国家神道
テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 国家神道(こっかしんとう)とは、大日本帝国の国教、あるいは祭祀の形態の歴史学的呼称である。「国体神道」や「神社神道」とも、また、単に「神社」とも称した。
目次
概要
「国家神道」は広義には神道的な実践を国民統合の支柱とするもの、狭義には「宗教」とされた「教派神道」に対して内務省神社局によって統制されたものをいう。国家神道の定義によっては、内務省が神社を管掌する以前の神祇官、教部省による神社行政も含まれる。
大日本帝国憲法では文面上は信教の自由が明記されていた[1]。しかし、政府は「神道は宗教ではない[2]」(神社非宗教論)という公権法解釈[3]に立脚し、神道・神社を他宗派の上位に置く事は憲法の信教の自由とは矛盾しないとの公式見解を示し、また自由権も一元的外在制約論で「法律及び臣民の義務に背かぬ限り」という留保がされていた。宗教的な信仰と、神社と神社で行われる祭祀への敬礼は区分されたが、他宗教への礼拝を一切否定した完全一神教の視点を持つキリスト教徒や、厳格な政教分離を主張した浄土真宗との間に軋轢を生んだ面もある[4]。
大日本帝国憲法第28条の条文では「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」となっていたが[1]、この「臣民タルノ義務」の範囲は立法段階で議論の対象となっており、起草者である伊藤博文・井上毅は神社への崇敬は臣民の義務に含まれないという見解を持っていた[5]。昭和に入ってから美濃部達吉[6]や神社局 [7]には神社崇敬を憲法上の臣民の義務ととらえる姿勢があったが、内務省の公式見解として示されることはなかった。
1889年の勅令第12号によって官立・私立の全ての学校での宗教教育が禁止され、「宗教ではない」とされた国家神道は宗教を超越した教育の基礎とされた。翌1890年には教育勅語が発布され、国民道徳の基本が示され、国家神道は宗教・政治・教育を一体のものとした。
時代により、政府による国民への「神社崇拝」の奨励の度合いは異なった。官国幣社は内務省神社局が所管し、新たな官国幣社の造営には公金が投入された。万世一系・神聖不可侵の天皇が日本を統治すること、国家の中心に存在する天皇と国民との間に伝統的な強い絆があることを前提に、全国の神社は神祇官の元に組織化され、諸制度が整備された。当初、全国の神社は全て官有となり、全神職は官吏(神官)となった。だが、制度に未成熟な部分があり、神官と呼ばれる官吏としての神職は伊勢神宮に奉仕する者のみとなった。官国幣社の神職には官等を配し、位階、勲等を付与した。その多くは判任待遇としたが、一部は奏任官待遇(高等官)とし、叙位の恩典も与え、退職後の恩給制度も整備した。村社以上の社格の神社の例祭には地方官の奉幣が行われ、上級神職による神葬祭等の「宗教的な活動」を政府が厳禁し、一種の国教的な制度であったとされる[8]。
なお、靖国神社は御霊信仰を基盤とし、初めは主に鎮魂を目的としたが、やがて慰霊、さらに顕彰へと展開した。靖国神社は国民統合の精神的中核であり、戦死者を「英霊」として祀っていた。
第二次世界大戦後、GHQにより「神道指令」(後述)が出され、国家神道は解体へ向かったが[9]、国家と神道を巡る政教関係については今日も議論が絶えない(日本国憲法第20条、信教の自由、政教分離原則、津地鎮祭訴訟参照)。天皇を現人神として信仰する人々も未だに現存する。
「国家神道」の語の用例
「国家神道」の語彙は第二次世界大戦前より存在し、議会や神道学、内務省、陸軍省などでは「国家神道」およびその同義語を用いている例がみられる。
- 1908年(明治41年)3月2日、小田貫一衆議院議員「早ヤ既ニ宗教ノ神道[、]国家神道ト云ウモノハ明ラカニ分カッテイタケレドモガかっていた」(帝国議会「神職養成部国庫補助に関する建議案委員会」における発言)[10]
