集会の自由
テンプレート:自由 集会の自由(しゅうかいのじゆう)とは、人権としての自由権の一種であり、ある特定の課題に対する賛同者などの集団が、政府等の制限を受けずに一堂に会する自由を指す。
一般的に、広義の表現の自由の一環として理解・保護される。歴史的には、現行政府に反対する勢力が集会を行うことに対して、それを嫌う政府が集会を制限して活動を抑圧する例があることから、表現の自由の中でも、政治的活動の自由ないしは参政権の前提としての政治的側面を有する権利として理解されている。
概要
集会を催しまたそれに参加する自由は、自由主義や民主主義にとっての重要な権利である(結社の自由も参照。どちらも多数人の集団形成という点で一緒だが、結社は継続的、集会は一時的である)。1789年の米国憲法修正第1条、1966年の市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約、自由権規約)21条、1989年の児童の権利に関する条約15条にも定められている。
集会の自由が保障されない法体系下では特定の政党や団体が参加者への暴力的な制裁とともに禁止されている場合がある(チベット、国民民主連盟、法輪功など参照)。その場合には大抵政府に対する社会的な抗議も同様に禁止されている。
諸権利を階層的に(司法的に重要であり保護されるものを上として司法審査Judicial review等参照)みた場合多くの法体系においては一般的に集会の自由は法体系の頂点の層を占めている。
また集会の権利を重要と看做す人々からもテロや暴力を支援するグループを当局が正当に規制できると考えていることは注目に値する。
集会の自由が認められていない国、時代ではそれ自体が刑事犯罪として扱われる。集会の自由が認められている国でも、何らかの理由で集会が規制される例も多い。いずれの場合も参加者が勾留される場合もある。
日本
言論の自由と併せて自由民権運動の要求項目の一つであり、民主主義などの要件の一部と考えられている。日本国憲法第21条第1項で規定されている。しかし、現代においても集会参加者は「甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化す」可能性もあるなどとして、集会が各都道府県の公安条例に基づき警察当局によって規制されることがある(東京都公安条例事件(最高裁判所昭和35年7月20日大法廷判決)において最高裁判所がこの旨を述べている)。
街頭での集会は届出制であり、届けがない場合には道路交通法違反(道路の無許可使用)で検挙されることがある。届出制について、裁判所は新潟県公安条例事件(最高裁判所昭和29年11月24日大法廷判決)において、
- 一般的な許可制の禁止
- 合理的かつ明確な基準による許可制の容認
- 公共の安全に対する明らかな差し迫った危険(明白かつ現在の危険)があるときの不許可は合憲
という原則を出している。
2007年3月、日本教職員組合(日教組)はグランドプリンスホテル新高輪に翌年の教育研究全体集会に使う契約を申込み、5月に成立したが、11月にホテル側は右翼団体の街宣車などで他の客などに迷惑が掛かるとして、一方的に契約を破棄した。日教組側は右翼団体の妨害活動が行われることは事前に知らせていたとして提訴し、裁判所は解約の無効と使用させる義務があることを確認する仮処分を決定した。しかしプリンスホテルはこれに従わず、他の企業の予約を敢えて入れてまで、日教組を締めだし、その結果教育研究全体集会を開くことができなかった。プリンスホテルのこの対応について、一部のマスメディアには集会の自由の侵害とみなすものがあった。
主な事件
- 皇居前広場事件(最高裁判所昭和28年12月23日大法廷判決)
- 徳島市公安条例事件(最高裁判所昭和50年9月10日大法廷判決)
- 成田新法事件(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決)
- 泉佐野市民会館事件(最高裁判所平成7年3月7日第三小法廷判決)
香港
香港では香港特別行政区基本法第27条と人権法が平和的集会の自由を保障している。しかし、香港の公安條例では50人以上が公共の場所で組織的集会を開く場合、1週間以前に香港警察への申告が必要とされる。
政府の許可なしで行われる集会は、「非法集會」(不法集会)とされる。