車庫

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車庫(しゃこ)とは、自動車や鉄道車両を保管しておくための施設のこと。


テンプレート:国際化 車庫(しゃこ)とは、自動車車両を停めて保管しておくための施設のこと。

日本の場合

日本の法律は、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう」義務づけている(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。 この「保管場所」が「車庫」またはそれに代わる「空地」にあたる。

車庫証明

「保管場所の確保を証する書面」を俗に「車庫証明」と呼ぶ。自動車を購入する場合は「車庫証明」が必要になる。これは自動車の「保管場所」を確保したという証明となる。自らの所有地に保管場所を確保できない場合は、駐車場を利用することとなる。なお、駐車場として使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途「使用承諾書」に所有者の署名、捺印および使用期間の記載が必要となる。

地方自治体によって異なるがなどは車庫証明なしで購入できる場合がある。ただし、村であっても車庫証明が必要となる地域が存在する。また、自動車の保管場所の確保等に関する法律により2000年6月1日時点の村を基準としているため、となった場合でも車庫証明が不要な地域が存在する。

申請先は保管場所(使用者の住所地とは必ずしも同一とは限らない)を管轄する警察署である。

車庫証明が必要な村

下記のは車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署

当時は車庫証明が必要な村で現在は市・町となった地域

下記の地域は2000年6月1日時点ではであったが、村であった当時から車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署

当時は車庫証明が不要な村であったが市・町となった現在では車庫証明が必要な地域

下記の地域は2000年6月1日時点ではであり車庫証明は不要であったが、その後となった現在では車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署

当時は車庫証明が不要な村であり市・町となった現在でも車庫証明が不要な地域

上記以外で2000年6月1日時点でであった地域は、その後となった現在でも車庫証明は不要である。

問題点

実際の車庫証明の発行に当たっては、地元の車庫調査員がこれを確認するものであるが、寸法規定などに関わらず、目視で概ね4輪自動車の駐車可能な面積が確保されていれば、発行されてしまうケースが多い。重複の確認なども行われていないことがほとんどで、たとえ他の車両が既に車庫として登録している場所であっても、調査員が確認した際にその車両がいなければ発行されてしまっている。
また、沖縄などでは駐留軍ナンバー車が車庫証明不要で登録されている将兵・軍属が「車庫は基地内」と強弁し、これが罷り通っていることが問題となっている(→日米地位協定#将兵の地位・身分の特権意識)。

その他

上記のような問題点があることから、国土交通省山本弘一郎係長は、自動車登録手続きにおける車庫証明の省略を提唱している。[1]
東日本大震災の被災地において警察は、車庫の現地調査を省略したり、津波で流された元の自宅や避難先を車庫と認めたりして、車庫証明を即日交付していた[2]
総務省2012年8月24日、車庫証明の手続きの簡略化を警察庁に要請した。[3][4]

外部リンク

注釈

  1. http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/seisaku-gp/index.html 政策グランプリ 内閣府行政刷新
  2. http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/keisatsusoti/zentaiban.pdf 「東日本大震災に伴う警察措置」(警察庁)16ページ
  3. http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/61520.html 総務省 自動車保管場所証明手続きの簡素化
  4. 2012年8月25日の日本経済新聞では、自動車販売店に依頼すると1~2万円程度の代行料が必要なことと、本人が手続きする場合は二度警察署に出向く必要があることが問題点として挙げられている。