投資信託
投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家により販売会社を通じて出資・拠出されてプールされた資金を、資産運用の専門家(アセットマネージャ、ファンドマネージャが)が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する金融商品[1]。
運用による利益・損失は投資家に帰属する。ファンドや投資ファンドとも呼ばれるが、いずれもその意味する範囲は曖昧である。略語は投信(とうしん)。
日本国外では集団投資スキーム(collective investment scheme)とも呼ばれるが、この言葉は近時の日本においては金融商品取引法の影響により異なる意味で用いられることが多い。 いわゆる投資事業組合は含まないが、ファンドないし投資ファンドという言葉はむしろ投資事業組合を指すこともある。 なお、法律用語としての「投資信託」は、日本法上の契約型投資信託(後述)である、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)に基づく投資信託を指し、そうでないものは「投資信託」を名乗れない。
広義の(投資)ファンド
- 組合型ファンド(投資事業組合):任意組合、リミテッド・パートナーシップなど
- 本項の説明する投資信託
- 会社型投資信託:投資法人、インベストメント・トラストなど
- 契約型投資信託:投信法上の投資信託、ユニット・トラストなど
なお、上場投資信託及びREITについてはそれぞれの項を参照。
目次
概説
投資信託は、株式や債券、CPなどの金融商品を主体として投資をし、個別に決算をする。原則として元本保証はない。銀行などの普通預金や定期預金よりも良い投資益が期待されるが、これは相当するリスクを取ったことに対するリスク・プレミアムを受取っていると解釈できる。特にペイオフが解禁され、低金利(ゼロ金利政策)による預金での利息収入がほぼ見込めない現状では、資産運用のための一手段として注目されている。
どの程度のリスクを取ってどの程度のリターンが得られるかは、投資信託の投資対象によって千差万別である。たとえば、株式は債券よりリスクが大きく、リターンも大きいとされる。また、国内を投資対象としているものよりも、海外を投資対象としているもののほうが為替レートの影響も受けるためリスクやリターンが大きいとされる。
リスクとリターンの程度を標準化した尺度の一つに、経済学でノーベル賞を受けたウィリアム・フォーサイス・シャープの開発したシャープ・レシオがある。これは、期待されるリターンから無リスク資産の利回りをマイナスし、引き受けているリスク(標準偏差)で割ったものであり、正で大きな値をもつものほど、運用が効率的であることになる。また、分母をベータリスクとするとトレイナーの測度となる。投資信託の場合、評価指数はシャープ・レシオが使われるケースが多い。
いつでも購入・解約できる追加型投資信託などでは、保有する資産の評価額の変動に対応して、基準価額(NAV、Net Asset Value、よく価格と誤記される)が計算されている。運用の利益は、一定期間ごとに払出される分配金の他、基準価額の値上がり益があれば、解約・売却時に受取ることができる。なお、基準価額は、ファンドに組み入れられている株式や債券などの資産の時価総額を合計した純資産総額(資産-負債)を投資信託の受益権総口数で割り計算される一種の指数であり、純資産に連動しているが、後述のように分配金を配当すれば基準価格は下落し、収益を内部留保すれば上昇するものであり、「高基準価格=成績の良いファンド」と言う判断にはそぐわない。1口1円で設定された投資信託は、1万口あたりで公表されている。
追加型投資信託の基準価額については、運用会社・販売会社のウェブサイトや窓口に掲示されている他、日本経済新聞朝刊(1/1-1/4と祝祭日の翌日を除く火-土曜)に全銘柄が、大手全国紙朝刊では一部銘柄が掲載されている。運用会社のサイトでは、一番情報が早く得られ、その日の内に当日の基準価額を知ることが出来る。 単位型投資信託の基準価額については、購入した販売窓口(証券会社など)に問い合わせが必要である。
すべての投資信託ファンドの受益権は、2007年1月4日より振替制度(ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する)に移行されたため、受益証券は発行されていない(有価証券のペーパーレス化)。
