一世一元の制
一世一元の制(いっせいいちげんのせい)とは、元号を君主(皇帝、天皇、国王)の在位中には変えない制度をいう。
中国
1368年、紅巾軍の首領朱元璋が南京で即位して明朝を樹立し、この年を「洪武元年」とした時に一世一元の制を採用した。明朝成立前の時代は、人心の一新を目的とする改元もしばしば行われていた。明の次の王朝である清朝も、明朝の一世一元の制を継承した。但し、明朝と清朝は、君主が交代してもすぐには改元せず、君主が交代した年の翌年元日から新元号が適用される「越年改元」が普通であった。
なお清の冊封国であったベトナムでは、1802年に阮朝が建てられるとともに一世一元の制が行なわれた。
日本
日本で一世一元の制が実施された時期は、明治維新に当たる1868年の慶応から明治への改元からであり、それ以前は天皇の在位中にも災害など様々な理由によりしばしば改元が行なわれていた。また、寛永や慶長のように、新たな天皇が即位しても、元号が変わらない場合もあった。
明治政府は、慶応4年を改めて「明治元年」とするとともに、一世一元の詔で天皇一代につき一元号とする一世一元の制を定めた。日本の場合、明朝や清朝とは異なり、君主が交代した日にすぐ新元号を適用する「即日改元」が実施された。
第二次世界大戦後に制定された日本国憲法、1947年(昭和22年)施行の皇室典範では元号の規定が明記されず、1947年(昭和22年)5月3日を以って元号の法的根拠は消失した。その後も元号は慣例として用いられていたが、昭和天皇の高齢化に伴い、元号法制化を求める声が高まったのを受け、1979年(昭和54年)6月6日には元号法が成立した。昭和天皇崩御を受けて、「平成」の元号が定められ、一世一元が継続されている。
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明治天皇
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大正天皇
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昭和天皇
朝鮮
テンプレート:Sister 朝鮮で一世一元の制を実施した時期は、李氏朝鮮末期である。政府は、1895年(開国504年)11月15日の詔勅を発布し、翌1896年に太陽暦とともに建陽の元号を建て、当制度を採用した。さらに翌年の1897年には国号を大韓帝国と改めると共に元号も光武と改め、以後は1910年の併合により大韓帝国が消滅するまで一世一元が続いた。
脚注
関連項目
- 元号
- 改元
- 一世一元の詔(明治改元の詔)
- 元号法テンプレート:Asbox