国会 (日本)

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テンプレート:Redirect テンプレート:Infobox Legislature テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 国会(こっかい)は、日本立法府である。

  • 国会に関する日本国憲法については、以降において条数のみ記載するに留める。

概要

日本国憲法において、国会は「国権の最高機関」であって、「国の唯一の立法機関」と位置づけられている(41条)。また、「国民の代表機関」としての性格も有する(43条1項)。

国会の議事が行われる国会議事堂の所在地は、東京都千代田区永田町一丁目7番1号。俗に国会ないし国会議員を指して「永田町」と呼ぶ。

国民の代表機関

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成し(42条)、両議院は「全国民を代表する選挙された議員」(国会議員衆議院議員及び参議院議員。)でこれを組織すると定める(43条1項)。

国権の最高機関

日本国憲法は、国会を「国権の最高機関」と定める(41条)。ここで、「最高機関」の意味が問題となる。この点、憲法学上は、政治的美称説が通説的見解と目されている。政治的美称説とは、国会が諸々の国家機関の中で主権者たる国民に次いで高い地位にあり、国民に代わって、国政全般にわたり、強い発言力をもつべきであることから、「最高機関」とは、国民を代表し、国政の中心に位置する重要な機関であるという点に着目して国会に付した政治的美称であるとする見解である。この見解は、憲法が権力分立制を採用していること、内閣による衆議院解散、違憲立法審査権の存在、司法権の独立などから、「最高機関」に特段の法的意味を認めない。この点について、より積極的な意味づけをなす見解もある

  • 統括機関説 - 国会は、国権の最高機関として内閣、裁判所の上位に君臨し、国政全般にわたって最終的な決定権を有する。
  • 最高責任地位説 - 国会は、国権の最高機関として国民に対して国政全般の責任を負い、行政、司法作用を調整する。

国の唯一の立法機関

日本国憲法は、国会を「国の唯一の立法機関」と定める(41条)。これは、大日本帝国憲法における帝国議会が、天皇の立法権に協賛する地位(協賛機関)にとどまったのに対して、国会は立法権を独占する機関(立法機関)であることを意味する。さらに、この規定を詳細に見ると、「唯一」と「立法」の意味が問題となる。

「唯一」の意味

国会が国の「唯一」の立法機関であるとは、次の2つの意味を持つ。

  • 国会中心立法の原則(国会中心立法主義)
    国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に、国会を通して為されなくてはならないとする原則。この原則の例外となる「特別の定め」としては、衆参各議院がその自律権に基づいて定める議院規則58条2項)、および、最高裁判所が定める最高裁判所規則(憲法77条1項)が挙げられる[1]
    この原則は、(1)行政権が緊急命令や独立命令の形式で、議会を通すことなく、独自に立法を行う立法二元制(大日本帝国憲法における緊急勅令や独立命令など)の廃止、および、(2)行政権が行う立法を、法律の執行に必要な細則を定める執行命令と法律の委任に基づく委任命令に限定する立法一元制の採用(73条6号参照)に示される。
  • 国会単独立法の原則(国会単独立法主義)
    国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するとする原則。この原則に対する例外として、憲法は、地方自治特別法の制度を定める(95条)。
    この原則は、大日本帝国憲法に定められた天皇の立法に対する関与の廃止[2]、国会の議決のみによる法律の成立(59条1項)に示される。

「立法」の意味

憲法41条にいう「立法」とは、形式的意義の立法(国会が制定する「法律」という国法の一形式の法規範の定立)ではなく実質的意義の立法(一般的・抽象的法規範の定立)を指すものと解されている。その理由は憲法41条の「立法」を形式的意味の立法を指すものと解釈してしまうと、「国会が制定する法律という法形式の法規範を制定する権限は国会のみにある」という意味を持たない規定になってしまうためである。したがって、実質的意味の立法であると理解されているが、実質的意味の立法の内容については一般的・抽象的法規範の定立の範囲をめぐって見解が分かれている。

沿革

前史

帝国議会時代

国会時代

構成と組織

両院制

国会は、衆議院参議院によって構成される。両議院とも、主権者である国民選挙によって選ばれた国会議員(衆議院議員480人、参議院議員242人)により組織される、民選議院型の両院制である(衆議院は下院、参議院は上院に相当する)。

両議院を補佐する機関として、各議院に事務局法制局が置かれ、また議院に直属しない補佐機関として国立国会図書館がある。このほか、日本国憲法に定める国会による裁判官弾劾を行うため、裁判官訴追委員会裁判官弾劾裁判所が置かれている。

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両院協議会

衆参で議決が一致しなかった場合は、その調整を行うため、両院協議会が開かれる。予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名について議決が異なった場合には必ず開かれ、法律案について議決が異なった場合には衆議院が協議会を請求したとき及び参議院が協議会を請求しこれに衆議院が同意したときに開かれる。

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衆議院の優越

衆議院と参議院はそれぞれ国会の一院として対等な地位を占めるが、憲法上あるいは法律上において衆議院の議決が優先する場合(衆議院の優越)がある。</br> ただし、参議院の緊急集会では衆院予算先議権の例外として、衆議院より先に参議院で予算案を審議して採決をすることができるが、内閣に提出権がない憲法改正を議題にできないとされている。

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各議院の役員

各議院には国会法により以下のような役員が置かれる(国会法16条26条等)。

議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法19条)。
議長に事故があるときまたは議長が欠けたときに議長の職務を行う(国会法21条)。
議長及び副議長に共に事故があるときに議長の職務を行う(国会法22条1項)。
議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法28条1項)。
  • 参事
事務総長の命を受け事務を掌理する(国会法28条2項)。

委員会及び参議院の調査会

帝国議会時代の議案審議が本会議中心であったのに対して、戦後国会はアメリカ連邦議会に範をとって国会審議は、委員会を中心に行われている。

各議院の委員会には、国会法に名称が明記された常設の常任委員会と、案件ごとに各議院が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。

