介護サービス事業者の種類

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介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった要介護者等に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。

介護保険法では、介護サービスの種類の分類として、指定居宅サービス事業者指定地域密着型サービス事業者指定居宅介護支援事業者介護保険施設指定介護予防サービス事業者指定地域密着型介護予防サービス事業者指定介護予防支援事業者の7類型が定義され、7類型の中でさらに詳細に分類されている[1]

指定居宅サービス事業

指定居宅サービス+指定居宅介護支援+指定介護予防サービス+指定介護予防支援の受給者数は、介護保健が施行された2000年4月時点の971,461人から、2012年4月時点には3,284,065人に増加した[2]

指定居宅サービス+指定居宅介護支援+指定介護予防サービス+指定介護予防支援の給付額は、介護保健が施行された2000年4月時の月間で57,001百万円から、2012年4月時には月間で324,049百万円に増加した[3]

指定居宅サービス+指定介護予防サービス+指定介護予防支援の2012年12月の月間の費用額は346,582百万円、介護費用総額に対する割合は48.6%である[4]

訪問介護事業

訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、食事排泄おむつ交換、着衣の交換、寝具の交換、車いすへの移動、通院・通所・外出などの日常生活動作の介護、料理洗濯・洗濯物の乾燥・洗濯物の取り込み・洗濯物の収納、掃除食品日用品の買い物などの日常家事の介護を行う。

訪問介護事業の2012年12月の月間の費用額は71,716百万円、介護費用総額に対する割合は10.1%である[4]

訪問介護事業所数は、2002年4月時の14,229事業所から、2012年4月時には28,661事業所に増加した[5]

訪問入浴事業

看護職員や介護職員が居宅を訪問して、浴槽を提供して3人が1チームとなり入浴の介護を行う。3人1チームのうち、看護職員1名と介護職員2名で行う場合と、介護職員が3名で行う場合がある。

訪問入浴事業の2012年12月の月間の費用額は5,026百万円、介護費用総額に対する割合は0.7%である[4]

訪問入浴事業所数は、2002年4月時の2,577事業所から、2004年4月には2,698事業所に増加したが、2012年4月時には2,329事業所に減少した[5]

訪問看護事業

医師の指示に基づき看護職員が在宅療養している要介護者を定期的に訪問し、心身の状況の観察、体温脈拍血圧血中酸素飽和度の測定、排泄の介助やおむつ交換、の吸引、口腔ケア、食事の介助、胃瘻からの水分・人工栄養剤医薬品の投与などの訪問看護を行う。痰の吸引と胃瘻からの水分・人工栄養剤・医薬品の投与は、法律上は医療行為なので、法律上の定義では医師と看護師だけに認められる行為であるが、在宅療養者に対する介護の場合、厚生労働省の行政通達で特別な例外として、要介護者と同居して介護している家族は行うことを認められている。2011年3月11日発生の東日本大震災で、特例措置として期限付きで職員1人による開業が認められた。

訪問看護事業の2012年12月の月間の費用額は14,915百万円、介護費用総額に対する割合は2.1%である[4]

訪問看護事業所数は、2002年4月時の8,824事業所から、2012年4月時には7,910事業所に減少した[5]

訪問リハビリテーション事業

医師の指示により理学療法士作業療法士言語聴覚士が居宅を訪問して、理学療法、作業療法、言語療法などのリハビリテーションを行う。

訪問リハビリテーション事業の2012年12月の月間の費用額は2,776百万円、介護費用総額に対する割合は0.4%である[4]

訪問リハビリテーション事業所数は、2002年4月時の1,981事業所から、2012年4月時には3,322事業所に増加した[5]

通所介護事業

要介護認定者が介護老人福祉施設の通所介護サービス(デイサービスセンター)に事業者の車両の送迎で通い、心身の状況の観察、体温脈拍血圧の測定、排泄の介助やおむつ交換、入浴の介助、食事の介助、身体機能の維持訓練、娯楽などを行う。利用者の心身機能の維持、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減も目的としている。

通所介護事業の2012年12月の月間の費用額は118,993百万円、介護費用総額に対する割合は16.7%である[4]

通所介護事業所数は、2002年4月時の9,726事業所から、2012年4月時には31,570事業所に増加した[5]

通所リハビリテーション事業

要介護認定者が介護老人保健施設の通所訓練サービス(デイケアセンター)に事業者の車両の送迎で通い、心身の状況の観察、体温脈拍血圧の測定、排泄の介助やおむつ交換、入浴の介助、食事の介助、身体機能の維持訓練、理学療法士作業療法士による訓練、娯楽などを行う。利用者の心身機能の維持、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減も目的としている。

