振替休日
振替休日(ふりかえきゅうじつ)とは休日(主に祝祭日)が他の休日(日曜日、他の祝祭日など)と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度である。
日本では国民の祝日に関する法律が定めているが法律中に「振替休日」、「振替」の字句はなく、これらは通称である。
目次
各国の振替休日
制定されていない国
韓国(2014年から振替休日を実施)、ブラジル、スウェーデンやウズベキスタンなどの国では振替休日に類する制度は法制化されておらず祝日が日曜日になった際や移動祝日が日付固定の祝日と重なった際にも翌日以降に代替となる休日が設定されない。
日曜
日本の場合、祝日が日曜日と重なった場合に発生する。詳細は後述。
土曜と日曜
タイ王国の場合、日曜だけでなく土曜日と祝祭日が重なった場合にも月曜日に振替休日が発生する。
ニュージーランドの場合、12月25日のクリスマスと12月26日のボクシングデー、及び翌週1月1日の元日と1月2日の元日翌日の休日については、土曜日又は日曜日と重なった場合に、直後の平日が振替休日になる。加えて、2月6日の「ワイタンギの日」及び4月25日の「ANZACの日」の2祝日も、土曜日又は日曜日の場合、直後の月曜日が振替休日になることが、2013年4月17日に同国議会で可決された。但し、祝日の日付自体は曜日に関係なく毎年それぞれ2月6日と4月25日で変わらない。この振替休日の制度が最初に適用されるのは、2015年のANZACの日で、この年のANZACの日である4月25日は土曜日にあたるため、翌々日4月27日の月曜日が振替休日となり、公休日となる[1]。
日本の制度
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概要
国民の祝日に関する法律第3条第2項により『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』と規定している。
振替休日で振り替えられるのは「休日」という「状態」のみで、「○○の日」などの祝日はそのままの日(日曜日)である。したがって、その祝日にちなんだ祝典等も通例その日曜日当日に行われる。
「振替休日」の規定は、日曜日が休日であり他の曜日が通常は休日でないことを前提とした作りになっている。全国共通して日曜日を休日と定めている法律は「国会に置かれる機関の休日に関する法律」「裁判所の休日に関する法律」「行政機関の休日に関する法律」により、行政機関・裁判所などの当該機関の休日を日曜日(および土曜日・祝日・指定された日)と定めている。
それ以外は銀行法第15条第1項と株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項で銀行と商工組合中央金庫で日曜日を休日としているが、それ以外の組織については労働基準法において休日について抽象的に規定されているにとどまる。1980年代以降、週休二日制が定着し土曜日も休日としている企業・団体が多いが土曜日と「国民の祝日」が重なっても土曜日は振替休日が適用対象外の状態が続いている。
「国民の祝日」が日曜日に当たる時のみが対象であるため、沖縄県の慰霊の日(6月23日)など地方の公休日が日曜日であった場合は振替休日にはならない。
変遷
1973年の国民の祝日に関する法律が改正されたことにより制定された。これにより祝日(国民の祝日)が日曜日の場合、その翌日となる月曜日が休日となった。1973年の天皇誕生日(4月29日)が日曜日で、同年4月30日が最初の適用日となった。
当初は祝日が2日以上連続することがなかったため、「月曜日を振替休日とする」としていた。しかし2005年の国民の祝日に関する法律の改正(2007年施行)で5月3日から5月5日まで祝日が3日連続することになり、その直後の「国民の祝日でない日」を休日とすることと改められ振替先が月曜日固定ではなくなった。その月曜日以外の振替休日の初適用日は2008年の5月6日(火)となった。これは同年のみどりの日(5月4日)が日曜日となり、翌5日(月)はこどもの日でやはり祝日であることよりみどりの日の振替分が6日の火曜日となったからである。
日曜日以外の休日の扱い
2008年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2009年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
振替休日が発生するのは日曜日と重なった場合のみで、他の種類の休日では発生しない。
国民の祝日同士が重複した場合の振替休日の規定については、現時点では設けられていない。移動祝日の中では敬老の日と秋分の日の日付が近接しているが、連続することはあっても同日に重なることはない。
元日が日曜日だった場合、1月2日が振替休日となる。年末年始の1月3日までは公的機関などで休日とされ官署職員の出勤も国民の祝日に関する法律の休日の場合と同様に扱われる(ただしETC割引制度など、平日で振替休日とならない場合は休日扱いとしないものも一部存在する)が、振替休日が1月4日になるようなことはない。
振替休日の日付の一覧
日本で過去に存在した振替休日、及び今後振替休日になる見込みの日は以下のとおり。特記のないものは月曜日。
- 1月2日(元日の振替休日) - 1978年・1984年・1989年・1995年・2006年・2012年(・2017年・2023年・2034年・2040年・2045年)
- 1月16日(成人の日の振替休日) - 1978年・1984年・1989年・1995年
- 2月12日(建国記念の日の振替休日) - 1979年・1990年・1996年・2001年・2007年(・2018年・2024年・2029年・2035年・2046年)
- 3月21日(春分の日が3月20日の場合) - 1988年・2005年(・2016年・2033年・2044年・2050年)
- 3月22日(春分の日が3月21日の場合) - 1982年・1999年・2010年(・2027年)
- 4月30日
- 5月4日 - 1981年・1987年・1992年・1998年[2]
- 5月5日 - なし[3]
- 5月6日
- 7月21日(海の日の振替休日) - 1997年
- 8月12日(山の日の振替休日) - 2019年・2024年・2030年・2041年・2047年
- 9月16日(敬老の日の振替休日) - 1974年・1985年・1991年・1996年・2002年
- 9月23日(秋分の日が9月22日の場合) - (2024年)[4]
- 9月24日(秋分の日が9月23日の場合) - 1973年・1984年・1990年・2001年・2007年(・2018年・2029年・2035年・2046年)
- 9月25日(秋分の日が9月24日の場合) - なし
- 10月11日(体育の日の振替休日) - 1976年・1982年・1993年・1999年
- 11月4日(文化の日の振替休日) - 1974年・1985年・1991年・1996年・2002年・2013年(・2019年・2024年・2030年・2041年・2047年)
- 11月24日(勤労感謝の日の振替休日) - 1975年・1980年・1986年・1997年・2003年・2008年(・2014年・2025年・2031年・2036年・2042年)
- 12月24日(天皇誕生日の振替休日) - 1990年・2001年・2007年・2012年(・2018年・2029年・2035年・2040年・2046年)
脚注
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 1988年以後、日曜日でも月曜日でもない場合は「国民の休日」となった。その後2007年よりみどりの日の祝日になり、2009年以降、「憲法記念日」が日曜日になっても「みどりの日」を優先するため、5月6日の水曜日を振替休日とする。
- ↑ 2007年に5月4日が「みどりの日」となったが、この日が日曜日であってもこどもの日を優先し、5月6日の火曜日を振替休日とする。なお、5月3日の「憲法記念日」が日曜日であっても、5月4日はやはり「みどりの日」を優先し、5月5日も「こどもの日」を優先し、5月6日の水曜日を振替休日とする。
- ↑ 秋分の日が9月22日に行われた場合に発生。(秋分の日は国立天文台の「暦象年表」に基づいて制定され、前年2月1日(土曜・日曜の場合は2月最初の平日)の官報で定められる。なお2012年〜2044年は閏年に限って9月22日と計算され、この日に制定される可能性がある)