特定動物

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特定動物(とくていどうぶつ)とは、日本法律である動物愛護管理法の規定に基づいて、生命身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物種のことである。ただし、人に害を与える恐れのある生物であってもそれが水中でしか生きられない場合(例:サメやシャチ、クラゲなど)や、哺乳類、鳥類、爬虫類以外(例:スズメバチ等)は特定動物とはみなさない。ヒキガエルヤドクガエルなど、毒をもつ両生類も多数存在するが、毒ヘビとは異なり人間の体内に毒を注入することができないため、これらも含まれない。なお、家畜は、人間によりあつかいやすいように改良されてきた生き物であること、適切に管理をすれば他者に危害を加えるおそれは低いことから、特定動物の対象外とされている。

特定動物の飼養または保管を行おうとするものは、あらかじめ都道府県知事許可を受けていなければならない。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律において希少動物、あるいは特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律において特定外来生物に指定されていない動物は原則として飼育することが自由であるが、他者に危害を加える可能性のある危険な動物に関しては上記の法律にてその種類を定め、飼育に際しても設備その他の基準(マイクロチップを埋め込む、毒蛇ならば抗血清を準備する、鳥類ならば脚環をとりつける等)を定めることで、このような許可制としている。

以下、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令 別表」による危険な動物のリスト示す(以下リストの亜種、及び雑種も特定動物に含む)。

哺乳綱

霊長目

食肉目

長鼻目

奇蹄目

偶蹄目

鳥綱

ダチョウ目

タカ目

爬虫綱

カメ目

有鱗目

ワニ目

罰則

以下の行為は違法とみなされ、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される。

  • 無許可で特定動物を飼育、保管する
  • 不正の手段を使って許可を取る
  • 無許可で飼育施設を移動する
  • 無許可で飼育施設の構造を変更する

関連項目

外部リンク