- 1911年(明治44年)2月、小田貫一「国家神道ト云フモノハ明カニ分ツテ居タ」「神社局ニ於テハ国家神道ナルモノヲ扱ヒ、宗教局ニ於テハ耶蘇、仏法及神道ノ各派ニ属スルトコロノ、即チ宗教神道ヲ支配スル」(帝国議会における発言)
- 1924年(大正13年)、加藤玄智(陸軍士官学校教授・東京帝国大学神道講座助教授)は「神道」を「宗派的神道」と「国家的神道」とに分け、さらに「国家的神道」を「神社神道」と「国体神道」とに区分する説を立てた[11]。
- 1941年(昭和16年)、宮地直一(内務省神社局考証課課長、東京帝国大学教授など)は「大化改新は、祭祀に始まり、惟神の道によりて樹立せられし国家中興の大業にして、此時に振起せられし国家神道の精神は、此後久しきに亘り持続せられて」 [12]などと、「国家神道」の語を頻繁に用いている [13]。
ただし、教派神道の「『神道各派』から区別された神ながらの道は特に国家神道とも呼ばれるが、法律家や行政実務家は以前からそれを神社と呼ぶのが例[14]」であり、「国家神道」の語は政治家や内務省、その神社局、陸軍上層部、神道学などの場での専門用語であって、一般民衆に流通した語彙ではなかった。現在では「神社」の語義が変化しているため、「神社」ではなく「国家神道」の語をもちいるのが通例である。 テンプレート:節stub
歴史
近世との関係
応仁の乱により、律令制のもとで神社を管掌した神祇官の庁舎が焼失してしまい、以来吉田家・白川伯王家が私邸を神祇官代として祭祀と神社管掌を継続していた。特に吉田家は寺社法度の制定によって江戸幕府より神社管掌を公認され、支配的な勢力となっていた。
幕末になると黒船来航などの外交問題が発生し、朝廷と江戸幕府は全国の有力社寺に攘夷の祈願をおこない、また、民間では国学の隆盛から国難打開のために神祇官再興論が浮上していた。特にペリーの来航について幕府は直に朝廷に奏聞し、以後も、幕府は外交問題について朝廷の判断を仰いだため、朝廷の権威は次第に回復し、尊王攘夷思想・討幕運動と相まって王政復古の実現へと繋がった。
かくなる上で、幕府の大政奉還の後、慶応三年十二月九日の王政復古の大号令によって明治維新が始まった。平田篤胤の思想に共鳴した平田派の神道家たち、また津和野藩出身の国学者たちは明治維新の精神を神武創業の精神に基くものとし、近代日本を王政復古による祭政一致の国家とすることを提唱していたが、王政復古の大号令には王政復古と神武創業の語が見え、従来理想として唱えられていた王政復古と「諸事神武創業ノ始ニ原」くことが、実際の国家創生に際して現実性を帯び、「万機御一新」のスローガンとして公的な意義を持つようになったのであった。
明治政府は新政府樹立の基本精神である祭政一致の実現と、開国以来の治安問題(浦上村事件など)に発展していたキリスト教流入の防禦のため、律令制の崩壊以降衰えていた神祇官を復興させ、中世以来混沌とした様相を見せていた神道の組織整備をおこなった。
神道事務局 祭神論争
1880-1881年の論争。東京の日比谷に設けられた神道事務局神殿の祭神をめぐって神道界に激しい教理論争が起こった。神道事務局は事務局の神殿における祭神として造化三神(天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神)と天照大神の四柱を祀ることとしたが、その中心を担っていたのは伊勢神宮大宮司の田中頼庸ら「伊勢派」の神官であった。これに対して千家尊福を中心とする「出雲派」は「幽顕一如」を掲げ、祭神を大国主大神を加えた五柱にすべきとした。
