奴婢

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

奴婢(ぬひ, テンプレート:Lang-en-short)は、中国日本においては律令制における身分階級の一つであり、良民(自由民)と賤民(自由のない民)がある中の後者の一つで、奴隷階級に相当する。(ぬ/やつこ)は男性の奴隷、(ひ/みやつこ)は女性の奴隷を意味する。朝鮮においては、起源と発展のやや異なる奴隷制度であり、高麗時代に完成した制度で、同じく奴婢と漢字で書くが、ノビと読む。

奴婢は、一般的に職業の選択の自由、家族を持つ自由居住の自由などが制限されており、一定の年齢に達したり、その他の条件で解放される場合もあった。しかしながら基本的には牛馬家畜と同じ扱いであり、市場などで取引されていた。

中国の奴婢制度

テンプレート:中華圏の事物 中国では「奴婢」は奴隷の通称で、奴は男奴隷、婢は女奴隷をさすというのは前述の通りであるが、奴にはさらに僮・僕・隷の文字と合わせて、「僮奴」「僮僕」「奴僕」「奴僕」「僮隷」などと言った。奴隷もこういった表現の一つである。女奴隷は婢以外には「女奴」とも言った。私家の所有する奴隷を表す時は、「家僮(家童)」「家奴」「家婢」と言った。

また漢書では奴隷のことを「蒼頭奴」「蒼頭奴婢」と言い、「蒼頭」は元は兵士の意味だが、単にこれだけでも奴隷を意味するようになった。の時代には同様に「青衣」とも言い、「臧獲」という異称もあった。の時代には、驅(駈)という字が使われ、「驅丁」「驅口」などと言った。

中国の奴婢制度は、律令制によって正式に国家の制度に取り込まれるが、それ以前の古代においてすでに膨大な数の奴婢が社会に存在し、労働力の中核を成していた。人民は自由民である良民と、隷属民である賤民とに区別されており、賤民はさまざまな制限を受けたが、賤民は大きく奴婢とその他に分けられ、その中でも国が保有する官奴婢と言い、個人が所有する私奴婢と言った。代においては、官奴婢は戦争捕虜重罪を犯した氏族が中核を占めており、主に官営工場の労働や牧場などでの馬・鳥・犬などの飼育を行っていた。一方、私奴婢は、破産農民などでしめられており、大地主の元で農作業やその他の雑務に従事した。官の方が私よりも格はやや上で、私奴婢の方が数の上では圧倒的に多かった。

史記には、一個人に過ぎない呂不韋が家僮1万人、嫪毐でも家僮数千人を有していたという記述がある。漢書には、前漢末に諸侯や役人、豪商に広大な土地と数千の奴婢を所有するものが多くいて、奴婢が百姓の仕事を奪ってしまう状態であったという記述があり、哀帝は奴婢の数を諸侯王が2百名、列侯公主が百名、関内侯や官民は30名までを上限としようとしたと言う。『中論』によると、徐幹[1]は、王侯官吏だけでなく、商工業の富民で奴婢を数百人持つ者が少なくなく最低でも10人は抱えてこれを酷使するので、商人等が奴隷を所有するのを禁止せよと主張したとされる。しかし魏書北斉書周書などにも、数千・数百の奴婢を所有する人物が至る所に散見され、魏晋南北朝時代を通じて奴婢は大量に所有されたり、下賜されたり、売買されていた。

奴婢は奴隷市で牛馬のように売買され、三国志魏書の斉王紀(三少帝紀)には、70歳を過ぎたり病気や不具になった官奴婢までが、私奴婢として売られていたという記述がある。

北魏代では、律令制に組み込まれ、私奴婢は主人の管理下にあり、その主人を訴える事ができないなどと定められていた。

代にも奴婢は残っていたが、基本的に私奴婢が中心で徐々に廃れていき、宣統元年(1909年)、清朝の最後の皇帝である愛新覚羅溥儀によって最終的に(身分的)奴隷制は廃止された。しかしながら、代わりに隷属的労働者であるクーリー(苦力)が現れ、クーリーの輸出貿易はしばらく続いたが、中華人民共和国の成立で禁止され、非合法となった。

日本の奴婢制度

日本における奴婢制度は、大宝律令に始まり、前述の隋・唐の律令制を日本式に改良して導入したものであった。これは律令制の崩壊とともに消滅したので、中世に出現し近世江戸時代に制度化された穢多非人との間には連続性はなく起源も異なる。

