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特定港(とくていこう)とは、吃水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港をさす。港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした港則法第3条第2項で定義され、港則法施行令により一覧が明示されている。
港則を執行する責任者として港長が任命(基本的には該当港を管轄する海上保安部長または海上保安署長)されている。
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