大阪地方裁判所

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概説

大阪府を管轄しており、大阪地方裁判所には大阪市北区に置かれている本庁のほか、堺市堺区岸和田市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所にくわえ池田市豊中市吹田市茨木市東大阪市枚方市富田林市羽曳野市泉佐野市の9箇所を加えた12箇所に簡易裁判所を設置している。また本庁の所在地には、大阪第一〜第四検察審査会が、支部の所在地には堺検察審査会および岸和田検察審査会が、それぞれ設置されている。

所在地

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管轄

本庁

堺支部

岸和田支部

※ただし、行政事件は本庁で、岸和田支部管内の合議事件、少年事件または裁判員の参加する刑事裁判は堺支部でそれぞれ取り扱う。

知的財産権事件

2005年4月1日施行の知財高裁設置法により、知的財産権に関する第一審のうち、次のものは、大阪地方裁判所(大阪高等裁判所管轄府県以西)と東京地方裁判所名古屋高等裁判所管轄県以東)の2裁判所の専属管轄となる。

  1. 特許権事件
  2. 実用新案事件
  3. 半導体集積回路の回路配置利用権事件
  4. プログラムの著作権に関する事件(特許庁の審決等に対する取消訴訟については、東京高等裁判所の専属管轄(特許法178条)で除外される)

第一審の裁判所を管轄する高裁が、その管轄地域の控訴審の管轄の高等裁判所となる。特許庁の審決等に対する取消訴訟については、東京高裁の専属管轄(特許法178条)で除外される。なお「知的財産高等裁判所」は、第一審の裁判所を管轄する高裁のうち、技術型訴訟[1]の控訴審に関してのみ所管する。技術型訴訟は、東京高裁内在の「知的高等裁判所」管轄のみの専属管轄。

上告審は最高裁判所である。特許権事件のうち、特許庁の審決等に対する取消訴訟は、特許法178条により、東京高等裁判所の専属管轄であり、東京知的財産権高等裁判所がその第1審となる。

非技術型[2]は、第1審は、各地裁、東京地裁(京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県以西)、大阪地裁(福井県・岐阜県・三重県以東)の競合管轄(民事訴訟法6条の2等)、その控訴審は第一審の裁判所を管轄する高等裁判所、上告審は最高裁判所である。

専門部

集中部を含む。

  • 保全部 - 第1民事部
  • 租税・行政部 - 第2、第7民事部
  • 商事部 - 第4民事部
  • 労働部 - 第5民事部
  • 倒産部 - 第6民事部
  • 建築・調停部 - 第10民事部
  • 執行部 - 第14民事部
  • 交通・労災部 - 第15民事部
  • 医事部 - 第17、第19、第20民事部
  • 知的財産部 - 第21、第26民事部
  • 令状部 - 第10刑事部

歴代所長

括弧内は任期、異動先等の順。

所属裁判官

裁判での出来事

  • 大阪地裁法廷内連続暴行事件
  • 被告人に対するプライバシー侵害問題 - 大阪地方裁判所が、2008年12月26日に行われた窃盗事件の公判に於いて、「結核の恐れあり」と張り紙などで告知し、傍聴人にマスクを配布、公判に訪れた全員がマスクを着用した[3]
  • 裁判官が傍聴者に「うるさい」と発言 - 大阪地方裁判所で2011年4月7日に行われた、試用期間中の解雇を巡る民事訴訟の判決で、原告の請求を棄却する判決が言い渡されたが、この判決に対し、傍聴席にいた原告の支援者らが、判決理由の説明などを求め騒いだ。これに対し、裁判官の1人が「うるさい」と発言したため、支援者らは抗議の意味でさらに法廷内に居座ったが、当該の裁判官は一切謝罪しなかった[4]

脚注

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外部リンク

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  1. 特許権、実用新案権、回路配置及びプログラムの著作権に係る訴訟
  2. 意匠権事件、商標権事件、著作物の権利等に関する事件(プログラムの著作物の権利に関するものを除く)、育成者権事件、不正競争による営業上の利益の侵害に係る事件
  3. 「被告に結核の恐れ」傍聴人にマスク配布、法廷前張り紙も 読売新聞 2008年12月27日
  4. 民事訴訟で裁判官「うるさい」…支援者の抗議に 読売新聞 2011年4月7日