覚せい剤取締法

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覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年6月30日法律第252号、Awakening Drug Control Law[1])は、覚せい剤(覚醒剤)の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本法律である(1条)。

経緯

日本において第二次世界大戦後の1950年代初頭に[1]、戦時中に工場の能率を高めるなどに用いられていた[2]アンフェタミン類が大量に市場に放出され、店頭でも買えたため注射剤を含めたメタンフェタミンの乱用が流行した[1]。これを規制する目的で1951年に、覚醒剤の所持、流通を規制し、医療と研究における使用を制限するために制定された[1]。医療の実用性があるが、依存の危険性もあるといういうことで麻薬取締規則に倣ったわけである[2]。これは、覚醒剤類を国際的に規制した国際条約である1971年の向精神薬に関する条約に先行している。

刑罰

  • 覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
  • 営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
  • 覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
  • 営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役(41条の2第2項)
  • 覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
  • 覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)
  • 覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
  • 覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)

名称

この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律も傍点が付された形で公布された。

法令文中にこの法律名を引用する場合には、傍点を付した形で表記する。この法律の条文であっても、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。

なお、「醒」の文字は2010年に改定されて常用漢字となり、法律の条文や法律名を除き一般名詞としては、覚醒の文字を報道でも用いるよう合意がなされている[3]

麻薬及び向精神薬取締法においては、2013年に表記が覚醒剤に改められている[4]

法律名の英訳について

テンプレート:Seealso 国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)の外国の著者による論文においては、Awakening Drug Control Lawとして知られる[1]。厚生労働省の同UNODCにおける論文においては、Amphetamines Control Lawである[2][5]

法務省刑事局の『法律用語対訳集』においてはStimulant Control Lawである[6]

脚注

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関連項目

関連法令

薬物四法

  • 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 テンプレート:Cite journal
  • 2.0 2.1 2.2 テンプレート:Cite journal
  • テンプレート:Cite journal
  • テンプレート:Cite report 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案
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