)である。
墓を設けるのは人類共通の習慣ではなく、これを用いない民族・文化も多い。インドやインドネシア・バリ島のヒンドゥー教においては、遺体を火葬した後に遺灰と遺骨を川もしくは海に流し、またはガンジス川に遺体そのものを流して水葬にし、墓を設けない。また墓を設けることと、それに継続的に参拝することはイコールではない。キリスト教徒も、かつては教会内部に死者を納め、最後の審判時に復活することを待った。
日本では、遺灰を海や墓地公園のようなところで散骨するというやり方は最近認められつつあるというが、あくまでも暗黙の域を出ず、法的にはグレーである。大々的にやると、死体(遺骨)遺棄罪、死体損壊罪、廃棄物処理法違反に問われる可能性はゼロではないので注意が必要である。
インターネットの普及に伴い、日本、中国などでは、本来の墓とは別に、ウェブサイト上に仮想的な墓を造り、そこで墓参や記帳ができるようにするというネット墓というサービスが、専門業者、寺院により運営されるようにもなっている。
無縁仏を集めて埋葬した三界萬霊塔(さんかいばんれいとう)という墓もある[1] [2]。
日本における墓制(沖縄県・北海道・鹿児島県などに例外あり)
柳田民俗学の解釈とその問題、改善点
日本における墓制は、柳田國男の民俗学の研究が土台になってきた。柳田系民俗学は、人間の肉体から離れる霊魂の存在を重要視したため、遺体を埋める埋め墓(葬地)とは別に、人の住む所から近い所に参り墓を建て(祭地)、死者の霊魂はそこで祭祀するという「両墓制」が、日本ではかつては一般的だった、としている。(葬地と石塔と隣接させるのが「単墓制」としている。) そのため、遺体を埋葬する墓所はあったが、墓参りなどの習慣はなく、従来の日本では全く墓は重視されなかったとしている。
しかし、このような墓制には批判が出てきている。岩田重則は、『「お墓」の誕生』(岩波新書)の中で、墓制を
- 遺体の処理形態(遺体か遺骨か)
- 処理方法(埋葬か非埋葬か)
- 二次的装置(石塔の建立、非建立)
の3つの基準で分類している。(現在一般的な「お墓」は、「遺骨・非埋葬・石塔建立型」)。墓に石塔ができてきたのは仏教の影響と関係の強い近世の江戸時代あたりからであり、それ以前は遺体は燃やされずに埋葬され、石塔もなかった(「遺体・埋葬・非建立」型)。また、浄土真宗地域および日本海側では、伝統的に火葬が行われ、石塔は建立されなかった(遺骨・埋葬/非埋葬・非建立型)。このように、柳田のいう「単墓制」「両墓制」というのは特に「遺体・埋葬・建立型」に限った議論において、葬地と祭地が空間的に隔たっていることの分類に過ぎず、日本全国の多様な墓制の歴史的変遷に対応させるには無理があるとの批判である。
なお、沖縄県では埋葬がなく本土の墓制との議論は難しい。風葬も参照(現在でも沖縄県の一部では、墓はただの納骨所として、祭祀の対象としていないところも存在する)。宮古島、石垣島には、崖下墓があり、宮古島市島尻には3つの郭がある、石組み、グスクで囲った大きな墓(長墓)があり多数の骨があるが祭祀が行われたかは不明である。最近科学のメスが入れられつつある。また、過去には沖縄と似た墓制であった奄美群島は、現在では本土の墓制に準拠しており風葬などは行われていないが、奄美大島には沖縄本島から移植された「城間トフル墓群」と呼ばれる墓群がある。
近代以降のお墓
戦前までは、自分の所有地の一角や、隣組などで墓を建てるケースも多かったが、戦後は、基本的に「○○霊園」などの名前が付いた、地方自治体による大規模な公園墓地以外は、寺院や教会が保有・管理しているものが多い。都市部では墓地用地の不足により、霊廟や納骨堂内のロッカーに骨壷を安置した形の、いわゆるマンション式が登場している。なお、地方自治体や寺院などの霊園や地域の共同墓地に墓を立てる場合は、使用権(永代使用権)に基づく使用料(永代使用料)や管理費などの費用が掛かることがほとんどである。金額については、その設置者により異なる。
人によっては生前に自らの墓を購入することがある。これを寿陵(寿陵墓)、逆修墓という。また、自らの与り知らぬ所で付与される形式的な没後の名を厭い、自らの意思で受戒し、戒名を授かることもある。この場合、墓石に彫られた戒名は、朱字で記され、没後の戒名と区別される。
現在の日本では、火葬後に遺骨を墓に収納する方式が主であるが、土葬も法律上は禁止されていない(一部地域の条例を除く)。詳しくは土葬を参照。
現代の墓地における行政
現代における墓地(ぼち)は、墳墓(ふんぼ)を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。なお、「墳墓」とは、死体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設である(墓地、埋葬等に関する法律第2条)。なお、墓地についてその他地方税法などで優遇されているものもある。
墓地、埋葬等に関する法律
墓地は、公衆衛生上その他公共の福祉の見地からいろいろな行政上の規制を受ける。
- 墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要である。
- 墓地の経営者は管理者を置き、管理者の本籍、住所、氏名を墓地所在地の市町村長に届け出なければならない。
- 墓地の管理者は、埋葬等を求められたときは、正当な理由がなければ拒否できない。
- 都道府県知事は、必要があると認められるときは、墓地の管理者から必要な報告を求めることができる。
などである。
その他の法令
- 相続税法(国税)
- 祭祀財産(墓所・仏壇・神棚など)については相続税について課税財産と扱わない(非課税)。純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となる。
- 地方税法
- 墓地に対する固定資産税は非課税。
- 刑法
- 墓地に対する不敬行為等は刑法第188条、第189条により処罰される。(礼拝所及び墳墓に関する罪を参照)
- 民法
- 墳墓の所有権は、習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継するものとして特例を設けている。
- 旧厚生省の通達
- 墓地経営主体を原則として地方自治体とし、例外に位置づけられる民営墓地も宗教法人または公益法人などのものに限定している[3]。しかし実際には石材業者などが、名義だけ宗教法人から借りるなどして経営を担っているケースがかなりあり、厚生労働省は、場合によっては虚偽申請になるとしている[4]。