児童福祉法
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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 児童福祉法(じどうふくしほう、昭和22年12月12日法律第164号)は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律である。社会福祉六法の1つ。
構成
- 第1章 - 総則(1~18条の24)
- 第2章 - 福祉の保障(19~34条の2)
- 第3章 - 事業及び施設(34条の3~49条)
- 第4章 - 費用(49条の2~56条の5)
- 第5章 - 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務(第56条の5の2~第56条の5の4)
- 第6章 - 審査請求(第56条の5の5)
- 第7章 - 雑則(56条の6~59条の8)
- 第8章 - 罰則(第60条~第62条の7)
関連項目
- 肢体不自由者 - 肢体不自由者を対象とする医療型障害児入所施設[1]には、児童福祉法に基づく設置のものがあり、その中には、肢体不自由を教育領域とした特別支援学校が併設されている場合がある
- 病弱者 - 児童福祉法に基づく指定医療機関の中には、身体虚弱など病弱を教育領域とする特別支援学校が併設されている場合がある[2]。また、病弱の特別支援学校の中には、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設(重症心身障害児対象のもの)に指定された病院を併設しているケース[3]もある
- 精神障害者 - 法律上の定義(障害者総合支援法)で触れる
- 児童福祉施設
- 資格等
- 法令
脚注
テンプレート:Reflist- ↑ 医療型障害児入所施設には、「重症心身障害者対象」のものも存在する。
- ↑ 国立病院機構西多賀病院に併設された、宮城県立西多賀支援学校のケースなどにみられる。なお、西多賀病院は、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設ではなく、重症心身障害児と進行性筋委縮症児の委託病棟を担当していることから、児童福祉法に基づく指定医療機関に指定されている。
- ↑ 国立病院機構あきた病院内に設置された、秋田県立ゆり養護学校道川分教室のケースなどにみられる。