国籍条項

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国籍条項(こくせきじょうこう、Nationality Clause)とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項を差す場合が多い。

概要

テンプレート:Ambox 国籍条項とは、公権力の行使または、国家意思の形成への参画に携わる公務員任用資格の一つとして日本国籍を必要とする条項のことをいうことが一般的になっているが、実際には一部の例外を除き公務員任用については実定法上の条項はないため、公務員任用に関する限り「運用による制限」のことを指すといえる。

法律で明確な国籍条項が規定されている役職

以下の役職では法律で明白に国籍条項が規定されている。

外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みている。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場合についても外務公務員の欠格事由となっていた。

一般的な公務員任用に関する国籍条項

一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍を持つ人間を起用することが可能である。

しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。

これにより、国家公務員地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。

以下は公務員の国籍条項に関連する法律や規則である。

国家公務員
地方公務員

各種の国籍条項等

内閣法制局の見解
1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解(「当然の法理」)が示し、国家公務員について日本国籍を要件とするようになり、地方公務員も定型的な職務に従事する官職を除き、日本国籍を必要とするようになった。このような見解が出されたのは、いわゆる内地戸籍法の適用を受けない者につき、日本国との平和条約の発効により日本国籍を失う(これにより平和条約国籍離脱者が現れた)という行政解釈がされたことに伴い、外地出身の公務員の身分について疑義が生じたことが背景にあるとされている。この見解により、外地出身者は自動的に公務員身分を喪失することはないものの、一定の官職に就くことはできないこととされた。
「当然の法理」は、法の下の平等日本国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)と、国民主権のそれぞれの原理が、外国人が公の意思形成や公権力の行使に当たる際に生じる対立関係における、限界的な法理上の解決として示された理論であると考えられている。「当然の法理」の背景として、ドイツ公法学に由来する国家法人説の影響を指摘する説も提出されている。
国家公務員では人事院規則八−一八第九条により、国家公務員採用試験には「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。また、国会職員や裁判所職員についても、国会や最高裁判所の内規で採用試験に「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。これにより国家公務員一般職、防衛省職員国会職員裁判所職員に日本国籍のない外国人が採用試験に受験できないためこれらの公務員に就任することができない。
その後、自治省(現総務省)は「当然の法理」の語を「公務員に関する基本原則」と言い換えており、東京都管理職国籍条項訴訟において最高裁は「当然の法理」の語を用いずに、その内容にも変更を加えた。
個人的基礎においてなされる勤務の契約による国家公務員
一方で、1949年の人事院規則一−七では「個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合」において「当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合」という条件付きで外国人を国家公務員として任用することが可能であると規定している。
国公立大学外国人教員
1982年国公立大学の外国人教員を公務員として雇用することを前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。
司法修習生
司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、 最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた[33]。 1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員
法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[34]。2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している[34]
過去には1974〜1988年に台湾籍の男性弁護士が大阪の簡易裁判所で調停委員を務めた例がある[34]。これについて最高裁判所は「日本の裁判官で戦後に台湾籍になった弁護士という極めて特殊な事例であり、先例にならない」としている[34]
農業委員会公選委員・海区漁業調整委員会公選委員
農業委員会公選委員と海区漁業調整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と漁業法第86条・第87条に規定されているが、国籍条項はない[35]
地方公務員
当初、地方公共団体レベルでは国籍条項がなかった職種が現業職のみだったが、1996年に川崎市政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。1997年に高知県が都道府県として初めて現業職以外について国籍条項を一部撤廃し、2000年に福井県武生市(現越前市)は消防職を例外として管理職を含めて国籍条項を撤廃した。
自治省(現総務省)は1996年11月に「条件付き撤廃」を容認した。

その他の国籍条項

以下のことについて国籍条項が規定されている。

生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない[43]

