株式会社 (日本)

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株式会社(かぶしきかいしゃ、かぶしきがいしゃ)とは、日本の会社法に基づいて設立される会社で、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任社員(株主)のみから成るもののことである。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同種または類似の企業形態を含む(会社法823条)が、これについては株式会社を参照。

法務省日本法令外国語データベース:会社法(翻訳日:平成21年4月1日)第六条第二項では、株式会社は Kabushiki-Kaisha とローマ字表記されている。ただし外国語データベースは参考資料であって、法的効力は有せず、また公定訳でもない。

概説

株式会社の構造

株式会社に出資することにより株式を有する者(すなわち株式会社の社員)を株主という。株主は購入した株式の数に応じて、株式会社の経営に関与する事ができる(経営参加権)。具体的には株式会社の意思決定会議である株主総会において、原則として株式の保有数、またはその保有単元数に応じて議決権を持つ(株主平等の原則)。

日本の株式会社に対応する同様の構造の法人形態は、アメリカ合衆国各州における「テンプレート:ルビ」、イギリスにおける「テンプレート:ルビ」(株式有限責任会社)、ドイツにおける「テンプレート:ルビ」(直訳すると「株式会社」) 、フランスにおける「テンプレート:ルビ」(直訳すると「匿名会社」)など日本以外の世界各国にも存在する。

株主

株式会社は株式を発行して出資を募り、株主は転々流通する株式を購入することによって会社に出資することを目的として設計された制度である。法律学において社員とは、社団の構成員(株式会社においては「株主」)のことを指す言葉であり、一般的な用法である従業員のことを指す言葉ではない[1]。従業員とは一般に、会社との間で雇用契約を締結している者を言い、社団構成員としての意味の社員とは別の概念である。

商号

株式会社は商号に「株式会社」を含まなければならない。「株式会社」の4文字は商号のどこにあっても構わないが、先頭(株式会社○○、いわゆる「前株」)、もしくは末尾(○○株式会社、いわゆる「後株」)に置かれるのが一般的である。日常ではしばしば(株)と略記される。銀行振込の場合、前株は「カ)」、後株は「(カ」と表記される。

英語表記の場合には、「株式会社」をそのままローマ字表記にして頭文字を取った「KK」(kabushiki kaisha)の他、米国や英国に倣って「Corp.」、「Inc.」、「Ltd.」とすることが多い。日本においては Co., Ltd. の形もよく使われている。最近では、カンマを外した「Co. Ltd.」の表記を採用する企業もある。また、多国籍企業ではシックス・アパートのように日本国外の本社と日本法人を区別するために、前者を「Ltd.」など英語の略称、後者を「KK」として区別に用いている例もある。

起源

日本初の株式会社

なお、商法はドイツ法を参考に立法されたため、株式会社もドイツの株式会社(AG)を参考に立法された。もっとも、その後、特にアメリカ法の強い影響を受けて幾度もの改正がなされて現在に至っている。

日本の株式会社

  • この節で、会社法は条数のみ記載する。

株式会社の設立

会社法第2編第1章 設立に規定がある。


設立の種類

  • 発起設立
    発起人が発行する全ての株式を引受け設立後の株主となる設立方法のこと(25条1項1号)。
  • 募集設立
    発起人が発行する全一部の株式を引受け、残部は、募集を行い発起人以外の者が株式を引受け、発起人と発起人以外の者が、設立後の株主となる設立方法のこと(25条1項2号)。

発起人

株式会社の成立後は、錯誤、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの無効又は取消しをすることができない(51条)。
株式会社の設立の企画者として定款に署名する者を言う。擬似発起人とは、募集広告等で設立を賛助する者を言い発起人とみなされる(103条2項)。
  • 責任
    • 不足額填補責任(52条
    • 任務懈怠責任(53条
    • 責任の免除(55条
    • 会社不成立の責任(56条
    • 募集設立の発起人の責任等(103条

定款の作成

  • 発起人が定款を作成し、発起人全員が署名し、又は記名押印しなければならない(26条)。

設立時発行株式

  • 設立時発行株式に関する事項の決定(32条
発起人の全員の同意が、必要である。
  • 出資の履行(34条
  • 設立時発行株式の株主となる権利の喪失(36条)。
期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
  • 発行可能株式総数の定め等(37条
公開会社は、設立時発行株式の総数を、発行可能株式総数の四分の一以下にすることができない。
  • 設立時発行株式を引き受ける者の募集(57条)。
  • 設立時募集株式の払込金額の払込み(63条)。