通所リハビリテーション事業の2012年12月の月間の費用額は38,923百万円、介護費用総額に対する割合は5.5%である[4]

通所リハビリテーション事業所数は、2002年4月時の5,545事業所から、2012年4月時には6,860事業所に増加した[5]

短期入所生活介護事業

要介護認定者が介護老人福祉施設に30日以内の期間入所し、長期入所者と同様に、心身の状況の観察、体温脈拍血圧の測定、排泄の介助やおむつ交換、入浴の介助、食事の介助、身体機能の維持訓練、娯楽などを行う。利用者の心身機能の維持、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減も目的としている。

短期入所生活介護事業の2012年12月の月間の費用額は30,824百万円、介護費用総額に対する割合は4.3%である[4]

短期入所生活介護事業所数は、2002年4月時の4,819事業所から、2012年4月時には8,259事業所に増加した[5]

短期入所療養介護事業

要介護認定者が介護老人保健施設介護療養型医療施設に30日以内の期間入所し、長期入所者と同様に、心身の状況の観察、体温脈拍血圧の測定、排泄の介助やおむつ交換、入浴の介助、食事の介助、身体機能の維持訓練、理学療法士作業療法士による訓練、娯楽などを行う。利用者の心身機能の維持、社会的孤立感の解消、介護者の負担軽減も目的としている。

介護老人保健施設の短期入所療養介護事業の2012年12月の月間の費用額は4,781百万円、介護費用総額に対する割合は0.7%である[4]

介護療養型医療施設の短期入所療養介護事業の2012年12月の月間の費用額は366百万円、介護費用総額に対する割合は0.1%である[4]

短期入所療養介護事業所数は、2002年4月時の3,379事業所から、2006年4月には3,891事業所に増加したが、2012年4月時には3,678事業所に減少した[5]

居宅療養管理指導事業

医師歯科医師看護師薬剤師管理栄養士歯科衛生士らが要介護認定者の居宅を訪問し、在宅介護生活全般に関する助言・指導と、医療保険の訪問診療を行う。

居宅療養管理指導事業の2012年12月の月間の費用額は4,927百万円、介護費用総額に対する割合は0.7%である[4]

居宅療養管理指導事業所数は、2002年4月時の16,293事業所から、2012年4月時には18,713事業所に増加した[5]

特定施設入居者生活介護事業

介護対応型の有料老人ホーム、養護老人ホーム(外部サービス利用型のみ)、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅に入所している要介護者等について、居宅サービスに位置付けられており、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の介護を行う。居宅療養管理指導以外の居宅サービスとの重複利用はできない。

特定施設入居者生活介護事業の2012年12月の月間の費用額は32,887百万円、介護費用総額に対する割合は4.6%である[4]

特定施設入居者生活介護事業所数は、2002年4月時の385事業所から、2012年4月時には3,762事業所に増加した[5]

福祉用具貸与事業

福祉用具専門相談員を有し、厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与を行う。

福祉用具貸与事業の2012年12月の月間の費用額は20,442百万円、介護費用総額に対する割合は2.9%である[4]

福祉用具貸与事業所数は、2002年4月時の4,494事業所から、2012年4月時には7,509事業所に増加し、2012年4月時には6,689事業所に減少した[5]

地域密着型サービス事業者

地域密着型サービスの受給者数は、地域密着型サービスが施行された2006年4月時点の141,625人から、2012年4月時点には310,906人に増加した[2]

地域密着型サービスの給付額は、地域密着型サービスが施行された2000年4月時の月間で28,287百万円から、2012年4月時には月間で62,465百万円に増加した[3]

地域密着型サービスの2012年12月の月間の費用額は76,082百万円、介護費用総額に対する割合は10.7%である[4]

夜間対応型訪問介護事業

認知症対応型通所介護事業

小規模多機能型居宅介護事業

平成18年4月の介護保険制度改正により創設された、地域密着型サービスのひとつ。介護が必要となった高齢者(主に認知症高齢者)が、今までの人間関係や生活環境をできるだけ維持できるよう、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なくサービスを提供できるのがその大きな特徴。認知症高齢者による利用が中心になるが、認知症の有無を問わず、利用可能。

(利用定員)1事業所あたりの登録定員25名以下、「通い」の1日当たり定員15名以下、「泊まり」の1日当たり定員9名以下の利用が出来るが、登録者しか利用できず、小規模多機能居宅介護登録者は他の介護サービスは、訪問看護、福祉用具貸与、訪問リハビリテーション以外は利用できない。

