除名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

除名(じょめい・じょみょう)とは、ある団体の構成員に対し、当該構成員の意に反して構成員たる地位を失わせる処分

通常、当該構成員が団体の規則に違反し、それに対する制裁として行われる。この場合、地位の復権は認められない。

議員の除名

テンプレート:Ambox

国会における除名

除名は国会議員に対する懲罰の一種として規定されている(日本国憲法第58条第2項、国会法第122条第4号)。

除名処分は、「院内の秩序をみだした議員」が対象とされ(日本国憲法第58条第2項)、より具体的には衆議院規則では「議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者」を対象とするものとし(衆議院規則第245条)、参議院規則では「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」を対象とするものと定めている(参議院規則第245条)。テンプレート:See also

懲罰事犯懲罰委員会へ付託され(衆議院規則第234条、参議院規則234条)、その後、本会議において委員長が報告することとなる。議員を除名するには除名対象議員が所属する議院の本会議において出席議員の3分の2以上の多数の賛成による議決が必要である(日本国憲法第58条第2項)。なお、議院規則に基づき、本会議決議における除名決議において出席議員の3分の2以上の多数による賛成がなかった場合にも、出席議員の過半数の賛成で他の懲罰を科することができるとされている(衆議院規則第246条、参議院規則第246条)。

除名処分が下されると、当該議員は議員の身分を失う。ただし、除名処分者は処分後の選挙に立候補して当選した場合には再び議員となることができ、両議院は、除名された議員で再び当選した者を拒むことができないものとされている(国会法第123条)。

国会において除名された議員
本会議採決日 議院 議員 比率 理由
1950年4月7日 参議院 小川友三 118 10 92.19% 本会議での予算案採決に際し、反対討論を行っていながら賛成票を投じたことが国会運営の原則を無視するものだとして野党の反発を招いたため
1951年3月29日 衆議院 川上貫一 239 71 77.10% 代表質問での不規則発言(発言許可を受けていない、要は野次。政府・GHQの政策を反動と非難して社会主義国家革命を賞賛、議会政治の否定とも受け取れる発言)への陳謝を拒否したため

テンプレート:See also

帝国議会における除名

帝国議会における除名は、衆議院においては院議により、貴族院においては勅裁によるとされていた[1]

除名の原因は懲罰を原因とするものと召集不応または欠席を原因とするものの2種とされていた[1]

懲罰による除名
衆議院においては事犯のあった日から議員20人以上の賛成をもって動議をなし(議院法第98条)、その表決数は出席議員の3分の2以上とされていた(議院法第96条第2項)。ただし、除名された議員が選挙で再選された場合に衆議院はこれを拒むことができないとされていた(議院法第97条)。
召集不応または欠席による除名
議員が正当な理由なく指定期日後1週間以内に召集に応じない場合、正当な理由なく本会議や委員会を欠席した場合、請暇の期限を過ぎたにもかかわらず議長より発せられた招状を受けてから1週間以内に出席しない場合には、貴族院においては出席停止とした上で上奏して勅裁を請うものとし、衆議院においては除名することとされていた(議院法第99条)。

なお、貴族院議員については禁錮刑以上の刑に処せられた場合または破産宣告を受けてそれが確定した場合にも勅命をもって除名すべきとされ(貴族院令第10条第1項)、除名された議員についてはさらに勅許がなければ再び議員となることができないとされていた(貴族院令第10条第3項)。

帝国議会において除名された議員
本会議採決日 議院 議員 比率 理由
1893年12月13日 衆議院 星亨 185 92 66.78% 収賄疑惑によって議長不信任が議決されたにも関わらず、議長の座に固執したため
1938年3月23日 衆議院 西尾末広 320 43 88.15% 国家総動員法案の審議において近衛首相を「スターリンの如く」と賞賛した発言を逆に政友民政両党が問題視したため
1940年3月7日 衆議院 斎藤隆夫 296 7 97.69% 反軍演説が軍部の反発を招いたため

地方議会における除名

現行制度上、地方議員の除名については地方自治法第135条に規定している。除名は懲罰の一種であり(地方自治法第135条第1項)、その動議を議題とするには議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない(地方自治法第135条第2項)。また、除名については、定足数は議員の3分の2以上、表決数は議員の4分の3以上とされている。

除名決議に関連する訴訟事件

政党の除名

政党においても、党則で反党行為や反社会的行為や公序良俗に反する行為に対する党員への除名を定めている。特に、国会議員経験者や中央幹部経験者の行動における政党本部による処分の場合は注目される。

