常用漢字

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常用漢字(じょうようかんじ)は、文部科学省文化審議会国語分科会の答申に基づき、「法令公用文書新聞雑誌放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本語の漢字。現行の常用漢字表は、2010年(平成22年)11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示され、2136字/4388音訓[2352音・2036訓]から成る。

常用漢字表の目的は、漢字使用の目安であって制限ではないため、強制力を有するものではない。しかし学習指導要領では義務教育国語で読みを習う漢字は常用漢字しか規定がない[1]。日本国内の主な報道機関は、日本新聞協会が発行する『新聞用語集』(新聞用語懇談会編)に掲載される新聞常用漢字表に基づき、各社で多少手を加えて、漢字使用の基準としている場合が多い。

  • 常用漢字の字種一覧については別項目「常用漢字一覧」を参照のこと。

歴史

常用漢字とは、日本語を日常で書き表すために必要なものとして選ばれた漢字をいい、以下のようなものがある。

  1. 1923年大正12年)、文部省臨時国語調査会が発表した常用漢字表、漢字1962字とその略字154字。一部資料に1960字とあるのは略字によって2組が同字となるため。同年9月1日実施予定であったが、同日発生した関東大震災により頓挫した。
  2. 1931年昭和6年)、「常用漢字表及仮名遣改定案に関する修正」にて上記常用漢字表中の147字を減らし45字を増やして修正した1858字。
  3. 1942年(昭和17年)、国語審議会が作成した標準漢字表2528字のうちの常用漢字1134字。ほかに準常用漢字1320字、特別漢字74字。簡易字体(略字)の本体78字、許容64字があった。
  4. 1946年(昭和21年)、国語審議会が上記標準漢字表の中の常用漢字から88字を削り249字を加えた常用漢字表1295字案。この案は採択されず、同年、これを修正した1850字が当用漢字として公布された。
  5. 1981年(昭和56年)10月1日に昭和56年内閣告示第1号として告示された常用漢字表。当用漢字の後継であり、1945字/4087音訓[2187音・1900訓]から成る。
  6. 2010年(平成22年)6月7日に文化審議会が改定常用漢字表として答申し、同年11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示された常用漢字表。告示の際、昭和56年内閣告示第1号「常用漢字表」は廃止された。2136字/4388音訓[2352音・2036訓]から成る。

なお、このページでは5.および6.について解説する。

1981年の制定時(当用漢字との違い)

字数の上では、以下の95字が増加した。削除された字種はなかった。

追加された字
テンプレート:JIS2004フォント
字体を改めた字
当用漢字字体表の「テンプレート:JIS2004フォント」が「テンプレート:JIS2004フォント」に改められた。
音訓が加わった字
テンプレート:JIS2004フォント(はえる)、テンプレート:JIS2004フォント(あやぶむ)、テンプレート:JIS2004フォント(いこう)、テンプレート:JIS2004フォント(かおる)、テンプレート:JIS2004フォント(うれえる)、テンプレート:JIS2004フォント(うたう)、テンプレート:JIS2004フォント(ロウ)、テンプレート:JIS2004フォント(オ)
付表に加わったもの
テンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォント(おじ)、テンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォント(おば)、テンプレート:JIS2004フォント(さじき)、テンプレート:JIS2004フォント(でこぼこ)
音訓が削られた字
テンプレート:JIS2004フォント(はだ)、テンプレート:JIS2004フォント(めくら)

2010年の改定

文化審議会は2010年6月7日、改定常用漢字表(2136字/4388音訓[2352音・2036訓])を答申した。これは同年11月30日に平成22年内閣告示第2号「常用漢字表」として内閣告示された。その際、昭和56年内閣告示第1号「常用漢字表」(1945字/4087音訓[2187音・1900訓])は廃止された。

追加(196字)
テンプレート:JIS2004フォント
削除(5字)
勺 錘 銑 脹 匁
同時に新人名用漢字に取り入れられているため、新生児の命名には引き続き使用可能である。

