南北朝正閏論

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南北朝正閏論(なんぼくちょうせいじゅんろん)とは、日本南北朝時代において南北のどちらを正統とするかの論争。閏はうるう年の閏と同じで「正統ではないが偽物ではない」という意味。

概要

近世以来、「南北朝のいずれが正統か?」を巡って、南北朝正閏論が行われてきた。論者の主張は、大きく分けると以下の4つになる。

  1. 南朝正統論
  2. 北朝正統論
  3. 両統対立論
  4. 両統並立論

北朝方公家における南朝観

1392年明徳3年/元中9年)閏10月2日に南朝の後亀山天皇吉野から京都大覚寺に入り、3日後に三種の神器後小松天皇に引き渡された。ところが、後小松天皇は自己の皇統こそ正統なものであると主張しており、後村上天皇以後の南朝の天皇は上皇である後醍醐院が勝手に立てた「南方偽主」であり、天皇でもない後亀山が行幸の体裁で入京したことに反発を示した。加えてこの時交されたとされる 明徳の和約は義満ら室町幕府と南朝方の間のみで行われたものであり、後小松天皇ら北朝方はその内容は知らされていなかったもしくは合意をしていなかったようである。そのためか、北朝では「譲国の儀」実施や大覚寺統持明院統による両統迭立など、和談の合意内容が明らかとなるとこれに強く反発した。後小松天皇は後亀山天皇との会見を拒絶し、平安時代末期に安徳天皇とともに西国に渡った神器が天皇の崩御とともに京都に戻った先例に則って、上卿日野資教権大納言)・奉行日野資藤左大弁)らを大覚寺に派遣して神器を内裏に遷したのである(『南山御出次第』『御神楽雑記』)[1]。また、元号も北朝の「明徳」が依然として用いられ続け、2年後の明徳5年(1394年)2月23日に後亀山天皇に太上天皇の尊号を奉る時も、朝廷では後小松天皇や公家たちの多くがこれに反発し、16日間にわたって議論を続けた末、足利義満の強い申し入れによって「不登極帝」の扱いとして尊号のことが定まった次第であった(『荒暦』)。

後小松天皇及び北朝の公家の反発の原因としては、彼らが後村上天皇以後の南朝歴代を「偽主」としてみなし、三種の神器も平安時代末期に平家が安徳天皇とともに西国に連れ出した時と同様に不当に持ち出されたもので、自己の皇統の正統性に強い確信を有していたからと考えられている。特に持明院統の中でも後光厳流皇統に属する後小松天皇は皇位継承の正統性を巡って、崇光流皇統とも呼ぶべき伏見宮と対立関係にあり、それよりも遠い関係にある大覚寺統の皇統は否定されて然るべき存在であった。また、公家達の多くも家督を巡って南北に分裂しており、南朝方についた同族の復帰につながりかねない南朝の正統性を認めることには否定的であった。そして、何よりも正平一統前後に南朝方が京都を占領したことが計4回あったものの、いずれも短期間に終わり北朝は南北朝期の大部分において京都に存在し、朝廷機構を把握していた。それが、北朝方の自負の裏付けとなった。その結果、後村上・長慶の両天皇はその在位は否認され、後亀山天皇の在位は認めなかったものの、後高倉院(守貞親王)などの例に準じる形での太上天皇の待遇のみは認められたのである。

このことは、室町時代に作成された複数の文献にて知る事が可能である。後小松天皇は退位後、大覚寺統の皇族ではなく実子の称光天皇に皇位を譲ったが、称光天皇は子供のないまま重病となりこのまま崩御すれば、後光厳流皇統の断絶は確実となった。そのため、 応永33年(1426年)、後小松上皇は内大臣洞院満季に命じて『本朝皇胤紹運録』を編纂させた。現存する写本の中でも古い形態に属する写本において南朝については、

  • 義良親王 陸奥太守、於南方稱君主、號後村上天皇云々……
  • 寛成親王 法名覺理、於南方自立號長慶院
  • 熙成王 法名金剛心、自吉野降後、蒙太上天皇尊號、號後亀山院