従来はある証券会社や銀行にある口座では、その会社の子会社あるいは傘下のファンドしか購入できなかったが、近年の自由化と競争のため、他社のファンドも購入できるようになる傾向にある[2]。
利点
投資信託は、一般に個別株式などに比べて購入者(一般大衆投資家)にとって多くの利点があると言われる。
- 危険分散
- 投資のプロによる運用
- 小額投資が可能
- マスメリット
- 国境を越えた投資の容易さ
投資における危険度を低く抑えるための格言に「全部の卵をひとつの籠に入れるな」がある[3]。もし手持ちの全部の卵が入った籠を落としてしまったらすべての卵が割れてしまうが、複数の籠に分ければ生き残る卵がある可能性は大きい。投資も、複数の対象(銘柄、種目、業種、手段など)に分散して行えば、仮に投資先の会社のひとつが倒産や業績不振に陥ったり、社会構造の急激な変化により特定の業種が軒並み不況になったとしても、投資全体に与える影響は比較的小さく押さえることができる。個人の零細な投資資金ではなかなか幅広い分野に投資することは難しいが、投資信託を購入すると間接的ではあるが分散投資が可能となる。
また、個人では自営・会社勤めを問わず生計のための本業がある場合、常に市況を注視して売り買いなどの投資行動を迅速に行うことには限界がある。またいくらインターネットが普及したとはいえ、投資にかかわる情報の迅速な入手およびその解析・対応行動も簡単なことではない。投資信託では、経験を積んだその道のプロが運用を代行してくれる。かといって自分のすべての資産を預けているわけではなく、また信託関係に無期限に拘束されるわけではなく、複数の投資信託を好きなだけ購入し、オープンエンド型投資信託なら運用成績が気に入らなければいつでも売却することができる(ただし投資信託によっては一定の期限を設けて短期で解約の際にペナルティを課すこともある)。
個別株式では原則として売買単位株数が決められており、例えば時価310円の株でも1,000株が売買単位なら31万円ないと投資できない[4]が、オープン型の投資信託では端数の口数を購入(売却)可能で、例えば基準価格が1,200円なら1万円で8.333口、基準価格が1,250円に値上がりしたら同じく1万円で8口,、1,500円なら1万円で6.667口というように柔軟に購入でき、比較的小額の一定金額を定期的に拠出する長期の積立型貯蓄・投資に適しており[5]、ドル・コスト平均法による危険低減とも相性が良い。
さらに、個人の零細な資金では、単位株数程度を頻繁に売り買いすると証券会社の売買手数料負担が馬鹿にならなくなってくるが、投資信託ではものによっては数十万人の投資家から巨額の資金を集めて大きな単位で投資を行うので、相対的に費用が少なくてすむ。
加えて、上記の「全部の卵をひとつの籠に入れるな」の格言の「籠」を「国」にも拡張すると、自分の居住国だけでなく諸外国に投資することも好ましく、また経済発展の著しい国への投資は日本国内に比べて大幅に率のよい利益も見込める半面、日本で上場されていない外国会社の株式などを購入するには原則としてその会社が上場している国の証券会社などに口座を持たねばならず、その口座開設のための手間や資格(居住者・非居住者など)、送金、税務処理など、小規模の個人投資家には知識、資金、費用、危険などの負担が大きいが、投資信託のプロにこれらを任せられるメリットは大きい。
投資信託は、販売する側にとっても利益が大きい。受益者がファンドを購入すると、販売した金融機関は購入手数料(フロントロード、front load、現在の日本の投資信託では購入額の3%前後が普通だが、アメリカのミューチュアルファンドでは販売手数料を一切徴収しないノーロードファンドが一般的になりつつある)が入り、購入者がそのファンドを保有している間は、その投資信託を販売した金融機関は信託報酬の一部を受託者から間接的に受け取ることができる。信託報酬は一定率(通常年間0.2~3%程度)がファンドの純資産から日々差し引かれており、金融機関にの安定収益にも繋がっている。この手数料と信託報酬の分け前の収入は非常に大きいため、証券会社以外にも銀行などの金融機関各社がこぞって投資信託の販売に力を入れる理由となっていると言われる[6]。
欠点
世の中のすべてのことと同じく、投資信託も良いことずくめではなく、欠点も存在する。投資信託を販売・運営する方は自分たちの不利益を回避するように投資信託を設定できるので、ここでは購入する方(投資家)にとっての欠点について述べる。
- タイミングをはかり辛い
- 各種費用
- 必ずしも高収益を期待できない
