児童相談所

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児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相とも略称される。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。

業務の内容

児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条の2)。

  • 児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
  • 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
  • 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
  • 児童の一時保護を行う。

相談の種類

相談の種別は、五つに大別される。

職員

各児童相談所には、一般の行政職員(国家公務員でいうところの事務官)に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいる。専門職員は国家公務員でいうところの技官に相当する内容の職種であるが、自治体によっては補職が「技術吏員」ではなく、ただの「事務吏員」扱いになっている場合もあるテンプレート:要出典

都道府県では土木の用地交渉や生活保護のケースワーカーなど、利害調整や相談に関係する業務に関しては伝統的に専門職員ではなく、一般の行政職員で対応することが多いテンプレート:要出典ことから、専門職の仕事と認識されていないテンプレート:誰2場合も少なくない。児童虐待などの相談に関しても、本来的には専門職任用を行うべきであるが、実際には一般行政職を児童福祉司に任用している自治体が少なくない[1]。特に専門的な知識が必要と判断される場合には専門職員も出てくるものと思われるが、一般の行政職員の中には保健福祉とは関係のない部署から人事異動により初めて異動してくるケースも多いテンプレート:要出典。また、一般行政職の場合、ソーシャルワークにおける基礎的な教育を受けていないことに加え、移動のサイクルが極端に短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されないという問題がある[1]。虐待への対応では、動機なきクライエントに介入し、限られた情報をもとに迅速かつ的確にリスクアセスメントを行ったり、適切な援助関係を構築したりするなど、高度な専門性が要求される。虐待への対応に精通するには、専門職としての基本的な見識・技術に加え、豊富な経験が不可欠であり、最低5 年から10 年程度の経験が必要であるとされている[1]。よって、児童福祉司に専門職任用をすすめることが今後の課題である、という指摘がある[1]

また、近年は虐待通報数が急増しているが、虐待対応だけが職員の業務ではない中で、専門性が必要な虐待対応を行う職員数の不足も懸念されている。児童福祉司は虐待通告への初期対応に振り回され、虐待以外の相談への対応はおろか、虐待相談においてさえ、個々の事例に丁寧に対応しかねているのが実情である、という指摘もある[1]

設置している自治体

地方 都道府県(47) 指定都市(20) 中核市(2)
北海道地方 北海道 札幌市
東北地方 青森県岩手県宮城県秋田県山形県、</br>福島県 仙台市
関東地方 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県、</br>東京都神奈川県 さいたま市千葉市横浜市川崎市相模原市 横須賀市
中部地方 新潟県富山県石川県福井県山梨県、</br>長野県岐阜県静岡県愛知県 新潟市静岡市浜松市名古屋市 金沢市
近畿地方 三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県、</br>奈良県和歌山県 京都市大阪市堺市神戸市
中国地方 鳥取県島根県岡山県広島県山口県 岡山市広島市
四国地方 徳島県香川県愛媛県高知県
九州地方 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県、</br>宮崎県鹿児島県 北九州市福岡市熊本市
沖縄地方 沖縄県

児童虐待防止法における役割

児童相談所・児童相談所長は、児童虐待防止法において出頭要求や立入調査などの権限が規定されている[2]児童虐待の防止等に関する法律#概要も参照。

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 津崎哲郎;橋本和明編(2008)『最前線レポート 児童虐待はいま』京都 ミネルヴァ書房P205-208
  2. 児童虐待 参考文献 千葉県サイト内

関連項目

外部リンク