委員会は単独で開くほかに、同一院内の複数の委員会による連合審査会として、あるいは衆参両院の常任委員会による合同審査会として開くことも可能である。

また、具体的な議案の付託の有無にかかわらず、長期的な調査を行うための委員会的な組織として参議院にのみ「調査会」を設けることができるとの規定(国会法五十四条の二)があり、慣例により3以内の調査会を置くこととなっている。これは、院の解散がなく任期が安定している参議院の特色を生かした制度である。

  • 常任委員会の例 - 予算委員会
  • 特別委員会の例 - 災害対策特別委員会
  • 参議院の調査会の例 - 共生社会に関する調査会

常任委員会

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国会議事堂 衆議院第1委員室

憲法審査会

第167回国会から、衆参両院に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を置くとの法改正が施行された。実際の憲法改正原案についての審議は2010年5月18日以降可能となった。

法的には第167回国会の召集日である2007年8月7日から各議院に憲法審査会が存在したことになる。同審査会の組織・手続の詳細を定める「憲法審査会規程」は、衆議院については2009年6月11日に自民・公明の与党の賛成多数で制定され、参議院については2011年5月18日に民主・自民・公明・みんななどの賛成多数で制定されたが、その後も両院とも審査会の会長・委員が選出されない休眠状態が続いた。

2009年の民主党への政権交代以降、鳩山政権・菅政権時代の国会では憲法審査会の始動に向けた進展はなく、2010年5月18日の完全施行に至っても事実上無存在の状況が続いたが[3]、野田政権発足後の2011年10月21日に委員、幹事及び会長が選任されて始動した。

2011年11月17日、衆院憲法審査会が開かれた。参考人として元衆院憲法調査会会長・中山太郎改憲論議の推進を表明し、各党が意見表明した。11月28日、参院憲法審査会が開かれた[4]。参考人として元参院憲法調査会会長・関谷勝嗣改憲手続法の制定経緯などを説明し、各党が意見表明した。

国民投票広報協議会

憲法改正の発議があったときに、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織される臨時の機関。2010年5月18日以降発効。

政治倫理審査会

政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会が設けられており(国会法124条の3)、行為規範等に違反するとされる場合に法的拘束力のない勧告を行う。審査例は存在するが、実際に勧告まで至った実例はない。『政倫審』と略して報道されることが多い。

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運営

会期制

概要

日本の国会は「会期」と呼ばれる一定期間にのみ活動を行う会期制を採用している[5]。会期は国会の召集により始まる。国会の召集は日本国憲法7条2号により天皇の国事行為とされており、国会の召集詔書は集会の期日を定めて公布される(国会法1条1項)。議員は召集詔書に指定された期日に各議院に集会しなければならない(国会法5条)。集会する時刻は議院規則で午前10時となっている(衆議院規則第1条及び参議院規則第1条)。

会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされているが(国会法11条12条1項)、両院不一致の場合は衆議院の議決に従う(国会法13条)。

会期終了と同時に審議中の議案は原則として廃案となる。ただし閉会前に手続きを取ることにより、委員会は閉会中も審査を行うことができる。これにより次の会期においても審議の進捗を引き継ぐことが可能になる(継続審議)。

会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない(国会法68条)。

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開会式

国会は、召集後の早い時期に参議院本会議場において、天皇臨席のもとで、衆議院議長が主催して開会式を行う。開会式の日時及び場所は衆議院議長と参議院議長の協議で定める(衆議院規則第19条及び参議院規則第21条)。開会式では、衆議院議長の式辞と天皇のおことばが話される。開会式には衆議院議員と参議院議員が参議院本会議場に一様に集まるが、席が足りないため、入りきらない議員は2階席に集められる。開会式前には、衆議院議員と参議院議員が正門前に整列し、天皇の出迎えをするのが恒例となっている。

会期の種類

常会(通常国会)
常会は毎年1回、1月中に召集される国会である(52条国会法2条)。憲法上は「常会」というが、一般には「通常国会」と呼ばれることが多い。会期は150日であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了する(国会法10条)。延長は1回のみ可能(国会法12条1項・2項)。
臨時会(臨時国会)
臨時会は憲法あるいは国会法の規定に基づいて内閣が臨時に召集する国会で、内閣は必要に応じて臨時会の召集を決定できるが(53条前段)、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなくてはならない(53条後段)。このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも内閣は原則として臨時会を召集しなければならない(国会法2条の3)。憲法上は「臨時会」というが、一般には「臨時国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。
特別会(特別国会)
特別会は衆議院解散による総選挙の後に召集される国会である(54条1項)。憲法上は呼称の規定がなく国会法において「特別会」と定められているが、一般には「特別国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。常会と併せて召集することもできる(国会法2条の2)。

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休会

会期と会期の間を閉会(中)と呼ぶのに対し、会期中において国会あるいは議院がその意思によって自律的にその活動を一時的に休止することを休会といい、法規上「国会の休会」と「議院の休会」の2種類が定められている。会期中、国の行事、年末年始その他議案の都合等の理由により両院の議事を一斉に休止するのが相当である場合は、両院議長の協議を経て、衆参両院一致の議決をもって、あらかじめ日数を定めて休会することができる(国会の休会)。この場合、衆議院の優越はなく両院の議決が必要となる(国会法15条1項)。各議院は単独で10日以内において自院のみの休会を議決することも可能で、この場合は他院との事前協議は不要である(議院の休会)(国会法15条4項)。

なお、大日本帝国憲法下では政府の意思により他律的にその活動を休止する停会の制度があったが(大日本帝国憲法第7条・第44条、旧議院法33条・34条)、日本国憲法下では停会の制度はない。

