我妻栄

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我妻 榮(わがつま さかえ、1897年明治30年)4月1日 - 1973年昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の民法学者。位階・勲等・学位・称号は、従二位勲一等旭日大綬章法学博士(東京大学)・東京大学名誉教授米沢市名誉市民文化勲章受章。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。

人物

指導教官は、鳩山秀夫であるが、末弘厳太郎穂積重遠牧野英一ら名だたる学者から指導を受けた。妻の緑は、鈴木米次郎(作曲家、東洋音楽学校(現東京音楽大学)創立者)の四女。長男の我妻洋心理学者で、東京工業大学教授等を歴任した。二男の我妻堯は産婦人科医で、東京大学医学部助教授や国立国際医療センター国際医療協力局長等を歴任した。民事訴訟法学者で首都大学東京教授の我妻学は実孫。

学説

我妻は、師である鳩山の研究に依拠したドイツ法由来の解釈論を発展させて、矛盾なき統一的解釈と理論体系の構築を目指すとともに[1]資本主義の高度化によって個人主義に基礎を置く民法の原則は取引安全、生存権の保障といった団体主義に基づく新たな理想によって修正を余儀なくされているので、条文の単なる論理的解釈では社会生活の変遷に順応することはできないとした上で、「生きた法」である判例研究の結果に依拠した法解釈を展開した[2]。このような我妻理論・体系は、鳩山、末弘、穂積の学説を総合したものといえ、理論的に精緻であるだけでなく、結論が常識的で受け入れやすいとの特徴があったことから学界や実務に大きな影響を与え続け長らく通説とされた[3]

我妻の生涯の研究テーマは「資本主義の発達に伴う私法の変遷」であり、その全体の構想は、所有権論、債権論、企業論の3つからなっている。

後掲「近代法における債権の優越的地位」は1925年から1932年に発表された論文を収録したもので、債権論と所有権論がテーマとなっているが、その内容は以下のとおりである。前近代的社会においては、物資を直接支配できる所有権こそ財産権の主役であったが、産業資本主義社会になると、物資は契約によって集積され資本として利用されるようになり、その発達に従い所有権は物資の個性を捨てて自由なものとなり、契約・債権によってその運命が決定される従属的地位しか有しないものとして財産権の主役の座を追われる。これが我妻の説く「債権の優越的地位」であるが、その地位が確立されることにより今度は債権自体が人的要素を捨てて金銭債権として合理化され金融業の発達を促す金融資本主義に至る。我妻は、このような資本主義発展の歴史をドイツにおける私法上の諸制度を引き合いに出して説明し、このような資本主義の発達が今後の日本にも妥当すると予測した。

我妻は、金融資本主義の更なる発達によって合理化が進むと、企業は、人的要素を捨てて自然人に代わる独立の法律関係の主体たる地位を確立し、ついには私的な性格さえ捨てて企業と国家との種々の結合、国際資本と民族資本との絶え間なき摩擦等の問題を産むと予測し、企業論において、会社制度の発展に関する研究によって経済的民主主義の法律的特色を明らかにするはずであったが、その一部を含む後掲『経済再建と統制立法』を上梓したのみで全体像は未完のままとなっている。上掲のとおり我妻の予測は現代社会にそのまま当てはまるものも多く、「近代法における債権の優越的地位」は日本の民法史上不朽の名論文とされている[4]