とされ、後醍醐天皇以後は光厳天皇以後の歴代北朝の天皇が正統な天皇として扱われたのである。また、これは伏見宮に対しても同様であり、後小松上皇の猶子となり称光天皇の後を継いで即位した後花園天皇伏見宮貞成親王の子ではなく、後小松上皇の子として掲載して伏見宮と切り離している。これは、南朝・伏見宮とともに正統な皇位継承者ではないとする後小松上皇の強い信念の現れであり、崩御の時の遺詔においても貞成親王を太上天皇にすることの無いように念を押したのであった。だが、後小松上皇崩御後の文安4年(1447年)に貞成親王に「後崇光院」の尊号が贈られた。この時のことを万里小路時房は日記『建内記』文安4年11月27日に「凡非帝位人尊號、後高倉院(但後堀河院嚴父之謂也)、後龜山院(三種神器被渡當朝之謂也)両度也、今度之儀、淺自後高倉院、深自後龜山院者歟」と書いている。ここで注目されるのは、時房は後小松上皇の遺詔を理由として貞成親王への尊号に最後まで反対していた廷臣であったことである。時房の記述は、当時の北朝では南朝の後亀山院(天皇)が後高倉院・後崇光院と同様の「尊称天皇」とみなされていたことを示すとともに、後小松上皇の遺詔に反した後崇光院への尊号よりも更に低い価値しか認めていなかったことを示している。その後、後花園天皇の子・後土御門天皇の時代になって壬生晴富小槻晴富)が北畠親房の『神皇正統記』に反駁する形で『続神皇正統記』を著した。「後村上天皇、諱は義良、第九十六代第五十世云々、これは南方偽主の御事にて、當朝日嗣には加奉らず……後嵯峨院御正嫡の御流として誠に神皇正統の正理に歸し、此記(『神皇正統記』)の名目自然の道にかなひ侍る御事よとふしきにも奇特にも侍るかな」と述べて光厳院を九十六代、後醍醐天皇の重祚を九十七代、光明院を九十八代として、以後後花園院まで続けている。この書は『神皇正統記』の著者である北畠親房の意図を歪めるものとして古くから非難された書物であるが、その一方で後嵯峨天皇以前を兄を嫡流とする「正統」理念で描きながら、それ以後は弟の亀山天皇の系統を嫡流とするために「正理」理念を持ちだして弟を嫡流とする親房に対する鋭い批判も含まれており、また北朝系公家の典型的な歴史認識を示したものであった。

『本朝皇胤紹運録』は勅撰の皇室系譜として幕末に至るまで宮中で重んじられ、そこに描かれた北朝正統論は絶対的に扱われた。後述のように『大日本史』の朝廷献上が大幅に遅れたのもその影響であり、幕末の光格天皇が自身を(神功皇后を含めて)「神武百二十世」と記していることからも伺え、また同時代の公家で歴史家でもある柳原紀光も『続史愚抄』の中で北朝正統論を唱えている(ただし、紀光は後村上天皇に関しては正平一統の期間に限定して正統な天皇であったとしており、朝廷の公式見解とは異なった態度を取っている)。

近代以前の南北朝正閏論

南朝正統論の嚆矢は、南北朝時代に南朝方の重鎮であった北畠親房が著した『神皇正統記』であった。親房は三種の神器の所在と皇統における「正統」概念をもって南朝正統論を唱えた。親房は南朝の正統性を示すために、「正統」概念の中には儒教や神道の教説を取り入れる形で有徳の者が皇位継承者に選ばれるという正理正義の理念を含めた。だが、一方で当時の家督継承の基本的な考え方で儒教や神道の考え方にも適っていた正嫡正流の概念も捨て去ることは出来ず、結果的には両説を組み合わせたものとなってしまった。更に神器の問題にしても上記の安徳天皇が神器をもって西国に下った時の後鳥羽天皇即位の事情など理念と史実の乖離を完全に説明することは出来なかった。その後、北朝によって皇統が統一されて楠木正成ら南朝方の人々を「朝敵」と認定され、更に実際問題として南北朝合一後も80年近くにわたって「後南朝」と呼ばれる北朝及び室町幕府に対する南朝復興運動が続いていたことから、親房以後に南朝正統を唱える者はいない状態が続いた。

