全国地方公共団体コード
全国地方公共団体コード(ぜんこくちほうこうきょうだんたいコード)は、日本の地方公共団体(都道府県・市町村・特別区・行政区・一部事務組合等)につけられた、5桁ないし6桁のコード番号のことである。JIS地名コード、地方自治体コード、都道府県コード、市町村コードなどと呼ばれることもある。
1968年、自治省(現・総務省)が事務処理の簡素化のために導入した。1970年4月1日に行政管理庁(後の総務庁、現・総務省)が統計処理用のコードとしてこのコードを採用し、以降国勢調査などの各種統計に利用している。また、同日づけで日本工業規格(JIS)にも指定された。日本工業規格としての規格番号は当初は「JIS C 6261」であったが、1987年に日本工業規格に「部門X: 情報処理」が新設されたことに伴い「JIS X 0402」になった。
コードは6桁の数字からなり、上2桁はJIS X 0401(旧・JIS C 6260)に定められた都道府県コード、続く3桁と合わせた上5桁がJIS X 0402に定められた市区町村コード及び一部事務組合等コード、最後の1桁は誤記入・誤入力を防ぐための検査数字(チェックディジット)である。5桁のコードを求められた場合、検査数字を除いた上5桁を記入すればよい。
目次
コードのしくみ
1968年12月1日時点で存在した各地方公共団体に以下のしくみで割り振られている。但し、翌年1月1日に合併を控えていた静岡県安倍郡の6村(現・静岡市)には例外としてコードは割り振られなかった。
都道府県コード
各都道府県に概ね北から南へ、01から47までの数字が割り振られている。このコードは、ISOの地域コード・ISO 3166-2にもそのまま使われている(ISO 3166-2:JP)。
01:北海道 |
02:青森県 03:岩手県 04:宮城県 05:秋田県 06:山形県 07:福島県 |
08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 |
15:新潟県 16:富山県 17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 |
21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 |
25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 |
31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 |
36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 |
40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 47:沖縄県 |
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都道府県内の各市区町村、広域連合などの一部事務組合、および地方公共団体としての都道府県自体には都道府県コードと合わせた5桁の数字が割り振られる。
日本固有の領土であり現在施政権が及んでいない北方領土(国後島、択捉島、色丹島)の5郡6村にも数字が割り振られている。歯舞群島は全域が根室市に編入されている。
- 都道府県
- "000" が割り振られる。
- 例:青森県 02000
- "000" が割り振られる。
- 政令指定都市の市・区
- 東京都に於ける特別区(東京都区部)の特別区・区
- 政令指定都市以外の市
- 町・村
- "301"以降の数字が割り振られる。町村は郡ごとにグループ化され、"301"、"321" 、"341"……と20おきの数字から順に番号が付く。
- 沖縄県島尻郡は町村数が20を超えるため、例外として341 - 369までの番号が割り振られ、宮古郡への割り当ては371 - 379となっている。
- 北海道の町村は支庁ごとにグループ化され、"301"、"331"、"361"……と30おきの数字から順に番号がつく。
- 東京都の離島についても支庁ごとにグループ化され、本土の郡部に続く20おきの数字から順に番号がつく。長崎県の対馬支庁についても同様だったが、2004年3月1日に対馬市が発足し、現在は対馬の島に町村は無い。
- 一部事務組合など
- "801"以降の数字が割り振られる。
検査数字(チェックディジット)
上5桁を「abcde」としたとき、まずa×6+b×5+c×4+d×3+e×2を求め、これを11で割った余りを11から引く。答えの下一桁が検査数字となる。検査数字が計算通りであるかを確認することにより、コードの書き間違いや入力ミスを発見することができる。
- 1×6+3×5+1×4+0×3+1×2=6+15+4+0+2=27
- 27÷11=2、余り5
- 11-5=6、この6が検査数字となる
コードの改廃
ここでは、頻繁に発生する市区町村のものについて説明する。
- 政令指定都市の市・区、政令指定都市以外の市、町・村の区分により、それぞれ別の数字体系によりコードが割り振られているため、町・村の市制施行や政令指定都市ではない市の政令指定都市移行の際にはそれまでのコードは廃され、新しい行政区分に応じたコードが割り振られることになる。
- 市町村合併での取り扱い
- 編入合併:編入する側の自治体のコードを引き続き使用する。
- 新設合併:合併により名称が変わる場合は全ての旧市町村のコードを廃し、新たなコードを交付される。但し、合併後の市町村の名称が旧市町村のいずれかと同じ名称の場合は、同じ名称の旧市町村のコードを引き続き使用する。
- 合併を伴わない村の町制施行並びに名称の変更:コードの変更はない。
- 政令指定都市での分区・合区の取り扱い
- 分区となった場合:分区された新しい名称の区は新しいコードが交付され、分区されても区の名称が変わらない区のコードは引き続き使用する。また、分区されても区の名称が変わらない区が無く分区された新しい名称の区は全て新しいコードが交付される。
- 合区となった場合:合区された区は新しいコードが交付され、合区前のかつての区のコードは廃される。
いずれの場合も、廃されたコードは欠番とされ、新たなコードとして別の自治体に交付しないことが原則となっている。
都道府県の全国地方公共団体コードで都道府県庁所在地が最初ではない例
- 東京都の現在の都庁所在地である新宿区は千代田区(かつての都庁所在地)、中央区、港区に次いで4番目である。
- 山口県の県庁所在地である山口市は下関市、宇部市に次いで3番目である。
- 福岡県の県庁所在地である福岡市(1968年12月1日時点では政令指定都市ではなかった)は北九州市に次いで2番目である。
- なお、埼玉県の県庁所在地であった旧・浦和市は、川越市、熊谷市、川口市に次いで4番目であったが旧・大宮市、旧・与野市と合併して発足したさいたま市は合併当初は政令指定都市ではなく市部では最後の番号が割り振られていたが、政令指定都市に指定されてからは最初になった。
備考
大阪府大阪市の北区は、大淀区との合区後と合区前では北区と同じ区名でも別の自治体であるし、コードが異なっているが、同じ名称でコードが変更されているのはこれが唯一と思われる。
関連項目
- ISO 3166-2
- チェックディジット
- 建制順(本コードによる順序が組織を並べるときの「建制順」とされることがある)
- 市郡区番号
外部リンク
- 総務省|電子自治体|全国地方公共団体コード - 「新着情報」に、「全国地方公共団体コード(平成26年4月5日現在)」のExcelファイルへのリンクがある(2014年6月14日閲覧)。
- 地方公共団体コード住所 - 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
- 日本工業標準調査会:データベース検索-JIS検索 - ページ中の「JIS規格番号からJISを検索」にてコードを検索することで、以下の一覧がそれぞれ閲覧可能。
- 「X0401」 都道府県コード
- 「X0402」 市区町村コード