文化庁
テンプレート:行政官庁 文化庁(ぶんかちょう、Agency for Cultural Affairs)は、日本の文部科学省の外局のひとつで、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする(文部科学省設置法第27条)。
目次
概要
上記の文部科学省設置法第27条に示された任務を達成するため、芸術創作活動の振興、文化財の保護、著作権等の保護、国語の改善・普及・施策、国際文化交流の振興、宗教に関する事務を所掌する。国家行政組織法および文部科学省設置法により文部科学省の外局として設置されている。
1968年6月、当時の文部省の内部部局であった文化局と外局の文化財保護委員会を統合し、文部省外局として発足した。2001年の中央省庁再編により文部科学省の外局となると共に、施設等機関であった国立博物館や国立美術館などを独立行政法人として分離した。
文化庁長官を長とし、内部部局として長官官房、文化部、文化財部を本庁に置くほか、審議会として文化審議会および宗教法人審議会を、特別の機関として日本芸術院をおく。
定期刊行の広報誌として『文化庁月報』および『月刊文化財』をそれぞれ月刊で発行している。『月刊文化財』の発行主体は第一法規株式会社であり、文化庁は監修に携わっている。また、宗務行政については文化部宗務課から『宗務時報』が発行されている。
庁舎は中央合同庁舎第7号館旧文部省庁舎の5、6階にある。2004年1月から2008年1月にかけては、中央合同庁舎第7号館建設整備事業のため、千代田区丸の内の旧三菱重工ビルに仮移転していた。庁舎表札の「文化庁」の文字は、書道家の成瀬映山が揮毫したものである。
沿革
- 調査局が廃止され、調査局の国語課、宗務課、国際文化課と社会教育局の芸術課、著作権課とを統合して設置した。調査局のその他の所掌事務は大臣官房(調査統計事務)と大学学術局(留学生事務)に移管した。
- 佐藤栄作首相の強力な指示により、各省庁が一律に1局を削減する措置が断行され、その一環として実施された。他省庁が局の統廃合や部への格下げなどで対応する中、文部省が外局である「庁」を新設するということに対して、疑問視する意見も見られた。
- 大学学術局と日本ユネスコ国内委員会事務局を再編して、大学局と学術国際局を新設。日本ユネスコ国内委員会の事務局機能は学術国際局に置かれたユネスコ国際部が引き継いだ。
- また、文化財の保護だけでなく活用にも目を向けた施策を推進するという趣旨で、文化財保護部を文化財部に改称。
所掌事務
文部科学省設置法第28条は同法第4条に文部科学省の所掌として掲げられた全97号にわたる事務のうち、文化庁は合計21号の事務をつかさどる。具体的には以下に関することなどがある。
- 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告(第3号)
- 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告(第5号)
- 外国人に対する日本語教育(第36号)
- 文教施設の整備に関する指導及び助言(第38号)
- 公立の文教施設の整備のための補助(第39号)
- 文化の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言(第81号)
- 文化の振興のための助成(第82号)
- 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設(第83号)
- 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること(第84号)
- 国語の改善及びその普及(第85号)
- 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用(第86号)
- 文化財の保存及び活用(第87号)
- アイヌ文化の振興(第88号)
- 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡(第89号)
- 国際文化交流の振興(第90号)
- ユネスコ活動の振興(第91号)
- 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(第93号)
- 教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(第94号)
文化庁の事務の主要部分である文化芸術の振興については、「文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項」を定めた「文化芸術振興基本法(平成十三年十二月七日法律第百四十八号)」が根本基準である。
芸術祭・顕彰
文化芸術振興基本法は、「国が、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずる」(第8条)ことを定めている。また、映画,漫画,アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(メディア芸術)についても、その振興を図るため、製作、上映等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする(第9条)。これらの規定を受けて、文化庁はその具体的な施策として、文化庁芸術祭、芸術選奨、国民文化祭、全国高等学校総合文化祭、文化庁メディア芸術祭、文化庁映画賞および文化庁映画週間といった芸術祭や顕彰を主催している。
