日本の民族問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2014年8月22日 (金) 00:00時点における126.9.39.97 (トーク)による版 (関連項目)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先: 案内検索

日本の民族問題(にほんのみんぞくもんだい)では、日本における民族政策や民族差別などに関して概説する。個々の問題の詳細については当該項目を参照されたい。

概要

モンゴロイドが大半を占める日本では、とくに近隣諸国に起源を持つ人々や南米等からの日系人帰国者など、容姿では見分けが付き難く顕在化しにくい傾向が強い。しかしそれらの人々に固有の文化も存在し、この文化に対する周囲の理解といった問題や、公人人種差別マイノリティ差別的な発言によって問題化する場合がある。

部落問題、特別永住者と人種差別撤廃条約

部落問題は、近世以降の歴史的な問題であり、社会的少数者である部落出身者への職業や世系による差別である[1]。しかし、20世紀前半、部落民は日本民族とは人種的に違い、奴隷朝鮮人、さらにはイスラエルの失われた支族の末裔であるといったことが信じられていた[2]。1965年の同和対策審議会で「ただ、世人の偏見を打破するために断言しておかなければならないのは同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく、疑いもなく日本民族、日本国民であるということである。すなわち、同和問題は、日本民族、日本国民のなかの身分的差別をうける少数集団の問題である。同和地区は、中世末期ないしは近世初期において、封建社会の政治的、経済的、社会的諸条件に規制せられ、一定地域に定着して居住することにより形成された集落である。」と答申され[3]、異民族起源説は完全に否定された。また、その後の研究により部落民は徳川幕府の政策により形成され、江戸時代を通じて追放者をこの身分に含めていくことによって増加し続けたが、それ以前はまったく、あるいはほとんど存在しなかったとされ[2]、1615年以前は部落民の祖先となる人々に対する差別は特に無かったとされる[4]。戦前は大日本帝国として複数の民族を抱え込んだために、朝鮮排華事件のような中国人虐殺事件が起きることもあった。

一方、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」では世界人権宣言の具現化を目指し、人種、およびそれに関連するあらゆる差別撤廃に取り組むよう世界に要請している。この条約において、民族差別人種差別は、これらの明確な区分が難しいこともあり[5]すべて人種差別 (Racial discrimination) として定義されている。また、この条約、および監視機関である国際連合人権高等弁務官事務所人種差別撤廃委員会Committee on the Elimination of Racial Discrimination)において人種差別だけでなく、カースト等の社会階層 (social stratification) 問題も含めて包括的に扱うため[6]、第1条第1項において「職業や世系による差別」が「この条約における人種差別の定義」に含められた[7]。これをもって国連[8]や国連との協議資格を有する部落解放同盟系のNGO反差別国際運動 (IMADR)などで、部落問題を「条約上の人種差別」としてとらえることがある[9]。また、2002年8月の国連人種差別撤廃委員会の会合(CERD/C/SR.1531)において「世系による差別」をテーマに議論が行われ、人種差別撤廃条約第1条中の「世系」は人種のみを指すものではなく(人種由来でない世系差別も対象にする)、また「世系」という語句はその語句自身の持つ意味を重視すべきであり、日本政府から提出された最初(1997年1月14日)と二回目(1999年1月14日)の報告書に見られるように、人種や民族、出身国と混同すべきではない、とする2001年4月の同委員会の立場(CERD/C/304/Add.114)を改めて表明した[10][11]

他方、ウトロ地区問題や、日本国憲法第15条で国民固有の権利とされる公務員の選定・罷免権(外国人参政権、外国人の公務員管理職への登用等)に関する問題、各種学校民族学校である朝鮮学校への公的支援問題といった、元大日本帝国臣民でありサンフランシスコ平和条約発効により日本国籍を離脱し外国人となった韓国・朝鮮籍特別永住者に関係する人権・権利問題を、その歴史的背景と関連付けて日本の民族差別問題として扱うことがあるが、「人種差別撤廃条約」においては政府による市民非市民間の区別、排除、制限、選別問題は人種(民族)差別としては取り扱われない[12]。外国籍市民への不当な差別については国際人権規約やILO条約などに照らして扱われる場合が多い。

国連人権委員会特別報告

テンプレート:See also 2005年7月3日から11日まで、日本の人権NGO反差別国際運動(IMADR・2005年当時の事務局長は武者小路公秀)の案内で、国連人権委員会任命の特別報告者、ドゥドゥ・ディエン(セネガル国籍)が人権状況の調査の為に来日した。同報告者は各地の人権団体の案内でウトロ地区被差別部落(大阪・西成区)、京都朝鮮中高級学校部落解放同盟中央本部、北海道ウタリ協会(現・北海道アイヌ協会)、沖縄・嘉手納基地や、名護市の普天間基地の代替施設建設予定地を訪問し、ヒアリングを中心とした9日間の調査を行った。同報告者は2006年1月に報告書を発表し、調査の結果、日本には人種差別と外国人嫌悪が存在しているとし、日本政府に「日本社会に人種差別および外国人嫌悪が存在することを正式にかつ公的に認めること、人種主義、差別および外国人嫌悪を禁止する国内法の採択」を勧告した。

さらに、アイヌ民族や朝鮮半島出身者への差別解消策として、歴史教科書を改善するよう提案し、国連総会に提示する考えを示した。また、取材に対し「日本政府は今回の訪問に協力的だったが、当局者の多くは民族主義人種差別の深刻さを理解していない。政治家民族主義的な態度で民衆の感情を煽っていることを憂慮する」と述べ、石原慎太郎都知事の所謂「三国人発言」に対して政府が何らの態度表明も行わない事に懸念を示した。2005年11月には、同・特別報告者が国連総会第3委員会(人権)に於いて日本における人種差別を問題にし、包括的な人種差別禁止法の制定を訴えた。