参議院の緊急集会

衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となる(両院同時活動の原則)。この衆議院解散から特別会の開会までの閉会中、「国に緊急の必要があるとき」に、内閣は参議院の緊急集会の開催を求めることができる。緊急集会は国会の会期ではなく(詳細は「参議院の緊急集会」の項目参照)、緊急集会においてとられた措置は「臨時のもの」とされる。このため、緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が求められ、同意がない場合には、その効力を将来に向かって失う。

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議事手続

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参議院会派別勢力図

開議

参議院規則では会議は原則として午前十時に始めることとされている(参議院規則第81条)。また、衆議院規則では会議は原則として午後一時に始めることとされている(衆議院規則第103条)。

開議の時刻となったときは、議長は議長席に着いて諸般の事項を報告後に会議を開くことを宣告するが、この宣告までは何人も議事について発言することが許されない(衆議院規則104条、参議院規則83条)。

散会

議事日程に記載した案件の議事を終ったときは議長は散会する(衆議院規則105条、参議院規則82条)。

延会

議事が終らない場合でも、衆議院においては午後六時を過ぎたとき、参議院においては午後四時を過ぎたときは、議長は議院に諮らないで延会することができる(衆議院規則105条、参議院規則82条)。ただし、参議院規則では議事を終らない場合でも、議長が必要と認めたときは議院に諮って延会することができるとしている(参議院規則82条)。

定足数

定足数とは審議・議決に必要な出席者数をいう。

  • 本会議 - 56条1項により、両議院とも、総議員の3分の1以上。
  • 委員会 - 国会法49条により、委員の半数以上。

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表決数

表決数とは意思決定に必要な賛成者数をいう。

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表決の手続

  • 議長は表決を採ろうとするときは表決に付する問題を宣告することとなっており、宣告後、議員は表決に付された問題について発言できない(衆議院規則150条、参議院規則136条)。議員が表決に加わるには現に議場にいなければならない(衆議院規則148条、参議院規則135条)。表決には条件を付けることができない(衆議院規則149条、参議院規則134条)。
  • 表決方法
    • 起立採決 - 表決方法は議長が問題について可とする者を起立させて起立者の多少を認定して決する起立採決を原則とする(衆議院規則151条、参議院規則137条)。
    • 記名投票 - 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、議長の宣告に対し出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたとき、議長が必要と認めたときは記名投票となる(衆議院規則151条・152条、参議院規則138条・139条)。記名投票は問題を可とする議員が白色の票(衆議院規則では白票、参議院規則では白色票という)を、問題を否とする議員は青色の票(衆議院規則では青票、参議院規則では青色票という)を投票する(衆議院規則153条、参議院規則139条)。それぞれの色の木札は各議席に用意されており、白票(白色票)には黒い字で、青票(青色票)には赤い字で予め議員の氏名が記名されている。記名投票の際には議長は「議場閉鎖」を宣告し(衆議院規則154条、参議院規則140条)、その後、参事に点呼を命じる(議席番号順)。各議員は登壇して投票を行うが、先例により衆議院では時計回りに、参議院では反時計回りに投票が進められる。投票が終わったときは、議長は投票漏れがないか確認する。その後、議長は「投票箱閉鎖」と「開票」、「議場開鎖」を宣告する。そして、理事が票の点検と集計を行い、集計後、議長は投票の結果を宣告する(衆議院規則155条、参議院規則141条)。衆議院では議長は事務総長に結果報告を命じるのが先例となっている。
    • 押しボタン式投票 - 現在、参議院でのみ導入されている方法。議席に設置された投票機を用いて問題を可とする議員は賛成ボタン、問題を否とする議員は反対ボタンを押すことにより投票する(参議院規則第140条の3)。議長が必要と認めたときに押しボタン式投票となる(参議院規則第140条の2)。参議院の各議員席には投票機が設置されており、賛成の白色ボタン、反対の青色ボタン(緑色に近い)、そして、取消の赤色ボタンが並んでいる。押しボタン式投票の際には議長は「本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います」と宣告して投票が開始される。各議員が賛成や反対のボタンを押すと、投票機の上部に付けられている小型の白ランプや青ランプ(緑色に近い)が点灯して自らの押した内容を確認することができるようになっている。議長は時期を見計らって「間もなく投票を終了いたします」「これにて投票を終了いたします」と告げる。そして、投票結果を議長が報告すると同時に投票結果(投票総数、賛成、反対)が参議院議場内3ヶ所に設けられている表示盤に表示される。
    • 異議なし採決 - 議長は問題について異議の有無を議院に諮るという形で表決をとることができる(衆議院規則第157条、参議院規則143条)。この場合、議長は異議がないと認めたときは可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して議員が異議(衆議院の場合は出席議員20人以上の異議)を申し立てたときは、議長は異議なし採決をとることができない。

公開の原則・記録の公表

  • 本会議(憲法第57条
    • 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
    • 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
    • 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
  • 委員会は原則非公開。議員のみが傍聴可能。但し、報道関係者などで委員長の許可を受けた者は傍聴可能。(国会法52条

行政府との関係

日本国憲法は議院内閣制を採用している。
議院内閣制とは、議会と内閣が一応分立しつつ、議会の信任(特に、両院制をとる場合には、下院の信任。日本では衆議院の信任。)を内閣存立のための必要条件とする制度である。多くの場合、議会の多数派が与党を形成し、与党の中から内閣総理大臣を指名するため、議会と内閣は一体的に協働することになる。日本国憲法では、以下の諸規定により、議院内閣制を定める。
  • 内閣による行政権の行使について、国会に対し、連帯して責任を負うこと(66条3項)。
  • 内閣総理大臣は、国会の議決により指名されること(67条1項前段)。
  • 内閣総理大臣は、国会議員の中から指名されること(67条1項前段)。また、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(68条1項但書き)。
  • 衆議院の内閣不信任決議を定めたこと。また、内閣不信任決議を受けて、内閣が衆議院を解散しうる権限を定めたこと(第69条)。なお、内閣は国会に対し連帯して責任を負うこととされ(66条3項)、国会を構成する一院である参議院も内閣がその果たすべき責任を充分に果たしていないと考える場合には内閣の責任を問うことができるが[6]、憲法69条のような法的効果を生ずることはなく政治的な効果を生じるにとどまると解されている[7]
これらの規定のうち、内閣の国会にする連帯責任に関する規定を議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、責任本質説と呼ばれ、通説とされる。これに対して、責任規定のほか、内閣の衆議院解散権に関する規定をも議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、均衡本質説と呼ばれる。