また、音訓が以下の通り追加、変更、削除された。

追加(29音訓)
テンプレート:JIS2004フォント(ゆだねる)、テンプレート:JIS2004フォント(はぐくむ)、テンプレート:JIS2004フォント(こたえる)、テンプレート:JIS2004フォント(コツ)、テンプレート:JIS2004フォント(かかわる)、テンプレート:JIS2004フォント(やかた)、テンプレート:JIS2004フォント(かんがみる)、テンプレート:JIS2004フォント(こむ)、テンプレート:JIS2004フォント(わたし)、テンプレート:JIS2004フォント(におう)、テンプレート:JIS2004フォント(シュン)、テンプレート:JIS2004フォント(のべる)、テンプレート:JIS2004フォント(ふれる)、テンプレート:JIS2004フォント(いき)、テンプレート:JIS2004フォント(いく)、テンプレート:JIS2004フォント(つたない)、テンプレート:JIS2004フォント(すべて)、テンプレート:JIS2004フォント(つくる)、テンプレート:JIS2004フォント(はやまる)、テンプレート:JIS2004フォント(ほか)、テンプレート:JIS2004フォント(ジュウ)、テンプレート:JIS2004フォント(かく)、テンプレート:JIS2004フォント(ほうる)、テンプレート:JIS2004フォント(つとまる)、テンプレート:JIS2004フォント(いえる・いやす)、テンプレート:JIS2004フォント(かなめ)、テンプレート:JIS2004フォント(からめる)、テンプレート:JIS2004フォント(たぐい)
変更(1訓)
テンプレート:JIS2004フォント(かわ) - テンプレート:JIS2004フォント「かわ」を「がわ」に変更[2]
削除(3音訓)
テンプレート:JIS2004フォント(せ)、テンプレート:JIS2004フォント(つからす)、テンプレート:JIS2004フォント(ホ)

備考欄等について以下の通り変更された。

変更
テンプレート:JIS2004フォント - 備考欄に都道府県名を注記。
テンプレート:JIS2004フォント - 語例「テンプレート:JIS2004フォント」を「テンプレート:JIS2004フォント」に変更。備考欄「テンプレート:JIS2004フォント」の注記を削除。
テンプレート:JIS2004フォント - 語例「テンプレート:JIS2004フォント」を追加。備考欄に〈「テンプレート:JIS2004フォント」は、「タンノウ」とも。〉と注記。
テンプレート:JIS2004フォント - 語例「テンプレート:JIS2004フォント」を追加。
テンプレート:JIS2004フォント - 備考欄に〈「ジュッ」とも。〉と注記。
テンプレート:JIS2004フォント - 語例「テンプレート:JIS2004フォント」を削除。
テンプレート:JIS2004フォント - 語例「テンプレート:JIS2004フォント」を追加。
テンプレート:JIS2004フォント - 備考欄に〈「かわ」とも。〉と注記。
テンプレート:JIS2004フォント - 語例「テンプレート:JIS2004フォント」を削除[3]
テンプレート:JIS2004フォント - 語例「テンプレート:JIS2004フォント」を追加。
テンプレート:JIS2004フォント - 凡例に注記[4]

付表は以下の通り追加、変更された。

追加(6語)
テンプレート:JIS2004フォント(かじ)、テンプレート:JIS2004フォント(かたず)、テンプレート:JIS2004フォント(しっぽ)、テンプレート:JIS2004フォント(しにせ)、テンプレート:JIS2004フォント(まじめ)、テンプレート:JIS2004フォント(やよい)
変更(5語)
テンプレート:JIS2004フォント(こじ) - 「テンプレート:JIS2004フォント」を「テンプレート:JIS2004フォント」に変更。
テンプレート:JIS2004フォント(さつき) - 「テンプレート:JIS2004フォント」を「テンプレート:JIS2004フォント」に変更。
テンプレート:JIS2004フォント(おかあさん) - 「テンプレート:JIS2004フォント」を「テンプレート:JIS2004フォント」に変更。
テンプレート:JIS2004フォント(おとうさん) - 「テンプレート:JIS2004フォント」を「テンプレート:JIS2004フォント」に変更。
テンプレート:JIS2004フォント(あま) - 「テンプレート:JIS2004フォント」を「テンプレート:JIS2004フォント」に変更。

経緯

2005年(平成17年)2月2日に国語分科会が「情報化時代に対応する漢字政策の在り方を検討することが必要」であるとした報告書[5]文化審議会に提出した。これを受けて、同年3月30日中山成彬文部科学大臣は常用漢字表の見直しの検討などを文化審議会に諮問した[6]。同年9月から文化審議会国語分科会の漢字小委員会が常用漢字見直しの審議に入った。

