ユネスコ記憶遺産
ユネスコ記憶遺産(ユネスコきおくいさん、テンプレート:Lang-en-short: MOW)、直訳すれば世界の記憶(せかいのきおく)は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が主催する事業の一つ。危機に瀕した書物や文書などの歴史的記録遺産を最新のデジタル技術を駆使して保全し、研究者や一般人に広く公開することを目的とした事業である。俗に世界記憶遺産(せかいきおくいさん)とも呼ばれる。
目次
概要
人類が長い間記憶して後世に伝える価値があるとされる書物などの記録物(動産)を、ユネスコ事務局長の任命する委員によって構成された国際諮問委員会を通じて1997年から2年ごとに登録事業を行っている。
歴史的文書などの記録遺産は人類の文化を受け継ぐ重要な文化遺産であるにもかかわらず、毀損されたり、永遠に消滅する危機に瀕している場合が多い。このため、ユネスコは1995年、記録遺産の保存と利用のために記録遺産のリストを作成して効果的な保存手段を用意するために「世界の記憶 (Memory of the World)」事業を開始し、記録遺産保護の音頭を執っている。事業の主要目的は、世界的な重要性を持つ記録遺産の最も適切な保存手段を講じることによって重要な記録遺産の保存を奨励し、デジタル化を通じて全世界の多様な人々の接近を容易にし、平等な利用を奨励して全世界に広く普及することによって世界的観点で重要な記録遺産を持つすべての国家の認識を高めることである。もっとも、自国の費用で文化資料のデジタル化などが既に済んで公開されている国には無縁の事業ではある。
登録手続
選定基準は世界歴史に重大な影響をもつ事件・時代・場所・人物・主題・形態・社会的価値を持った記録遺産を対象とする。記録遺産の申し込みは原則的に政府および非政府機関を含むすべての個人または団体ができる(事例:国際交流機関、山本作兵衛の炭鉱画)が、関連地域または国家の委員会が存在するのであれば、その援助を受けることができる。まず、申請者はユネスコ本部内の一般情報事業局に申込書を提出して1次検討を受けるが、審議は1国で2件までであり、日本の例では3件以上の申し込みがあれば、ユネスコから国内委員会へ2件に絞り込むよう照会が行われる[1]。最終決定は2年ごとに開かれる国際査問委員会定期総会で下される。認定を受ければユネスコから給付金が支給される。
選定基準
世界記録遺産の選定における基準は以下のとおりである。
- 1次的基準
- 1. 影響力
- 2. 時間
- 3. 場所
- 4. 人物
- 5. 対象主題
- 6. 形態及びスタイル
- 7. 社会的価値
- 8. ほか
- 2次的基準
- 1. 元の状態での保存
- 2. 希少性
- 3. ほか
登録物件
世界各地からの多数の登録があり、2005年6月18日時点で57ヶ国120点、2009年7月31日時点では193点(35点追加)[2]、そして、最新の2011年5月25日時点(第10回定期総会終了時点)では268点(75点追加)となった。
- 個別の詳細は別項「世界の記憶の一覧」を参照のこと。
なお、以下に記述する地域区分はユネスコの発表に準じたものであり、日本で通常的に用いられているものとは大きく異なるので注意が必要。例えば、トルコはヨーロッパに含まれ、エジプトやモロッコなどはアフリカではなくアラブ諸国に含まれる。サウジアラビアなどもアジアではなくアラブ諸国に含まれるが、一方で、オセアニアはアジアと同じ区分として扱われる。
ヨーロッパおよび北アメリカ
ヨーロッパおよび北アメリカ地域では、現在、145点が登録されており、特にドイツの登録数が多い。 代表的な登録物件としては、子供と家庭の物語(グリム童話。2005年登録)、バイユーのタペストリー(バイユー・タペストリー美術館所蔵。2007年登録)、ニーベルンゲンの歌(2009年登録)、マグナ・カルタ(イギリス、2009年登録)、アンネの日記(アンネ・フランクによる文学作品[注 2])(2009年登録)[2]、 グーテンベルク聖書(2001年登録)、ベートーヴェンの交響曲第9番の自筆楽譜(ベルリン国立図書館所蔵。2001年登録)、共産党宣言及び資本論初版第1部(2013年登録)[3]などが挙げられる。
- ドイツ (13)、オーストリア (12)、ロシア (11)、ポーランド (10)、デンマーク (8)、フランス (8)、イギリス (8)、オランダ (7)、スウェーデン (6)、ハンガリー (5)、アメリカ合衆国 (5)、リトアニア (4)、ノルウェー (4)、ベルギー (3)、カナダ (3)、チェコ (3)、イタリア (3)、ポルトガル (3)、スロバキア (3)、トルコ (3)、クロアチア (2)、エストニア (2)、フィンランド (2)、ラトビア (2)、セルビア (2)、スペイン (2)、ウクライナ (2)、アルバニア (1)、アルメニア (1)、アゼルバイジャン (1)、ベラルーシ (1)、ブルガリア (1)、アイスランド (1)、アイルランド (1)、ルクセンブルク (1)、スロベニア (1)。
