特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
テンプレート:Infobox 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(とくていがいらいせいぶつによるせいたいけいとうにかかるひがいのぼうしにかんするほうりつ、平成16年6月2日法律第78号)とは、外来生物の規制および防除に関する日本の法律である。2005年6月1日に施行された。
目次
概要
外来生物法(がいらいせいぶつほう)[1]、特定外来生物被害防止法(とくていがいらいせいぶつひがいぼうしほう)[2]と通称される。
日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。
その懸念が指摘されている生物については要注意外来生物として、特定外来生物への指定を視野に入れ別途指定することを定めている。
経緯
- 2003年 - 12月、中央環境審議会より「移入種対策に関する措置の在り方について(答申)」提出
- 2004年 - 環境省が国会に法律案を提出(3月9日)/ 可決成立(5月27日)/ 公布(6月2日)
- 2005年 - 特定外来生物に指定する第一次の候補リストを発表(1月31日)/ 法及び第一次指定リスト政令施行(6月1日)/ 特定外来生物の第二次指定リストを発表(12月14日)
- 2006年 - 第二次分を施行(2月1日)、第三次指定に関する閣議(7月18日)、第三次指定リスト施行(9月1日)
- 2007年 - 第四次指定リスト施行(9月1日)
- 2008年 - 第五次指定リスト施行(1月1日)
- 2010年 - 第六次指定リスト施行(2月1日)
- 2011年 - 第七次指定リスト施行(7月1日)
- 2013年 - 第八次指定リスト施行(9月1日)
特定外来生物
この法律では、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼしたり及ぼすおそれのある外来生物(侵略的外来種)の中から、規制・防除の対象とするものを、「特定外来生物」として指定する。その指定は、学者などの意見を聞いた上で、主務大臣である環境大臣によって行われ、政令(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令)に定められる。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれる。
特定外来生物とは別に、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよくわかっていない海外起源の外来生物は「未判定外来生物」に指定される。輸入する場合は、事前に主務大臣に対して届け出る必要がある。
外国から生物を輸入する場合、税関でその生物が特定外来生物または未判定外来生物かどうかをチェックすることになるが、特定外来生物等と外見がよく似ていて、すぐに判別することが困難な生物がある。これらは「種類名証明書の添付が必要な生物」といい、外国の政府機関等が発行したその生物の種類名が記載されている証明書を輸入の際に添付しなければ輸入できない。
指定第一次指定種
2005年1月31日、環境省は特定外来生物に指定する第一次の候補リストを発表した。6分類群の32種と1科4属、合わせて37の動植物がリスト入りした。
このリストは発表日の特定外来生物等専門家会合で承認され、その後、一般から意見を聴くパブリックコメントを経て再度専門家会合を開き、2005年4月22日に閣議決定され、4月27日にリストが指定された政令(平成17年政令第169号)が公布された。本法とこの政令は6月1日に施行された。
- 哺乳類(11種) - タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、クリハラリス(タイワンリスを含む)、トウブハイイロリス、ヌートリア、フクロギツネ、キョン
- 鳥類(4種) - ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ、ソウシチョウ
- 爬虫類(6種) - カミツキガメ、グリーンアノール、ブラウンアノール、ミナミオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ
- 両生類(1種) - オオヒキガエル
- 魚類(4種) - オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)
- 昆虫類(3種) - ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ
- クモ形類(1科2属7種) - ゴケグモ属の4種(クロゴケグモ〈w:Latrodectus mactans〉・ジュウサンボシゴケグモ〈w:Latrodectus tredecimguttatus〉・セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ)、イトグモ属の3種(ドクイトグモ〈w:Brown recluse spider〉・イエイトグモ〈w:Chilean recluse〉・ロクソスケレス・ガウコ<Loxosceles gaucho>)、ジョウゴグモ科のAtrax属・Hadronyche属の2属全種、キョクトウサソリ科全種
