中国残留日本人

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テンプレート:Multiple image 中国残留日本人(ちゅうごくざんりゅうにほんじん)は、第二次世界大戦末期のソ連軍侵攻と関東軍撤退により日本へ帰国できず、中国大陸に残留した日本人である。日本の法律などでは、中国在留邦人ともいう。

概要

満州・蒙古への開拓

テンプレート:See also 1931年9月18日以降の満州事変後、直ちに日本はの最後の皇帝である溥儀を担ぎ出し、旧満州(現中国東北部)満州国をつくった。建国と同時に満州事変以前より提唱されていた日本の内地から満州への移住(満蒙開拓移民)が実行され、日本は1936年廣田内閣の計画では500万人、実数では32万人以上の開拓民を送り込んだ。

移民が大規模になった背景には、アメリカ合衆国発の世界恐慌の影響を受けて発生した昭和恐慌によって、当時の日本の地方の農村地域は疲弊と困窮をきわめていた事にある。娘を身売りさせる家が続出し、窮乏生活を送らざるを得ない農業従事者は強い移民志向を持っていた。

ソ連の対日参戦

テンプレート:See also しかし、第二次世界大戦末期の1945年8月に日本と中立条約を結んでいたソ連が同条約の一方的破棄を宣言し、8月9日、ただちに中国東北部(満州国)への侵攻を開始した。これを既に予測していた関東軍は民間人よりトラックや車の徴用を済ませ、列車も確保した。軍人家族らはその夜のうちに列車で満州東部へ避難できたが、翌日以降に侵攻の事実を知った多くの一般人や、遅れをとった民間人らは移動手段もなく徒歩で避難するしかなかった。国境付近の在留邦人のうち、成人男性は関東軍の命令により「国境警備軍」を結成しソ連軍に対峙した。避難民はおのずと老人や婦人、子供が多数となった。

ソ連侵攻と関東軍の撤退によって満州における日本の支配権と、それに基づく社会秩序は崩壊した。内陸部へ入植した開拓民らの帰国は困難を極め、避難の混乱の中で家族と離れ離れになったり、命を落とした開拓民も少なくなかった。遼東半島にソ連軍が到達するまでに大連港からの出国に間に合わなかった多くの人々は日本人収容所で数年間にわたり収容、帰国が足止めされた。収容所での越冬中に寒波や栄養失調や病気で命を落とす者が続出した。1946年(昭和21年)春までその帰国をソ連が許さなかった為、家族離散や死別の悲劇がここにも生まれた。この避難のさなかで身寄りのなくなった日本人の幼児は縁故または人身売買により現地の中国人の養子(残留孤児)に、日本人女性は同様に中国人の妻となって生き延びることになった(残留婦人)。一方、樺太では、樺太庁長官大津敏男の尽力により、残留孤児の問題が発生することはなかった。

満州からの集団引き上げは1946年春から一時期の中断を含め行われた。葫蘆島などの港から100万人以上の日本人が帰国したが(葫芦島在留日本人大送還)、国共内戦が再開するにつれ、中華民国軍中国共産党軍に徴兵されたり、労働者として徴用された。日本人に対する過酷な支配によって通化事件のような虐殺まで起きた。その後、中国大陸に成立した中華人民共和国と日本政府が国交を結ばなかったという背景もあり、日本政府は1953年に未帰還者留守家族等援護法を施行すると1958年には集団引揚げを打切った。

こうして中国に残された日本人は、一般の中国人と同じように、「大躍進政策」による大飢餓や、文化大革命等の厳しい政治動乱を経験した。また日本人であることから、中国で進学や就職など様々な差別を受けることもあった(中国には档案という個人資料があり、その中に「民族」の項目がある〔中国は多民族国家のため〕。いくら中国人の名前にしても、就職進学すれば档案は就職先進学先に回され、民族の項目が「日本」となっているために、自らが日本人であることが容易にわかってしまう)。