その後、第6回漢字小委員会では、「『常用漢字』と『準常用漢字(読めるだけでいい漢字)』に分けることの是非」という文言[7]を含む資料が配付された。また答申時期については、第15回漢字小委員会で2010年2月の新常用漢字表答申を目指すと述べられている。なお、その後の漢字小委員会で表の煩雑化に疑問の声があり、「準常用漢字」等の区分は最終的に行われなかった。2008年(平成20年)1月9日都道府県名に使われている漢字で常用漢字に現在含まれていない「テンプレート:JIS2004フォント」の11字を常用漢字に含めることを決めた[8]。これは固有名詞は常用漢字表の対象としないのが原則であり、今後も維持するが、特に公共性が高い都道府県名について例外として扱ったものである。また、その後、「テンプレート:JIS2004フォント」が追加候補に入ったが、これは都道府県名に準じる漢字としての位置付けである。

2008年(平成20年)5月12日の第21回漢字小委員会で第1次字種候補素案218字が発表された(220字と明記され、主要新聞社もそのように発表したが、実際には「テンプレート:JIS2004フォント」がデザイン差で重複しており、また既に常用漢字表に入っている「テンプレート:JIS2004フォント」が誤って入っていたため218字が正しい)[9]。この時点では特定の語に限って常用漢字と同様に認める熟語が「別表」として付記されていたが、「なるべく単純明快な漢字表を作成する」という考え方に基づき、その後の6月16日の第23回漢字小委員会では第2次字種候補案が「別表」を統合した形で発表され、同日の審議でもその旨了承された。なお、第2次字種候補案では「本表に入れる可能性のある候補漢字」は188字とされた。また、「テンプレート:JIS2004フォント」が削除候補から外された。次の7月15日の第24回漢字小委員会では、7月31日の第39回国語分科会に提出する資料について「最終的な扱いについては前田主査に一任する」ことが了承された[10]。また、国語分科会で字種候補案が了承されたとしても、今後、行われる音訓の検討過程で字種の出し入れの可能性があることも確認された。実際にその後の9月22日の第25回漢字小委員会では、追加候補に「テンプレート:JIS2004フォント」の4字が追加され、「テンプレート:JIS2004フォント」が削除された。これにより追加候補は191字となった。2009年(平成21年)10月23日の第37回漢字小委員会および11月10日の第42回国語分科会で了承された修正案では「テンプレート:JIS2004フォント」の9字が追加、「テンプレート:JIS2004フォント」の4字が削除され、追加候補は196字となった。なお、漢字表の名称は現行と同じ「常用漢字表(改定常用漢字表)」とすることが確定した。

文化審議会は2010年6月7日の第51回文化審議会総会で、改定常用漢字表を答申した。

(参考)一度は追加候補漢字に入りながら、その後外された漢字(85字)
テンプレート:JIS2004フォント

また、文化庁は「『新常用漢字表(仮称)』に関する試案」を公開、パブリックコメント募集を行い、2009年(平成21年)3月16日から行われたものの結果がニュースなどで報道された。これは第31回漢字小委員会以降で配付された資料に基づくものである。それによると、新たに302字[11]の追加希望があったという。最も多かったのは「テンプレート:JIS2004フォント」の22件である。ちなみに三鷹市鷹栖町白鷹町など名称に「テンプレート:JIS2004フォント」を含む自治体が意見書を出していた。続いて「テンプレート:JIS2004フォント」の20件は一部の障害者団体が「テンプレート:JIS2004フォント」を「テンプレート:JIS2004フォント」と表記するよう主張していることが関係している。その他、6件以上意見があったのは「テンプレート:JIS2004フォント」であった。一方、削除希望の漢字も挙げられ、最も多かったのは「テンプレート:JIS2004フォント」、次いで「テンプレート:JIS2004フォント」であった。そのほか「テンプレート:JIS2004フォント」などが挙がっており、「テンプレート:JIS2004フォント」など都道府県に用いられる漢字も削除の要望があった。今回のパブリックコメントでは約220件の意見が寄せられており、「敬語の指針(報告案)」の際の5倍に上っている。文化庁は、このパブリックコメントを加味した上で、再度指針案を練り直すとしていた。

