太政官

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太政官

  1. 太政官(だいじょうかん、おおいまつりごとのつかさ)とは、日本律令制における司法・行政・立法を司る最高国家機関を指す。長官は太政大臣(だいじょうだいじん)。通常はこれに次ぐ左大臣右大臣が長官としての役割を担った。事務局として少納言局左右弁官局が付属する。唐名から尚書省(しょうしょしょう)、都省(としょう)とも呼ばれた。
  2. 太政官(だじょうかん)とは、日本の明治維新政府に設けられた官庁名。1868年6月11日慶応4年/明治元年旧暦閏4月21日)に公布された政体書(慶応4年太政官達第331号)に基づいて置かれた。太政官とは、議政官以下7官の総称。翌1869年明治2年)の官制改革で、民部省以下6省を管轄することとなった。後に、長官として太政大臣(だじょうだいじん)が置かれた。1885年(明治18年)、内閣制度が発足したことに伴い廃止された。

律令制の太政官

概説

古代日本において中国から律令制を導入する際、祭祀を行う神祇官と政治を司る太政官を明確に分けた。太政官は中務省、式部省、民部省、治部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省の八省を統括する最高機関である(因事管隷)。尚、天平宝字2年(758年)から同8年(764年)まで乾政官(けんせいかん)と改称されていた時期がある(官職の唐風改称)。平安時代になると、摂政関白天皇の代理として政治を執り行ったため、相対的に地位が低下したが、国政に関する最高機関として機能し続けた。武家社会の時代に入っても、鎌倉時代には政務機関として機能していたが、室町時代になると次第に形骸化が進み、単純に格式を表す職名になった。明治維新律令制が廃止されるまで存在した。

太政官の職

太政官も、律令制の他の官制と同じように、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)の四階級(四等官)が存在する。太政官は、機構としては政策決定機関である議政官(ぎじょうかん)と、事務部門である少納言局・左弁官局・右弁官局及び臨時監察官である巡察使に分かれた。その下に八省が置かれた。太政官は唐の制度における門下省(審議)と尚書省(行政)の役割を統合した性格を有しており、門下省的な役割を担った少納言局と尚書省的な役割を担った弁官局が並立しており、元来は少納言局(少納言-外記)が判官・主典、弁官局は太政官から独立した性格を持つ品官として位置づけられたとする見方がある[1]。だが、議政官が実際の審議機関となったことによって少納言局の権限が形骸化される一方で、行政事務を管轄する弁官局の力が強まって、外記に対しても影響を行使するようになったとされている。後に少納言局から外記局が分立して少納言局・左弁官局・右弁官局・外記局に属する官人を政官(じょうかん)と称した。なお、地方官も左右弁官局の共同管理下に置かれている。

官位相当
  • 巡察使 - 臨時に諸国を監察する。

台閣

古代中国では、八省の上にあってこれを統括し、また皇帝を補佐して政策を審議する機関のことを「台閣」と呼んだ。日本でも律令制が導入されて太政官が八省の上に置かれると、政策決定機関である議政官のことを特に唐名で「台閣」(たいかく)と呼ぶようになった。この呼称は明治の太政官制にも引き継がれ、やがてこれを言い替えた「内閣」を中心とする内閣制度が、1885年に太政官制に取って代わった。

唐の律令制では、中書・門下・尚書の三つをひっくるめて、太政官と呼称したが、この尚書の中の一つの部に神祇祭祀を司る「祠部」があるものの、日本のように神祇官と太政官の二つを置いて、並列した官として扱っているわけではなく、この点が異なることからも、日本の太政官(および神祇官)はオリジナルの律令である[2](太政官という語だけはあるものの、日本とは内容が異なる)。このことは、日本が中国律令制をそのまま導入したのではなく、国風実情に合わせて日本律令を形成していったことを示している。

明治維新の太政官

概説

太政官(特に「だじょうかん」と読み分けられる)は、明治維新が開始された1868年(慶応4年/明治元年)、政体書によって設置された最高行政機関である。立法行政司法の機能を備えていた。職名は律令制の名称がそのまま使われていたが、その組織に関しては幾度か改革がされた。1885年(明治18年)に内閣制度が発足したことに伴い、廃止された。