文化庁芸術祭は、優れた芸術の鑑賞の機会を広く一般にするために開催される諸芸術の祭典である。1946年に文部省主催ではじまって以来、毎年秋に行われている。現在は文化庁文化部芸術文化課・文化庁芸術祭執行委員会が企画している。「主催公演」、「協賛公演」、「参加公演」および「参加作品」の4区分から成る。参加公演および参加作品は、参加を希望する公演・作品の中から執行委員会が芸術祭にふさわしい内容と認めたものである。参加公演は演劇、音楽、舞踊、大衆芸能の4部門、参加作品はテレビ・ドラマ、テレビ・ドキュメンタリー、ラジオ、レコードの4部門に分かれ、各部門における審査委員会の審査をもとに文部科学大臣賞が贈られる。
芸術選奨は各芸術分野において、前年に優れた業績をあげた者に文部科学大臣から贈られる賞である。芸術選奨文部科学大臣賞および芸術選奨新人賞の2種類がある。1951年に文化庁芸術祭から分離される形で「芸能選奨」として始まり、1956年、現在の名称に改められた。
文化庁メディア芸術祭はメディア芸術作品の顕彰と鑑賞機会の提供を目的とした芸術祭であり、アート部門、エンターテインメント部門、アニメーション部門、マンガ部門から成る。2009年度から1997年からはじまり、毎年東京で実施されているほか、2002年からは地方展も開催されている。
国際文化交流
文化芸術振興基本法は、国際文化交流における国の役割について、「文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国の文化芸術活動の発展を図るとともに、世界の文化芸術活動の発展に資するため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加への支援、海外の文化遺産の修復等に関する協力その他の必要な施策を講ずる」と規定する(第15条)。この国際文化交流の振興に関する事務は文部科学省設置法の上規定により文化庁の管轄である。これらの規定により、文化庁国際文化フォーラムの開催や文化庁文化交流使制度の運用、国際交流年事業、国際芸術交流支援事業などが行われている。
明治以降の日本の優れた文学作品を英語、フランス語、ドイツ語などに翻訳し、それぞれの国で出版する「現代日本文学の翻訳・普及事業」(JLPP)を2002年に立ち上げた。2010年現在、121作品が翻訳対象に選定され、86点が出版されている。文化庁所掌の受託事業であり、2009年4月からは凸版印刷株式会社が受託し事務局を運営している[1]。
国語施策
文化芸術振興基本法は、国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする(第18条)。また、文部科学省設置法は「国語の改善及びその普及」を文化庁の所掌としている(第85号)。これをうけて、文化庁は国語の調査研究のために国語問題研究協議会や国語施策懇談会を運営し、また毎年「国語に関する世論調査」を実施している。
日本語教育
文化芸術振興基本法は、国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発その他の必要な施策を講ずるものとする(第19条)。また文部科学省設置法も「外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)」を文化庁の所掌とする。
組織
文化庁の組織は基本的に、法律の文部科学省設置法、政令の文部科学省組織令および省令の組織規則が階層的に規定している。
特別な職
- 文化庁長官(法律第26条第2項)
- 次長(政令第93条)
内部部局
- 長官官房(政令第94条) - 政策課(政令第99条)、著作権課、国際課
- 官房機能および著作権の保護など。
- 文化部 - 芸術文化課(政令第103条)、国語課、宗務課
- 文化振興・助成、文化施設(劇場・博物館)、国語の改善・普及・施策、国際文化交流、宗教関連など。
- 文化財部 - 伝統文化課(政令第107条)、美術学芸課、記念物課、参事官
- 文化財保護、アイヌ文化保護、文化施設(美術館・歴史博物館)など。
審議会等
- 文化審議会(法律第29条第1項)
- 文化振興、国際文化交流の振興、国語の改善・普及、著作権等保護、文化財保護、文化功労者選考に関する諮問に応じて審議・答申する。
- 宗教法人審議会(宗教法人法、法律第29条第2項)
- 宗教法人制度などについて、諮問に応じて審議・答申する。
特別の機関
- 日本芸術院(法律第32条第1項)
- 芸術上の功績顕著な者を優遇顕彰。
所管法人
文化庁が主務局となっている独立行政法人は国立美術館、国立文化財機構、日本芸術文化振興会の3法人である。各法人が運営する文教施設は下記の通り。
- 国立美術館 - 東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館
- 国立文化財機構 - 東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館、東京文化財研究所、奈良文化財研究所
- 日本芸術文化振興会 - 国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂、国立文楽劇場、新国立劇場、国立劇場おきなわ
財政
2012年度(平成24年度)一般会計当初予算における文化庁所管予算は約1032億円である[2]。文部科学省所管の一般会計予算(5兆4127億5300万円)の約1.91%を占める。科目別の内訳は文化庁共通費が25億8700万円(対庁予算比2.5%)、文化振興費が165億1100万円(16%)、日本芸術院が4億9900万円(0.48%)、独立行政法人国立美術館運営費が77億8400万円(7.5%)、独立行政法人国立美術館施設整備費が53億4700万円(5.2%)、独立行政法人日本芸術文化振興会運営費が100億6200万円(9.8%)、独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備費が1億1400万円(0.11%)、文化財保存事業費が421億6400万円(41%)、文化財保存施設整備費が6億6800万円(0.65%)、独立行政法人国立文化財機構運営費が76億200万円(7.4%)、独立行政法人国立文化財機構施設整備費が68億8400万円(6.8%)、国際文化交流推進費が21億1700万円(2.1%)、文化振興基盤整備費が8億6200万円(0.84%)となっている。