個別株式などが買った1分後に売れるのとは異なり、オープン型の投資信託でも毎日市場終了後に計算されるその日の基準価格が決定されるまで売買できない。また、多くのオープンエンド型ファンドでは最低保有日数(例えば30日)を定めており、これより少ない期間で売却すると罰金を課せられる。これは、短期間の売買を繰り替えされると、その支払いのための現金を常に確保しておかねばならず、多くの投資家から資金を集めて投資するという本来の目的が損なわれ、またその手続きの費用が投資資金から支払われるために投資資金が無意味に目減りして行くのを防止するためである。
世の中に「タダめし(free lunch)」は存在せず、金融機関は販売手数料が入るから投資信託を販売し、運営会社・ファンドマネージャは信託報酬が入るから投資信託を運営・運用することは明らかで、これらの費用の源泉は投資家の拠出する投資資金である。投資家は、投資信託の購入に当たって、すべての商品購入と同様、その効果と費用・価格を比べて判断しなければならない。
通常、投資信託を購入するのは、投資を本業としない一般大衆投資家や年金組合などの団体である(投資家の年齢や投資スタイルを基にして、個別銘柄ではなく推奨する複数の投資信託の組み合わせに投資する「投資信託の投資信託(Fund of Funds)」すなわち「複数の投資信託を組み合わせた定食型投資信託」も存在する[7])が、「プロのファンドマネージャに信託するのだから高収益だろう」と言う期待に反して、例えば市場の状況を分析するための種々のインデックスがあるが、インデックスを上回る高収益を出している投資信託はまれであり、むしろ多くの投資信託はインデックスに届かない収益しか実現できていない[8]。これにはいくつかの理由がある。
- 危険分散の対価
- 信託されたプロの資金運用故のジレンマ
まず、危険分散とは、色々な方面に分散して投資することであり、その中の一つの投資先が大儲けになっても、他の投資先が追従しなければ全体としてその大儲けは薄まってしまうことは明らかであり、その逆に大損も薄めるのが危険分散の目的であるから当然である。
次に、一般に投資に初心者が投資を始めるときは、デイトレーディングのような短期売買益を目的とした投機でない長期の投資、例えば優良株を買って数年から10年単位で保有することを勧められるが、投資信託で働くプロの投資家(ファンドマネージャ)はこれができない。「信託報酬だけ受け取って何もしないでいる」という潜在的または顕在的な批判を避けるため、ファンドマネージャ(運用責任者)は必要以上に投資対象(株式や債券など)の売買を実行する傾向があると言われる。投資対象の売買に関わる費用は投資家から集めた運用資金から拠出され、結果的にその投資信託の基準価格を押し下げる。投資信託の中には、積極的な(短期売買が多い)運用を表明する「アクティブ型」と消極的運用(長期保有傾向)を表明する「パッシブ型」を標榜するものがあり、一見「アクティブ型」の方が高収益を期待できるように感じられるが、実態は同じ分野の投資先を持つ投資信託を比べるとパッシブ型の方が結果的に高収益である例が少なくない(アクティブ型の方が信託報酬も高めの傾向がある)[9]。
更に、投資信託の購入者は一般に投資に関して熟達していない(だから投資信託を購入する)ので、市場の変化に疎く、市場全体あるいは特定分野が好況になると、その好況が誰の目にも明かになってからでないと投資行動を起こさない傾向があり、よく「宴会に遅れて来る」と比喩される。ところで、景気は上昇と下降を繰り返すことが知られており、仮にファンドマネージャが「もう好況は終わりでこれからは不況になる」と判断していても、誰もがいつでも売買できるオープン型の投資信託では、遅れてやって来た投資家から押し寄せる資金を拒絶することはできず、経験を積んだ個人投資家が自己資金を個別銘柄に投資しているなら「ここは投資の多くを現金化してしばらくは積極的な投資を控えよう」と言う局面でも、たとえ不本意でも何とか投資先を探して資金を押し込まなければならない(一般に投資信託は見込まれる解約の払い戻しや新しい投資のために常に一定額の現金を運転資金として保有するが、それ以外の資金は常にどこかに投資されていることが期待されるものである)。このような投資は、宴会に遅れて来た投資家に残飯だけを残してそれまでの収益を薄めるだけでなく、来るべき不況時には損失を発生することになる。
分類
その応募期間、運用方法、投資対象、経済分析方法によりいくつかに分けられる。
応募期間による分類