小規模多機能居宅介護登録者は、介護保険の利用料が包括的定額料金なので、介護度別に月額利用が定額になり、利用回数も包括的利用になり利用限度数も365日の介護計画によって必要な回数利用できる。だからと言って、他の介護サービス同様に利用できるということでなく、登録者25名で施設の短期宿泊や通所を譲り合いながら利用する介護サービスとなっている。

25名の登録者のうち、同じ利用者が長期に宿泊ベッドを利用しては短期宿泊として目的をなくしたり、介護計画に必要性がないから宿泊者が一ヶ月居なかったりすると小規模多機能の目的を果たしていない場合がある。

利用料が定額なので何回も使えるが、他の登録利用者との譲り合いなど地域で暮らす付き合いが出来ないと利用しにくいサービス。

報酬も低額な分、運営する法人が少なく市町村によって事業所数もバラツキがあるのが現状。

認知症対応型共同生活介護事業

認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)とは、認知症の高齢者で、自宅で自力で生活することが困難であるが、自力で移動・食事・排泄が可能な身体状況の患者が、認知症の進行をできるだけ遅延させ、できるだけ心身の機能を維持することを目的に、民家や家庭のような環境で介護を受けて共同生活をする施設である。

2012年10月時点で入所受入れ可能人数は170,800人である[6]

認知症対応型共同生活介護施設の2012年12月の月間の費用額は46,500百万円、介護費用総額に対する割合は6.5%である[4]

認知症対応型共同生活介護施設事業所数は、2002年4月時の1,658事業所から、2012年4月時には11,378事業所に増加した[5]

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型老人福祉施設

居宅介護支援事業

介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいて介護サービスの提供が確保されるように各介護サービス事業者との連絡調整を行う。在宅介護サービスを受けている要介護認定者やその家族から、在宅介護サービス、地域密着介護サービス、施設介護サービスなどについて質問や相談を受けた場合は、説明や提言を行う。

居宅介護支援事業の2012年12月の月間の費用額は33,008百万円、介護費用総額に対する割合は4.9%である[4]

居宅介護支援者数は、2002年4月時の20,995事業所から、2012年4月時には33,564事業所に増加した[5]

介護保険施設

介護保険施設サービスの受給者数は、2002年4月時点の518,227人から、2012年4月時点には861,950人に増加した[2]

介護保険施設サービスの給付額は、2002年4月時の月間で144,874百万円から、2012年4月時には月間で224,185百万円に増加した[3]

介護保険施設サービスの2012年12月の月間の費用額は255,708百万円、介護費用総額に対する割合は35.8%である[4]

介護老人福祉施設

介護老人福祉施設とは心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも施設入所のほうが要介護者のQOLにとって望ましい場合、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行なうことを目的とする施設。通称として特別養護老人ホームと表現されている。

30日未満に限定して宿泊するショートステイ、昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイサービスという利用形態もある。

介護保険制度の施行により、老人福祉法による特別養護老人ホームが介護保険法の指定施設となったものである。

2012年10月時点で入所受入れ可能人数は498,700人である[6]

介護老人福祉施設の2012年12月の月間の費用額は128,871百万円、介護費用総額に対する割合は18.1%である[4]

介護老人福祉施設事業所数は、2002年4月時の4,740事業所から、2012年4月時には6,399事業所に増加した[5]

介護老人保健施設

介護老人保健施設とは設急性期の心身の病気や障害により、急性期病院と回復期(リハビリ)病院で治療を受けたが、自宅で自力で生活できる状態には回復せず、自宅で自力で生活できる状態に回復することを目的に、心身の機能回復(リハビリ)訓練、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行ない、できる限り、自宅での生活に復帰できることを目標にする施設。通称として老健または老人保健施設と表現されている。

介護老人保健施設は、心身の機能回復による在宅復帰を目標にしているので、リハビリスタッフや看護師、医師等の配置基準が指定介護老人福祉施設より多く、指定介護老人福祉施設より介護報酬は高く設定されている。リハビリ等が指定介護老人福祉施設より充実し、できる限り在宅復帰を目標にしているため、入所期間は指定介護老人福祉施設と違い無期限ではなく、概ね3か月毎に退所か入所継続の判定が行われるが、現状では介護老人福祉施設の入所待機所として利用している入所者も存在する。

