摂政

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テンプレート:Otheruseslist テンプレート:君主主義 摂政(せっしょう、英:Regent)とは、君主制を取る国家において、君主が幼少、女性、病弱、不在などの理由でその任務(政務や儀式)を行うことができない時、君主に代わってそれを行う(政を摂る)こと、またはその役職のことである。多くの場合、君主の後継者(皇太子など)、兄弟、母親、あるいは母方の祖父や叔父などの外戚が就任する。

日本の摂政

前近代

日本書紀』の中で神功皇后が執政した時期は「神功皇后摂政紀」と呼ばれているが、これは同皇后紀を呼ぶ場合の便宜的な呼称であり、摂政という用語は神功皇后紀の本文中には登場しない。また、神功皇后には非実在説もある。

一般には、日本史上における摂政とは天皇の勅令を受けて天皇に代わって政務を執ることまたその者の職であると定義される。『日本書紀』によると推古天皇のときの厩戸皇子(聖徳太子)が摂政となったとされており、通説ではこれが日本史上における摂政の最初であるとされている。ただし、これについては学界で否定論も見られる。

以降何人かの皇族が摂政を行ったが、律令において摂政を執る役職は規定されなかった。しかし、866年藤原良房が臣下として初めて摂政となって以来、天皇外戚となった藤原氏藤原北家)の者が摂政・関白に就く例が生まれるようになった。ただし、良房が摂政に就任したときには清和天皇は既に成人した後のことであり、幼少の天皇には摂政が、成人後の天皇には関白が置かれる慣例が確立したのは61代の天皇(朱雀天皇)の在位中に摂政から関白に転じた藤原忠平が初例であるとされている。

ここにおいて、摂政は天皇に代わって政務を執る者の職である令外の官として定義されることとなった。摂政は幼い天皇に代わって政務を摂する(代理する)とともに、当時において天皇の主要な大権であった官奏を覧ずることと除目叙位を行うことを執り行った。なお、関白は成人に達した天皇の補佐をする役割であり、天皇代行としての摂政とは性格が異なっている。

藤原氏のもとで摂政は職事官である大臣に付随して兼務する官職と考えられてきたが、寛和2年(986年藤原兼家の時に職事官である右大臣を辞任して摂政のみを占める散官になった。この時、摂政の待遇に関して明法勘文明経勘文が出された。

前者においては、

一、三公(太政大臣両大臣)は太政官の長官であるが、摂政は職事官ではない。
二、律令では官人の序列は官位に従うとされ、原則は一位が筆頭となるが、職事官が散官よりも優先されるため、一位の散官中納言の次、参議の上に相当する。
三、ただし兼家は既に三公の待遇を上回る准三宮の待遇を受けており、三公より上位の席次が認められる。そうで無いとしても摂政任命のに「万機の勤」を命じているため、詔勅がその待遇を定めればこれに従う。

とし、後者においては、摂政は三公とは別格で一般公卿と同列にすべきではない(従って、宮中に置いては三公より上位とすべきである)と論じた。

11世紀藤原道長の頃からは建武の新政期を除き、摂政もしくは関白は常置の官となった。以降は外戚関係に関わりなく、常時摂政・関白のいずれかを藤原道長の子孫(御堂流)が占めるようになった。

鎌倉時代以降、藤原北家御堂流近衛家一条家鷹司家九条家二条家五摂家に分かれ、代々そのうちもっとも官位の高い者が摂政・関白に任ぜられる例となって、明治維新まで続いた。この例外は、藤原氏以外で関白となった豊臣秀吉豊臣秀次の2名である。ただし、藤原氏以外で摂政となった人物は、平安時代から江戸時代までには存在しない。

明治維新以前の摂政は、詔書の代筆、叙位・任官の施行など、天皇の行う政務のほとんど全てを代行し、その権限はほとんど天皇とかわりなかった。

1868年王政復古により摂政二条斉敬を罷免。摂政職は関白職、征夷大将軍職ともども廃止され、満15歳の明治天皇が親裁する建前となった。

近現代

1889年明治22年)、大日本帝国憲法および旧皇室典範公布により、天皇が成年に達しないときや、久きにわたる故障により執政を行うことができないとき、摂政が置かれる皇族摂政の制度が定められた。摂政は天皇とほぼ同等の権限を有したが、大日本帝国憲法75条の規定により憲法改正と皇室典範の増補(改正)に関する権限は無かった(日本国憲法にはこのような規定はない)。旧典範下では皇太子裕仁親王(のち昭和天皇)が1921年大正10年)11月25日より、1926年大正15年)12月25日の大正天皇崩御とそれに伴う自らの皇位践祚まで摂政を務めた。この間、摂政宮(せっしょうのみや)と称された。

