認知症高齢者グループホーム
テンプレート:出典の明記 認知症高齢者グループホーム(にんちしょうこうれいしゃグループホーム)とは、認知症の状態にある要介護高齢者等に対し、共同生活が出来る高齢者介護施設。2000年4月の介護保険法制定に伴い、新たに類別された。 主治医から認知症の診断をくだされた要支援2以上の高齢者に限り入所できる。
概要
入居する高齢者が少人数単位であることから、家族的な介護を行うことに特徴がある。認知症の入居者がただ介護されるだけではなく、介護要員と共同生活を送ることにより、認知症の進行を遅らせることを目的としている。
入居者は最大9人ごとのユニット制をとることになっている。ユニットは、家族のようなイメージのものであり、入居者の単位であるほか、介護要員の単位ともなっている。認知症高齢者グループホームを設置する場合においては、かつては3ユニット・定員27名の施設も認められたが、現在は2ユニット18名までの施設しか認められない。
2012年末現在、日本国内には10000軒を超える認知症高齢者グループホームがある。施設が小規模で、その設置が容易であることから、設置開始以来5年間で6,000軒を超えるまでに急増した。その急増に伴い、施設・要員に質の悪いものがあること、経営状態が芳しくないものがあることも問題になっている。なお、入居者が10人以上の施設は、消防法の特定防火対象物となり消防設備の設置など厳しい規制がかかることも、施設の小規模化を助長している。2006年に大村市で発生した発生した火災死亡事故を受けて、消防用設備の強化が求められ、2009年の消防法改正により火災報知機の設置が義務となり、延床面積275平方メートルの施設ではスプリンクラー設置も義務化された[1]。
かつてはある程度自立している集団生活に支障がない認知症患者を対象としていたが、その後国の方針として重度認知症患者も受け入れなければならなくなっている。そのため比較的軽い認知症患者と重度認知症患者が共同生活を営むことになるため、介護者側の負担も大きくなってきている。