明治維新政府の官制

1868年慶応3年)から1885年(明治18年)に至る期間は、官制の改廃が著しく、常に一定しない。官制は大要、下記のように改編された。

三職

1868年1月3日慶応3年旧12月9日)に王政復古の大号令が出されると、依然として強力な政治体制を維持していた江戸幕府に代わる政治体制の確立が急務となった。そこで、幕府征夷大将軍摂政関白に代わるものとして、総裁有栖川宮熾仁親王)、議定皇族2名・公卿3名・薩摩尾張越前安芸土佐の各藩主の計10名)、参与(公卿5名、議定5藩より各3名の計20名)の三職が任命された。慶応4(明治元)年1月には、この下に神祇・内国・外国・海陸軍・会計・刑法・制度の七科を置いて三職七科とし、当面の政務に当たることになった。翌2月には、科を局として総裁局を設置し、三職八局とした(なお、海陸軍科軍防事務局と改称された)。総裁局には副総裁を置き、議定の岩倉具視三条実美をこれに任命して、熾仁親王を補佐することとなった。

政体書

テンプレート:Main テンプレート:Sister 1868年6月11日慶応4年旧閏4月21日)、副島種臣福岡孝弟の起草による、基本法ともいえる政体書(慶応4年太政官達第331号)が、太政官の名で布告された。政体書は、新政府の政体を「五箇条の御誓文」に基づくものとし、権力分立官吏公選府藩県三治制などについて規定している。この政体書に基づいて6月17日旧閏4月27日)、日本の新しい体制が発足した。国家権力全体を支配する組織を太政官と称して、同時に内部では権力分立を行って専制権力の発生を阻止しながら、諸大名や国民を強力に支配していく体制を組織しようとしたのである。

政体(慶応4年太政官達第331号)
(略)
一 天下ノ権力総テコレヲ太政官ニ帰ス則チ政令二途ニ出ルノ患無カラシム太政官ノ権力ヲ分ツテ立法司法行政ノ三権トス則偏重ノ患無カラシムルナリ
一 立法官ハ行政官ヲ兼ヌルヲ得ス行政官ハ立法官ヲ兼ヌルヲ得ス但シ臨時都府巡察ト外国応接トノ如キ猶立法官得管之
(略)

三職のうち総裁が廃止されて(当時、有栖川宮熾仁親王は、江戸に滞在中)、副総裁2人が輔相と称して事実上の政府首班に就いた。立法権を司る議政官は、議定・参与からなる上局と諸藩の代表(貢士)からなる下局から構成された。行政権を司るのは、行政・神祇・会計・軍務・外国の各官(官庁)からなる五官であり、特に行政官は輔相を長として他の4官を監督する役割も担った。三権を担う官の内司法権を扱う司法官は、実際には4官同様、行政官の監督を受けていたため、司法権の独立は形骸化した。さらに、輔相は議定の資格で議政官(上局)の構成メンバーでもあったため、権力分立は形ばかりとなっていた。

戊辰戦争終了後の1869年明治2年)に入ると、版籍奉還が実施されて、諸藩は政府の地方機関として位置付けられた。そこで、会計官から地方行政を扱う民部官が独立した。続いて政体書に基づく「官吏公選」が行われて守旧派の公家や諸侯は事実上排除される形となった。また、監察機関として弾正台が設置された。

明治の太政官制

こうした政治情勢の変動に対応して、1869年8月15日(明治2年7月8日)に、新しい太政官制が導入された。これは、アメリカの影響を受けた政体書体制を廃止して、「祭政一致」を原則とした復古的な官制であった。まず神祇官が復活して太政官よりも上位に置かれ、太政官の下には民部省大蔵省兵部省刑部省宮内省外務省が設置されるという二官六省制が採られ、侍詔院弾正台集議院大学校などの諸機関が置かれた。

また、三権がいずれも太政官の下に置かれた事が特徴である。太政官には左右両大臣と3名の大納言、3名の参議からなる「三職」が置かれて指揮をとった。三職は明治天皇に対して「三職盟約」・「約束四条」と呼ばれる誓約を行って天皇への忠誠と公正な政務を誓った。また、これに伴い「官位相当表」が改正され、左右両大臣は従一位または正二位、大納言は従二位、参議・卿は正三位、大輔は従三位、少輔は正四位とされ、また八位と初位の間に正・従の九位の位階が追加された。また、任命手続きにおいては四位以上を「勅授」・六位以上を「奏授」・七位以下を「判授」と呼んだがすぐに改められて、位階の授与については従来通り、役職の任命については勅任奏任判任と改称されることになった。