伊勢派のなかにも出雲派支持者が多く出たが、伊勢派の幹部はこれを危惧し、明治天皇の勅裁により収拾した(神道事務局神殿は宮中三殿の遙拝殿と決定、事実上の出雲派敗北)。政府は、神道に共通する教義体系の創造の不可能性と、近代国家が復古神道的な教説によって直接に民衆を統制することの不可能性を認識したといわれている。
朝鮮神宮 祭神論争
1919年、朝鮮神宮(京城)の造営に際して政府は明治天皇と天照大神とを祭神とした。これに対して靖国神社の三代目宮司でもあり国学者賀茂真淵の末裔でもある賀茂百樹は「朝鮮民族の祖神」の「檀君」もまつるべきであると主張した。
国家神道の終焉
非宗教説・宗教説と教義
「国家神道」は宗教ではないとする説と宗教であるとする説がある。非宗教説は敬神を国民の義務とし、この義務は道徳の範疇にあるので、神社・軍隊・学校・官公庁などにおける敬神は宗教ではない、また神道は教義が存在しないため宗教ではない、という説である。宗教説はこの理屈を「近代国家の体裁を整えるために信教の自由を認めることと、神道に基づく天皇崇拝の強制を両立させるための詭弁」とするものである[15]。
非宗教説
神道は「国家の宗祀」であって「宗教」ではないというのが政府当局の見解であった。行政上も1900年(明治33年)に内務省社寺局から「神社局」と「宗教局」に分離することにより、神道とその他諸宗教を明確に区別した。
明治政府は、天皇をトップとした社会構築にあたり、国民の精神的支柱として神道を採用した。 五箇条の御誓文も天皇が神に誓うという形式を採用したが、その内容には宗教性は特に見られない。
宗教説
菱木政晴は世界には言語による教義表現を軽視する宗教もあり、比較宗教学や文化人類学の成果をもちいることによって困難なく抽出可能であるとして以下のようにまとめている[16]。
- 聖戦 - 自国の戦闘行為は常に正しく、それに参加することは崇高な義務である。
- 英霊 - 聖戦に従事して戦死すれば神になる。そのために(聖戦を戦ったからなのか、神だからなのか不明)死んだ者を祀る。
- 顕彰 - 英霊を模範とし、それに倣って後に続け。
そして、「顕彰教義に埋め込まれた侵略への動員という政治目的を、聖戦教義・英霊教義の宗教的トリックで粉飾するもの」と指摘している。また、国家神道の教義の中心を「天皇現人神思想」や「万世一系思想」とする意見もある。
柳川啓一は「国家神道は明確な教義を有していた」として以下の4点をあげている。
- 天皇は神話的祖先である天照大神から万世一系の血統をつぐ神の子孫であり、自ら現御神(あきつみかみ)である。
- 『古事記』、『日本書紀』の神話の国土の形成、天壌無窮の神勅にみえるように、日本は特別に神の保護を受けた神国である。
- 世界を救済するのは日本の使命。他国への進出は聖戦として意味づけられた[17]。
- 道徳の面においては、天皇は親であり、臣民は子であるから、天皇への忠は孝ともなるという忠孝一本説[18]。
主な政策及び制度
神仏分離
神社合祀政策
- 江戸時代、会津藩や岡山藩、水戸藩、長州藩、津和野藩では、批判論が出るなどの議論が続く中で、小祠や淫祠の廃止・統合がおこなわれていた。このうち、水戸藩の神社合祀政策を特に「八幡改め」と称した。これは旧支配者佐竹氏が尊崇した八幡神社を破壊し、みずから崇拝する鹿島神宮に置き換える運動である。
- 明治になると、神祇官は神社の調査が済むまで神社の整理をおこなわない方針をとった。
- 1876年以降、教部省はこの方針を変更して無格社や仏堂の整理を開始した。
- 1906年(明治39年)12月、一町村一社を原則に統廃合をおこなうとする「神社合祀令」が出された。同年以来、内務省は数年間かけて神社の整理事業をおこなった。神社整理というと一般にはこの頃の事業を指す。合祀が著しかったのが三重県と和歌山県で、三重県の6500社の神社が7分の一以下に、和歌山県の3700社の神社が6分の1以下に合祀された。最初の3年間で全国の4万社が取り壊された。1913年頃に事業はほぼ完了し、社数は19万社から12万社に激減した。
