学童保育

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学童保育(がくどうほいく)とは、主に日中保護者が家庭にいない小学生児童に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称である[1]。法律上の正式名称は「放課後児童健全育成事業」で、厚生労働省が所管する。事業を実施する施設は「学童クラブ」「放課後(児童)クラブ」「学童保育所」等と呼ばれるが、自治体や設置者によって名称が異なる。

概要

学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自立するための成長支援・健全育成を実践する場でもある。「仕事と子育ての両立」が国を挙げて課題となる中で[2]、特に保育所を利用していた家庭にとっては子どもが卒園して小学校に入学しても保護者が安心して就労・介護・病気治療等を継続する上で不可欠の制度であり、また母親等が小学校入学を機に職場復帰を希望するケースも多いため、地域によっては申請が殺到して待機児童が生じるほど需要が高い。待機になったり生活圏に学童保育施設がなかったりして入所できないと保護者の就労等に大きな不都合が生じるため、「小1の壁」とも呼ばれて社会問題化している。

かつては仕事をもつ親が自主的に父母会や任意団体を結成して学童保育を立ち上げたり、自治体が条例で制度化して直営の学童保育を実施するケースが多かったが、学童保育のニーズが増え、内容も多様化するとともに民間参入が盛んになった(詳細は「設置・運営の形態」節を参照)。

名称

学童保育施設の統一的な呼び名はなく、地域や自治体、設置主体によって様々である。主な呼び名には「学童クラブ」「放課後(児童)クラブ」「学童保育所」「留守家庭児童会(室)」「児童育成会(室)」などがある。略称として単に「学童」と呼ばれる。東京都板橋区の「あいキッズ事業」のように、学童保育と全児童対策事業(文部科学省管轄)を包括的に実施している例では、学童保育と全児童対策が同じ呼び名という場合もある。また、学童保育の民間参入が進んだ地域では社会福祉法人株式会社など運営事業者が独自のブランド名を冠している例もある。

機能

学童保育の機能は多様だが、全国的に共通するものとしては主に以下が挙げられる。

  • 保護者の帰宅・お迎えまでの間の児童の健康管理・安全確保・情緒の安定(1)
  • 適切な遊びや活動の提供により自主性・社会性・創造性を培うこと(遊び・工作・季節の行事・誕生日会・飼育栽培等)(2,3,5)
  • 補食としてのおやつの提供(手作りおやつ・クッキング等)(6)
  • 宿題など自主学習の場の提供(6)
    • 公設学童保育では基本的に学習指導は行わない。民間事業者は塾講師や英語スタッフが指導員を兼ねたり進学教室と一体化させたり、多様である。
  • 児童の活動状況の把握と家庭との連携(連絡帳・面談・親子イベント等)(4)
  • 児童虐待や福祉的支援を要するケースなどの早期発見・関係機関との連携(6)
    • 学童保育は申請・承認制で、その児童・家庭に対して継続的にかかわるために、地域の福祉的支援の最前線ともなる。

厚生労働省は放課後児童健全育成事業の内容として以下を挙げている(上記各項目末尾の数字は以下の番号に対応する)。

  1. 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
  2. 遊びの活動への意欲と態度の形成
  3. 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
  4. 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
  5. 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
  6. その他放課後児童の健全育成上必要な活動

法的根拠

学童保育の設置根拠は、児童福祉法第6条3の第2項に基づく。

2  この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第一六四号)より第六条, 総務省e-gov

もともと学童保育は第二次世界大戦以前より、共働き家庭や一人親家庭の自主的な保育活動として始まったとされる。高度経済成長期には、共働き家庭の増加と核家族化の進行でいわゆる「カギっ子」が増加したことから放課後児童を保育する需要が高まり、1998年児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う第二種社会福祉事業として法制化された。現在は、少子化対策として成立した次世代育成支援対策推進法に基づく児童福祉法改正による子育て支援事業の一つに位置付けられている。

条文中の「おおむね10歳未満の児童」という文言は運用上の目安であり、自治体によっては10歳以上(小学校第4学年〜第6学年)でも利用できる。募集を新3年生までとしている自治体でも、障害のある児童については一定の要件を満たせば6年生まで利用できる場合がほとんどである。厚生労働省は「放課後児童健全育成事業の実施について[3]において、4年生以上の児童(盲・聾・特別支援学校も含む)の積極的な受け入れについて配慮するよう通知している。なお民間事業者の学童保育で自治体から補助金を受けない場合は、積極的に6年生まで受け入れるケースもある。