その後、2009年(平成21年)11月25日から12月24日まで再度、修正案を対象にしたパブリックコメントが実施され、272件の意見が寄せられた。追加希望が最も多かった字は「玻」の95件で、この字が人名用漢字でないことを理由に子供の出生届を不受理とされた処分の無効を求めていた愛知県在住の夫婦[12]とその支援者による組織票により、前回の0件から一転して95件の追加希望が寄せられた。また、前回のパブリックコメントでは20件であった「テンプレート:JIS2004フォント」は86件と大幅に追加希望が増加。「テンプレート:JIS2004フォント」は前回より2件増の24件であった。この結果に基づいて審議が行われた結果、2010年(平成22年)4月13日に開催された第41回漢字小委員会は「テンプレート:JIS2004フォント」のいずれも追加を見送り[13]、2009年11月の試案通り字種を「196増5減」とする案が了承された。ただし「碍」については内閣府障がい者制度改革推進本部で「障害」の表記の在り方について検討しているため、その結果によっては改めて検討することとした[14]

字体

「改定常用漢字表」(文化審議会答申)では「現行の常用漢字表制定時に追加した95字については、表内の字体に合わせ、一部の字体を簡略化したが[15]、今回は追加字種における字体が既に『印刷標準字体』及び『人名用漢字字体』[16]として示され、社会的に極めて安定しつつある状況を重視し、そのような方針は採らなかった」ため、「現行の常用漢字表で示す『通用字体』と異なるものが一部採用される」ことになった。

印刷文字
手書き(筆写の楷書)
「印刷文字字形と手書き字形との関係について、現行常用漢字表にある『(付)字体についての解説』、表外漢字字体表にある『印刷文字字形(明朝体字形)と筆写の楷書字形との関係』を踏襲しながら、実際に手書きをする際の参考となるよう、更に具体例を増やして記述した。」

都道府県名など

「改定常用漢字表」(文化審議会答申)では「固有名詞を対象とするものではない。ただし、固有名詞の中でも特に公共性の高い都道府県名に用いる漢字及びそれに準じる漢字は例外として扱う。」とした。これにより、都道府県名に用いる漢字で常用漢字表になかった11字と、近畿の「テンプレート:JIS2004フォント」・韓国の「テンプレート:JIS2004フォント」の2字が常用漢字になった。この13字について整理すると以下の通り。

字種 音訓 専用 1字下げ 備考欄 表内 表外
いばら 都道府県名専用 1字下げ 注記あり 茨城県のみ 茨の道など
テンプレート:JIS2004フォント エン 一般使用可 - 注記あり テンプレート:JIS2004フォントなど -
愛媛県のみ テンプレート:JIS2004フォント(ひめ)
テンプレート:JIS2004フォント おか 都道府県名専用 1字下げ 注記あり テンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォントのみ テンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォントなど
テンプレート:JIS2004フォント カン 地名専用 - - テンプレート:JIS2004フォントなど (その他)
テンプレート:JIS2004フォント 地名専用 - - テンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォントなど (その他)
テンプレート:JIS2004フォント くま 一般使用可 - - テンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォントなど -
テンプレート:JIS2004フォント さい 都道府県名専用 1字下げ 注記あり テンプレート:JIS2004フォントのみ (その他)
テンプレート:JIS2004フォント しか 一般使用可 - - テンプレート:JIS2004フォント -
1字下げ - テンプレート:JIS2004フォントなど -
テンプレート:JIS2004フォント とち 都道府県名専用 1字下げ 注記あり テンプレート:JIS2004フォントのみ テンプレート:JIS2004フォントなど
テンプレート:JIS2004フォント 一般使用可 - - テンプレート:JIS2004フォントなど -
テンプレート:JIS2004フォント なし 一般使用可 - - テンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォントなど -
テンプレート:JIS2004フォント ハン 地名専用 - 注記あり テンプレート:JIS2004フォントテンプレート:JIS2004フォントなど テンプレート:JIS2004フォントなど
テンプレート:JIS2004フォントのみ テンプレート:JIS2004フォント(さか)
テンプレート:JIS2004フォント 都道府県名専用 1字下げ 注記あり テンプレート:JIS2004フォントのみ テンプレート:JIS2004フォントなど

「都道府県名専用」および「地名専用」で示した8字が、固有名詞の例外として追加された「都道府県名に用いる漢字及びそれに準じる漢字」に該当する。

※「都道府県名専用」は「1字下げで示した音訓のうち、備考欄に都道府県名を注記したものは、原則として、その都道府県名にのみ用いる音訓であることを示す」という記述に基づくものである。