職員
一般職の在職者数は2011年1月15日現在、文化庁全体で245人(うち、女性59人)である[3]。文部科学省の全在職者数2247人(447人)のうち約10.9%(13.2%)を占める。定員は省令の文部科学省定員規則において、2012年4月現在、236人と定められている[4]。
給与にかんしては一般職給与法が適用され、俸給表は行政職俸給表ないし指定職俸給表が適用される。
文化庁職員は一般職の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。2011年3月31日現在、人事院に登録された職員団体は存在しない。[5]。
出身人物
歴代の文化庁長官
- 氏名の末尾に※印を付したのは文部官僚以外から文化庁長官に任用されたことを示す。
代 | 氏 名 | 在任期間 | 退任後の主要な役職 (※を付したものは就任前の経歴) | |
---|---|---|---|---|
1 | 今日出海 | ※ | 1968年6月15日-1972年7月1日 | 明治大学教授※、直木賞受賞※、 国際交流基金理事長、国立劇場会長、 文化功労者 |
2 | 安達健二 | 1972年7月1日-1975年9月12日 | 東京国立近代美術館長 | |
3 | 安嶋彌 | 1975年9月12日-1977年9月20日 | 東宮大夫、日本工芸会会長 | |
4 | 犬丸直 | 1977年9月20日-1980年6月6日 | 国立劇場理事長、東京国立近代美術館長、 日本芸術院長 | |
5 | 佐野文一郎 | 1980年6月6日-1983年7月5日 | 文部事務次官、 国立劇場理事長、東京国立博物館長 | |
6 | 鈴木勲 | 1983年7月5日-1985年3月31日 | 国立教育研究所所長、日本育英会理事長、 全国学校図書館協議会会長 | |
7 | 三浦朱門 | ※ | 1985年4月1日-1986年9月1日 | 新潮社文学賞受賞※、芸術選奨文部大臣賞受賞※、 日本文芸家協会理事長、日本芸術文化振興会会長、 文化功労者、日本芸術院長 |
8 | 大崎仁 | 1986年9月1日-1988年6月10日 | 東京国立近代美術館長、日本学術振興会理事長、 国立学校財務センター所長、人間文化研究機構理事 | |
9 | 植木浩 | 1988年6月10日-1990年7月1日 | 東京国立近代美術館長、学習院女子大学名誉教授 | |
10 | 川村恒明 | 1990年7月1日-1992年7月1日 | 国立科学博物館長、日本育英会理事長、 神奈川県立外語短期大学学長、財団法人神奈川芸術文化財団理事長 | |
11 | 内田弘保 | 1992年7月1日-1994年7月25日 | 奈良国立博物館長、日本育英会理事長 | |
12 | 遠山敦子 | 1994年7月25日-1996年1月9日 | 駐トルコ共和国大使、国立西洋美術館長、 独立行政法人国立美術館理事長、文部科学大臣、 新国立劇場運営財団理事長 | |
13 | 吉田茂 | 1996年1月9日-1997年7月1日 | 国立教育研究所所長、日本音楽著作権協会理事長 | |
14 | 林田英樹 | 1997年7月1日-2000年6月15日 | 国立科学博物館長、東宮侍従長、東宮大夫、 国立新美術館長(独立行政法人国立美術館) | |
15 | 佐々木正峰 | 2000年6月15日-2002年1月18日 | 独立行政法人国立科学博物館長 | |
16 | 河合隼雄 | ※ | 2002年1月18日-2006年11月1日 | 京都大学名誉教授※、文化功労者※ |
17 | 近藤信司 | 2006年11月1日-2007年4月1日 | 国立教育政策研究所所長、 独立行政法人国立科学博物館長 | |
18 | 青木保 | ※ | 2007年4月1日-2009年7月14日 | 大阪大学教授※、政策研究大学院大学教授※、早稲田大学アジア研究機構客員教授※</br>青山学院大学特任教授、国立新美術館長 |
19 | 玉井日出夫 | 2009年7月14日-2010年7月29日 | ||
20 | 近藤誠一 | ※ | 2010年7月30日-2013年7月7日 | 外交官※ |
21 | 青柳正規 | ※ | 2013年7月8日- | 東京大学名誉教授※、日本学士院会員※ |
不祥事
- 文化芸術振興費補助金無返納問題 - 2013年10月、会計検査院は文化庁と日本芸術文化振興会が映画制作などに助成する同補助金に対し、興業収入に応じて返納させる制度であるのに対し、助成した198全作品の中で1度も返納させなかった事実を指摘、改善を求めた[6]。
脚注
関連項目
外部リンク
- 文化庁 公式サイト
- ↑ JLPP事務局・文化庁 「JLPPとは | JLPP 現代日本文学の翻訳・普及事業」 JLPP
- ↑ 単位:100万円。2012年度(平成24年度)当初予算 - 一般会計(内閣 「平成24年度予算書関連」 財務省)。
- ↑ 人事院 「参考資料;6 - 一般職国家公務員府省別在職者数」『公務員白書 - 平成24年版』 日経印刷、2011年6月、p.244。2011年1月15日現在。
- ↑ 「文部科学省定員規則」(最終改正:平成24年4月6日文部科学省令第19号)
- ↑ 人事院 「第1編第3部第6章:職員団体 - 資料6-2;職員団体の登録状況」『公務員白書 - 平成24年版』 日経印刷、2011年6月、p.185。2012年3月31日現在。
- ↑ 【朝日新聞】2013年10月19日付「映画制作の補助金、返納ゼロ 文化庁などに改善要求」