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国会の権能

国会としての権能には以下のようなものがある。

立法権

国会は国の唯一の立法機関である(憲法第41条)。法律案の議決については59条に定めがある。

国の唯一の立法機関であるため、憲法上の人権に関する条文などで見られる「法律の定めるところにより」「法律の定める手続によらなければ」とある場合には、国会のみが具体的な条件・詳細な規定等を定めることができる。なお、立法府としての国会がその判断において、実施細則、具体的な基準等についての決定を行政府たる内閣等に委任することはできる。ただし、この場合でも一定の制約を付することが必要とされる。

憲法は、所定の憲法改正手続を経なければ、国会だけの判断により改正することはできないが、その憲法の範囲内において、立法をなすことができるのは国会だけであり、行政府の活動については法律に従ってなされる必要があるから、行政の活動は、当然に国会の意思に縛られることになる。日本では議院内閣制をとっていることから、通常は、国会の意思と行政府を指揮する内閣の意思とは一致する傾向にある。

裁判官は法律に拘束される(憲法第76条第3項)。憲法に違反する場合には、裁判所が違憲立法審査権を行使して当該法律の無効と判断することはあるものの、法律を制定する国会の意思は、裁判を通して日本国の全てに及ぶものといえる。

その他の国会の主な権能

条約の国内法の性質を巡っても諸説あるが、これまた少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。条約否決という強権は、憲法では事実上衆議院のみに認めている。
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する裁判官弾劾裁判所を設ける(憲法第64条)。非行のあった裁判官を裁判官弾劾裁判所に訴追するのは、同じく国会議員で組織する裁判官訴追委員会である。裁判官弾劾裁判所と裁判官訴追委員会は、ともに国会から独立して職権を行使する。
財政については予算承認権(86条)や予備費の承諾(87条)などの権限を有する。予算の法的性質を巡っては諸説あるが、少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。日本の憲法上は、法律制定による行政統制と見る必要は特になく、行政過程への介入による統制と見ても、国会の予算修正権等、一向に問題はない。予算否決という強権は、日本国憲法では事実上衆議院のみに認めているが、参議院の自然成立前に予算が執行される場合は、暫定予算を衆参で議決する必要がある。

議院の権能

議院の権能には主に議院自律権と国政調査権の二つがあり、これら議院の権能については衆参の各院が独立して行使することができる。

議院自律権

  • 自主組織権
    • 役員選任権(58条1項)
    • 議員釈放請求権・議院逮捕許諾権(50条
    • 議員の資格争訟の裁判権(55条
    出席議員の3分の2以上の多数による議決で議員の議席を失わせることができる。議員に就任した後に議員資格を有するか否かを判断する権限が各議院に付与されている。
  • 自律的運営権
    • 規則制定権(58条2項本文前段)
    • 議員に対する懲罰権(58条2項本文後段及びただし書)
    院内の事項に限られ、院外については及ばない。議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による賛成が必要