1947年昭和22年)施行の日本国憲法新皇室典範でも摂政の制度が定められた。日本国憲法の定めるところでは、摂政は、天皇の名でその国事行為を行う職であり、国事行為に関する権限は天皇と全く同等である。天皇が成年に達しない時、重患あるいは重大な事故[1]といった故障によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時に置かれる。

摂政に似たものとして、国事行為臨時代行が挙げられる。天皇に一時的な入院や海外訪問など疾患又は事故がある場合に、内閣の助言と承認に基づいた天皇の委任(国事行為臨時代行への勅書の伝達)によって、故障の無い成年皇族による国事行為の臨時代行が行われる。

国事行為臨時代行が天皇の委任によって設置される委任代理機関であるのに対し、摂政は法律上の原因(天皇が成年に達しない時、重患あるいは重大な事故といった故障によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時)の発生により当然に設置される法定代理機関である。

日本国憲法下で、現在まで摂政が置かれた事例は無い。

摂政は、成年に達した皇族が以下の順序で就任する。

  1. 皇太子皇太孫
  2. 親王及び
  3. 皇后
  4. 皇太后
  5. 太皇太后
  6. 内親王及び女王

親王及び王あるいは内親王及び女王の就任順序はそれぞれ皇位継承の順序に準拠する。

女性皇族でも就任可能な点は、皇位継承資格との違いである。 但し、旧皇室典範では「皇族女子ノ摂政ニ任スルハ其ノ配偶アラサル者ニ限ル」(同23条)とされ、皇族女子(内親王・女王)は結婚後、死別または離婚で夫を失うまで摂政就任資格を凍結されていた。しかし、現在の皇室典範ではこのような制限は無い。

また、摂政又は摂政となる順序にあたる者が、重患あるいは重大な事故といった故障があるときは、皇室会議の議決により、上の順序に沿って摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

さらに、先順位にあたっていた皇族が成年に達したり、あるいは故障がなくなったとしても、それが皇太子(皇太孫)に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

天皇が成年に達した場合、故障が解消された場合は摂政は廃される。

摂政の辞令

藤原忠實 摂政宣命 (朝野群載 十二 宣命)
太上天皇久、關白右大臣藤原朝臣波、輔導年久之弖、爲朝重臣利、見其誠心仁、幼主寄託之都倍志、然則皇太子、天日嗣承傳賜比天、未親萬機之間、保輔幼主天、攝行政事世牟古止、一如忠仁公故事世與止詔御命衆聞食
嘉承二年七月十九日
(訓読文) 太上法皇(白河法皇 55歳)の詔(のりたまひつら)く、関白右大臣藤原朝臣(忠実 30歳)は、輔(あなな)ひ導くこと年久しくして、朝(みかど。朝廷のこと)の重臣たり、其の誠の心を見るに、幼主(鳥羽天皇 5歳)を寄託しつべし、然らば則(すなは)ち皇太子(ひつぎのみこ。宗仁親王。のちの鳥羽天皇)、天つ日嗣(ひつぎ)を承(う)け伝へ賜ひて、未だ万機を親(み)ざるの間、幼主を保(やすんじ)輔(あなな)ひて、政事(まつりごと)を摂(と)り行なひせむこと、一(もは)ら忠仁公(藤原良房)の故事の如くせよと詔御命(のりたまふおほみこと)を衆聞食(もろもろきこしめせ)と宣(の)る、 嘉承二年(1107年)七月十九日

現在の摂政就任順位

順位 名・身位 生年 備考 皇位継承順位
1 皇太子徳仁親王 1960年(昭和35年) 皇室典範17条1項1号
「皇太子又は皇太孫」
1
2 秋篠宮文仁親王 1965年(昭和40年) 皇室典範17条1項2号
「親王及び王」
2
3 常陸宮正仁親王 1935年(昭和10年) 4
4 三笠宮崇仁親王 1915年(大正4年) 5
5 皇后美智子 1934年(昭和9年) 皇室典範17条1項3号
「皇后」
6 眞子内親王 1991年(平成3年) 皇室典範17条1項6号
「内親王及び女王」
7 彬子女王 1981年(昭和56年)
8 瑶子女王 1983年(昭和58年)
9 承子女王 1986年(昭和61年)
10 典子女王 1988年(昭和63年)
11 絢子女王 1990年(平成2年)
  • この他の皇族として悠仁親王2006年〈平成18年〉生、皇位継承権順位第3位)、愛子内親王2001年〈平成13年〉生)、佳子内親王1994年〈平成6年〉生)がいるが、2024年4月18日現在ではいずれも成年に達していないため、未だ摂政就任資格はない[2]