法令における使用

法令では常用漢字のみを使用することを原則として[17]、常用漢字外の字は、語そのものの言い換えが行われるか、その字のみ平仮名書きするか、常用漢字外の字を使用しつつ初出の箇所にのみ振り仮名ルビ)を振る運用がなされる。

同音の漢字による書きかえは、第二次世界大戦後、当用漢字告示後から多用されている。「テンプレート:JIS2004フォント」を「テンプレート:JIS2004フォント」と表記するなどである。

平仮名書きは、機械的に行えるために多く使用されてきたが、同音異義語がある場合や、「テンプレート:JIS2004フォント」(テンプレート:JIS2004フォント)「テンプレート:JIS2004フォント」(テンプレート:JIS2004フォント)など語の一部のみ平仮名書きされる不自然さがあり、次第に避けられるようになりつつある。

初出箇所にのみ振り仮名を振る方式は、常用漢字使用の原則に沿いつつ、自然な記載をなしうるため、法令の条文の記載において、多く用いられるようになりつつある。平成に入って口語化された刑法民事訴訟法等はいずれもこの方式によっている例である。

法令以外の公用文においても、公用文作成の要領「公用文における漢字使用等について」により、常用漢字のみを使用することを原則とするように定められている。

常用漢字表にあるが、かな書きが推奨される又は一般的に用いられていない字や音訓

日本国憲法に用いられている漢字は全て当用漢字表に採られ、常用漢字表にも引き継がれている[18]。一般的に用いられない漢字が常用漢字である一因はこのためである。

公用文作成の要領』において「常用漢字表にあるものであっても,仮名で表記するもの」とされているもの[19]
新聞協会などマスメディアが用いない常用漢字の例
使用用途が極めて特殊な常用漢字
尺貫法で用いられる常用漢字
世論調査によって、あまり使用しないと回答された漢字

脚注

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関連項目

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外部リンク

  • さらに漢字を適切に使うことに関しては、義務教育では学年別漢字配当表に示されている漢字にとどまる。
  • テンプレート:JIS2004フォント」には〈「かわ」とも。〉と注記された。
  • 追加された「テンプレート:JIS2004フォント」には〈「テンプレート:JIS2004フォント」は、「テンプレート:JIS2004フォント」とも書く。〉と注記された。
  • 「表の見方」に「字音を動詞として用いることのできるもの」として「テンプレート:JIS2004フォント」・「テンプレート:JIS2004フォント」とともに例示されている。
  • 文化審議会国語分科会報告 国語分科会で今後取り組むべき課題について(PDF)
  • 第39回文化審議会総会 情報化時代に対応する漢字政策の在り方について
  • 第6回漢字小委員会で配付された資料3(PDF) P.3参照。
  • 第20回漢字小委員会で配付された資料2(PDF) P.4参照。
  • この2点のほか、P.2 6行目 候補漢字Aの「テンプレート:JIS2004フォント」は「テンプレート:JIS2004フォント」の誤りである。
  • 第2次字種候補案国語分科会提出資料では表現が若干変わったが、実質的な内容に変わりはない。なお、国語分科会提出資料は第39回国語分科会で了承された。
  • 第32回漢字小委員会で配付された資料3 (PDF)による。ただし、「テンプレート:JIS2004フォント(「テンプレート:JIS2004フォント」の異体字)・ヶ・々」などの文字についても除外せずに記載されている。
  • 2010年(平成22年)4月7日最高裁で敗訴が確定。
  • 要望の多かった「テンプレート:JIS2004フォント」の扱いについて(PDF)参照。
  • 「改定常用漢字表(答申)」(PDF) P.(12)参照。
  • 「常用漢字表」(国語審議会答申)前文には「新しく加わった漢字については、同表に掲げたものに準じて整理を加えた」とある。(注)「同表」は「当用漢字字体表」のこと。
  • 人名用漢字として「昭和26年以降平成9年までに示された字体」のこと。
  • 法令における漢字使用等について(PDF)
  • ただし、上諭に用いられている「詢」は当用漢字・常用漢字ではない。
  • 『法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)』「1 漢字使用について(4)」。なお本決定以前は『法令用語改正要領』「第五 常用漢字表にあっても、かなで書くもの」において同旨が定められていた。
  • 平成18年度「国語に関する世論調査」の結果についてによると「あまり使われていないと思う」と「全く使われていないと思う」の合計で60.5%となる。このほかには戸籍謄本謄写版などに用いる「テンプレート:JIS2004フォント」も比較的高い値を記録している