この風潮が変化したのは、『太平記』が流布されて公家や武士などに愛読され、南朝方に対する同情的な見方が出現するようになってからである。 永禄2年(1559年)、楠木正成の子孫を名乗る楠木正虎の申請によって、楠木正成は朝敵の赦免を受ける。これをもって直ちに南朝正統論が発生した訳ではないが、南朝を論じることがタブーではなくなったという点では画期と言える。また、楠木氏と同様に南朝方であった新田氏の末裔と名乗った徳川氏が政権を取ったことも状況に変化をもたらした。江戸時代に入り、林羅山親子によって編纂された『本朝通鑑』の凡例において、初めて南北併記の記述が用いられた。もっとも、息子の林鵞峰が書いた同書の南北朝期の記述では北朝正統論を採用している。

その後、水戸藩主徳川光圀が南朝を正統とする『大日本史』を編纂したことが後世に大きな影響を与えた。『大日本史』は三種の神器の所在などを理由として南朝を正統として扱った。その際、北朝の天皇についての扱いについても議論となり、当初北朝天皇を「偽主」として列伝として扱う方針を採っていたが、現在の皇室との関連もあり、後小松天皇の本紀に付記する体裁に改めたという。だが、光圀が生前に望んでいた『大日本史』の朝廷献上は困難を極めた。享保5年(1720年)、水戸藩から『大日本史』の献上を受けた将軍徳川吉宗は、朝廷に対して刊行の是非の問い合わせを行った。当時博識として知られた権大納言一条兼香(後、関白)はこの問い合わせに驚き、北朝正統をもって回答した場合の幕府側の反応(三種の神器の所在の問題)などについて検討している(『兼香公記』享保6年閏7月20日条)。この議論は10年余り続いた末に、享保16年(1731年)になって現在の皇室に差しさわりがあることを理由に刊行相成らぬとする回答を幕府に行った。だが、吉宗は同書を惜しんで3年後に独断で刊行を許可したのである。また、水戸藩も不許可回答の翌年である享保17年(1732年)に江戸下向中の坊城俊清に同書を託して朝廷への取次を要請した。これが嘉納されたのは実に69年後の文化7年(1810年)のことであった。ただし、光圀の南朝正統論は水戸学に継承されるが、細かいところでは議論があった。光圀に仕えていた栗山潜鋒は神器の所在に根拠を求め、同じく三宅観瀾は名分の存在に根拠を求めて対立している。これは三種の神器の所在で正統性を求めた場合、前述の後鳥羽天皇の即位の経緯の問題が発生する上、北朝でも光厳天皇は即位した時に本物の三種の神器を保有していた可能性が高いという問題が発生するためである(これは後醍醐天皇が隠岐島を脱出した際に出雲大社に対し、天叢雲剣の代替品として出雲大社の宝剣を借り受ける綸旨が現存していることからも指摘される[2])。

徳川光圀と並んで南朝正統論を唱えた人物として山崎闇斎が挙げられる。闇斎も南朝正統論に基づく史書編纂を計画していたが、執筆前に没した。彼の南朝正統論はその独自の尊王論とともに垂加神道を通じて多くの門人に伝えられ、闇斎の系統を引く学者(跡部光海味池修居ら)の間で行われた。江戸時代後期の頼山陽も『日本外史』などを通じて尊王論を鼓舞したが、彼もまた南朝正統論を採っていた。特に死の間際に書いた絶筆ともされる「南北朝正閏論」は道義に基づいて南朝を正統とし、北朝の後小松天皇は南朝の禅譲によって即位したと主張している。史実ではない禅譲論を採っていることなど内容には問題があるものの、まさに命がけの一文は後世に少なからぬ影響を与えた。

他の代表的な南朝正統論者としては、『続神皇室正統記』に対抗して、南朝を正統とする『改正続神皇正統記』を著した天野信景、『南朝編年記略』や『南朝皇胤紹運録』を著した津久井尚重、『南山巡狩録』を著した大草公弼などがいる。