日中国交正常化により中国の国内事情が明らかになるにつれ、中国に残留させた子供達、兄弟達の消息を確かめたいという活動が肉親の間で起こる、活動の中心となっていた山本慈昭(長岳寺住職)が書いた手紙が周恩来へ届き中国での残留孤児探しが始った。しかし文化大革命の影響や周恩来の死去、日本政府・中国政府双方が残留孤児探しに積極的でなかったことが、問題の解決を遅らせた。山本慈昭を中心とした肉親の訪中が実現したのは1980年になってからだった(この訪中によって中国国内に残留孤児が多数生存し肉親との再会を望んでいることが広く日本社会に知れ渡ることとなる)。

翌年の1981年より厚生省が中心となって中国残留孤児・訪日肉親捜しが開始され、多くの残留孤児が日本を訪れて肉親を探すようになった。

問題

ファイル:中国帰国者・定住促進センター01.jpg
埼玉県 所沢市 
中国帰国者・定住促進センター

彼らの多くは幼少より中国で育ち、何十年も経過して壮年を過ぎてから日本に帰国したため、現在でもその約9割が日本語を習得できていない。また幼い頃から現地での労働力として扱われ教育を受けなかったり、子供時代は中国人として育てられるなどもあり、殆ど日本語は身につけておらず、キャリアアップ等日本での社会適応能力に乏しいとされ、帰国者の8割以上が生活保護を受けており、国や政府からの援助金や、ボランティア団体の寄付金などで生活をしている。

歴史的な経緯から孤児達は国を訴え「残留孤児は日本政府の棄民政策の犠牲であった」として損害賠償と福祉の充実を求めている。

残留孤児の総計は2700人で、うち2476人と残留婦人等3775人が日本に帰国しているが、残留孤児の中国人家族約19000人が日本の援助で来日し、更にその数倍の人間が自費帰国したことが問題とされる場合もあり(入国管理局により家族が強制送還されるなど)、元孤児が安心して暮らせる例の方が少ない。2005年の衆議院総選挙に於いて、選挙権を有しているのに日本語を解せず選挙権を行使できないのは人権侵害であるとして、中国語での公示を求める訴えを起こした。

また、残留日本人と血縁関係があるとして来日したものの、血縁関係を証明できず、両親が収容され、その後国外退去になる事態も起こっている。例として、妻が残留日本人の子だとして入国した奈良県在住の夫婦が、血縁関係を証明することができなかったため、大阪入国管理局が収容し、国外退去処分を言い渡し、両親は中国に強制送還された。日本に残された夫婦の子の2人の姉妹が在留特別許可を求め、2009年10月9日千葉景子法相が1年間の在留特別許可を認めた[1][2]

また2005年9月に、中国陝西省に住む残留日本人とみられる女性が、既に同姓同名で同じ戸籍を持つ別人が日本に入国しているため、日本への帰国が認められないという椿事も起こっている。

さらに、日本にやってきた残留日本人が、社会になかなか適応できないことから、日本国内で犯罪を起こしたりマフィアを結成するなど、日本人の残留日本人に対する感情を悪化させる事件も起こっており、事態が複雑化している。他に外務省職員が中国残留孤児二世の男性(民間人。国籍は日本)に中国での諜報活動を依頼し、中国当局に逮捕されるという事件が発生している。

中国残留日本人損賠訴訟

国が早期の帰国、帰国後の自立支援を怠った、生活保護自体の受給額が少ないなどとして全国各地で訴訟が提起されている。2005年大阪地方裁判所は請求を棄却したが、2006年に神戸地方裁判所は、原告65人中61人について国の責任を認め、4億6860万円を支払うよう国に命じた。判決文では「拉致事件被害者への手厚い保護及び支援に比べて差別的である」と判断が示された[3]

2007年1月30日の東京訴訟では裁判所が請求を棄却したためこれに反発した原告団が2月に入り控訴している。当時の安倍晋三首相は、請求を棄却された直後に原告団と面会し、新たな支援策の検討を指示する旨を明らかにしている。