創立総会

  • 募集設立の場合に発起人が、設立時募集株式の払い込み後招集する、設立時株主の総会(65条)。
  • 創立総会の決議(73条
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって行う。
  • 延期又は続行の決議(80条
  • 種類創立総会(84条

設立時役員等

  • 設立時役員等の選任は、発起設立では発起人の議決権の過半数をもって決定し(40条)、募集設立では、創立総会の決議によって行わなければならない(88条)。
  • 定款で設立時役員等として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時役員等に選任されたものとみなす(38条)。
  • 設立時取締役・設立時監査役は、選任後遅滞なく、設立事項を調査しなければならない(46条93条)。

株式会社の成立

  • 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(49条)。
  • 株式会社は、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない(435条)。
  • 株式会社の設立の登記(911条

設立無効の訴え

  • 会社の設立の無効は、会社の成立の日から2年以内に訴えをもってのみ主張することができる(828条1項1号)。
  • 会社の設立の無効の訴えは、設立する会社を被告として訴え(834条)、認容判決が確定したときは、、将来に向かってその効力を失う(839条)。

株式会社の機関

株式会社は法人であり、その意思決定や行為を実際に行うのは、かかる権限を有する機関である。

基本構造

1950年商法改正

日本のかつての商法における株式会社は、従来(1950年昭和25年)改正以降)、全株主により構成される株主総会の下、株主総会により選任された取締役及び取締役により構成される取締役会、取締役会により選任される代表取締役、並びに株主総会が選任する監査役によって構成される。これを、国家機関の抑制均衡になぞらえて三権分立モデルという。この例えでは、株主総会と取締役会の関係を議院内閣制における議会内閣の関係になぞらえている。ただし、監査役の役割を裁判所になぞらえるのは無理がある。敢えて言うなら検察官の役割といえる。

委員会等設置会社の導入

日本の株式会社は、代表取締役の権能が非常に強く、株主が軽視されがちであるとの主に欧米の機関投資家からの批判を受け、コーポレートガバナンスの観点から、米法型の委員会等設置会社2003年平成15年)4月株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)改正により規定された。委員会等設置会社に対して、従来の株式会社を呼称する場合には監査役設置会社といった。

会社法による変化

2005年平成17年)の会社法の成立により、従来の有限会社の枠組みに属するタイプの会社が株式会社の基本的な形態とされることになったため、取締役会の設置も任意になった。その他会社の機関構造の自由度は飛躍的に増加した。また委員会等設置会社は委員会設置会社に名称が改められた。

株主及び株主総会

株主総会は株式会社における最高意思決定機関であるが、非常に多数の株主により構成されることを想定している(例外として、日本特有の小規模な株式会社や、一人会社がある)。よって、株主ら自身によって会社を運営してゆくのは効率的とはいえない。そのため会社の日常の業務は、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会に委任することとなる。これを「所有と経営の分離」という。つまり株式会社の究極的な所有者は出資者である株主だが、日常的な業務については取締役会、およびさらにそこから日常業務を委任された代表取締役といった経営陣が執り行う。

株主は、株主総会における議決権の行使の他、帳簿閲覧請求権差止請求権株主代表訴訟などを通じて会社の経営を監視することができる。

取締役及び取締役会

取締役会は会社の業務執行に関する会社の意思を決定し、各取締役の職務執行を監視する。株式会社における取締役は取締役による合議体である取締役会を構成し、意思決定に参加するのみで、取締役会で決定されたことを具体的に執行するのは代表取締役または、業務担当取締役もしくは業務執行を委任された取締役である。

2005年平成17年)成立の会社法においては、取締役会は任意の設置機関となった。これは従来の有限会社の機関構造が会社法における株式会社の基本的な機関構造とされたことによる。

監査役

監査役は会社の帳簿や財産内容を調査したり、取締役の違法行為を取締役会や株主総会に報告するなどして会社の業務が適正に行われているかどうかを監査し、会社と株主の利益を保護する役割を負う。