更に幕末になると、成島司直の『南山史』や鹿持雅澄の『日本外史評』などの両統並立論も出現するようになる。その一方で朝廷では、前述のように永く現皇統につながる北朝を正統とする原則が守られ、祭祀もその方針で行われてきた。だが、『大日本史』の刊行問い合わせ問題以後、公家の間にもわずかながら南朝正統論者(山崎闇斎門人の正親町公通など)が現れるようになり、幕末の南朝正統論を軸とした尊王論の高まりに翻弄されることとなった。

南北朝正閏問題

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喜田貞吉 / 国史教科書で両朝を並立して記述したとして1911年に編修官を休職。

明治維新によって北朝正統論を奉じてきた公家による朝廷から南朝正統論の影響を受けてきた維新志士たちによる明治政府に皇室祭祀の主導権が移されると、旧来の皇室祭祀の在り方に対する批判が現れた。これに伴い、1869年明治2年)の鎌倉宮創建をはじめとする南朝関係者を祀る神社の創建・再興や贈位などが行われるようになった。また、1877年(明治10年)、当時の元老院が『本朝皇胤紹運録』に代わるものとして作成された『纂輯御系図』では北朝に代わって南朝の天皇が歴代に加えられ、続いて1883年(明治16年)に右大臣岩倉具視参議山縣有朋主導で編纂された『大政紀要』では、北朝の天皇は「天皇」号を用いず「帝」号を用いている。なお、1891年(明治24年)に皇統譜の書式を定めた際に、宮内大臣から北朝の天皇は後亀山天皇の後に記述することについて勅裁を仰ぎ、認められたとされている(喜田貞吉『還暦記念六十年之回顧』)。ただし、これらの決定過程については不明な部分が多い。また、こうした決定の効果は宮中内に限定されていた。

一方、歴史学界では、南北朝時代に関して『太平記』の記述を他の史書や日記などの資料と比較する実証的な研究がされ、これに基づいて1903年(明治36年)及び1909年(同42年)の小学校で使用されている国定教科書改訂においては南北両朝は並立していたものとして書かれていた。ところが、1910年(同43年)の教師用教科書改訂にあたって問題化し始め、とりわけ大逆事件の秘密裁判での幸徳秋水での発言がこれに拍車をかけた。

そして、1911年(明治44年)1月19日付の読売新聞社説に「もし両朝の対立をしも許さば、国家の既に分裂したること、灼然火を賭るよりも明かに、天下の失態之より大なる莫かるべし。何ぞ文部省側の主張の如く一時の変態として之を看過するを得んや」「日本帝国に於て真に人格の判定を為すの標準は知識徳行の優劣より先づ国民的情操、即ち大義名分の明否如何に在り。今日の多く個人主義の日に発達し、ニヒリストさへ輩出する時代に於ては特に緊要重大にして欠くべからず」という論が出され、これを機に南北朝のどちらの皇統が正統であるかを巡り帝国議会での政治論争にまで発展した(南北朝正閏問題)。

この問題を巡って野党立憲国民党大日本国体擁護団体などが当時の第2次桂内閣を糾弾した。このため、政府は野党や世論に押され、1911年(明治44年)2月4日には帝国議会で南朝を正統とする決議をおこなった。さらに教科書改訂を行い、教科書執筆責任者である喜田貞吉を休職処分とした。最終的には『大日本史』の記述を根拠に、明治天皇の裁断で三種の神器を所有していた南朝が正統であるとされ[3]、南北朝時代は南朝が吉野にあったことにちなんで「吉野朝時代」と呼ばれることとなった。それでも、田中義成などの一部の学者は「吉野朝」の表記に対して抗議している。