- 植物(3種) - ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリ
オオクチバスは、釣り業界や愛好者の反対もあって、分類別の専門家会合で候補リストから外され、一旦は「半年をめどに検討する」ことが決定した。その後、環境相が「指定回避は先送りと批判されても仕方ない」として担当部局に再検討を指示した結果、一転、盛り込まれることになった。
このリストには、随時追加が可能であり、指定対象は今後も増やされる見通しである。外来クワガタやミシシッピアカミミガメ、チュウゴクモクズガニなどは、生態系への影響が指摘されているが規制が難しいなどとして候補リストから外され、要注意外来生物として公表された。これらについては、引き続き指定が検討されることとなった。温室トマトの授粉など、農業用に使われるセイヨウオオマルハナバチもリストから外れたが、1年後の指定を目指して、議論が続けられることとなった(その後、チュウゴクモクズガニは第二次指定、セイヨウオオマルハナバチは第三次指定を受けている)。
指定第二次指定種
上記の第一次指定種に加え、下記の種が第二次指定種として2005年12月14日に追加指定され、2006年2月1日に施行された。
- 哺乳類(3属5種) - ハリネズミ属、アメリカミンク、シカ亜科(アクシスジカ属、シカ属(ニホンジカの国内固有亜種を除く)、ダマジカ属、 シフゾウ)、キタリス(エゾリスを除く)、タイリクモモンガ(エゾモモンガを除く)、マスクラット
- 両生類(4種) - コキーコヤスガエル、キューバズツキガエル、ウシガエル、シロアゴガエル
- 魚類(9種) - ノーザンパイク、マスキーパイク、カダヤシ、ケツギョ、コウライケツギョ、ストライプトバス、ホワイトバス、パイクパーチ、ヨーロピアンパーチ
- 昆虫類(1属1種) - テナガコガネ属(ヤンバルテナガコガネを除く)、コカミアリ
- 甲殻類(3属2種) - モクズガニ属(モクズガニを除く)、アスタクス属、ウチダザリガニ(シグナルクレイフィッシュ)、ラスティークレイフィッシュ、ケラクス属
- 軟体動物(1属3種) - ヤマヒタチオビ、カワヒバリガイ属、カワホトトギスガイ、クワッガガイ
- 扁形動物(1種) - ニューギニアヤリガタリクウズムシ
- 植物(9種) - アメリカオオアカウキクサ、オオフサモ(パロットフェザー)、 アレチウリ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、ボタンウキクサ(ウォーターレタス)、スパルティナ・アングリカ
指定第三次指定種
- 昆虫類(2属1種) - クモテナガコガネ属、ヒメテナガコガネ属、セイヨウオオマルハナバチ
指定第四次指定種
- 爬虫類(1種) - アノリス・アングスティケプス
指定第五次指定種
- 爬虫類(6種) - ナイトアノール、ガーマンアノール、イヌバオオガシラ、ボウシオオガシラ、ミドリオオガシラ、マングローブヘビ
- 両生類(6種) - アカボシヒキガエル、オークヒキガエル、キンイロヒキガエル、コノハヒキガエル、テキサスヒキガエル、プレーンズヒキガエル
指定第六次指定種
- 哺乳類(1種) - シママングース
指定第七次指定種
- 爬虫類(3種) - アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス、アノリス・ホモレキス
指定第八次指定種
要注意種
以下の4つのカテゴリに、2009年2月現在で計148種類が選定されている。
- 被害に係る一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する外来生物
- 被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物
- 選定の対象とならないが注意喚起が必要な外来生物(他法令の規制対象種)
- 別途総合的な取組みを進める外来生物(緑化植物)
罰則
違反に対しては罰則が設けられている。特定外来生物について、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される。また、特定外来生物について販売・頒布以外の目的での飼養、未判定外来生物について通知なしの輸入に対しては、個人には1年以下の懲役や100万円以下の罰金、法人には5000万円以下の罰金が科される。
動物愛護法、鳥獣保護法との関係
譲渡や遺棄が禁止されているため、ペットであった特定外来種が飼養許可を得られぬままとなった場合、またそれらが繁殖し生じた次世代個体は、事実上殺す以外処分の方法がないことになる。これに対し、動物愛護団体から異議が申し立てられている。
外来生物法においては、野生の特定外来生物の防除は、特定外来生物の種類、防除の区域及び期間、防除(捕獲、採取又は殺処分)の方法などの事項を公表して指定し、防除の実施は、国もしくは自治体、または環境大臣の認定を受けたNPO等の団体が、行うものとされている。外来生物法に基づく防除については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の規定は適用されない。
特定外来生物が動物である場合には、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)により、殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないとされている。
その他、動物愛護法に関する事項の詳細は、動物の愛護及び管理に関する法律を参照のこと。