- ≪外部リンク≫ テンプレート:Cite web
アジアおよびオセアニア
アラブ諸国を除くアジア、および、オセアニアでは、現在、42点が登録されている。
- 韓国 (9)、中国 (7)、インド (6)、オーストラリア (5)、イラン (5)、マレーシア (4)、フィリピン (4)、インドネシア (2)、カザフスタン (2)、モンゴル (2)、ニュージーランド (2)、タイ (2)、ウズベキスタン (2)、フィジー (1)、カンボジア (1)、日本 (1)、パキスタン (1)、スリランカ (1)、タジキスタン (1)、ベトナム (1)。
- ≪外部リンク≫ テンプレート:Cite web
日本
慶長遣欧使節関係資料 (仙台市博物館蔵) |
長らく日本からは推薦が無く、事業そのものの国内における知名度も低かったが、福岡県田川市と福岡県立大学が共同で2010年(平成22年)3月、炭鉱記録画家・山本作兵衛が描き残した筑豊の炭鉱画など約700点の推薦書をユネスコに提出し[4]、翌2011年5月25日、697点の作品が国内初の記憶遺産として登録された[5]。 一方、日本政府は2012年3月までに日本ユネスコ国内委員会が推薦するとして、候補に『鳥獣戯画』や『源氏物語絵巻』などが挙がっていたが[6]、2011年(平成23年)5月の記憶遺産選考委員会で国宝の『御堂関白記』と『慶長遣欧使節関係資料』について日本政府として初めての推薦が決まり(『慶長遣欧・・・』はスペインとの共同推薦)[7]、2013年6月に登録された [8]。 2015年の登録には『舞鶴への生還 1945-1956シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録』と『東寺百合文書』が候補となっている[9][10]。
中国
中華人民共和国では、『黄帝内経』や『本草綱目』、故宮博物院所蔵の清代歴史文書や、雲南省の古代ナシ族が伝えるトンパ文字による古文書など、7点が登録されている。
2014年、中国政府は、いわゆる南京事件および従軍慰安婦に関する資料を登録申請していることを明らかにした。
朝鮮
大韓民国では1997年に朝鮮王朝実録と訓民正音解例本がこのリストに登録された。2001年には朝鮮王朝時代に国家のすべての機密を扱った国王の“秘書室”と言える承政院で毎日扱った文書と事件を記録した『承政院日記』(世界最大の連帯記録物であり、総数3,243冊・2億4250万字に及ぶ)がリストに登録された。また2007年には『グーテンベルク聖書』より約80年古い世界最初の金属活字本と公認されているフランス国立図書館所蔵の『直指心体要節』(1377年、清州興徳寺にて印刷される)も新登録されている。2011年時点で9点と、現在、ヨーロッパおよび北アメリカ以外ではメキシコと共に一番多く登録されている。
タイ
タイでは、同国の近代化に貢献したラーマ5世チュラロンコーン王の政策を記した文書が、2009年に登録されている[2]。登録数は3。
インド
インドでは、『リグ・ヴェーダ』や、『ヴィマラプラバー (Vimalaprabhā)』(『時輪タントラ』の註釈書)、"Tarikh-E-Khandan-E-Timuriyah" (ムガル帝国初代皇帝ティムールの生涯を描いた挿絵入りの手書き草稿)など、6点が登録されている。
アラブ諸国
アラブ諸国における現在の登録数は8。
アフリカ
南アメリカおよびカリブ諸国
- メキシコ (9)、トリニダード・トバゴ (7)、バルバドス (4)、ブラジル (3)、スリナム (3)、ベネズエラ (3)、アルゼンチン (2)、バハマ (2)、ボリビア (2)、チリ (2)、コロンビア (2)、キューバ (2)、ドミニカ共和国 (2)、ギアナ (2)、ジャマイカ (2)、オランダ領アンティル (2)、セントクリストファー・ネイビス (2)、セントルシア (2)、ベリーズ (1)、バミューダ諸島 (1)、キュラソー島 (1)、ドミニカ (1)、ニカラグア (1)、パナマ (1)、パラグアイ (1)、ペルー 1、ウルグアイ (1)。
- ≪外部リンク≫ テンプレート:Cite web
国際交流機関
国際交流機関からの現在の登録数は3。
- 国際連合 (2)、赤十字国際委員会 (1)。
- ≪外部リンク≫ テンプレート:Cite web
脚注
注釈
出典
参考文献
- 清州古印刷博物館パンフレット
- 『世界記憶遺産データ・ブック-2012年版-』(シンクタンクせとうち総合研究機構)
関連項目
外部リンク
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