しかし、人道的見地から1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが[44]、権利としては認められないため、不服申立てをすることは法律で保障はされていないとされている。1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。ゴドウィン訴訟における1997年6月13日の最高裁判決や中野宋訴訟における2001年9月25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法ではないとし、永住外国人による生活保護受給権訴訟では2014年7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下している。

過去に存在した国籍条項

かつて1981年12月31日まで以下について国籍条項が規定されていた。しかし、難民条約締結を受けた法改正により、1982年1月1日以降は国籍条項は撤廃された。

脚注

  1. 外務公務員法第7条第1項で「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者」を欠格事由としている。
  2. 被選挙権者の規定である公職選挙法第10条により「日本国民」であることを要件としている。また地方自治法第19条により、地方自治体の公職政治家は「日本国民」であることを要件としている。
  3. 地方自治法第252条の17の8により「普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者」から選任されることが規定されており、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第2・3項により「日本国民」であることを要件としている。
  4. 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第4条により「市町村長の被選挙権を有する者」から選任されることが規定されており、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第2・3項により「日本国民」であることを要件としている。
  5. 公職選挙法第5条の2第2項により「参議院議員の被選挙権を有する者」から国会の議決によって指名されることが規定されており、被選挙権を規定である公職選挙法第10条により「日本国民」であることを要件としている。
  6. 警察法第39条で「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」又は「当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」であることを要件とし、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  7. 地方教育行政法第4条で「当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者」であることを要件とし、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第2・3項により「日本国民」であることを要件としている。
  8. 地方自治法第182条で「(当該地方公共団体の)選挙権を有する者」であることを要件とし、(当該地方公共団体の)選挙権を規定である公職選挙法第9条第2項や地方自治法第18条により「日本国民」であることを要件としている。
  9. 公証人法第12条により「日本国民」であることを要件としている。
  10. 検察審査会法第4条で「衆議院議員の選挙権を有する者」であることを要件とし、衆議院議員の選挙権を規定する公職選挙法第9条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  11. 裁判員法第13条で「衆議院議員の選挙権を有する者」であることを要件とし、衆議院議員の選挙権を規定する公職選挙法第9条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  12. 公職選挙法第37条で「当該選挙の選挙権を有する者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  13. 日本国憲法の改正手続に関する法律第48条で「国民投票の投票権を有する者」から選任すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 農業委員会公選委員及び海区漁業調整委員会公選委員の選挙を除く。
  15. 公職選挙法第38条で「選挙人名簿に登録された者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  16. 公職選挙法第61条で「当該選挙の選挙権を有する者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  17. 日本国憲法の改正手続に関する法律第75条で「国民投票の投票権を有する者」から選任すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  18. 公職選挙法第62条で「選挙人名簿に登録された者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  19. 19.0 19.1 公職選挙法第75条で「当該選挙の選挙権を有する者」から選任すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  20. 公職選挙法第76条で第62条の「選挙人名簿に登録された者」から選任する条文を準用すると規定されており、選挙権を規定する公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  21. 最高裁判所裁判官国民審査法第30条で「審査権を有する者」から選任すると規定されており、審査権を規定する最高裁判所裁判官国民審査法第3条・公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  22. 最高裁判所裁判官国民審査法第30条で「選挙人名簿に登録された者」から選任すると規定されており、審査権を規定する最高裁判所裁判官国民審査法第3条・公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  23. 最高裁判所裁判官国民審査法第27条で「審査権を有する者」から選任すると規定されており、審査権を規定する最高裁判所裁判官国民審査法第3条・公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  24. 最高裁判所裁判官国民審査法第27条で「選挙人名簿に登録された者」から選任すると規定されており、審査権を規定する最高裁判所裁判官国民審査法第3条・公職選挙法第9条により「日本国民」であることを要件としている。
