事業所税

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事業所税 (じぎょうしょぜい) は、日本の指定都市等が、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として、課す税金である(地方税法701条の30)。  

該当する指定都市等

  1.  東京都(区部)
  2.  地方自治法252条の19第1項の都市(20市)
    札幌市仙台市新潟市千葉市さいたま市横浜市川崎市相模原市静岡市浜松市名古屋市京都市大阪市堺市神戸市岡山市広島市北九州市福岡市熊本市 
  3. 首都圏整備法2条第3項 に規定する既成市街地を有する市及び近畿圏整備法2条第3項 に規定する既成都市区域を有する市(8市)
    川口市武蔵野市三鷹市守口市東大阪市尼崎市西宮市芦屋市
  4.  1又は2以外の市で人口30万以上のもののうち政令(地方税法施行令56条の15)で指定するもの(48市)
    旭川市青森市秋田市郡山市いわき市宇都宮市前橋市高崎市川越市所沢市越谷市市川市船橋市松戸市柏市八王子市町田市横須賀市藤沢市富山市金沢市長野市岐阜市豊橋市岡崎市一宮市春日井市豊田市四日市市大津市豊中市吹田市高槻市枚方市姫路市奈良市和歌山市大津市倉敷市福山市高松市松山市高知市久留米市長崎市大分市宮崎市鹿児島市那覇市

納税義務者

次のいずれかに該当する事業者が納税義務の対象となる。

  1. 資産割
    都道府県内で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える規模で事業を行う法人。
  2. 従業員割
    都道府県内で、従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う法人。