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国政調査権

各院には国政調査権が認められている。必ずしも行政機関のみに限らず、公私の諸団体・個人にも及ぶ。

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脚注

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国会回次一覧

回次 種類 詔書公布日 国会召集日 開会式 延長
回数
会期終了日 審議内容・備考
1 特別会 1947年(昭和22年)5月6日 同年5月20日 同年6月23日 同年12月9日
2 常会 1947年(昭和22年)11月18日 同年12月10日 1948年(昭和23年)1月21日 同年7月5日
3 臨時会 1948年(昭和23年)9月30日 同年10月11日 同年11月8日 同年11月30日
4 常会 1948年(昭和23年)11月9日 同年12月1日 同年12月2日 同年12月23日 1948年(昭和23年)12月23日衆議院解散馴れ合い解散
5 特別会 1949年(昭和24年)1月28日 同年2月11日 同年3月19日 同年5月31日
6 臨時会 1949年(昭和24年)10月10日 同年10月25日 同年3月19日 同年5月31日
7 常会 1949年(昭和24年)11月12日 同年12月4日 同年12月15日 1950年(昭和25年)5月2日
8 臨時会 1950年(昭和25年)7月5日 同年7月12日 同年7月13日 同年7月31日
9 臨時会 1950年(昭和25年)11月14日 同年11月21日 同年11月22日 同年12月9日
10 常会 1950年(昭和25年)11月18日 同年12月10日 1951年(昭和26年)1月25日 同年6月5日
11 臨時会 1951年(昭和26年)8月6日 同年8月16日 同年8月16日 同年8月18日
12 臨時会 1951年(昭和26年)10月2日 同年10月10日 同年10月11日 同年11月30日
13 常会 1951年(昭和26年)11月17日 同年12月10日 1952年(昭和27年)1月22日 同年7月31日
14 常会 1952年(昭和27年)8月5日 同年8月26日 0 同年8月28日 詳細は第14回国会参照。1952年(昭和27年)8月28日衆議院解散(抜き打ち解散
(緊急集会) 1952年(昭和27年)8月28日 (同年8月31日 (同年8月31日 中央選挙管理会委員・予備委員任命。会期外であり天皇による召集はない。括弧内の日付は緊急集会請求日、集会日及び終了日。詳細は参議院の緊急集会参照。
15 特別会 1952年(昭和27年)10月8日 同年10月24日 同年11月8日 1953年(昭和27年)3月14日 詳細は第15回国会参照。1953年(昭和28年)3月14日衆議院解散(バカヤロー解散
(緊急集会) 1953年(昭和28年)3月14日 (同年3月18日 (同年3月20日 暫定予算等。会期外であり天皇による召集はない。括弧内の日付は緊急集会請求日、集会日及び終了日。詳細は参議院の緊急集会参照。
16 特別会 1953年(昭和28年)5月3日 同年5月18日 同年6月16日 同年8月10日
17 臨時会 1953年(昭和28年)10月23日 同年10月29日 同年10月29日 同年11月7日
18 臨時会 1953年(昭和28年)11月18日 同年11月30日 同年11月30日 同年12月8日
19 常会 1953年(昭和28年)11月19日 同年12月10日 1954年(昭和29年)1月25日 同年6月15日
20 臨時会 1954年(昭和29年)11月18日 同年11月30日 同年11月30日 同年12月9日
21 常会 1954年(昭和29年)11月19日 同年12月10日 1955年(昭和30年)1月21日 同年1月24日 1955年(昭和30年)1月24日衆議院解散(天の声解散
22 特別会 1955年(昭和30年)3月4日 同年3月18日 同年4月25日 同年7月30日
23 臨時会 1955年(昭和30年)11月15日 同年11月21日 同年12月2日 同年12月16日
24 常会 1955年(昭和30年)11月29日 同年12月20日 1956年(昭和31年)1月25日 同年6月3日
25 臨時会 1956年(昭和31年)11月2日 同年11月12日 同年11月15日 同年12月13日
26 常会 1956年(昭和31年)11月27日 同年12月20日 1957年(昭和32年)1月30日 同年5月19日
27 臨時会 1957年(昭和32年)10月22日 同年11月1日 同年11月1日 同年11月14日
28 常会 1957年(昭和32年)11月29日 同年12月20日 1958年(昭和33年)1月25日 同年4月25日 1958年(昭和33年)4月25日衆議院解散(話し合い解散
29 特別会 1958年(昭和33年)5月28日 同年6月10日 同年6月17日 同年7月8日
30 臨時会 1958年(昭和33年)9月19日 同年9月29日 同年9月30日 同年12月7日
31 常会 1958年(昭和33年)11月19日 同年12月10日 1959年(昭和34年)1月26日 同年5月2日
32 臨時会 1959年(昭和34年)6月12日 同年6月22日 同年6月25日 同年7月3日
33 臨時会 1959年(昭和34年)10月7日 同年10月26日 同年10月27日 同年12月27日
34 常会 1959年(昭和34年)12月8日 同年12月29日 1960年(昭和35年)1月30日 同年7月15日
35 臨時会 1960年(昭和35年)7月15日 同年7月18日 同年7月18日 同年7月22日
36 臨時会 1960年(昭和35年)10月8日 同年10月17日 同年10月18日 同年10月24日 1960年(昭和35年)10月24日衆議院解散(安保解散
37 特別会 1960年(昭和35年)11月24日 同年12月5日 同年12月10日 同年12月22日
38 常会 1960年(昭和35年)12月5日 同年12月26日 1961年(昭和36年)1月28日 同年6月8日
39 臨時会 1961年(昭和36年)9月16日 同年9月25日 同年9月27日 同年10月31日
40 常会 1961年(昭和36年)11月18日 同年12月9日 1962年(昭和37年)1月17日 同年5月7日
41 臨時会 1962年(昭和37年)7月20日 同年8月4日 同年8月8日 同年9月2日
42 臨時会 1962年(昭和37年)11月28日 同年12月8日 同年12月10日 同年12月23日
43 常会 1962年(昭和37年)12月3日 同年12月24日 1963年(昭和38年)1月23日 同年7月6日
44 臨時会 1963年(昭和38年)10月8日 同年10月15日 同年10月17日 同年10月23日 1963年(昭和38年)10月23日衆議院解散(所得倍増解散
45 特別会 1963年(昭和38年)11月25日 同年12月4日 同年12月10日 同年12月18日