以後、戦前の皇国史観のもとでは、足利尊氏を天皇に叛いた逆賊・大悪人、楠木正成や新田義貞を忠臣とするイデオロギー的な解釈が主流になる。1934年(昭和9年)には斎藤内閣中島久万吉商工相政友会)が尊氏を再評価した雑誌論説「足利尊氏論」(13年前に同人誌に発表したものが本人に無断で転載された)について大臣の言説としてふさわしくないとの非難が起こり、衆議院の答弁で中島本人が陳謝していったん収束した。しかし貴族院菊池武夫議員が再びこの問題を蒸し返し、齋藤實首相に中島の罷免を迫った。これと連動して右翼による中島攻撃が激化し、批判の投書が宮内省に殺到したため、中島は辞任のやむなきに至った(詳細は中島久万吉参照)。この事件の背景にはのちの天皇機関説事件につながる軍部・右翼の政党勢力圧迫があったとされる。

第二次世界大戦後における南北朝時代を巡る議論

第二次世界大戦後は、歴史の実態に合わせて再び「南北朝時代」の用語が主流になった(平泉澄は戦後も「吉野時代」の表現を用いているが、ごく一部の見解にとどまる)。ただし、宮内庁[4]を始めとして、天皇の代数は南朝で数えるのが主流となっており、南朝を正統としていることになる。また価値観の転換や中世史の研究の進歩で、足利尊氏の功績を評価したり、楠木正成は「悪党」(悪者を意味せず、幕府等の権力に反抗した者をさす)としての性格が研究されるようになり、後醍醐天皇の建武の新政は宋学の影響で中華皇帝的な天皇独裁を目指す革新的なものであるなど、南北朝時代に関しても新たな認識がなされるようになった。

網野善彦は職能民など非農民層に着目し、南北朝時代が日本史の転換期にあたると主張している。また、太平洋戦争の敗戦直後には、熊沢寛道に代表される自称天皇が現れ、自身が南朝の子孫であり正統な皇位継承者であると主張した(南朝の子孫という主張が正しいかどうかについては異論も多く一般には信じられていない)。ただし血統的には、大覚寺統より持明院統が嫡流で、持明院統の中でも伏見宮家が、その嫡流にあたることから、現在の皇室の血筋が最も尊いとされているテンプレート:要出典

脚注

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参考文献

  • 村田正志 『村田正志著作集 第1巻増補南北朝史論』(思文閣出版1983年) ISBN 978-4-7842-0343-7 (初刊:中央公論社1949年
    • 「南朝正統論の歴史」(初出:『国民の歴史』第1巻第7号(1947年7月))
    • 「後亀山天皇の御事蹟」(初稿:1946年
  • 村田正志 『村田正志著作集 第2巻続南北朝史論』(思文閣出版1983年) ISBN 978-4-7842-0344-4
    • 「続史愚抄の南北朝観」(初出:『新訂増補国史大系第14巻』付録月報49(1966年))
  • 村田正志 『村田正志著作集 第3巻続々南北朝史論』(思文閣出版1983年) ISBN 978-4-7842-0345-1 
    • 『南北朝論』第五章「南北朝正閏論」(初刊:至文社1959年

関連項目

  • 足利治乱記』には後亀山天皇と後小松天皇が会見して神器の引き渡しが行われたように記されているが、明治時代三浦周行が『日本史の研究』において、『南山御出次第』『御神楽雑記』など、当日の次第を記した書物が全て神器の還御の手続で行われていることを指摘して、両天皇の会見を根拠のない俗説であると結論付けている。
  • 元弘3年3月17日付「紙本墨書後醍醐天皇宸翰宝剣代綸旨」(出雲大社所蔵、重要文化財)。
  • ただし、現在の学説では北朝の光厳・光明・崇光の三帝は三種の神器を保有していたことがほぼ確実とみられ、神器の有無を根拠に北朝のすべてを「正統でない」とするのは無理である。なお、明治天皇は北朝の五帝の祭祀については従前どおり行うよう指示したとされる。また、明治天皇の裁断は南北朝時代に限って南朝の正当性を認めたものであって、最終的に南朝の後亀山天皇が北朝の後小松天皇に三種の神器を渡し、南北朝が合体した(明徳の和約)ことまでを否定するものではなく、したがって現在の北朝の天皇の正当性を否定するものではない。
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