国連人権委員会の勧告に強制力は無く、自国において深刻な人権侵害が存在すると疑われる国も委員会の構成国となっている事などから、調査対象とされた多くの他国政府は勧告を無視している。日本政府も公式の反応を示していない。またこの報告書に関しては、その中立性に対して『産経新聞』などの一部マスコミや保守層から、ポリシー・ロンダリングを疑う声が上げられた。産経新聞では、「調査をアレンジした武者小路公秀ピースおおさかの会長でもあり、金正日の思想を普及しようとするチュチェ思想国際研究所と関係の深い人物である」ことを挙げて、「日本に悪意を抱く人物が人権を武器として、国連を利用し日本に言いがかりをつけることがよくある」と報じている[13]

日本国内の少数民族

ファイル:有田芳生とシバキ隊.jpg
有田芳生参議院議員と中指を掲げる男性・「レイシストは絶対に認めない許さない」のプラカード(2013年5月12日、川崎)

日本国内で生活し、日本国籍をもつ者にも、日本固有の意識(「日本人」としての意識或いは大和民族など)とは異なった民族的自覚を持ち続ける人々がある。日本国民としての国籍を有するものは、個人の権利・義務が、民族としてではなく一国民(個人)として憲法上保障されているが、下記には日本国籍を有するものと有さないものが混在している点には注意を要する。

少数民族とされる集団(民族集団との意見のあるものを含む)

テンプレート:See also

各集団[14]が抱える問題は、当該記事を参照のこと。なお、日本政府が国際人権規約に基づく国際連合への報告書に、同規約第27条に該当する少数民族として記載しているのはアイヌ民族のみである。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ テンプレート:Reflist

関連項目

外部リンク

テンプレート:日本関連の項目 テンプレート:日本の外国人

テンプレート:レイシズム
  1. テンプレート:En icon Caste, Ethnicity and Nationality: Japan Finds Plenty of Space for Discrimination, The South Asia Human Rights Documentation Centre, 18 June 2001. "During the Tokugawa era, Japan's population was ranked in four tiers based on neo-Confucian ideology. Modern day Buraku people descended from the two lowest groups... (中略) Ethnically, linguistically, culturally and religiously, the Burakumin, who make up about two percent of the population, are indistinguishable".
  2. 2.0 2.1 Ian Neary, 3 Burakumin in contemporary Japan Origins p. 52 in Japan’s minorities : the illusion of homogeneity, ed. Michael Weiner, Routledge, London, 1997 ISBN 9780415152181
  3. 同和対策審議会答申, 昭和40年8月11日.
  4. テンプレート:En icon William H. Newell, The Comparative Study of Caste in India and Japan, Asian Survey, 1, (Dec., 1961), p. 3-10. "Owing to the heterogeneous composition of this lowcaste group, no physical differences can be detected between the Eta and ordinary Japanese, nor is there any national Eta culture".
  5. A. Metraux (1950) "United Nations Economic and Security Council Statement by Experts on Problems of Race" in American Anthropologist 53(1): 142–145).
  6. テンプレート:Cite web. "Confirming the consistent view of the Committee that the term "descent" in article 1, paragraph 1, the Convention does not solely refer to "race" and has a meaning and application which complement the other prohibited grounds of discrimination",
  7. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 1, "1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life".
  8. テンプレート:En icon SECRETARY-GENERAL URGES NGOS TO WORK AGAINST RACISM WHERE IT LURKS 'IN EVERY SOCIETY', World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, 30 August 2001 (世界人種差別撤廃会議でのコフィ・アナンの挨拶).
  9. 司法における人種差別, 反差別国際運動 (IMADR).「*注記: ここで「人種差別」とは、人種差別撤廃条約第1条に定義されているような「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別を意味するものとします。したがって、世系すなわち門地/社会的出自による差別である部落差別も、同条約の定義にもとづく「人種差別」としてIMADRではとらえています。」
  10. THEMATIC DISCUSSION ON DISCRIMINATION BASED ON DESCENT, SUMMARY RECORD OF THE 1531st MEETING, COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, CERD/C/SR.1531, 16/08/2002. "20. ... it was clear that the term "descent" mentioned in article 1 of the Convention did not refer exclusively to race. The Committee had reiterated its position that the term "descent" had its own meaning and was not to be confused with race or ethnic or national origin when considering the initial and second reports of Japan (CERD/C/304/Add.114, para. 8)".
  11. CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 9 OF THE CONVENTION - JAPAN, COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, CERD/C/304/Add.114, 27 April 2001. "8. With regard to the interpretation of the definition of racial discrimination contained in article 1 of the Convention, the Committee, unlike the State party, considers that the term “descent” has its own meaning and is not to be confused with race or ethnic or national origin. The Committee therefore recommends that the State party ensure that all groups including the Burakumin community are protected against discrimination and afforded full enjoyment of the civil, political, economic, social and cultural rights contained in article 5 of the Convention".
  12. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 1, "2. This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens".
  13. 『産経新聞』2005年11月13日朝刊「妙」 報告の陰に連携
  14. 少数民族の項目にもあるとおり、日本語の「民族」は多義的かつ曖昧な概念である。詳細は民族および少数民族を参照
  15. 民団中央は同胞社会で民族性を守り、真の和解と団結の道を歩まねばならない 朝鮮新報