中華人民共和国憲法
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テンプレート:中華人民共和国の政治 中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、簡体字:中华人民共和国宪法)は、中華人民共和国の憲法で最高法規。ただし序章に中国は中国共産党に指導を仰ぐとされており、事実上中国共産党が憲法より上位に来る構成となる[1]。
目次
沿革
- 中華人民共和国成立前に開催された中国人民政治協商会議において「中国人民政治協商会議共同綱領」が採択され、1949年9月29日に公布。これが臨時の憲法となる。
- 1954年9月20日、第1期全国人民代表大会の第1次会議において「中華人民共和国憲法」(第一部中華人民共和国憲法)が採択され、即日公布。この時は4章、106条の構成。
- 1975年1月17日、第4期全国人民代表大会の第1次会議において憲法改正(第二部中華人民共和国憲法)。4章、30条。
- 1978年3月5日、第5期全国人民代表大会の第1次会議において憲法改正(第三部中華人民共和国憲法)に改正され4章、60条。
- 1982年12月4日、第5期全国人民代表大会の第5次会議において現行の「中華人民共和国憲法」(第四部中華人民共和国憲法)に改正される。その後1988年、1993年、1999年、2004年と4回修正されている。
構成
以下のように4章138条で構成されている。
序章
毛沢東や中国共産党による革命の偉大さや植民地支配との抗戦について記載が続く。
社会主義の革命と建設のために中国共産党に指導を仰ぐと記載されている。
「台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部である。祖国を統一する大事業を完成するのは台湾の同胞を含める中国の全人民の神聖な職責である」と記載されている。
第一章 総則
第二章 公民の基本的な権利と義務
- 言論・出版・集会・団体の形成、行進、デモ、宗教などの自由についてや、労働・社会保障・教育の等の記載がある。
- また「労働」、「祖国を衛ること(兵役)」、「国家機密の遵守」、「国家の栄誉と財産を守ること」、「納税」等の義務が記載されている。
第三章 国家機構
- 第一節 全国人民代表大会
- 第二節 中華人民共和国主席
- 満45歳以上の中華人民共和国公民に選挙権と被選挙権があり、全国人民代表大会によって選出されると記載。
- 第三節 国務院
- 中華人民共和国国務院が中央政府として行政の最高機関と明記。
- 第四節 中央軍事委員会
- 中華人民共和国中央軍事委員会が軍(人民解放軍)を指導監督するとし、中央軍事委員会主席は全国人民代表大会によって選出されると記載。
- 第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府
- 第六節 民族自治地方の自治機関
- 第七節 人民法院と人民検察院
第四章 国旗、国歌、国章、首都
附則
脚注
- ↑ 「池上彰の学べるニュース」テレビ朝日 2010年10月13日放映