奴隷自体は、三国志魏志倭人伝卑弥呼が亡くなったとき100人以上の奴婢を一緒に殉葬したと言う記述や、生口と呼ばれる奴隷[2]に朝貢したと言う記述が見られるように、少なくとも邪馬台国の時代には既に存在していた。仲哀紀には神功皇后三韓征伐でも新羅の捕虜を奴婢として連れ去ったという記述がある。また蘇我氏物部氏の争いの時も聖徳太子大連の首を切ってその子孫を四天王寺寺奴婢[3]としたという記述がある。これらの古代から存在していた奴隷を、律令制を取り入れるときに整理しなおしたものが、日本の奴婢制度であろう。

大和朝廷では、もともと奴隷階級であったものをテンプレート:ルビと呼び[4]、奴婢はその子孫であるか、前述の捕虜や帰化人、あるいは罪人で奴婢に落とされた者であった。律令法においては、良民を奪って奴婢とすることは賊盗律で禁じられていたが、逆に言えば誘拐して奴婢とする習慣があったようである。経済的理由で奴婢となる者もおり、債務返済では役身折酬と呼ばれる返済方法が認められていたので、多額の負債を背負わされて奴婢に落とされて使役される者もいた。

奴婢はもともと売買の対象であったが、律令が整備される過程で田畑と同じような扱いを受けるようになり、弘仁式によると持統天皇4年(690年)に、一旦、奴婢の売買が禁止された[5]。しかしこの処置では不都合が生じ、翌691年2月には詔を発して官司への届出を条件に売買が許可されることになった[6]

律令制における賤民は、テンプレート:ルビと呼ばれ、五段階のランクに分けられていたが、下の二つが奴婢であった。朝廷(皇室)が所有したものをテンプレート:ルビと言い、官奴婢とも言うが、宮内省のテンプレート:ルビの下で、雑務に従事していた。これらは66歳を過ぎると官戸に昇格し、76歳を越えると良民として解放された。地方の諸氏豪族が所有したものをテンプレート:ルビと言い、これらは代々相続することが可能であった。私奴婢には、口分田として良民の1/3が支給された。テンプレート:Seealso

奴婢は、賤民の他の三色と違ってを成すことが許されず、主家に寄生して生活した。日本の奴婢はその父母のどちらかが奴婢ならば、その子も奴婢とされた。日本の律令制下における奴婢の割合は、全人口の10~20%前後だった[7]と言われ、五色の賤の中では最も多かった。公私の奴婢は、公奴婢が非常に少なくその分布も近畿地方に限られた。奴婢は主に耕作に従事した農業奴隷であった。

皇朝律例によると、官司に報告することなく罪を犯した奴婢を殺した家長(=所有者)は杖罪70。罪なき奴婢を殴殺した者は徒刑3年。同じく罪なき奴婢を故殺した者は流刑二等と定められていた。

捕亡令によると、逃亡した公私の奴婢を捕まえた場合、持ち主は捕縛者に報奨することが定められていた。逃亡後1ヵ月なら奴婢の価値の1/20、1年以上ならば1/10を支払うものとされた。逃げた奴婢が病気や70歳以上の高齢で使役に利用できない場合はこれらの額が半減。奴婢が前主のもとに逃げて捕まえられた場合も半減とされた。奴婢が幼くて持ち主を特定できない場合は立札で告知され、1年以内に名乗り出なかった場合は公奴婢に入組み入れ、捕縛の報酬は官が払うことになった。

日本の奴婢制度は律令制の崩壊と共に瓦解した。10世紀初頭である平安時代中期の寛平の治から延喜の治の間に奴婢廃止令が出されたとされる。

律令制崩壊後

律令制での身分制度として賤民奴婢は消滅したが、その後も日本では下男下女など隷属的な年季奉公人が、奴婢と表現された。また経済的な奴隷は中世を通じて存在して広く売買され、これらは用途によって様々な呼称があるが、総称としては同様に奴婢と呼ばれた。

鎌倉幕府嘉禄元年(1225年)に人身売買禁止令を出したが、南北朝の騒乱や統制の緩い室町幕府、戦国時代では盛んに人身が取引された。

江戸幕府は、被差別階級としての賤民、いわゆる穢多・非人を設けたが、一方で、慶長17年(1612年)、元和5年(1619年)、天和3年(1683年)と、度々禁令を発して人身売買を禁止し、厳しく取り締まった。また天保3年(1833年)、永年奴隷のごとく働かせていた年季奉公を最長10年に限定した。被差別階級は(奴婢とは呼ばないが)明治4年(1871年)の解放令まで存在した。

朝鮮の奴婢制度

テンプレート:Infobox 朝鮮のテンプレート:ルビ制度は、箕子朝鮮の刑法「八条禁法[8]に始まったと言われる。そこでは他人の家に盗み入った者はその家の奴隷とする、男なら奴、女なら婢、と定められていた[9]。この箕子朝鮮に始まった奴婢制度は、箕子朝鮮から馬韓に受け継がれた。その後数百年間は存続と廃止を繰り返すが、西暦918年高麗王朝により朝鮮半島が統一されると再び一般化した[10]

