武家官位
武家官位(ぶけかんい)とは、主として戦国期から江戸期にかけて、武士が任官または自称した官位(官職と位階)をいう。
目次
前史
武士団の成立には、国司や目代として下向した後土着した、旧受領層が大きく関わっている。彼らはその官位を支配のよりどころとして、自らの勢力を拡大した。武士勢力が成長すると、権力者はこれに官位を授け自らの支配下に組み込もうとした。官位は、律令制が崩壊し、実質的な意味が無くなっても権威としての威力を持っていたために、武士の序列を明確化する目的でも使用された。しかし同時に、武士に対する朝廷の支配を表すものであった。
武家政権が成立すると、源頼朝は御家人の統制のため、御家人が頼朝の許可無く任官することを禁じた。源義経が追放されたのもこの禁を破ったからである。後に武家の叙位任官は官途奉行の取り扱いのもと、幕府から朝廷へ申請する武家執奏の形式を取ることが制度化され、室町幕府もこの方針を踏襲した。
戦国~安土桃山時代の武家官位
戦国時代になると幕府の権力が衰え、大名が直接朝廷と交渉して官位を得る直奏の例が増加することになる。朝廷が資金的に窮迫すると、大名達は献金の見返りとして官位を求め、朝廷もその献金の見返りとし、その武家の家格以上の官位を発給することもあった。たとえば左京大夫は大名中でも四職家にしか許されない官であったが、戦国期には地方の小大名ですら任じられるようになり、時には複数の大名が同時期に任じられることもあった。大内義隆に至っては高額の献金を背景に、最終的には従二位兵部卿という高い官位を得ている。官位は権威づけだけではなく、領国支配の正当性や戦の大義名分としても利用されるようになる。その主な例として、大内氏が少弐氏に対抗するために大宰大弐を求めた例、三河国の支配を正当化するために織田信秀、今川義元、徳川家康が三河守を求めた例がある。
一方この時代には、朝廷からの任命を受けないまま官名を自称(僭称)する例も増加した。織田信長が初期に名乗った上総介もその一つである[1]。また、官途書出、受領書出といって主君から家臣に恩賞として官職名を授けるといったものまで登場した。豊臣秀吉が織田家重臣時代に使った筑前守や、明智光秀が使った日向守もこの一つと考えられる。
豊臣秀吉が公家の最高位である関白として天下統一を果たすと、豊臣氏宗家を摂関家、豊臣氏庶流および徳川・前田・上杉・毛利・宇喜多の諸氏を清華家格とする家格改革を行うなど、諸国の大名に官位を授けて律令官位体系に取り込むことで統制を行おうとした。ところがただでさえ公家の官位が不足気味だったところへ武家の高位への任官が相次いだために官位の昇進体系が機能麻痺を起こしてしまう。その結果、大臣の任用要件を有する公家が不在となってしまい、秀吉が死去した際(1598年)には、内大臣徳川家康が最高位の官位保有者であるという異常事態に至った。また秀吉は同じく海外志向であった武将の亀井茲矩の申し出に対し、律令に無い官職である琉球守(現在の沖縄)や台州守(現在の中国浙江省台州市)など異例な名乗りを許している。これは厳密に言えば朝廷にとって由々しき事態であったが、秀吉の海外進出が挫折すると亀井の名乗りも国内官職へ回帰した。
江戸時代の武家官位
徳川家康が江戸幕府を開くと、豊臣政権時代の苦い経験から官位を武士の統制の手段として利用しつつもその制度改革に乗り出した。まず、慶長11年(1606年)に武家官位は江戸幕府の推挙によるものとし、禁中並公家諸法度により武家官位を員外官(いんがいのかん)とすることによって、公家官位と切り離した[2]。これによって武士の官位保有が公家の昇進の妨げになる事態を防止した。少将、中将などの官職を権官として任じたことも、そのあらわれである(この時代の大納言・中納言は公家でも権官のみで、正官には任じられないため、同一には出来ない)。また、武家の官位の任命者は事実上将軍とし、大名家や旗本が朝廷から直接昇進推挙を受けた場合でも、将軍の許可を受けねばならなかった。ただし、形式的手続であるとは言え、将軍が任じた官位を幕府から朝廷に申請を行って天皇の勅許を得る必要があり、勅許を得ることで正式にその官位が認められた。将軍に任命された時点では単に「諸大夫」「四品」に任じられて「○○守」などの名乗りを許されたという仰書・申付書が下されるだけに過ぎないが、勅許を得ることで「従五位下」「従四位下」といった正式な位階と名乗りがそのまま官途名として認められた位記・口宣案が発給された[3]。