療養型介護老人保健施設とは、厚生労働省の介護政策により2019(平成31)年3月31日までに、廃止と事業形態の転換を目標にしている介護療養病床の、事業形態転換後のモデルとして新設された事業形態であり、心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも施設入所のほうが要介護者のQOLにとって望ましい場合、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、痰の吸引、点滴による水分・栄養・医薬品の投与、胃瘻からの水分・栄養・医薬品の投与、急性の病気・負傷時の病院への搬送、終末期の看取り、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行なうことを目的とする施設であり、介護老人福祉施設と医療療養病床の中間の施設である。通称で療養型老健または療養型老人保健施設と表現されている。

療養型介護老人保健施設は、在宅への復帰は目標とせず、事業目的・サービスに看取りも含まれているので、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、医療療養病床と同様に、入所期限は無期限であるが、病気や障害の進行や悪化により、心身の状況が、療養型介護老人保健施設でケアできる範囲を超えた場合は、退所し医療療養病床や終末期病床へ転院になる。

30日未満に限定して宿泊するショートステイ、昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイケアという利用形態もある。

2012年10月時点で入所受入れ可能人数は344,300人である[6]

介護老人保健施設の2012年12月の月間の費用額は98,455百万円、介護費用総額に対する割合は13.8%である[4]

介護老人保健施設事業所数は、2002年4月時の2,826事業所から、2012年4月時には3,834事業所に増加した[5]

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設とは急性期病院での急性期治療や、回復期病院でのリハビリ治療は終了しているが、心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも病院でのケアのほうが要介護者のQOLにとって望ましく、医療療養病床よりは医療依存度が低い患者が入院する施設。患者の医療依存度は、急性期病院>回復期病院>医療療養病院>介護療養型医療施設>終末期病院>介護老人保健施設>介護老人福祉施設という順になり、患者の医療依存度によりどこの施設が適当かを考える必要がある。介護保険適用の施設なので、医療的治療より介護療養が必要な患者が入院する施設である。

介護療養型医療施設という介護保険上の類型は2019年3月31日までに、介護保険が適用される入所施設である指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、医療保険が適用される、慢性期の患者を入院治療する医療療養病院、回復期の患者を入院治療するリハビリ病院、急性期の患者を入院治療する急性期病院のいずれかに転換することを目標にしている[7][8]

2012年10月時点で入所受入れ可能人数は75,200人である[6]

介護療養型医療施設の2012年12月の月間の費用額は28,382百万円、介護費用総額に対する割合は4.0%である[4]

介護療養型医療施設事業所数は、2002年4月時の3,193事業所から、2003年4月には3,451に増加し、2012年4月時には1,766事業所に減少した[5]

介護保険外事業者

自治体委託事業者

介護保険の適用にはならないが地方自治体がサービス事業について一定水準を満たすと認め、在宅給付を行う基準該当介護サービス事業者。
例えば[9]

  • 配食サービス事業者
  • 介護用品(おむつ等)事業者
  • クリーニング事業者
  • 訪問理容・美容事業者
  • 住宅リフォーム事業者
  • タクシー事業者

地方自治体によって福祉予算は異なるため、介護サービスも異なる。

お泊りデイサービス

東京都は平成23年より宿泊デイサービス規制を行っている[10]

介護保険適用外サービス

  • 高齢者向け配食サービス
  • 高齢者向けお散歩サービス

脚注

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  1. 総務省>法令データ提供システム>介護保険法>第5章第2節~第5章第8節
  2. 2.0 2.1 2.2 厚生労働白書>平成25年版>資料編>制度の概要及び基礎統計>10 高齢者保健福祉>232ページ>詳細データ3 介護サービス受給者数の推移
  3. 3.0 3.1 3.2 厚生労働白書>平成25年版>資料編>制度の概要及び基礎統計>10 高齢者保健福祉>232ページ>詳細データ4 介護給付費の推移(月間・サービス種別・百万円)
  4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 厚生労働白書>平成25年版>資料編>制度の概要及び基礎統計>10 高齢者保健福祉>233ページ>詳細データ6 各サービスの費用額
  5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 厚生労働白書>平成25年版>資料編>制度の概要及び基礎統計>10 高齢者保健福祉>234ページ>詳細データ7 介護サービス請求事業所数
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 厚生労働省>社会保障審議会>介護保険部会>平成25年9月18日(第48回)>資料2>28ページ>高齢者向け住まい・施設の定員数
  7. 厚生労働省>社会保障審議会>介護給付費分科会>平成23年11月10日>資料4>介護療養型医療施設・介護療養型老人保健施設の基準・報酬について
  8. 国立保健医療科学院>療養病床転換計画>平成23年度版
  9. 花巻市生活福祉部長寿福祉課 高齢者福祉サービス
  10. 宿泊サービスの都独自基準及び届出・公表

関連項目

外部リンク

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