設置・運営の形態

設置状況

2013年5月1日現在の設置施設数は21,482ヶ所、登録児童数は889,205名である[4]。全国の小学校数は21,460であり、ほぼ1校につき1学童の割合である(小学生の総数は6,676,920名)。全国1,718市町村において学童保育施設を設置している市町村は1,612ある。

形態

学童保育施設には公的機関が設置したもの(公設)と民間事業者が設置したもの(民設)があり、運営の形態によって「公設公営」「公設民営」「民設民営」の3種類に大別される。最も多いのは自治体が直接運営する公設公営で2013年5月現在8,400ヶ所と全体の40%を占め、これに社会福祉協議会等の公共団体が運営するものを加えると約50%が公設公営学童であるが、比率は年々減少している。これに替わり、公設の施設の運営を民間に委託する公設民営学童が増加しており、地域運営協議会や父母会が運営するものや社会福祉法人・NPO法人・株式会社等が指定管理者となって運営するものが含まれる。自治体が人件費を削減するために学童保育の運営委託を進めた経緯があるが、特に指定管理者制度は数年ごとに指定を見直すため、安定性・継続性のある学童保育運営について不安の声が全国学童保育連絡協議会から挙げられている[5]

民設民営学童には、運営委員会・父母会・任意団体あるいは個人が設置・運営している施設も含まれる。運営委員会とは、地域の児童福祉関係者(学校長、町内会長、民生・児童委員等)、保護者代表、指導員等により構成された組織で、自治体からの支援を受ける条件となっている。父母会とは保護者自身によって構成された組織の学童保育における一般的な名称である。この他、私立保育園・保育系株式会社・NPO法人に加え、異業種からの参入(塾・フィットネスクラブ・英会話教室等)により設置・運営されているものもある。これら異業種企業が展開する「学童」の中には「習い事」と区別が難しいものがある。補助金を受けない場合は自治体の放課後対策当局との連携も不要なことから運営レベルの一定化が難しく、学習指導や夕食提供・入浴・長時間預かりなどサービスを売りにする一方で、児童福祉法が目的とする自立性等の健全育成理念に沿わないものや、児童一人当たりの床面積が学童保育の設置基準を満たさないもの、指導員の専門性に問題があるものなど、放課後児童健全育成事業による学童保育とは異なるケースもあるので注意が必要である。また、厚生労働省をはじめ公的機関が実施する学童保育の状況調査では、統計の対象に含まれないか実態がつかめていない場合がある。

近年、小学生は減少している。それに伴い、小学校の空き教室を学童保育施設に転用する例が増えている。

運営の実態

年間を通じて運営されるが、通常利用日(学校の授業がある日)と一日利用日(学校休業日。夏・冬・春の長期休み期間や行事の振替休業日、学校創立記念日、授業がない土曜日など)に大別できる。公設・民設とも土曜日開所の施設が多い。日祝祭日はごく一部を除いて閉所している。児童は通常利用日には授業終了後に登所し、一日利用日には朝、自宅から登所する。

通常利用日

学校の授業終了後に登所する。校舎内の学童なら教室間の移動、敷地外であれば校門を出て通学路経由で登所となる。公設学童は基本的に小学校区と連動しているので低学年でも徒歩で登所できるが、の近くや商店街等に立地するテナント型の民設学童では学区外ということもある(一部の事業者は車で送迎している)。私立小学校の児童は公設でも電車バスで登所するケースがある。下校指導は小学校の管理で、学年ごとに下校時刻も異なるため、基本的には児童各自の登所である。

児童は宿題おやつ遊び等をしながら、決められた帰宅時刻に降所する。入学直後の1年生や日の短い冬季は保護者お迎えということも多い。遊び場所としては学童施設の他、小学校校庭や児童館、近隣の公園など立地条件により様々であるが、日常的に外遊びができるよう配慮されている。「中抜け」が可能な学童では、習い事などのために児童が途中で出かけ、また戻ってくるということもある。

異年齢の集団が大人数で過ごすため、生活時間やルールは施設ごとに決めて運用している。よく設定されているものとしては学習タイム・おやつ・当番仕事・帰りの会等がある。80名を超すような大規模学童ではあえて時間をずらしたり、自由おやつ(食べる時間などを児童自身で決めて申告する)にしたりといった工夫もとられる。

学童指導員は児童の出欠および居場所確認、体調確認、活動や遊びの提供、集団指導、適切な環境設定、おやつ提供、けがや体調不良の対応(応急処置救急車対応・保護者連絡等)、その他連絡業務等を行う。児童・保護者・学校・地域と密接にかかわるため信頼関係が重要となる。「第二の家庭」とも呼ばれ、指導員のことをあえて「先生」と呼ばせないよう徹底している学童もある。