但し、全ての大名が武家官位を授けられるようになるのは、18世紀に入ってからである。江戸時代の初期には小大名の中には武家官位を授けられないままの者も少なくなかった。寛文印知によって大名の格式が整備された頃から、ほとんどの大名に官位が与えられるようになり、宝永6年3月7日(1709年4月16日)に将軍徳川家宣は「今より万石以下の人々、みな叙爵あるべし」と宣言(『徳川実紀』(『文昭院殿御実紀』巻1))して官位のなかった27名の大名が一斉に叙爵されて以後、全ての大名が家督継承時(家格によってはそれ以前の段階)に武家官位が授けられることになったのである。
官職は
- 侍従
- 権少将 - 国持大名の一部(岡山池田、細川など)、親藩(越前松平の津山、福井など)、親藩並(鳥取池田など)、連枝(高須、西条など)、井伊
- 権中将 - 保科(会津松平)、島津、伊達
- 参議(宰相) - 前田、家門(館林、甲府)
- 権中納言(黄門) - 水戸徳川家
- 権大納言(亜相) - 尾張徳川家、紀州徳川家
とした。
これらの武家官位について、伺候席席次を官位の先任順としたり、一部の伺候席を四品以上の席としたりするなどして、格差をつける。その上で、大名家により初官や昇進の早さを微妙に変えるなどして家格の差を生ぜしめた。
なお、旗本が武家官位を授けられる場合には、正六位相当の布衣に任ぜられる場合があった。江戸幕府による武家官位では、布衣がもっとも下位にあたった。また、御三家及び加賀藩の家老のうち数名が幕府の推挙という形式で叙爵を受けることができた。
ただし、以上の規定にも関わらず、喜連川藩の藩主である喜連川氏のみは、歴代当主は幕府からの武家官位を受けずに公式には無位無官でありながら、「左兵衛督」「左馬頭」を自称し、幕府や朝廷も許容していた。これは、同氏は足利将軍家の血を引く生き残り(古河公方の末裔。「左兵衛督」「左馬頭」は歴代の鎌倉公方・古河公方の官職)であり、幕藩体制の統制下の枠組みには完全には含まれていなかった影響があるとみられている[5]。
参考までに1712年(正徳2年)刊行の「和漢三才図絵[6]」記載の官位昇進の順序を以下に示す(ただし、左の番号は、便宜的につけたものである。)。 1侍→2諸大夫→3侍従(相当従五位下)→4少将(相当正五位下)→5中将(相当従四位上)→6参議(相当正四位下または従三位)→7中納言(相当従三位)→8大納言(相当正三位・従三位)→9内大臣(相当正二位・従二位)→10右大臣(相当従二位)→11左大臣(相当正二位)→12太政大臣(相当正一位・従一位)
官名の特例
武家官位では、「〜守」「〜頭」等の官途名乗りは官職とはされず、叙爵された者が称しているものとされた。ただし、勅許を得ることで作成される口宣案にその官途名が明記され、単なる自称とは異なる重みを持つことになった。この官途名乗りにおいても幕府の許可が必要とされていたが、原則的には名乗る当人の希望が重視された。ただし、一部の官途名に特例を設けるなどして大名統制に利用している。具体的には次のとおり。
- 同姓同官名の禁止
- 混乱を避けるため
- 松平姓の国持大名による領国名優先使用
- 大藩の国持大名による領国名優先使用
- 大廊下、大広間詰め大名以外の老中と同一名乗り禁止
- 老中昇進時に同名乗りの大名及び配下の幕府役人は遷任
- 国持大名以外の領国名使用禁止
忌諱・憚られた名乗り
- 三河守(津山松平家のみ可)や武蔵守や山城守(慶応3年3月25日より)の禁止
- 徳川氏発祥の地である三河と、江戸城のある"将軍の国"武蔵、朝廷の所在地である山城の三国は、これを名乗ることをはばかられ、通常は任命もされなかった。
- ただし少数の例外はあり(三河守松平綱国など)。
- 治部少輔(石田三成)や尾張守(陶隆房、松田憲秀)の忌避
- 同様に、右衛門尉(関ヶ原の戦いで東西両陣営に日和見した増田長盛が名乗る)、右兵衛尉(実兄を密告し栄達した山県昌景が名乗る)、右衛門佐(親子で天下人に二度も謀反のうえ自害した松永久通が名乗る)も忌避された。
有力大名(三家及び親藩、国持及び大身国持の上位)の官名
- 加賀前田氏 - 参議、加賀守、筑前守は黒田氏に優先
- 尾張徳川氏 - 権中納言、権大納言、右兵衛督は喜連川氏(足利)に優先
- 紀州徳川氏 - 権中納言、権大納言、常陸介
- 水戸徳川氏 - 権中納言、左衛門督
- 島津氏 - 左近衛権中将・少将、修理大夫、薩摩守
- 仙台伊達氏 - 左近衛権中将・少将、陸奥守
- 会津松平氏 - 左近衛権中将・少将、肥後守は細川氏に優先
- 美作津山越前松平氏 - 三河守、越後守、左近衛権少将、侍従
- 連枝(西条松平・高須松平など) - 左京大夫、弾正少弼、摂津守、左近衛権少将、侍従
- 上杉氏 - 弾正大弼、左近衛権少将、侍従
- 佐竹氏 - 右京大夫、左近衛権少将、侍従