年譜

法務省特別顧問等を歴任。

エピソ-ド

  • 一粒社から出版された『民法』は、小型でパワフルで、小回りが利くところが車のダットサンに似ているとしてダットサン民法と通称される[5][6]ロシア語の抄訳が出版されたこともある[7]。この本は、一粒社の廃業により一時期絶版となっていたが、復刊ドットコムに多数の復刊希望が集まり、2004年に勁草書房より改訂を加え復刊された経緯から明らかなように民法の全領域を簡潔明瞭に解説した教科書として未だに根強い人気がある。同様の経緯で、『民法案内』等の書籍も復刊された。
    • 2009年12月に、大原学園が作成した、法曹志望者向けの教材テキストに、『民法』の文章が剽窃されていたことが判明し、我妻の遺族らが、同学園を相手に損害賠償請求訴訟を起こす事態に発展した[8]
  • 岸信介とは第一高等学校、東京帝大の同級生で、首席を争った。一高入試では岸の成績はあまり芳しくなかったが、入学直後の試験で一挙に頭角を現し、我妻とも親しくなった。そして卒業時まで我妻とならぶ優等生であった。帝大法学部では、岸と我妻は一緒に宿に籠もって勉強した。もっとも同時期に法学部は席次の発表を廃止しており、実際のトップが誰であったかはわからない。
  • 牧野の指導を受けたため、戦後に至っても、今でも新派刑法理論が正しいと思っていると発言したことがある[9]
  • 第二次岸信介内閣が新日米安全保障条約のために衆議院の会期延長と条約批准案の単独採決をおこなった直後の1960年(昭和35年)6月7日、朝日新聞に「岸信介君に与える」と題した手記を発表、岸信介首相の退陣を促した。結局、条約批准書交換の日の1960年6月23日、岸内閣は総辞職した。
  • 三菱樹脂事件では、宮沢俊義兼子一と共に三菱樹脂側の意見書を執筆した。

主要著作

  • 『物権法(民法講義II)』(岩波書店、初版1932年、新訂1983年)
  • 『民法総則(民法講義I)』(岩波書店、初版1933年、新訂1965年)ISBN 4-00-002170-2
  • 『担保物権法(民法講義III)』(岩波書店、初版1936年、新訂1968年)
  • 『債権総論(民法講義IV)』(岩波書店、初版1940年、新訂1964年)
  • 『事務管理、不当利得、不法行為』(日本評論社、1940年)
  • 『経済再建と統制立法』(有斐閣、1948年)
  • 『近代法における債権の優越的地位』(有斐閣、1953年)ISBN 4-641-03251-3
  • 『債権各論上巻(民法講義V 1)』(岩波書店、1954年)
  • 『法律における理窟と人情』(日本評論社、1955年)
  • 『債権各論中巻1(民法講義V 2)』(岩波書店、1957年)
  • 『親族法』(有斐閣法律学全集、1961年)
  • 『債権各論中巻2(民法講義V 3)』(岩波書店、1962年)
  • 『民法研究1 - 12』(有斐閣、初版1970年 - 1979年) ISBN 4-641-90020-5
  • 『民法大意(上・中・下巻)』(岩波書店、1971年)
  • 『債権各論下巻1(民法講義V 4)』(岩波書店、1972年)
  • 『民法と五十年 その1 - 3』(有斐閣、1967年~1976年)
  • 『法学概論』(有斐閣法律学全集、1974年)
  • 『民法案内1 - 10』(一粒社、復刊は勁草書房)ISBN 4-326-49827-7
  • 『民法1 - 3』(一粒社、復刊は勁草書房)有泉亨川井健と共著 - ISBN 4-7527-0286-X

脚注

テンプレート:Reflist

門下生

外部リンク

テンプレート:Normdaten
  1. 上掲『民法講義II』の序。
  2. 上掲『民法講義Ⅰ』の序
  3. 星野英一『民法の焦点PART1総論』(有斐閣リブレ、1987年)
  4. 星野英一『我妻栄』(法学教室176号68頁)
  5. 上掲『民法1』(勁草書房)のはしがきと帯
  6. ダットサンは我妻夫妻の愛車でもあった。成富信夫『我妻君の人となり』(ジュリスト563号135頁)
  7. 清水誠『ロシア語になった「ダットサン民法」』(ジュリスト828号199頁)
  8. 我妻「民法」無断引用、大原学園のテキスト 読売新聞 2010年1月7日
  9. 我妻『民法研究X』12-17頁。牧野と異なり罪刑法定主義の意義を認めつつ、「万引は許すと決めた主観主義」に陥る危険性があることの困難を認識しつつも、全ての犯罪者につき、個々人において、その善悪を判断するべく精進すべきだというのが主観主義刑法学の主旨であるという。