元号法

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テンプレート:Infobox 元号法(げんごうほう)は、元号(年号)について定めた日本法律である。

構成

本則は次の2項をもって構成される。附則も2項あり。

日本の法律のなかで、もっとも条文が短い。

経緯

大日本帝国憲法下においては、元号に関する規定は旧皇室典範第12条に明記されていたが、日本国憲法下においては、1947年に現皇室典範が制定されるに伴って条文が消失し、法的明文がなくなった。しかし、その後も国会政府裁判所の公的文書、民間の新聞等で慣例的に[1]元号による年号表記が用いられた。昭和天皇の高齢化と日本人の87.5%が元号を使用している事情に鑑み[2]1979年(昭和54年)6月6日に国会で元号法が成立、同月12日公布・即日施行された。

昭和」の元号はこの法律第1項の規定に基づき定められたものとされ(附則第2項)、「平成」の元号は元号を改める政令(昭和64年政令第1号。1989年(昭和64年)1月7日公布・翌日施行)により定められた。

経過

元号選定手続について

1979年(昭和54年)10月、大平内閣(第1次大平内閣)は、元号法に定める元号の選定について、具体的な要領を定めた(昭和54年10月23日閣議報告)[3]

これによれば、元号は、「候補名の考案」、「候補名の整理」、「原案の選定」、「新元号の決定」の各段階を践んで決定される。まず、候補名の考案は内閣総理大臣が選んだ若干名の有識者に委嘱され、各考案者は2ないし5の候補名を、その意味・典拠等の説明を付して提出する。総理府総務長官(後に官房長官)は、提出された候補名について検討・整理し、結果を内閣総理大臣に報告する。このとき、次の事項に留意するものと定められている。

  1. 国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
  2. 漢字2字であること。
  3. 書きやすいこと。
  4. 読みやすいこと。
  5. これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと。
  6. 俗用されているものでないこと。

整理された候補名について、総理府総務長官、内閣官房長官、内閣法制局長官らによる会議において精査し、新元号の原案として数個の案を選定する。全閣僚会議において、新元号の原案について協議する。内閣総理大臣は、新元号の原案について衆議院及び参議院の議長及び副議長に連絡し、意見を聴取する。そして、新元号は、閣議において、改元の政令の決定という形で決められる。

脚注

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関連項目

外部リンク

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  • ただし、裁判所における民事事件に関する文書に関しては、明治9年司法省達第27号「民事裁判上ノ手続書並ニ口書判決文等ニ年月日記載ノ方」で、年号を記載すべきである旨定められている。もっとも、この司法省達は、既出の年月日を再度記載する場合に、「同年」とか「同日」という語を使わないようにすべきとするものであり、元号の使用を定めることを目的としたものではない。
  • 元号に関する世論調査
  • 元号選定手続について、昭和54年10月23日、内閣官房、国立公文書館(ref.本館-3A-015-00・平11総01509100)。