46 常会 1963年(昭和38年)11月29日 同年12月20日 1964年(昭和39年)1月20日 同年6月26日
47 臨時会 1964年(昭和39年)11月2日 同年11月9日 同年11月20日 同年12月18日
48 常会 1964年(昭和39年)11月28日 同年12月21日 1965年(昭和40年)1月21日 同年6月1日
49 臨時会 1965年(昭和40年)7月15日 同年7月22日 同年7月30日 同年8月11日
50 臨時会 1965年(昭和40年)9月22日 同年10月5日 同年10月11日 同年12月13日
51 常会 1965年(昭和40年)11月29日 同年12月20日 1966年(昭和41年)1月27日 同年6月27日
52 臨時会 1966年(昭和41年)7月2日 同年7月11日 同年7月12日 同年7月30日
53 臨時会 1966年(昭和41年)11月25日 同年11月30日 同年12月3日 同年12月20日
54 常会 1966年(昭和41年)12月6日 同年12月27日 0 同年12月27日 詳細は第54回国会参照。1966年(昭和41年)12月27日衆議院解散(黒い霧解散
55 特別会 1967年(昭和42年)2月4日 同年2月15日 同年3月14日 同年7月21日
56 臨時会 1967年(昭和42年)7月22日 同年7月27日 同年7月27日 同年8月18日
57 臨時会 1967年(昭和42年)11月25日 同年12月4日 同年12月5日 同年12月23日
58 常会 1967年(昭和42年)12月6日 同年12月27日 1968年(昭和43年)1月27日 同年6月3日
59 臨時会 1968年(昭和43年)7月26日 同年8月1日 同年8月3日 同年8月10日
60 臨時会 1968年(昭和43年)12月3日 同年12月10日 同年12月11日 同年12月21日
61 常会 1968年(昭和43年)12月6日 同年12月27日 1969年(昭和44年)1月27日 同年8月5日
62 臨時会 1969年(昭和44年)11月15日 同年11月29日 同年12月1日 0 同年12月2日 1969年(昭和44年)12月2日衆議院解散(沖縄解散
- (常会) 1969年(昭和44年)11月29日 (同年12月27日 召集詔書公布後の12月2日に衆議院が解散されたため実現せず。
63 特別会 1969年(昭和44年)12月30日 1970年(昭和45年)1月14日 同年2月14日 同年5月13日
64 臨時会 1970年(昭和45年)11月14日 同年11月24日 同年11月25日 同年12月18日 詳細は第64回国会参照
65 常会 1970年(昭和45年)12月2日 同年12月26日 1971年(昭和46年)1月22日 同年5月24日
66 臨時会 1971年(昭和46年)7月5日 同年7月14日 同年7月17日 同年7月24日
67 臨時会 1971年(昭和46年)9月23日 同年10月16日 同年10月18日 同年12月27日
68 常会 1971年(昭和46年)12月8日 同年12月29日 1972年(昭和47年)1月29日 同年6月16日
69 臨時会 1972年(昭和47年)6月27日 同年7月6日 同年7月6日 同年7月12日
70 臨時会 1972年(昭和47年)10月9日 同年10月27日 同年10月28日 同年11月13日 1972年(昭和47年)11月13日衆議院解散(日中解散
- (常会) 1972年(昭和47年)11月11日 (同年12月9日 召集詔書公布後の11月13日に衆議院が解散されたため実現せず。
71 特別会 1972年(昭和47年)12月14日 同年12月22日 1973年(昭和48年)1月27日 同年9月27日 詳細は第71回国会参照
72 常会 1973年(昭和48年)11月10日 同年12月1日 1974年(昭和49年)1月21日 同年6月3日
73 臨時会 1974年(昭和49年)7月20日 同年7月24日 同年7月29日 同年7月31日
74 臨時会 1974年(昭和49年)12月3日 同年12月9日 同年12月14日 同年12月25日
75 常会 1974年(昭和49年)12月6日 同年12月27日 1975年(昭和50年)1月24日 同年7月4日
76 臨時会 1975年(昭和50年)9月3日 同年9月11日 同年9月12日 同年12月25日
77 常会 1975年(昭和50年)12月6日 同年12月27日 1976年(昭和51年)1月23日 同年5月24日
78 臨時会 1976年(昭和51年)9月11日 同年9月16日 同年9月21日 同年11月4日 1976年(昭和51年)12月9日衆議院議員任期満了
79 臨時会 1976年(昭和51年)12月17日 同年12月24日 同年12月27日 同年12月28日
80 常会 1976年(昭和51年)12月10日 同年12月30日 1977年(昭和52年)1月31日 同年6月9日
81 臨時会 1977年(昭和52年)7月23日 同年7月27日 同年7月30日 同年8月3日
82 臨時会 1977年(昭和52年)9月24日 同年9月29日 同年9月29日 同年11月25日
83 臨時会 1977年(昭和52年)12月3日 同年12月7日 同年12月7日 同年12月10日
84 常会 1977年(昭和52年)11月28日 同年12月19日 1978年(昭和53年)1月21日 同年6月16日
85 臨時会 1978年(昭和53年)9月14日 同年9月18日 同年9月18日 同年10月21日
86 臨時会 1978年(昭和53年)12月2日 同年12月6日 同年12月6日 同年12月12日
87 常会 1978年(昭和53年)12月2日 同年12月22日 1979年(昭和54年)1月25日 同年6月14日
88 臨時会 1979年(昭和54年)8月25日 同年8月30日 同年9月3日 同年9月7日 1979年(昭和54年)9月7日衆議院解散(増税解散
89 特別会 1979年(昭和54年)10月22日 同年10月30日 同年11月14日 同年11月16日
90 臨時会 1979年(昭和54年)11月20日 同年11月26日 同年11月27日 同年12月11日
91 常会 1979年(昭和54年)11月30日 同年12月21日 1980年(昭和55年)1月25日 同年5月19日 1980年(昭和55年)5月19日衆議院解散(ハプニング解散
92 特別会 1980年(昭和55年)7月8日 同年7月17日 同年7月22日 同年7月26日
93 臨時会 1980年(昭和55年)9月20日 同年9月29日 同年10月3日 同年11月29日
94 常会 1980年(昭和55年)12月1日 同年12月22日 1981年(昭和56年)1月26日 同年6月6日
95 臨時会 1981年(昭和56年)9月19日 同年9月24日 同年9月25日 同年11月28日
96 常会 1981年(昭和56年)12月1日 同年12月21日 1982年(昭和57年)1月25日 同年8月21日 詳細は第96回国会参照