2007年3月23日、徳島地方裁判所阿部正幸裁判長)も原告らの請求を棄却し、原告側にとって厳しい判断が続けて示された。

2世・3世のマフィア化

テンプレート:See also 近年、中国残留孤児の2世、3世が、マフィア化しているケースもみられる。中国残留孤児が中心となった中国人マフィアが、東京で同胞の中国人が経営する店にみかじめ料を要求するケースが増えている。中国残留孤児の2世、3世は日本国籍や一般永住者であるため、被害者は報復を恐れ警察に通報しない傾向があるという[4]

みかじめ料を断った店の人間が暴行されるなど、中国残留孤児マフィアの勢力は拡大・凶悪化している。中国残留孤児マフィアの1つ、怒羅権は2002年9月に歌舞伎町の喫茶店で住吉会幹部をで射殺している。

東京では、過去に福建省上海出身の中国人マフィアが活動していたが、警察の努力により次々と逮捕強制送還され、マフィア組織は縮小・壊滅していた。しかし、中国残留孤児マフィアは逮捕されても強制送還できないケースが多いため、勢力を拡大している。現在では、不良日本人や中国人留学生を手下として使う場合もある。

日本の法律などによる支援

改正中国残留邦人等支援法:中国残留邦人は、今次の大戦に起因する混乱によって国外に残留を余儀なくされ、壮年期に日本国内で就労することができず高度経済成長の恩恵を受けることができなかったという事情があり、具体的には国民年金に加入できなかったなどによって老後の備えもままならない状態にあった。

このことから、2007年1月31日(東京地裁で国側勝訴の判決が出た日)、安倍総理大臣(当時)から、「法律問題や裁判の結果は別として、中国残留邦人に対する支援策のあり方について検討するよう」に柳澤厚生労働大臣(当時)に指示があり、これを受けたその後約半年の検討を経て、2007年11月28日、与野党合意の議員立法によって、「改正中国残留邦人支援法」を成立した(2007年12月5日公布、2008年1月1日施行(一部を除く))。

この法律は、中国残留邦人の老後生活の安定のため、①満額の老齢基礎年金等の支給(約66,000円(2007年現在の水準))や、②公的年金制度によっても生活の安定を図ることができない場合には生活支援給付(約80,000円。この他にも、医療や介護等、必要に応じて無償で支給している。)を支給をすること等を定めるものであるが、この法の施行に伴い、予算措置として、③中国残留邦人が地域社会の中で生き生きと暮らすことのできる社会を構築するために、身近な地域での日本語教室や地域との交流事業等も適宜実施されている。

2007年12月、永住帰国者のうち約2000人が行ってきた日本政府への損害賠償請求を求める訴訟は、上記の法成立を受けて、適宜、訴訟の取り下げが行われてきたが、法の成立に関わらず訴訟の取り下げを行わなかった2つの訴訟については、2009年2月、最高裁判所が上告を棄却したことで、事実上、すべての訴訟が終了した。

残留孤児が題材の作品

映像作品
音楽

脚注

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参考文献

Itoh, Mayumi (2010), Japanese War Orphans in Manchuria: Forgotten Victims of World War II, Palgrave- Macmillan (伊東真弓著『満州に残されし日本人戦争孤児 第二次世界大戦の忘れられし犠牲者達』、パルグレイブ-マクミラン出版 2010年), ISBN 978-0-230-62281-4, http://www.amazon.com/Japanese-War-Orphans-Manchuria-Forgotten/dp/023062281X

関連項目

外部リンク

  • 中国人の大学生姉妹に在留特別許可 国外退去命令覆す 朝日新聞 2009年10月10日
  • 在留特別許可:奈良在住の中国人姉妹に 退去命令取り消し訴訟、敗訴確定後 毎日新聞 2009年10月10日
  • 厚生労働省:中国残留邦人への支援に関する有識者会議資料:中国残留邦人の現状と意見
  • テンプレート:Cite web