- オープンファンド
- 買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要がある。
- クローズドファンド
- 買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ない。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆ど。
SPVの形態による分類
資金や投資先商品を保有するためのSPVの形態により、契約型と会社型に分類される。前者は信託を用いたものであり、後者は株式会社類似の法人を用いたものである。
- 契約型投資信託
- 日本の投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託や英国等のユニット・トラスト (unit trust) など。
- 会社型投資信託
- 日本の投資法人や英国のインベストメント・トラスト(investment trust)、米国のミューチュアル・ファンド(mutual fund)など。
投資家が自由に償還を求めることの可否による分類
投資信託には、オープンエンド型投資信託とクローズドエンド型投資信託がある。前者は投資家がいつでも自由に償還を求めることができるものであり、後者はそれができないものである。
- オープンエンド型投資信託
- 投資家はいつでも自由に償還を求めることができる。投資家は売却だけでなく償還によって換価を行うことができる。償還により払い戻される金額は、一般に、一口当たり純資産額(基準価額と呼ばれる)に償還口数を乗じた金額となる。米国のミューチュアル・ファンド(mutual fund)や英国等のユニット・トラストなど。
- クローズドエンド型
- 投資家は自由に償還を求めることができない。投資家は換価を行うには売却を行うのが基本となる。売却価額と純資産額は必ずしも一致しない。上場される場合にはこのタイプが用いられる。英国のインベストメント・トラストなど。
運用期間による分類
- 無期限ファンド
- 運用期間が定められていないもの。約款で定められた最低総資産を下回らない限り、半永久的に運用を継続する。
- 有限ファンド
- 「20**年3月31日まで」のように運用期間が定められているもの。期間満了とともに運用を終了し、預託者に対し償還が行われる。
- ただし、有限といっても必ず運用を終えるとは限らず、運用成績次第では運用期間、償還日の延長が行われることも多い。
運用方法による分類
投資対象による分類
- 公社債投資信託
- マネー・リザーブ・ファンド (MRF)
- マネー・マネージメント・ファンド (MMF)
- 長期公社債投信(狭義の公社債投信)
- 短期公社債投信
- 中期国債ファンド
- 外国債ファンド
- ハイイールド債型(利回りの高い社債に投資する投資信託)
- 株式投資信託
- 国内株式型
- 国際株式型
- バランス型
- 転換社債型
- インデックス型
- 業種別インデックス型
- 派生商品型
- 限定追加型
- ファンド・オブ・ファンズ(別の投資信託によって運用する投資信託)
- ヘッジファンド型(マーケット・ニュートラルなどヘッジファンドの手法を利用して運用される投資信託)
- ブル・ベア型(基準価格の値動きが指数の値動きの2倍程度大きく動くよう運用される投資信託)
- コモディティ型(世界の商品価格に連動して動くよう運用される投資信託)
- REIT(不動産投資信託)(不動産に投資する投資信託)
- ご当地ファンド
収益分配方式による分類
- 毎月分配型
- 年複数回分配型(2~6ヶ月に1回)
- 年1回分配型
- 無分配型(分配を出さずに再投資を行うことを基本とするもの)
販売手数料による分類
- フロントロード(投信購入時に一定割合(1~5%程度)の手数料があらかじめ徴収され、実質的に元金が目減りした状態で始まるもの)
- バックロード、エグジットロード(売却時に手数料が徴収される)
- ノーロード(販売手数料を一切徴収しない。アメリカでは最近はノーロードファンドが一般的)
経済分析方法
投信法上の分類
- 投資信託:日本法上の契約型投資信託
- 委託者指図型投資信託:委託者の指図により資産運用が行われるもの。「委託者」、「受託者」、「受益者」の三者で構成される。信託財産の運用は委託者である投資信託会社が受託者である信託銀行に株式売買等の運用の指図を行う。
- 証券投資信託:主として第一項有価証券への投資がなされるもの。投資信託財産の総額2分の1を超える額を有価証券に対する投資として運用することを目的とする委託者指図型投資信託。