97 臨時会 1982年(昭和57年)11月19日 同年11月26日 同年12月3日 同年12月25日
98 常会 1982年(昭和57年)12月7日 同年12月28日 1983年(昭和58年)1月24日 同年5月26日
99 臨時会 1983年(昭和58年)7月12日 同年7月18日 同年7月19日 同年7月23日
100 臨時会 1983年(昭和58年)9月2日 同年9月8日 同年9月9日 同年11月28日 1983年(昭和58年)11月28日衆議院解散(田中判決解散
- (常会) 1983年(昭和58年)11月24日 (同年12月15日 召集詔書公布後の11月28日に衆議院が解散されたため実現せず。
101 特別会 1983年(昭和58年)12月22日 同年12月26日 1984年(昭和59年)2月6日 同年8月8日
102 常会 1984年(昭和59年)11月10日 同年12月1日 1985年(昭和60年)1月25日 同年6月25日
103 臨時会 1985年(昭和60年)10月8日 同年10月14日 同年10月14日 同年12月21日
104 常会 1985年(昭和60年)12月3日 同年12月24日 1986年(昭和61年)1月27日 同年5月22日
105 臨時会 1986年(昭和61年)5月27日 同年6月2日 0 同年6月2日 1986年(昭和61年)6月2日衆議院解散(死んだふり解散
106 特別会 1986年(昭和61年)7月15日 同年7月22日 同年7月24日 同年7月25日
107 臨時会 1986年(昭和61年)9月5日 同年9月11日 同年9月11日 同年12月20日
108 常会 1986年(昭和61年)12月8日 同年12月29日 1987年(昭和62年)1月26日 同年5月27日
109 臨時会 1987年(昭和62年)7月1日 同年7月6日 同年7月6日 同年9月19日
110 臨時会 1987年(昭和62年)10月30日 同年11月6日 同年11月6日 同年11月11日
111 臨時会 1987年(昭和62年)11月20日 同年11月27日 同年11月27日 同年12月12日
112 常会 1987年(昭和62年)12月5日 同年12月28日 1988年(昭和63年)1月25日 同年5月25日
113 臨時会 1988年(昭和63年)7月15日 同年7月19日 同年7月19日 同年12月28日
114 常会 1988年(昭和63年)12月9日 同年12月30日 1989年(平成元年)2月10日 同年6月22日
115 臨時会 1989年(平成元年)8月1日 同年8月7日 同年8月8日 同年8月12日
116 臨時会 1989年(平成元年)9月22日 同年9月28日 同年9月28日 同年12月16日
117 常会 1989年(平成元年)12月5日 同年12月25日 1990年(平成2年)1月22日 同年1月24日 1990年(平成2年)1月24日衆議院解散(消費税解散
118 特別会 1990年(平成2年)2月23日 同年2月27日 同年3月2日 同年6月26日
119 臨時会 1990年(平成2年)10月9日 同年10月12日 同年10月12日 同年11月10日
120 常会 1990年(平成2年)11月20日 同年12月10日 同年12月10日 同年5月8日
121 臨時会 1991年(平成3年)8月1日 同年8月5日 同年8月5日 同年10月4日
122 臨時会 1991年(平成3年)11月1日 同年11月5日 同年11月8日 同年12月21日
123 常会 1992年(平成4年)1月10日 同年1月24日 同年1月24日 同年6月21日
124 臨時会 1992年(平成4年)8月3日 同年8月7日 同年8月10日 同年8月11日
125 臨時会 1992年(平成4年)10月23日 同年10月30日 同年10月30日 同年12月10日
126 常会 1993年(平成5年)1月8日 同年1月22日 同年1月22日 同年6月18日 1993年(平成5年)6月18日衆議院解散(嘘つき解散
127 特別会 1993年(平成5年)8月2日 同年8月5日 同年8月12日 同年8月28日
128 臨時会 1993年(平成5年)9月13日 同年9月17日 同年9月21日 1994年(平成6年)1月29日
129 常会 1994年(平成6年)1月21日 同年1月31日 同年2月8日 同年6月29日
130 臨時会 1994年(平成6年)7月12日 同年7月18日 同年7月18日 同年7月22日
131 臨時会 1994年(平成6年)9月22日 同年9月30日 同年9月30日 同年12月9日
132 常会 1995年(平成7年)1月10日 同年1月20日 同年1月20日 0 同年6月18日
133 臨時会 1995年(平成7年)7月31日 同年8月4日 同年8月4日 0 同年8月8日
134 臨時会 1995年(平成7年)9月22日 同年9月29日 同年9月29日 同年12月15日
135 臨時会 1996年(平成8年)1月8日 同年1月11日 同年1月11日 同年1月13日
136 常会 1996年(平成8年)1月12日 同年1月22日 同年1月22日 0 同年6月19日 詳細は第136回国会参照
137 臨時会 1996年(平成8年)9月20日 同年9月27日 0 同年9月27日 1996年(平成8年)9月27日衆議院解散(小選挙区解散
138 特別会 1996年(平成8年)11月1日 同年11月7日 同年11月11日 同年11月12日
139 臨時会 1996年(平成8年)11月22日 同年11月29日 同年11月29日 同年12月18日
140 常会 1997年(平成9年)1月10日 同年1月20日 同年1月20日 0 同年6月18日
141 臨時会 1997年(平成9年)9月24日 同年9月29日 同年9月29日 同年12月12日
142 常会 1997年(平成9年)12月26日 1998年(平成10年)1月12日 同年1月12日 同年6月18日
143 臨時会 1998年(平成10年)7月27日 同年7月30日 同年8月7日 同年10月16日 詳細は第143回国会参照
144 臨時会 1998年(平成10年)11月24日 同年11月27日 同年11月27日 同年12月14日
145 常会 1999年(平成11年)1月8日 同年1月19日 同年1月19日 同年8月13日
146 臨時会 1999年(平成11年)10月22日 同年10月29日 同年10月29日 同年12月15日
147 常会 2000年(平成12年)1月7日 同年1月20日 同年1月20日 0 同年6月2日 2000年(平成12年)6月2日衆議院解散(神の国解散
148 特別会 2000年(平成12年)7月1日 同年7月4日 同年7月4日 0 同年7月6日 詳細は第148回国会参照
149 臨時会 2000年(平成12年)7月24日 同年7月28日 同年7月28日 同年8月9日
150 臨時会 2000年(平成12年)9月14日 同年9月21日 同年9月21日 同年12月1日
151 常会 2001年(平成13年)1月19日 同年1月31日 同年1月31日 同年6月29日
