児童福祉司

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テンプレート:出典の明記 児童福祉司(じどうふくしし)は、児童相談所に置かなければならない職員(児童福祉法第11条第1項)で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー病気非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に対して社会的援助活動を行う者)の一種である(児童福祉法第11条第2項、第3項)。

担当区域の範囲

児童福祉司の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口概ね10万人から13万人までを標準として定めることとしている(児童福祉法施行令第7条の3)。

資格

児童福祉司の資格は、社会福祉主事の資格より専門的かつ高度な者とされている(児童福祉法第13条第2項)。

参考
  • 児童福祉法
第13条2項 都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。
1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者
※「大学・短大で、心理学概論、教育学概論、社会学概論の3科目の単位を修得した」というだけでは該当しない。
3.医師
3の2.社会福祉士
4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者
5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

関連項目