公職選挙法第86条第9項・第10項で、国政選挙の比例区の候補者が除名により政党に所属する者でなくなった場合、政党が「当該候補者が政党に所属する者でなくなった旨の届出」と「当該除名の手続を記載した文書」と「当該除名が適正に行われたことを党首が誓う旨の宣誓書」を提出することが規定されている。 この手続きにより、仮に欠員が生じて繰り上げ当選の対象となっていたとしても、政党の比例代表名簿から抹消されているため、当選の権利を有しないこととなる。 当該事例として、第16回参議院議員通常選挙比例代表区日本新党から出馬した松崎哲久(詳細は日本新党繰上補充事件を参照のこと)、第45回衆議院議員総選挙比例東北ブロック民主党から出馬した川口民一(比例単独)の事例があげられる。

国会議員経験者の除名処分

吉田自由党

いずれも後の保守合同によって自由民主党に参加している。

自由民主党

テンプレート:Colbegin

テンプレート:Colend

旧民主党
民主党
民主党では対外的には「除籍」という言葉を使うが、除名と同義である。
特に2012年には、消費増税関連法案や環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)参加推進など党の対応をめぐり離党の意思を表明する者が続出。執行部は離党を認めず除籍処分を多用したため、今までにない多数の処分者が出ている。

テンプレート:Colbegin

テンプレート:Colend

みんなの党
みんなの党においても、対外的には「除籍」という言葉を使うが、除名と同義である。
日本維新の会
  • 西村眞悟(2013年):従軍慰安婦問題を巡る不適切発言。民主党在籍時に続き、自身2度目の除名(除籍)。
公明党
党所属かつ創価学会員の議員が党から除名されると、続けて学会からも除名処分を受けることになる。テンプレート:See also
日本共産党
日本共産党においては、1990年以降は除名処分となる者が減り、代わりに「除籍措置」となることが増えてきた。

テンプレート:Main

1995年までの日本社会党、1996年以降の社会民主党

テンプレート:Colbegin

テンプレート:Main

テンプレート:Colend

新進党

戦後の日本共産党における著名人および古参活動家の除名、除籍

1950年代から60年代にかけての日本共産党では、武装闘争路線の継続を目指すなどの分派行為によって多数の除名者を出してきた。テンプレート:Main

これら除名者が改悛した場合を想定して、党規約54条後段には「除名された人の再入党は、中央委員会が決定する」という規定がある。ただし、除名決定の多くが中央委員会によってなされていることもあり(都道府県委員会や支部など下級機関による除名決定もあり得る)、除名を覆すことは困難である[3]テンプレート:See also除名は党規約54条の前段に「最も慎重に行わなくてはならない」と規定されている通り明確な反党行為が必要だが、除籍は「党員としての資格に欠けるか党の信頼を損ねた」というという理由で可能である。

また10条該当党員に対する支部や地区の決定による除籍では都道府県委員会による再入党決定という形で覆すこともできるが、反指導部的な理由でより上級の組織(都道府県ないしは中央)が除籍を決定した場合は対応が異なり事実上覆せない。その決定的な違いとして除名に認められている再審請求が除籍ではできないことが挙げられる。これは除籍の対象になった者から反論の機会を奪うという点で組織側に有利と判断されている。テンプレート:See also

なお、路線対立を理由とせず、贈収賄など議員・党員として相応しくない行為を理由とした除名・除籍も行なわれている。

テンプレート:Colbegin

テンプレート:Colend

政党の除名における訴訟事件

法人・組合の除名

テンプレート:Ambox 組合においては、正当な理由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、この要件は組合の内規により緩和することができる。公益社団法人、公益財団法人、医療法人財団、職業訓練法人および学校法人における構成員(社団法人の構成員)の除名については寄附行為で、一般財団法人および一般社団法人の場合は定款で定める(民法37条)。テンプレート:See also

律令における除名

テンプレート:See also 除名(じょみょう/じょめい)とは、古代の律令制において刑を犯した官人・有位者に対する付加刑。八虐・故殺人・反逆の縁坐の罪を犯した場合、あるいは監臨・主守の職にある者が担当場所にて犯した罪、盗み・略人(人身売買)・受財枉法(収賄して法律を枉げる)・その他五流(流罪)相当の罪などを犯した場合、それぞれの本刑に加えて出身以来の官位勲位を全て剥奪され、蔭位のない者の場合には庶人に降格された。また、位田職田賜田も没収されて一般庶民と同様に課役の対象とされたが、官人が持つとされた「士大夫」としての名誉を重んじる観点から、実際の労役・兵役が伴う課役については免除された。この他にも免所居官(現任の位階、無位であれば勲位の剥奪)、免官(現任の位階・勲位両方の剥奪)などが除名より軽い付加刑として存在していた。これらをまとめて除免(じょめん)と呼ぶ。