152 臨時会 2001年(平成13年)8月3日 同年8月7日 同年8月7日 0 同年8月10日
153 臨時会 2001年(平成13年)9月21日 同年9月27日 同年9月27日 同年12月7日
154 常会 2002年(平成14年)1月11日 同年1月21日 同年1月21日 同年7月31日
155 臨時会 2002年(平成14年)10月11日 同年10月18日 同年10月18日 同年12月13日
156 常会 2003年(平成15年)1月10日 同年1月20日 同年1月20日 同年7月28日
157 臨時会 2003年(平成15年)9月22日 同年9月26日 同年9月26日 同年10月10日 2003年(平成15年)10月10日衆議院解散(マニフェスト解散
158 特別会 2003年(平成15年)11月15日 同年11月19日 同年11月21日 同年11月21日
159 常会 2004年(平成16年)1月9日 同年1月19日 同年1月19日 同年6月15日
160 臨時会 2004年(平成16年)7月27日 同年7月30日 同年7月30日 同年8月6日
161 臨時会 2004年(平成16年)10月5日 同年10月12日 同年10月12日 同年12月3日
162 常会 2005年(平成17年)1月11日 同年1月21日 同年1月21日 同年8月8日 2005年(平成17年)8月8日衆議院解散(郵政解散
163 特別会 2005年(平成17年)9月17日 同年9月21日 同年9月26日 同年11月1日 詳細は第163回国会参照
164 常会 2006年(平成18年)1月10日 同年1月20日 同年1月20日 同年6月18日 詳細は第164回国会参照
165 臨時会 2006年(平成18年)9月22日 同年9月26日 同年9月28日 同年12月15日 詳細は第165回国会参照
166 常会 2007年(平成19年)1月15日 同年1月25日 同年1月25日 同年7月5日 詳細は第166回国会参照
167 臨時会 2007年(平成19年)8月3日 同年8月7日 同年8月7日 0 同年8月10日 詳細は第167回国会参照
168 臨時会 2007年(平成19年)9月6日 同年9月10日 同年9月10日 2 2008年(平成20年)1月15日 詳細は第168回国会参照
169 常会 2008年(平成20年)1月8日 同年1月18日 同年1月18日 同年6月21日 詳細は第169回国会参照
170 臨時会 2008年(平成20年)9月19日 同年9月24日 同年9月29日 同年12月25日 詳細は第170回国会参照
171 常会 2008年(平成20年)12月16日 2009年(平成21年)1月5日 同年1月5日 1 同年7月21日 詳細は第171回国会参照、2009年(平成21年)7月21日衆議院解散
172 特別会 2009年(平成21年)9月11日 同年9月16日 同年9月18日 0 同年9月19日 詳細は第172回国会参照
173 臨時会 2009年(平成21年)10月20日 同年10月26日 同年10月26日 1 同年12月4日 詳細は第173回国会参照
174 常会 2010年(平成22年)1月8日 同年1月18日 同年1月18日 同年6月16日 詳細は第174回国会参照
175 臨時会 2010年(平成22年)7月27日 同年7月30日 同年7月30日 同年8月6日 詳細は第175回国会参照
176 臨時会 2010年(平成22年)9月28日 同年10月1日 同年10月1日 同年12月3日 詳細は第176回国会参照
177 常会 2011年(平成23年)1月14日 同年1月24日 同年1月24日 1 同年8月31日 詳細は第177回国会参照
178 臨時会 2011年(平成23年)9月9日 同年9月13日 同年9月13日 1 同年9月30日 詳細は第178回国会参照
179 臨時会 2011年(平成23年)10月17日 同年10月20日 同年10月21日 同年12月9日 詳細は第179回国会参照
180 常会 2012年(平成24年) 同年1月24日 同年1月24日 1 同年9月8日 詳細は第180回国会参照
181 臨時会 2012年(平成24年)10月25日 同年10月29日 同年10月29日 同年11月16日 詳細は第181回国会参照、2012年(平成24年)11月16日衆議院解散
182 特別会 2012年(平成24年)12月22日 同年12月26日 同年12月28日 同年12月28日 詳細は第182回国会参照
183 常会 2013年(平成25年)1月18日 同年1月28日 同年1月28日 同年6月26日 詳細は第183回国会参照
184 臨時会 2013年(平成25年)] 同年8月2日 同年8月2日 同年8月7日 詳細は第184回国会参照
185 臨時会 2013年(平成25年)] 同年10月15日 同年10月15日 同年12月8日 詳細は第185回国会参照
186 常会 2014年(平成26年)] 同年1月24日 同年1月24日 同年6月22日 詳細は第186回国会参照
  • 開会式欄の「-」は、会期の冒頭で衆議院が解散され開会式が行われなかったことを表す。なお、参議院の緊急集会については、開会式自体が行われない。
  • 延長回数欄の数字は、会期の延長に関する議決が行われた回数とし、両院で議決が行われた場合も衆院のみで議決が行われた場合もともに1回とする(各院をそれぞれ1回とは数えない)。延長議決後、当初の会期中に衆議院解散等のため国会が終了となり、実際に延長の期間が効力を発しなかった場合もこの欄では延長回数に含める。
  • 第110回から第112回まで、第114回、第125回及び第128回の6国会の詔書は、国事行為臨時代行によるもの。
  • 第110回から第113回までの4国会の開会式には、病気療養中の天皇(昭和天皇)の名代として皇太子明仁親王(当時)が臨席し「おことば」を代読している。

関連項目


外部リンク

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  1. この点、条例が国会中心立法の原則の例外となるか問題となる。通説的見解によれば、条例の制定は、国会の法律制定と同じ性質の行為であり、また、地方議会もまた、国会と同様に、住民により選挙された議員で組織されるものであること等を理由に、例外と見る必要はないとする。
  2. この点、日本国憲法7条1号に定められる天皇による法律の「公布」は、法律の成立後、国民に広く知らせて効力を発生させる行為であることから、国会単独立法の原則に抵触しない。
  3. 47News 国民投票法が18日施行 政権揺らぎ、審査会は「休眠」
  4. 2007年8月の設置後初の審査会を開催した。参院憲法審査会:「国と地方の関係議論を」 毎日新聞 2011年11月29日
  5. 会期制に関連する項目として通年国会の項目も参照
  6. 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、122頁
  7. 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、122-123頁