  25. 日本国憲法の改正手続に関する法律第94条で「国民投票の投票権を有する者」から選任すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  26. 日本国憲法の改正手続に関する法律第89条で「国民投票の投票権を有する者」から選任すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  27. 日本国憲法の改正手続に関する法律第95条で第76条の「投票人名簿に登録された者」から選任する条文を準用すると規定されており、投票権を規定する日本国憲法の改正手続に関する法律第3条により「日本国民」であることを要件としている。
  28. 人権擁護委員法第6条で「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」であることを要件とし、地方議会議員の選挙権を規定である公職選挙法第9条第2項や地方自治法第18条により「日本国民」であることを要件としている。
  29. 民生委員法第6条で「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」であることを要件とし、地方議会議員の選挙権を規定である公職選挙法第9条第2項や地方自治法第18条により「日本国民」であることを要件としている。
  30. 児童福祉法第16条で児童委員は民生委員が兼ねると規定されており、民生委員法第6条で「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」であることを要件とし、地方議会議員の選挙権を規定である公職選挙法第9条第2項や地方自治法第18条により「日本国民」であることを要件としている。
  31. 水防法第3条の4により「関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者」であることを要件とし、被選挙権を規定である公職選挙法第10条や地方自治法第19条第1項により「日本国民」であることを要件としている。
  32. どの地方自治体も基本的に「外国籍の職員については、公権力の行使に当たる業務又は公の意思形成に参画する職に就くことができない」と規定されている。
  33. 朝日新聞 2009年10月29日
  34. 34.0 34.1 34.2 34.3 調停委員:外国籍認めず 最高裁、10年間に31人拒否 毎日新聞 2014年6月14日
  35. 公職選挙法が一部準用されるが、同法第10条1項は準用されないため。
  36. 戦傷病者特別援護法第4条により、戦傷病者手帳取得者について「日本の国籍を有しない者」を欠格事由としている。また同法第6条により、日本の国籍を失った時の戦傷病者手帳返還規定がある。
  37. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条により、障害の状態になった日から1952年3月31日までに日本国籍を持っていなかった者は対象外としている。また同法第14条により、障害年金受給資格について「日本の国籍を失ったとき」を資格消滅事由としている。
  38. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第23条と第24条により、戦没者が障害状態になった日以降に日本国籍を持っていなかった者は戦没者遺族年金の対象外としている。また同法第24条により、戦没者の死亡当時において遺族が「日本の国籍を有していない者」は戦没者遺族年金の対象外としている。また同法第31条により、障害年金受給資格について「日本の国籍を失ったとき」を資格消滅事由としている。
  39. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第35条により、弔慰金の給付対象となる遺族について戦没者の死亡当時に「日本の国籍を有していた者」としている。
  40. 恩給法第9条により恩給受給資格について「国籍ヲ失ヒタルトキ」を資格消滅事由としている。
  41. 生活保護法第1条・第2条により、生活保護の対象者は「国民」と規定されている。
  42. 水先法第6条により「日本国民でない者」を欠格事由としている。
  43. 「税金が外国人の生活保護費に…帰国しない来日受給者、際限なき膨張」(産経新聞社 2012年10月8日) 2012年11月6日閲覧
  44. 「生活保護の外国人 年金保険料を免除 厚労省、国籍差別批判受け」(東京新聞 2012年10月20日) 2012年11月6日閲覧
  45. 国民年金法第7条により被保険者の資格を「日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の日本国民」であることを要件としていた。
  46. 児童手当法第4条により支給要件を「日本国内に住所を有する日本国民」であることと規定していた
  47. 児童扶養手当法4条により支給要件について「日本国民でないとき」を欠格事由としていた。
  48. 特別児童扶養手当法第3条による支給要件について「日本国民でないとき」を欠格事由としていた。
  49. 特別児童扶養手当法第17条による支給要件について「日本国民でないとき」を欠格事由としていた。

参考文献

  • 富永さとる「誰にとって哀れな国なのか 『国民主権』の正体と2つの民主主義」『正義なき国、当然の法理を問いつづけて』、鄭香均・編著、明石書店、2006年。

関連項目

外部リンク