生活保護法
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生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
沿革
一連の社会福祉立法はイギリスの救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。
昭和21年に生活保護法は各種救貧立法を統一する形で成立したが、その後に成立した日本国憲法の下では受給権の面など、不十分な点があり、昭和25年に全面改正して現行の生活保護法となった。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 保護の原則
- 第3章 保護の種類及び範囲
- 第4章 保護の機関及び実施
- 第5章 保護の方法
- 第6章 保護施設
- 第7章 医療機関、介護機関及び助産機関
- 第8章 被保護者の権利及び義務
- 第9章 不服申立て
- 第10章 費用
- 第11章 雑則
- 附則
- 別表
生活保護の原理・原則
原理
- 国家責任の原理
- 無差別平等の原理
- 最低生活維持の原理
- 補足性の原理
原則
- 申請保護の原則(生活保護法第7条)
- 生活に困窮する国民はこの法律で保護を請求する権利が保障されており、この権利の実現は申請に基づいて保護が開始されるという原則。これは一身専属権である。要保護者本人と要保護者の扶助義務者または要保護者と同居している親族が申請できる。また、急迫の場合の職権保護が補完的に規定されている。
- 基準及び程度の原則
- 必要即応の原則
- 世帯単位の原則
下位法令
- 生活保護法施行令
- 生活保護法施行規則(厚生労働省令)
- 生活保護法施行細則(地方自治体が定める)