閉所時刻は自治体・事業者によって異なるが、18時までは通常利用できることが多い(17時閉所や、19時まで通常利用の学童もある)。公設民営や民設民営では、夜間は別料金の延長利用制度もある。公設民営では概ね19時まで、民設民営では遅いものでは22時まで利用できるものもある。夜間利用は保護者の要望と事業者の思惑が一致したものだが、夜間まで恒常的に学童で過ごさせると、児童の情緒安定への影響や、その家庭が本来もつべき保育機能(近所との協力、顔見知りを増やす、留守番する力の教育など)が獲得できないなど問題も生じる。

一日利用日

学校の授業がない平日には朝から学童を利用することになる。通常利用は8時半また9時からのことが多い。公設民営・民設民営では朝の延長利用制度があり、7時半頃から利用できる。

昼食は持参弁当となるが、長期休み等には保護者の負担軽減のため仕出し弁当サービスを設定することもある。自治体直営の公設公営学童では、指導員は公務員なので現金を扱えないことから弁当サービスを行わないか、父母会が会計担当を立てて行っている。

食休みをした後は上記の通常利用日と同様である。

行事

日常活動に取り入れる継続的な行事と、季節感を養う目的から設定する年間イベントとしての行事、また家族合同行事や他学童との交流行事等がある。地域の祭りや商店街イベントに参加したり、児童館や民間のキッズイベントに参加したりすることもある。

日常行事の典型例としては将棋囲碁の講座や大会、けん玉折り紙など伝統遊び、サッカー大会、集団遊び、工作・手芸、イラスト大会等がある。食育の一環として野菜の栽培や、クッキング行事も盛んに行われる。

季節行事の典型例としては水遊び、ハロウィンクリスマス会、餅つき等がある。自治体・事業者によっては宿泊を伴うキャンプも行われる。

指導員

学童保育施設で児童の保育にあたる者は「学童指導員」「学童の先生」「キッズコーチ」等さまざまに呼ばれており、指導員の資格要件は設置者によって異なる。厚生労働省は「放課後児童指導員」と呼ぶが[6]保育士教育職員免許状のような国家資格ではなく、統一的な名称は、現在のところ存在しない。厚生労働省令「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準[7]では資格要件を児童の遊びを指導する者任用資格としており(第38条の2)、児童館職員や児童養護施設職員と同様である。具体的には保育士資格か幼稚園小学校中学校高校のいずれかの教員免許、あるいは社会福祉心理教育社会学士以上の学位等があれば満たされる(→児童の遊びを指導する者)。これらを未取得でも子育ての経験や子供に関するボランティアの経験等があれば要件を満たすとしている自治体・事業者も多い。

こうした状況から、学童指導員として一定の専門性を証明するための民間資格制度が存在する。比較的大規模なものとしては一般財団法人児童健全育成推進財団の「認定児童厚生員資格制度[8]」や、一般社団法人キッズコーチ協会(母体は東急グループ)の「認定キッズコーチ[9]」がある。

自治体の財政難や事業モデルの不安定さから指導員の給与水準は低い。また年度内の児童数変動が大きいこと(夏期休業後の退会など)もあり、嘱託パートなどの非正規雇用が多い。保育士同様、児童の安全を預かる責任の重さやモンスターペアレント対応、生命にかかわる食物アレルギー対応など、求められる仕事が複雑化しているのに待遇が不十分なことから、勤続が長く経験の豊富な指導員が育ちにくいという課題がある。