日本の律令制においては9世紀以降に執行が事実上停止となった死罪の代替として行われた流罪の付加刑として執行されることもあった。

除免および同様の効果をもたらす換刑措置である官当は官人の身分に関わる重大な処分であったことから、日本においては一旦刑部省などで処分が決定された後も太政官において再審が実施され、更に論奏の手続による天皇の裁可を必要とした。除免・官当となった者の位記は天皇の裁可が降りた日に太政官において破毀され、式部省兵部省に保管されている位記の写しにも「毀」の一字が上部に記された。

除名とされた場合には処分を受けた時から6載の後(丸6年が過ぎた後の最初の叙位(通常は7年目の正月に実施される叙位))に元の位階などに応じて数段格下げされた位階が再叙された(なお、免所居官の場合には1載の後に1階格下げ、免官の場合には3載の後に2階格下げの位階を再叙されている)。なお、こうした再叙規定は日本では慶雲3年2月16日706年4月3日)に初めて導入されたことが知られており(『続日本紀』慶雲3年2月庚寅条)、大宝律令には再叙の規定は存在せず、養老律令になってから初めて律令法の規定として加えられたとする説もある。

八虐・故殺人・反逆の縁坐以外の理由で除名された場合には、恩赦によって刑罰が執行されなかった場合でも除名は解除されなかったが、それ以外の理由による除名では恩赦で刑を免除されれば免所居官、減刑されれば免官に処分が引き下げられた。

参考文献

  • 利光三津夫「除名」(『国史大辞典 7』(吉川弘文館、1986年) ISBN 978-4-642-00507-4)
  • 小林宏「除名」(『日本史大事典 3』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13103-1)
  • 野村忠夫「除名」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7)
  • 水本浩典「除名」(『日本歴史大事典 2』(小学館、2000年)ISBN 978-4-095-23002-3)

スポーツ界の除名

日本の場合は、財団や社団となっている各競技団体が前述の「民法上の除名」に沿って、寄附行為や定款、またはルールブックなどで定めている。

日本野球機構の除名

プロ野球を統括する一般社団法人日本野球機構では、野球協約[6]第18章に「有害行為」という条項があり、有期・無期・永久の3段階の失格処分が定められている。このうち無期と永久が本項の「除名」に相当するものである。失格処分を受けた場合、日本野球機構の選手、指導者となることは禁じられる。 テンプレート:Main テンプレート:See also なお永久失格は15年、無期失格はコミッショナー宣言を以て、または5年経過後に本人からの申請で見直しを行い、解除することができる。テンプレート:Main

日本相撲協会の除名

公益財団法人日本相撲協会では、「解雇」を上回る最も重い処分として「除名」の制度があり、一般企業の懲戒解雇、ヤクザ社会の絶縁に相当する強い意思を協会所属員の総意によって表すものと位置づけられる。 処分を受けた場合、退職金、功労金(一般企業の特別退職金に相当)などが一切支払われない。また今後協会が行う一切の活動に参加できなくなるだけでなく、協会ないしは関連の企業との間で利害関係、取引関係を持つこともできなくなる。現役力士が除名された場合は、それまでの番付・地位および競技成績についても一切無かったことにされる。テンプレート:See also

現在は、一般社団・財団法人法第30条の規定に沿い、理事会・評議員会のそれぞれ3分の2以上の賛成による決議を経て、所属員による総会に相当する年寄総会の過半数の賛成を得る必要がある。2014年(平成26年)2月までの旧法財団法人時代は、理事会の4分の3以上の賛成で評議員会を招集し、そこで役員・役員以外の年寄全員、日本国籍を持つ横綱大関陣全員、および立行司からなる評議員全体の4分の3以上の賛成によって特別決議すると定めていた。

1925年大正14年)の現法人設立以降では適用された例はないが、明治時代に運営方法の対立から相撲協会とは別の団体を立ち上げようとした力士数名が除名となった例がある。2009年には大麻所持で逮捕された力士に対して除名論が出たが、「前年に大麻所持で逮捕された別の力士を解雇にしており整合性がとれない」「(4分の3以上に緩和されていても)否決でもされれば余計混乱する」として解雇に落ち着いている(なお、解雇でも「引退を許さない」点で重い処分であり、相撲のプロ組織は相撲協会しかないため事実上選手生命を絶たれることになる)。テンプレート:Main