- 委託者非指図型投資信託:委託者の指図によらずに受託者(又はその委託する第三者)によって資産運用が行われるもの。「委託者兼受益者」と「受託者」の二者で構成される。あらかじめ定められた1つの信託約款にもとづいて受託者である信託銀行が運用し、委託者である個々の投資家は運用の指図を行うことはできない。
- 委託者指図型投資信託:委託者の指図により資産運用が行われるもの。「委託者」、「受託者」、「受益者」の三者で構成される。信託財産の運用は委託者である投資信託会社が受託者である信託銀行に株式売買等の運用の指図を行う。
- 外国投資信託:外国法上の契約型投資信託
- 投資法人:日本法上の会社型投資信託
- 外国投資法人:外国法上の会社型投資信託
投資信託にかかるコスト
投資信託は、運用を外部に委託する仕組みであるため、購入時、運用期間中、解約・買取請求時に所定の手数料(コスト)がかかる。主な手数料は下の通りである。
- 販売手数料
- 投資家が投資信託を購入する時に販売会社が徴収するもの。同じ投資信託であっても、購入金額や取り扱い金融機関により手数料額が異なる場合がある。またこれを徴収しない販売会社もあり、そのような投資信託は「ノーロードファンド」と呼ばれている。「販売」ではない分配金の自動再投資の場合は無手数料で購入できる場合がほとんどである。また、販売手数料が必要な投資信託であっても、後日手数料をキャッシュバックすることで実質的な手数料の割引や無料化を行っている販売会社もある。
- 信託報酬
- 投資信託の運用期間中、運用会社と販売会社が徴収するもの。年間の徴収率(0.5%~2%が一般的)があらかじめ定めてあり、信託財産の純資産総額から毎日差し引く形で徴収される。販売手数料と違い、所有額や販売会社による差異は生じない。基本的に、投資対象が債券より株式、日本よりも海外(特に新興国)に投資するもの、投資対象を長期に渡って保有するパッシブ型・インデックス型より投資先を頻繁に変えるアクティブ型の方が、信託報酬が高くなる傾向がある。基準価額は信託報酬を差し引いた後の価額で表示されるため、受益者が意識する事は少ない。
- 信託財産留保額
- 投資信託の売却・解約時に徴収される費用。信託財産留保額がかからないものも多く存在する。信託財産留保額は信託財産の中に残り投資信託を保有している受益者に還元されるため、販売会社や運用会社に支払う手数料ではない。これは、解約に伴い信託財産の一部を売却すると、その費用を信託財産から支払うことになるので、他の受益者に対する迷惑料として説明される。
- 解約手数料
- ほとんどの投資信託では、解約時に手数料を徴収されることはないが、ごく一部(公社債投資信託など)の投資信託では手数料が発生する場合がある。
分配金
投資信託の分配金とは、投資信託の決算時に信託財産の一部から受益者に還元されるものである。信託財産の還元なので、定期預金の利子や株式の配当金とは性質が異なり、分配金が出るとその金額だけ基準価額が下がる。 基準価額が個別元本を上回る部分の分配金は普通分配金となり課税扱い、基準価額が個別元本を下回る場合は特別分配金(元本払戻金、元本の一部払戻しに相当する部分)として非課税扱いになる。 なお、自動再投資を選択しても普通分配金は課税され、課税後の金額が再投資される。
一般に多くの日本の個人投資家は(元本保証と)分配金にこだわり、投資信託を販売する側も分配金の多寡や予定・頻度を強調するが、特に「特別分配金(元本払戻金)」は自分で拠出した投資資産から払い戻す「タコ足配当」に他ならず、その投資資産も投資信託購入時の販売手数料と信託報酬が差し引かれた後の残金であり、拠出額から既に目減りしていることには関心を払わない傾向がある。このような分配金を再投資しても、普通分配金なら分配時点で課税され、例えて言えば銀行のATMで出金した現金をそのまま再預金するようなもので、時間外引き出しの手数料が徴収されることが普通分配金に課税されることに相当し、その分複利効果が薄れるので実質的には損をすることになる。一般に、定期的な分配金による生活費の安定した確保などが目的でなく、長期的な資産額の増大を目的とするならばむしろ分配金などなしでひたすら基準価格の上昇に注目するなど、投資の目的に応じて分配金と基準価格の値上がりを総合して評価するべきであると言われる[10][11]。
受益権の再分割