歴史

年表

  • 1904年(明治37年) - 神戸市婦人奉仕会が市内2箇所で幼児と児童を引受ける
  • 1928年(昭和3年) - 大阪・石井記念愛染園が学童保護部を設置。主任は冨田象吉
  • 1940年代 - 日本各地で学童保育が始まる。
  • 1960年代 - 各地の学童保育関係者の組織化と、国や地方公共団体への制度化要求の活動が本格化する。
  • 1961年(昭和36年) - 東京都北区による地域運営委員会への補助開始
  • 1963年(昭和38年) - 渋谷区が「渋谷学童館」設置。これが公設公営学童保育の始まり
  • 1966年(昭和41年)4月 - 文部省が「留守家庭児童会育成事業補助要綱」による児童会育成事業を開始。
  • 1971年(昭和46年) - 「留守家庭児童会補助事業」は1971年度で打ち切られ、「校庭開放事業」に統合される。
  • 1974年(昭和49年) - 総理府「婦人問題総合調査報告書」にて、学童保育の制度化を提言。
  • 1976年(昭和51年)4月 - 厚生省が「都市児童健全育成事業実施要綱」により「児童育成クラブ」の設置・育成事業を開始。(これが事実上の学童保育への国庫補助の始まりと言われる。)
  • 1991年(平成3年) - 「都市児童健全育成事業実施要綱」は廃止され、「放課後児童対策事業実施要綱」による放課後児童対策事業に引き継がれる。
  • 1993年(平成5年) - 総合研究開発機構(NIRA)が学童保育の制度化を提言(『女性の社会参加と課題』第3回「母親の就労と子ども」、NIRA、1993)。また、子供の未来21プラン研究会報告(厚生省)は学童保育の法制化を提言。厚生省が学童保育の法制化の検討を開始する。
  • 1997年(平成9年)6月3日 - 「児童福祉法等の一部改正に関する法律」が成立し、学童保育が「放課後児童健全育成事業」として法制化される。
  • 1998年(平成10年)4月1日 - 学童保育は児童福祉法と社会福祉事業法に基づく第二種社会福祉事業に位置づけられ施行される。

課題

  • 指導員の身分保証(国家資格化を求める声もある)
  • 運営指針などに全国的なスタンダードが存在しない
  • 公費支出を削減するため運営形態の変更などが行われている
  • 大都市を中心に遊び場提供事業との一体化が行われ始めた
  • 退職教員の雇用対策を兼ねた「放課後児童プラン」への融合が示唆されている
  • 待機児童数の削減
  • 学童保育への参加意欲が低い児童の存在(父母は行かせたいが、子どもは行きたくない)
  • 学校の校舎内に、元教員、退職教員で設けられる学童クラブは、学校のそのままの延長であり、放課後の家庭での生活の代替となりうるかとか、学校での悩みやいじめ、適応問題を元教員が指導員を務める学童クラブで果たして相談できるものか
  • マンモス学童クラブの問題
  • 民営の場合は更に以下の点がある。
    • 公の補助が少ないことから起こる財政難
    • 運営にかかわる父母の負担感
    • 不慣れな父母による未熟な運営
    • 児童の事故の補償

関連法規

児童福祉法

  • 第6条の3 第2項 この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
  • 第21条の9 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
    1. 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
    2. 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
    3. 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
  • 第21条の10 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
  • 第34条の8 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法 の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
  • 第49条 この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業及び家庭的保育事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
    第56条の6 第2項 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。

社会福祉法

(昭和26年月29日法律第45号)

  • 第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
    • 3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
      • 2 児童福祉法 に規定する児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法 に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

児童の権利に関する条約

  • 第18条
    • 3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。

厚生労働省通知

  • 「放課後児童健全育成事業の実施について」及び別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」(児発第294号厚生省児童家庭局長通知、平成10年4月9日)
  • 「放課後児童健全育成事業の実施について」(児環第26号厚生省児童家庭局育成環境課長通知、平成10年4月9日)
  • 「放課後児童健全育成事業の一層の推進について」(雇児育発第89号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知、平成13年9月3日)
  • 「放課後児童健全育成事業の対象児童について」(雇児育発第114号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知、平成13年12月20日)

参考文献

  • 厚生省大臣官房統計情報部 保健社会統計課 児童福祉統計係『平成9年地域児童福祉事業等調査』(平成9年10月1日現在)
  • 厚生労働省大臣官房統計情報部 社会統計課 児童福祉統計係『平成13年地域児童福祉事業等調査』(平成13年10月1日現在)
  • 全国学童保育連絡協議会「2003年学童保育数調査の報告」(2003年5月1日現在)

脚注

  1. 放課後児童健全育成事業について, 厚生労働省
  2. 仕事と家庭の両立支援(PDF), 厚生労働省, 2011年
  3. 平成13年12月20日雇児育発第114号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知
  4. 放課後児童健全育成事業について, 厚生労働省
  5. 学童保育はどこが運営しているのか(PDF), 「学童保育の実施状況調査の結果がまとまる」pp.7, 全国学童保育連絡協議会プレスリリース, 2013年8月5日
  6. 平成25年放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況, 厚生労働省, 2013年10月4日付報道資料.
  7. 昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号, 総務省e-gov.
  8. 認定児童厚生員資格制度, 児童健全育成推進財団
  9. 認定キッズコーチとは, 一般社団法人キッズコーチ協会

関連項目

外部リンク