1894年甲午改革に至ってやっと奴婢制度が法的に廃止されたが、実際は奴婢は制度廃止後も目に見えない形でさらに続いたという主張もあり、1980年にソウルで発行された本には「奴婢の制度は支配階級のひどい虐待のもとで、ごく最近まで続いた。1920年代においても朝鮮の家庭ではほとんど例外なく、聴直・床奴・上直・住込み女中などという奴婢を置いていた。」とあった[11]

良賤交嫁を想定して身分制度を維持するために、1039年、高麗王朝(靖宗)で婢女が生んだ子供は主人(非賤民)の所有物とされ、生母[12]が賤民ならば子供も奴婢とするという、「賤者随母法(奴婢随母法)」が定められた。官吏は8世代に渡って家族に奴婢がいないことが証明できないと登用されないとされ、この高麗で完成された随母主義の原則がその後も朝鮮では引き継がれた特徴である。

奴婢となったいきさつは、奴婢の子、捕虜、犯罪人、窃盗犯、王命で賤民に落とされた功臣、逆賊の妻子で賤民に落とされた者、借金の抵当など様々であった。しかし最も数が多いのは王朝が滅亡した時であり、百済滅亡時には亡国民は賤民となって大量に奴婢が発生した。これが全羅道差別の根源であり、韓国の地域対立が生まれたとも言われる。高麗が属国となっていた時代、テンプレート:ルビ[13]は奴婢を廃止しようとしたが、忠烈王は「我が始祖は賤類とは種類が違う」と言って反対して改革を阻んだ。

奴婢は主人の所有物であり財産であって、売買・略奪・相続・譲与・担保・賞与の対象となった。奴婢の交換価値は、奴婢制度が法的に廃止された甲午農民戦争の当時で、美貌の婢一人以上を含む奴婢五人で牛一頭であった[11]。ただし李氏朝鮮の時代には奴婢貢という賤民を対象とした税金があり、奴婢は主人に使役されながらも、王に対しても別に定められた枚数の木綿を納布する義務があった。

奴婢には、官奴婢(公賤)と私奴婢(私賤)が存在し、住まい及び結婚職業の選択の自由に制限を受けており、法的に市場での売買が可能であった。官奴婢は、他の奴婢よりも高い地位にあり、良民と奴婢との中間のような立場であった。

官奴婢には非常に沢山のの種類があり、役目によって細目化されていた。ドラマ等で有名になった医女も邑婢から選抜されたもので、後期は薬房妓生と呼ばれた。妓生とは朝鮮において諸外国からの使者や高官の歓待や宮中内の宴会などで楽技を披露するために準備された婢であった。官婢には少年も含まれ、童便軍士は12歳未満の男児であった。

朝廷が功臣に下賜された官奴婢のことは丘史[14]と呼ばれた。朝鮮では、良民が60歳以上になった場合は、奉足(補欠の意味)として2名の奴婢が与えられた。同じく80歳以上になった場合は、侍丁として官奴婢が与えられた。

ただし、奴婢の身分から解放される場合もあった。官奴婢の一部は徴税を代行していたために、地方の農民より裕福な者も存在していた。さらに文禄の役の際には、奴婢が反乱を起こして役所に火を放ち戸籍を燃やしてしまい、賤民を脱した。また、戦費を獲得するために一定の額を支払った奴婢は良民になれるようにされたため、以後、身分制度は混乱して、ある地方では37%居た奴婢が2%まで減少し、代わりに人口の9%に過ぎなかった両班が70%を占めるという状況も起きた。

奴婢は主人の所有物であったが、もうひとつの賤民「白丁」は、職業を限定されたが、誰かの所有物ではなかった。テンプレート:Main

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ テンプレート:Reflist

参考文献

中国
日本
朝鮮

関連項目

  • 建安七子の一人。
  • または捕虜。異説もある。
  • 私奴婢の一つ。寺封と共に寺を維持するための財産とされた。
  • テンプレート:Harvnb
  • テンプレート:Citation
  • テンプレート:Harvnb
  • テンプレート:Harvnb
  • 古朝鮮に残る、その名の通り、罰則を記した八つ条文。
  • テンプレート:Harvnb
  • アーソン・グレブスト著『悲劇の朝鮮』
  • 11.0 11.1 林鍾国著『ソウル城下に漢江は流れる』
  • 子供の父親は偽れるため、母親が良民などの場合は回避された。
  • モンゴル王族の一人で高唐王。事実上、朝鮮を統治していた征東行省官で、高麗制度の改編を試みた。(Korguz
  • 구사。「丘」は服従の意味。史は召史の意味。