だが、蓋を開けてみると右大臣に三条、大納言に岩倉と徳大寺実則がついたのを始めとして主要官職を皇族と公家が独占して、わずかに参議に前原一誠副島種臣民部卿に前福井藩主松平慶永が武士階層から選ばれただけであった。保守派の画策によって木戸孝允大久保利通板垣退助らは閑職であった侍詔院学士に追いやられてしまったのである。これに反発した岩倉は、三条と相談して大久保と広沢真臣(後に佐々木高行も加えて)を追加任命して巻き返しを図ったのである。

こうした中で問題となったのは、民部省と大蔵省の合併問題であった。徴税機構と財政機構の一本化を目指して明治2年8月11日に両省を合併、民部卿松平慶永が大蔵卿を大蔵大輔大隈重信民部大輔を兼任した。今度は中央集権体制の確立を急ぐ木戸孝允の支持を得た大隈や大蔵少輔伊藤博文ら開明派若手官僚の画策であった。一方、大久保らはこうした動きに対して、新省が太政官を上回る権限を持つとして反発し、他の参議や地方官と結んで大隈・伊藤の排撃と再分離を求めた。その結果、1870年8月6日(明治3年7月10日)に大久保が主導して両省の再分離が決定された。だが、最終的に両派の間で妥協が成立して、1870年12月12日に(明治3年10月20日殖産興業を専門に扱う工部省の分離と引き換えに1871年9月11日(明治4年7月27日)に民部・大蔵両省の再合併が決定された。これは廃藩置県などの推進の過程で大久保が中央集権の必要性を認めて木戸らの方針に同意する方向へと変わると同時に、殖産興業の分離で合併後の新省が持つ権限の分割に成功したこと、更には将来の政府を担う開明派若手官僚との全面衝突を避けたいとの思惑があったからであると言われている。更に1871年に入ると廃藩置県に向けた政府内の動きが密かに動き出し、薩摩・長州・土佐3藩の兵を御親兵として集めるとともに、郷里に帰っていた西郷隆盛と板垣退助を呼び戻した。

廃藩置県後の官制

1871年8月29日(明治4年7月14日)、廃藩置県が断行された。ほぼ前後して司法省文部省が設置され次いで正院(中央政府)・左院(諮問機関)・右院(調整機関)が設置され、神祇官が神祇省に格下げされるなどの改革が断行された。更に同時に人事面でも改革が進められ、太政大臣に三条実美・参議に西郷・木戸・大隈・板垣が就任して、これに岩倉と万里小路博房が政府内に留まったものの他の公家・諸侯は悉く職を免ぜられ、また旧来通りの宮中の女官の排除も行われた。更に位階制を廃止して15階からなる官等制(文官は3等・武官は4等以上を勅任官、7等以上を奏任官、それ以下を判任官とする)を導入した。これによって、天皇が親臨・親裁形式で太政官以下を率い、三大臣がこれを輔弼して参議・卿を指揮する(従って参議以下には輔弼責任はなかった)という明治の太政官制の基本形式と薩長土肥出身者によるいわゆる藩閥の原点か確立したのである。

明治8年の官制

1875年(明治8年)1月、参議大久保利通伊藤博文は、征韓論などを巡って辞職した木戸孝允板垣退助に対し、参議に復職することを求めた(大阪会議)。同年2月に至り、立憲体制へ漸次的に移行することで一致し、二人の復帰が決まった。同年4月14日には、立憲政體ノ詔書(太政官布告第58号)を発して、行政を担当する太政官・正院、立法を担当する元老院地方官会議、司法を担当する大審院を置く三権分立制の基礎を形作った。この体制は、1885年(明治18年)に内閣制度が発足するまで続いた。

太政官制における法令

この時代に出された太政官布告・太政官達などの法令は、後に制定された法令に矛盾しない限り、効力は存続するとされている。現在でも、大日本帝国憲法下で法律としての効力があったと解される場合は、日本国憲法の内容に反しない限り、効力は存続していると解されている。

脚注

  1. 森田悌、『日本古代律令法史の研究』第二部第一章第二節 太政官制と政務手続、文献出版1986年および大隅清陽、『律令官制と礼秩序の研究』第一部第一章 弁官の変質と律令太政官制、吉川弘文館2011年
  2. 参考・小和田哲男 『この一冊で 日本の歴史がわかる!』 三笠書房 1996年 p.111

関連項目

関連書籍

  • (律令制)
    • 武光誠「律令太政官制の研究」吉川弘文館 1999年(平成11年)発行/2007年(平成19年)増訂 ISBN 9784642024594