- 細川氏 - 越中守、肥後守(会津不使用時)、左近衛権少将、侍従
- 浅野氏 - 弾正少弼、安芸守、左近衛権少将、侍従
- 黒田氏 - 肥前守、筑前守(前田不使用時)、侍従
- 毛利氏 - 大膳大夫、長門守、侍従
- 鍋島氏 - 丹後守、信濃守、侍従
- 藤堂氏 - 和泉守、侍従 など
脚注
参考文献
- 池上裕子編、小和田哲男編、小林清治編、池享編、黒川直則編『クロニック 戦国全史』(講談社、1995年)
- 松平秀治『大名家格制についての問題点』(徳川林政史研究所研究紀要 昭和48年度)1974年3月 徳川黎明会編 徳川黎明会
- 宮沢誠一『幕藩制的武家官位の成立』(史観:第101号)1979年10月 早稲田大学史学会
- 深谷克己『近世の国家・社会と天皇』(校倉書房、1991年6月) ISBN 4-7517-2090-2
- 第一部 近世の国家と朝廷 第一章 統一政権と武家官位 p14~p45
- 李啓煌『近世武家官位制の成立過程について』(史林:第74巻6号)1991年11月 史学研究会編 史学研究会
- 水林彪『武家官位制-幕藩制確立期の武家官位制の構造分析』←石上英一ほか編「講座・前近代の天皇 第3巻(天皇と社会諸集団)」1993年5月 青木書店 所収。
- 下村效『豊臣氏官位制度の成立と発展--公家成・諸大夫成・豊臣授姓』(日本史研究:第377号)1994年1月 日本史研究会←下村效「日本中世の法と経済」続群書類従完成会 1998年3月発行 ISBN 4-7971-0659-Xにも所収。
- 堀新「近世武家官位の成立と展開-大名の官位を中心に-」←山本博文編「新しい近世史①(国家と秩序)」新人物往来社 1996年3月発行 ISBN 4-404-02348-0 に所収。
- 鶴田啓『近世大名の官位叙任過程--対馬藩主宗義倫・義誠の事例を中心に』(日本歴史:第577号)1996年6月 日本歴史学会編 吉川弘文館
- 箱石大『幕末期武家官位制の改変』(日本歴史:第577号)1996年6月 日本歴史学会編 吉川弘文館
- 池享『武家官位制再論』(日本歴史:第577号)1996年6月 日本歴史学会編 吉川弘文館
- 黒田基樹『慶長期大名の氏姓と官位』(日本史研究:通号414号)1997年2月 日本史研究会
- 藤田覚『近世武家官位の叙任手続きについて―諸大夫の場合―』(日本歴史:第586号)1997年3月 日本歴史学会編 吉川弘文館
- 堀新『近世武家官位試論 (1997年度歴史学研究会大会報告) -- (<近世史部会>近世の国家権力と政治秩序) (歴史学研究:第703号)1997年10月 歴史学研究会編 青木書店
- 金子拓『中世武家政権と政治秩序』(吉川弘文館、1998年) ISBN 4-642-02769-6
- 堀新『織田信長と武家官位』(共立女子大学文芸学部紀要:第45号)1999年1月 共立女子大学
- 橋本政宣 編『近世武家官位の研究』(続群書類従完成会、1999年3月) ISBN 4-7971-0678-6
- 橋本政宣 序章 近世の武家官位 p1~p56ほか
- 藤田覚『近世政治史と天皇』(吉川弘文館、1999年9月) ISBN 4-642-03353-X
- 第九章 近世後期の武家官位と天皇、第十章 武家官位の「価格」 p269~p312
- 村川浩平『日本近世武家政権論』(近代文芸社、2000年6月) ISBN 4-8231-0528-1
- 川島慶子『幕藩制前期の大名の身分序列について--大名家格制成立過程解明のために (彙報 第38回史学研究大会報告) (史艸:第41号)2000年11月 日本女子大学史学研究会
- 今谷明『戦国大名と天皇 室町幕府の解体と王権の逆襲』(講談社学術文庫、2001年) ISBN 4-06-159471-0
- 永井博『「御三家」の家格形成過程--官位を中心に』(茨城県立歴史館報 :通号第29号)2002年3月 茨城県立歴史館編 茨城県立歴史館
- 三鬼清一郎 『織豊期における官位制論をめぐって 』(歴史科学:第171号)2002年12月 大阪歴史科学協議会
- 堀越祐一『豊臣期における武家官位制と氏姓授与 (特集 日本中・近世移行期の権力と支配) 』(歴史評論:第640号)2003年8月 歴史科学協議会編 校倉書房
- 木下聡『中世武家官位の研究』吉川弘文館 2011年11月 ISBN 978-4-642-02904-9
- 矢部健太郎『豊臣政権の支配秩序と朝廷』吉川弘文館2011年12月 ISBN 978-4-642-02905-6
- 村川浩平「天正・文禄・慶長期、武家叙任と豊臣姓下賜の事例」『駒沢史学』80号(2013年3月)