日本学生野球協会の除名

大学・高校のアマチュア野球を統括する公益財団法人日本学生野球協会では、日本学生野球憲章第29条に「協会は学生野球団体、野球部、部員、指導者、審判員および学生野球団体の役員が本憲章に違反し、または前条の注意または厳重注意に従わない場合には、当該の者に対して処分をすることができる」と定めており、その最も重い処分として同30条に除名の規定がある。除名処分を受けると、該当する個人の学生野球に関わる資格がすべて失われ、憲章15条にある「学生野球資格を持たない者との交流」からも排除される。

処分は高校であれば都道府県高等学校野球連盟から日本高等学校野球連盟に報告され、審議委員会で処分の方向性を決定した後、日本学生野球協会の審査室会議に上申されて最終決定が行われる。大学の場合は、所属する大学野球連盟から全日本大学野球連盟への報告を経て協会への上申となる。ただし協会に直接上申がなされることも可能で、この場合は審査室長の指示で日本高野連と全日本大学野球連盟が調査をしなければならない。テンプレート:Mainテンプレート:See also

協会は、除名によって学生野球資格を失った者であっても反省の度合いによっては復帰への道を開いており、憲章29条の6に「処分後の被処分者の情状を考慮して、処分の内容を解除変更することができる」と規定、将来的に除名が取り消される可能性もある。また、審査室が行った除名の決定に不服の場合は協会会長、または日本スポーツ仲裁機構に申し立てができるとも定めている。

1946年昭和21年)の設立以降現在まで、協会が部員(選手)個人に対して除名処分を行った例はない。2011年平成23年)12月、覚せい剤取締法違反で逮捕されたとして神奈川県立弥栄高等学校の野球部長を務めていた元教師が日本学生野球協会審査室会議で除名処分を受けたが、出席した日本高野連審議委員長西岡宏堂は「薬物汚染を理由に指導者が除名されたのは史上初ではないか」と認めた[7]。また野球部全体に対する除名は2007年(平成19年)に専修大学北上高等学校が日本高野連審議委員会から処分相当の内示を受け協会に上申された例があるが、この時は審査室会議の前に野球部の解散を発表して処分は行われなかった。テンプレート:Main

柔道の除名

柔道の段級位認定などを行う事実上の最上部団体である公益財団法人講道館では、倫理規定[8][9]第3条で「館員[10]が柔道の場において人権侵害や人格否定行為を起こしたり、柔道精神に反する行為や柔道に携わる者の品位や名誉を傷つける行為があった場合、審理の上処分することができる」と定めており、具体的な処分として第4条に除名の制度がある。これは、傘下の団体である公益財団法人全日本柔道連盟の処分に優越し、講道館から除名処分を受けた者は、講道館が認定していた段級位も取り消される。

なお、全日本柔道連盟においては、除名に相当するものとして「会員登録の永久停止」があり、この適用を受けた者として内柴正人がいる。テンプレート:Main

宗教の除名

キリスト教の除名

キリスト教において、異端の誤った教理の主張者や、罪を犯した者に対して、戒規処分として執行される。除名された者は教会員として扱われなくなり、教会から一切の交際を絶たれるが、悔い改めが認められた場合は、復帰が許される。

仏教の除名

檀家制度においても寺院側に正当な理由があれば檀家を除名することができる。新興宗派では信徒個人または信徒団体が誤った教理を主張、ないしは開祖や幹部を批判したりした場合、あるいは罪を犯した者を除名することがある。

檀家の除名

江戸時代には、檀徒が信徒としての責務を果たせないと判断された場合、寺は寺請証文の発行を拒否することができた。事実上の檀徒除名であり、後日、宗門人別改帳からも削除されて無宿非人となり、社会生活から除外された。テンプレート:Main

信教の自由が保障された明治以降、菩提寺の住職が檀徒を除名することを「離檀処分」という。具体的には、檀徒となっている寺院に葬儀を依頼しなかった、墓地の管理費を長期間支払わなかったなど寺が著しい不利益を被る理由があるとの判断による。離檀処分を受けると、寺領内の墓地を使い続ける権利が失われ、離檀料を請求されることもある。テンプレート:See also