中国の摂政

テンプレート:節stub 中国では皇帝が執務不能である場合に皇族が監国として政務を主宰する例がある。監国には主として皇太子が就くが、では皇帝の叔父(ドルゴン)や実父(醇親王載灃)が摂政や監国として政務を執った例がある。モンゴル帝国ではクリルタイによって皇帝(大ハーン)が選出されるため、皇帝崩御すると、監国が新帝選出のためのクリルタイ召集・開催中までの政務を執った(第5代皇帝クビライによって建てられた大元ウルスにおいて皇太子制が定着していくと、監国が置かれるケースは少なくなっていった)。 また歴代王朝を通じて皇太后垂簾聴政を行う場合もある。

チベットの摂政

チベットにおいては、チベット仏教の最高指導者と政治上の最高指導者を兼ねるダライ・ラマ法王)は、死去した後も転生によってこの世に生まれ変わり続けると信じられていた。ダライ・ラマが逝去した際にはチベット仏教の高僧の中から摂政が任命され、転生者の捜索の責任を負うとともに、新ダライ・ラマが成人するまでの間の政治の全権を掌握した。現在のダライ・ラマであるテンジン・ギャツォ(ダライ・ラマ14世)の場合にも、即位の1940年から中国人民解放軍のチベット侵攻後の1950年までの間は摂政(初期はレティン・リンポチェ、後半にはタクバ・リンポチェ)が置かれていた。

西洋の摂政

テンプレート:節stub 古代ギリシアではマケドニア王国において時折摂政が置かれ、しばしば摂政による君主の殺害や簒奪が起こった(アエロポス2世によるオレステスの殺害、ピリッポス2世によるアミュンタス4世の廃位)。アケメネス朝ペルシアを征服して大帝国を築いたマケドニア王アレクサンドロス3世(大王)の死後(紀元前323年)、王位は生まれたばかりの遺児アレクサンドロス4世と、大王の異母兄弟で知的障害者のピリッポス3世が共同で継承することになった。当然のことながら彼らに統治能力はなく、摂政が置かれることになった。

当初は有力貴族ペルディッカスが摂政に就任したが、彼に不満を持つ諸将は彼を滅ぼして重臣アンティパトロスが摂政に就任した(紀元前321年)。しかし、アンティパトロスの死後(紀元前319年)、息子のカッサンドロスとアンティパトロスから地位を譲られた老将ポリュペルコンとが摂政の地位を争い、ポリュペルコンを懐柔したカッサンドロスによってアレクサンドロス4世は殺害され、大王の血統は断絶した(紀元前309年)。

東ローマ帝国では、聖職者の長であるコンスタンティノポリス総主教が摂政役を務めたこともある。

スペイン・ブルボン朝では1885年アルフォンソ12世が急逝し、翌年(1886年)に誕生したアルフォンソ13世が王位に就くが、成人して1902年親政を開始するまで母親のマリア・クリスティーナが摂政を務めた[3]

また、戦間期のハンガリー王国におけるホルティ・ミクローシュや20世紀中葉のスペインにおけるフランシスコ・フランコのように、君主が不在のまま摂政のみが置かれることもある。

ハワイ王国の摂政

ハワイ王国では摂政にあたる要職としてクヒナ・ヌイkuhina nui)がある[4]カメハメハ1世カメハメハ2世へ王位継承する際、その執政能力に不安を感じたことから新設された地位で、初代クヒナ・ヌイとしてカメハメハ1世の妻カアフマヌが担当した[4]。1832年にカアフマヌが他界すると、カメハメハ1世の娘であったキナウがクヒナ・ヌイに就任し、以降、クヒナ・ヌイはカメハメハ王朝の指導的役割を果たす役割として定着した[4][5]

アラブ圏の摂政

イラク王国では1939年ファイサル2世が3歳で即位したために、母方叔父のアブドゥル=イラーフが摂政を務め、1953年にファイサル2世が親政を始めると皇太叔父となる。

また、イラク王国と同じハーシム家ヨルダンにおいても、反英傾向の強いタラール1世の即位が懸念されて弟のナイーフが摂政となるが、結局タラールは廃位となった。

脚注

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参考文献

関連項目

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  • 衆議院内閣委員会 昭和54年4月11日で「重大な事故」の例として宮内庁次長は「失踪」「生死不明」「戦時中の捕虜」などをあげている。
  • 皇室典範17条1項柱書
  • 「第1部 現代スペインの形成と危機―1875~1939年」(『スペイン現代史 模索と挑戦の120年』楠貞義/〔ほか 大修館書店1996年6月
  • 4.0 4.1 4.2 中嶋p.30
  • 中嶋p.37