その他

会社の規模やそれぞれの需要に基づいて、会計監査人検査役会計参与などの機関が設置されることがある。株式会社が解散し、清算手続に入った場合は清算人が置かれる。

株式会社の資金調達

会社が営業上の資金を調達するには、銀行などから融資を受けるという方法と、新株あるいは社債を発行する方法とがある。新株発行の方法は自己資本を拡大するものであり、社債発行は他人資本による資金の調達方法である。そのいずれにせよ、商法は、資金の調達を容易になしうるような法的措置を講じている。

株式会社における社員の地位が株式という細分化された割合的単位の形式をとっているのは、社員の個性を失わせ、多数の者が容易に株式会社に資本的参加ができるようにしたものである。すなわち、株式は、株式会社が大衆資本を集積して巨大な資本をもつことを可能にした技術的な手段であるが、株式会社は、会社資金調達の必要があれば、授権資本の枠のなかで、取締役会の決議に基づき新株を発行し、増資することができる。これに対し、社債は、大衆に対してなされる起債によって発生した株式会社に対する債権であって、集団的な長期借入金であり、社債券という有価証券が発行される。この場合も大量的であり、長期の借入金を一般大衆から集める手段である。なお、株式も社債も証券化により流通性をもつが、株式の流通市場が活発であるのに対し、社債の流通市場は日本では未発達である。

日本の株式会社における資金調達の実情は、銀行などからの借入金に依存する場合が多く、株式による自己資本の比重は低く、また社債による資金の調達もそれほど活発ではないといわれている。

株式会社の解散

株式会社が、活動を止め財産の整理し、清算することをいい、法人格は、合併の以外では清算手続の完了まで存続する。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の特別決議
  4. 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
  5. 破産手続開始決定
  6. 解散命令(824条)又は解散請求(833条)による解散を命ずる裁判
株主総会の決議による解散:2002年平成14年)の雪印食品株式会社

株式会社の清算

清算中の株式会社は清算株式会社と呼ぶ。清算が結了するまでは、清算株式会社は、株式会社として(解散の決議後なども)存続し、、定期株主集会も開かれ(491条)、原則として清算結了の登記を行うことで、株式会社は消滅する。

  • 解散した株式会社の合併等の制限(474条
  • 清算からの除斥(503条
特別清算
清算手続の特則として、清算中の株式会社に債務超過の疑いがある場合などには、倒産処理手続の一種と分類される特別清算の手続が利用されることとなる。
会社法(平成17年法律第86号)第2編第9章第2節第1款により規律され、解散して清算手続に入った株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や債務超過の疑いがある場合に、清算人が裁判所の監督の下で清算を行う手続である。会社法に組み込まれている手続であり独立した法典が存在しないが、倒産四法制の一つとして位置づけられている。破産手続と異なり、原則として従前の清算人がそのまま清算手続を行う。

関連する法律

英語における株式会社の呼称

日本の株式会社に対応する英語での呼称には、以下のようなものがある。

  1. stock company - イギリス風の直訳。比較的標準的な訳語で、政府による『法令用語日英標準対訳辞書』および『会社法』の英訳(公式訳ではない)でも採用されている[2]
  2. stock corporation - アメリカでの、株式を発行するコーポレーションを指す用語である。
  3. business corporation - アメリカで、営利目的のコーポレーションを指すのに用いられる表現である。
  4. joint-stock company - 英米法に存在する概念で、かつ、直訳に近い。実際に大陸法諸国の株式会社の訳語として使われることが多い。ただし、英米いずれも株式会社とは似て非なる概念であり、誤解を招くため避けるべきとの指摘がある。

なお、以上とは別に、kabushiki kaishaと呼ぶこともある。特に英文契約書などではこの表現が好まれる。

株式会社の商号の英訳について

外国企業等との取引の際に便利なように、英文での商号を定めている日本の株式会社もあり、定款に定めることもある。ただし、日本に英文商号を規制する法律や登記する制度はない。日本の株式会社が定める英文商号の中で、「株式会社」の翻訳として通常使われているのは、以下の4種類である(実例とともに示す)。

なお、英語圏には日本の会社の種類を表す語を前に置く習慣がないため、「株式会社○○」であっても"XXX Co., LTD"などのように後ろに置くのが普通である。

関連項目

脚注

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  1. 会社は社団であり、社団の構成員を社員という。社団法人、医療法人社団などにおいても同様である。
  2. 法務省:日本法令外国語訳データベースシステム公式ページ、2009年(平成21年)5月18日閲覧。