日蓮正宗宗門の除名

日蓮正宗では、「信徒除名」破門よりもさらに上の、在家の信徒個人に対し宗派として取り得る最も重い制裁と位置付けられている。これが信徒個人ではなく、傘下の法華講全体を除名相当にするのであれば「講中解散」、また出家した僧侶に対する僧籍の剥奪を伴う制裁は「擯斥」(ひんせき)という。テンプレート:See also

1974年(昭和49年)、日蓮正宗は創価学会と激しく対立した妙信講を講中解散処分にした。これに反発した妙信講は創価学会を相手に暴力事件を起こし(妙信講学会本部襲撃事件)、激怒した宗門は関係した妙信講幹部33人を信徒除名にした。この中には講頭だった浅井甚兵衛や当時理事長で現顕正会会長の浅井昭衛も含まれている。テンプレート:Mainテンプレート:See also

1980年代前半には、正信会に参加した僧侶ら200人以上が擯斥処分を受けた。テンプレート:Main

さらに1992年(平成4年)には前年に創価学会全体ともども破門していた名誉会長池田大作を信徒除名処分にし、1997年(平成9年)には宗規の改正により残る全学会員の信徒資格も喪失させた。テンプレート:See also

これは、日蓮正宗の信徒が他の宗教団体に所属した場合は信徒資格を失うというもので、日蓮正宗の信徒が他宗派を信仰している家に養子縁組をした(嫁いだ)場合に、縁組(嫁ぎ)先の家族を折伏し正宗に入信させず、その家の檀那寺に属した場合も除名の対象となる。江戸時代の宗門改において、民衆は同時期に1つの寺院にしか檀家として登録できないとされたことに由来するものである。

ただし、創価学会や顕正会、正信会から退会したり除名処分を受けた元会員を宗門として受け入れる方法も考慮されており、信徒除名ないしは資格を喪失した者も末寺に参拝し住職の許しを得て勧誡式を受ければ(御受戒ともいう)、信徒に復帰することが可能である。テンプレート:Main

創価学会の除名

日蓮正宗の傘下団体として発足し、その後仏教系新興宗教団体となった創価学会は会則69条で「会員は退会または除名によってその資格を喪失する」と定めており、その具体的運用として会則72条に「会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行うことができる」という記述がある[11]

処分に関しては中央および総県に設けられた「審査会」が、区本部長以上の幹部から出される申し立てに対して速やかに処理しなければならないとされる[12]

公明党議員の除名

公明党から除名された議員経験者は遅かれ早かれ学会からも除名されることになる。実例として竹入義勝1998年(平成10年)に公明党から除名された直後、創価学会も竹入を除名している。また1988年(昭和63年)に党を除名された大橋敏雄も学会から除名されている。しかし藤原行正矢野絢也は公明党が処分を見送ったため、離党届受理、学会も自主的退会で済んでいる。テンプレート:See also

一般会員、学会幹部の除名

また一般会員、学会幹部でも犯罪などで警察に逮捕された場合には容赦なしで除名される。さらに会員規定4条で学会員は会の内外を問わず個人的な金銭の貸し借りを禁じられており、これが発覚すると処罰の対象となり情状に応じ、戒告、降格、活動停止の処分が下り最悪の場合除名もあり得る(あくまで数千円や数万円などのまとまった金額に対してでありジュース代やタバコ銭などの一時的な小銭の貸し借りは容認されている)。テンプレート:Mainテンプレート:See also

この規定は第2代会長戸田城聖が存命だった時代には厳しく運用され、大阪事件では当時の理事長小泉隆と大阪支部長として派遣されていた後の第3代会長池田大作以外に逮捕された学会員全員が除名された。しかし、戸田が死去し池田体制になった後は、日蓮正宗と違って一度除名処分を受けると二度と活動に復帰することはできないという内部の事情もあり、学会が起こした事件に関与した幹部の中には除名されなかった者もいるなど、「学会のために行動し」逮捕されたと認められた学会員や幹部への処遇は戸田時代より甘くなった。

例として、言論出版妨害事件宮本顕治宅盗聴事件に関与し逮捕され 宮本顕治宅盗聴事件の判決文で挙げられた学会員の一人が除名されず2004年(平成16年)のYahoo! BB顧客情報漏洩事件では創価学会幹部として逮捕されている。また2002年の携帯電話通話記録窃盗事件では逮捕された実行犯の三人は除名されず、通信会社を懲戒解雇処分になった学会員は裁判確定前に創価学会弁護団の斡旋で別の企業に再就職した経緯も存在する[13]テンプレート:Main