信託財産の運用により大幅な収益が上がり基準価額が上昇すると、口数単位で購入する場合に購入単価が上昇し購入しづらくなるため、基準価額を下げるために受益権の再分割をすることがある。 たとえば、基準価額が2万円で1:2の受益権の再分割を行った場合、基準価額が1万円になり保有口数は2倍になる。 1999年-2000年のITバブルの頃に受益権の再分割が流行したが、最近では見かけなくなった。
日本における投資信託の歩み
日本においては、証券投資信託法が1951年に施行された。株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきた。昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価の上昇をもたらすという循環がみられた。1961年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がった。1963年には当時大蔵大臣だった田中角栄もこれを後押し。ある証券会社の支店は懸垂幕で「銀行よさようなら、証券よこんにちは」なる文句を掲げた[12]。
その後証券会社は、支店網が少ない中、一ヶ月据え置き後出し入れ自由(正確には30日未満の解約には信託財産留保金が必要)、銀行預金を上回る実質金利で一ヶ月複利などの商品性を持つことから人気商品となった中期国債ファンドといった預金類似商品の開発などにより投資信託の大衆化を図った。
その後、バブル景気には株式投信が著しく増加を示し、1989年には58兆円(公社債投信含む)に上った。しかしながら、バブル崩壊、その後の金融不安、低成長が続く中、株式投信は運用難で基準価額は低迷し、多くの投資家が損失をこうむった。1991年頃から公社債投信がじわりと増加し始めた。さらにゼロ金利政策で預貯金ではきわめてわずかの利息収入しか得られないこと、2002年の定期性預金についてのペイオフ解禁、2005年の全面解禁により大口預金者の金融資産の見直しの動きが広がり、預金者も少々のリスクは取っても少しでも高い収益を得たいという心理から、投資信託が注目されるようになった。
投資信託の選択の難しさは、評価会社へのニーズにつながり、1996年には藤沢久美によって日本初の投資信託評価会社(アイフィス(1999年にスタンダード&プアーズ社に売却))が設立される。
従来、投資信託は、リスク商品の取り扱いを禁じられていた銀行や生命保険会社では販売が認められず、事実上証券会社の専売特許であった。その後、金融ビッグバンの流れで、最初期の1997年に系列の証券会社や投信運用会社が銀行の一部スペースを借りて販売窓口となる形(店舗貸し方式)で投資信託の販売が解禁された。
1998年12月から銀行窓口での投資信託販売が解禁された。これを皮切りに、銀行や生命保険・損害保険会社、信用金庫、信用組合、農業協同組合、郵便局などが参入し、販売競争が激化している。ただ、投資信託ではないが商品性が投資信託に似た商品(変額保険・変額年金保険など)を扱う日本生命のように、投信販売の取り扱いを中止する企業も現れている。
投資信託と退職者
現在、多額の金融資産を有しているのは預貯金を中心に運用していた60歳以上の人々である[13]。こうした資金を取り込むため、年金が主たる収入という生活実態に配慮し、外国債券や不動産投資信託などに分散投資することにより安全性に留意しつつ、毎月ないしは年金の受け取り月以外の月に分配のある商品も開発されており、これらの商品は投資信託の純資産残高の上位にランキングされている(2006年7月の純資産増加ランキングのうち、毎月分配型が8本、年6回配当型が2本入っている)。
ただし、独立系FP(ファイナンシャルプランナー)の多くは、勤労者が退職時に退職金を基に生まれて初めての投資信託購入などの投資を始める際には、事前に十分研究してから、できれば損失が所得で補える現役時代(退職以前)から、小額で始めて投資経験を積むように警告している[14][15]。理由は
- 退職金のようにそれまでに手にしたことのない多額の金を手にして気分が高揚しているので、冷静な判断がしにくい可能性がある
- 投資信託は安全性が高いとは言え、投資は常にリスクを伴うものであり、その仕組みや市場の傾向、投資技術などよく理解するには一定の経験が必要
- 今まで給与振り込みなどをしており退職金も振り込まれた口座のある銀行は、退職者の財政状況(それまでの収入や金融資産額など)をよく知っており、そのような銀行の窓口で言われるままに投資信託を購入することは、退職者の利益よりも銀行の利益を優先した勧誘になる可能性がある[16]
などである。