国民の祝日に関する法律
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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。通称祝日法。
概要
全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年(大正元年)9月4日に施行(ただし1927年(昭和2年)3月4日に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。
「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。
- 廃止
- 元始祭(1月3日)、新年宴会(1月5日)、紀元節(2月11日)、神武天皇祭(4月3日)、神嘗祭(10月17日)、大正天皇祭(先帝祭。12月25日)
- 改称
- 春季皇霊祭(春分日)→春分の日、天長節(4月29日)→天皇誕生日、秋季皇霊祭(秋分日)→秋分の日、明治節(11月3日)→文化の日、新嘗祭(11月23日)→勤労感謝の日
構成
- 第一条
- 第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
- 第二条
- 祝日の定義が記述
- 元日:1月1日 年のはじめを祝う。
- 成人の日:1月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。(従来は1月15日)
- 建国記念の日:政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
- 春分の日:春分日(太陽が春分点を通る日) 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
- 昭和の日:4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
- 憲法記念日:5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
- みどりの日:5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
- こどもの日:5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
- 海の日:7月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
- 山の日:8月11日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。(2016年から適用)
- 敬老の日:9月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。(従来は9月15日)
- 秋分の日:秋分日(太陽が秋分点を通る日) 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
- 体育の日:10月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。(従来は1964年の東京オリンピックの開会式が行われた10月10日)
- 文化の日:11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
- 勤労感謝の日:11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
- 天皇誕生日:12月23日 天皇の誕生日を祝う。
経緯
- 1948年(昭和23年)7月20日 - 公布・施行。
- 1966年(昭和41年)6月25日 - 改正・施行。
- 1973年(昭和48年)4月12日 - 改正・施行。
- 1985年(昭和60年)12月27日 - 改正・施行。
- 1989年(平成元年)2月17日 - 改正・施行。
- 1995年(平成7年)3月8日 - 改正。1996年(平成8年)1月1日 - 施行。
- 海の日(7月20日)を制定。
- 1998年(平成10年)10月21日 - 改正。2000年(平成12年)1月1日 - 施行。
- 成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
- 2001年(平成13年)6月22日 - 改正。2003年(平成15年)1月1日 - 施行。
- 海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
- 2005年(平成17年)5月20日 - 改正。2007年(平成19年)1月1日 - 施行。
- 2009年(平成21年) - 敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日であったため、9月22日に国民の休日が約3年半ぶりに適用された。国民の休日が5月4日以外の日に適用されたのは初めて。