なお、一般会員が退会の手続きを取らないまま日蓮正宗あるいは正信会系の寺院で御授戒を受けたり、冨士大石寺顕正会の入信勤行を行ったことが発覚した場合、総県審査会で除名されることがある。過去には退会の手続きを取っていながら後で取り消されて除名に切り替わったケースがある。テンプレート:See also

冨士大石寺顕正会の除名

同じく日蓮正宗系の新興宗教団体である冨士大石寺顕正会にも会員(信徒)を除名できる制度がある。しかし、顕正会の会則は創価学会と違い除名に関しては何の規定もされていない。学会は除名の最終決定を文書によって行うが、顕正会では支部や隊の幹部が口頭ないし電話で本人に決定を伝えるだけで除名になってしまう。

また学会と同様に一度除名されると復帰は不可能だが、稀に退会者と同様の折伏が行われることもある。その場合、過去に支部や隊レベルで除名の決定を受けていたことが後日発覚すれば本部レベルでの除名に切り替わり、再入信はできなくなる。

創価学会から顕正会に移籍した会員については、昭衛への忠誠心が低下したという理由で除名されても、前述の通り退会ないしは除名処分を受けた時点で学会に戻れなくなる。この結果、学会復帰を諦めて宗門や正信会へ再度移籍した人もいる。ただし、顕正会への入会前に学会員の経験がなかった者については顕正会を除名された後、創価学会へ移籍することができる。この場合、入会に際して地区部長や区本部レベルで通常の新規折伏よりも厳しい審査が行われ、総県を担当する副会長や幹部経験者であれば中央本部の承認が必要となることもある。テンプレート:Main

オウム真理教の除名

後身のAlephでは、会費を滞納すれば自動的に除名される[14]
Alephから分裂したひかりの輪では、以下のいずれかに該当する場合は除名することができるとしている[15]
  1. 教団の基本理念、本会則及び役員会の定める規定に反する行為をしたとき
  2. 重大な法令違反をしたとき
  3. 教団又は他の会員の名誉・信用を傷つけ、又は重大な損害を与えたとき
  4. 教団又は他の会員の活動を妨害したとき
  5. 他の会員のプライバシー権パブリシティ権著作権及びその他の権利を侵害したとき
  6. その他、会員としてふさわしくないと判断される行為をしたとき

テンプレート:節スタブ

ヤクザの除名

テンプレート:Main

脚注

テンプレート:Reflist

関連項目

  • 1.0 1.1 美濃部達吉著 『憲法撮要 改訂第5版』 有斐閣、1926年(1999年復刻版)、443頁
  • 厳密には、除名より一段階下の除籍処分。
  • フジテレビ12日夜放映「完全再現!北朝鮮拉致“25年目の真実”」「ノンフィクションドラマ」を謳った番組は日本共産党に関する事実をどう偽ったか - 日本共産党公式ホームページ 2010年5月31日閲覧)
  • 堤は作家に専念した後の2000年代にもしんぶん赤旗の対談に登場するなど、生涯に渡り党との友好関係を維持し続けたがこれは極めて異例である。テンプレート:See also
  • 1976年、愛知県委員会から機関罷免処分を受けた宮地は第14回党大会に再審を請求したが、大会はこれを審議せずに却下した。さらに宮地はこの問題を司法の場に出したため、中央委員会は「党内部の問題は党内で解決する」と定めた党規約5条に違反するという理由で宮地を除名した。テンプレート:See also
  • 日本プロフェッショナル野球協約全文 - 労働組合日本プロ野球選手会公式ホームページ。
  • 覚せい剤使用した弥栄の部長を除名…審査室会議で13件処分 - スポーツ報知 2011年12月8日付
  • 講道館倫理規程 - 講道館ホームページ。
  • 柔道の段位取り消しも 講道館、倫理規程に盛る - 朝日新聞デジタル 2013年4月13日閲覧。
  • 講道館を通じて柔道競技に関わった競技者および指導者全体を指す。
  • 創価学会:基本情報・会則 - 創価学会公式ホームページ 。
  • 座談会 栄光の学会創立75周年 42 - cobatch's Favorite 2010年6月11日閲覧、聖教新聞2005年8月26日付4面掲載の再録。当時の創価学会理事長青木亨の発言より。
  • 「しんぶん赤旗」2003年05月15日~5月17日付け
  • Alephの紹介 Q&A
  • 「ひかりの輪」会則