事業の目的は荒廃した小祠や淫祠を廃止・統合して国家の祭祀として神社の尊厳を高めることにあった。また、地方行政の合理化という側面もあった。
一方で、地域の氏神信仰に大きな打撃を与えるなどの理由で反対意見も多く出された。民俗学者・博物学者の南方熊楠は『日本及日本人』などで10年間にわたって反対運動をおこなった。
広大な面積の鎮守の森を失ったことも弊害の一つだったといえる。そのため、神社が保有する森林を材木として財源にする狙いもあったといわれるようになる。
民間信仰禁止政策
明治初期において、神霊の憑依やそれによって託宣を得る行為、性神信仰などが低俗なものや迷信として否定され、多くの民俗行事が禁止された。そのため、出雲神道系などの信仰が偏狭な解釈により大きく後退した。また、神社の祭神も、その土地で古来からまつられていた神々ではなく、『古事記』、『日本書紀』などの皇統譜につながる神々に変更されたものが多い。そのため、地域での伝承が途絶えた場合にはその神社の古来の祭神が不明になってしまっている場合がある。
社格制度
宣教
人物の顕彰のための神社造営
橿原神宮、平安神宮、明治神宮などの天皇や皇族を祀る神社や湊川神社、四條畷神社などの功績のある人物をまつる神社(建武中興十五社など)が数多く造営された。
靖國神社・護国神社
テンプレート:Main 靖國神社は国家からの免税、祭祀料の支給、毎年の「寄付金」の交付、皇室よりの下賜金など、特別な優遇を与えられた。
神社の法的性格
神社について、その法人格を具体的に規定した法令は存在しなかったが、行政上の運用や判例によれば、神社は「財産権の主体」であり、
- 公法人
- 財団法人
- 営造物法人
の性格を有するものとされた。各神社は国家が管理する台帳の一種である神社明細帳に登録された。
外地の神社造営
台湾、朝鮮、南洋諸島などの外地にも神社が建てられた。これはもともとは外地に在留する日本人が自分たちのために建てたものであった。
外地の神社建立にあたり、多くの神道家らは現地の神々をまつるべきだと主張したが、政府は同意せず、欧米列強の植民地へのキリスト教伝道、土着信仰の残滓の払拭といった発想と同様に多く明治天皇、天照大神を祭神とした。これは明治政府が宗教勢力を完全に国家の従属化に置き、宗教勢力の意向を政策立案過程から排除することに成功した先進国の中でも稀有な世俗政権だったことも示しているが同時にこれら時期を逆説的に「神道の暗黒時代」とする意見の根拠ともなっている。
外地に建立されたおもな神社としては朝鮮神宮、台湾神宮、南洋神社、関東神宮、樺太神社(樺太は後に1943年内地編入)などが挙げられる。台湾については台湾の神社を参照。
天皇の神格性と「現人神」
古来より天皇の神格性は多岐に渡って主張されたが、明治維新以前の尊皇攘夷・倒幕運動と相まって、古事記・日本書紀等の記述を根拠とする天皇の神格性は、現人神(あらひとがみ)として言説化された。また、福羽美静ら津和野派国学者が構想していた祭政一致の具現化の過程では、天皇が「神道を司る一種の教主的な存在」としても位置づけられた。幕府と朝廷の両立体制は近代国家としての日本を創成していくには不都合であったが故の倒幕運動であり、天皇を中心とする強力な君主国家を築いていきたい明治新政府の意向とも一致したため、万世一系の天皇を祭政の両面で頂点とする思想が形成されていった。
具体的な国民教導に失敗した宣教使が廃止された後、神仏儒合同でおこなわれた教部省による国民教導では、「敬神愛国の旨を体すべきこと」、「天地人道を明らかにすべきこと」、「皇上を奉戴し朝旨(ちょうし。天皇の命令や指示)を遵守せしむべきこと」の3つ、「三条ノ教則」が設定された。この「三条ノ教則」を巡る解説書は仮名垣魯文の『三則教の棲道』(1873年)など多数が出された。これらのなかには「神孫だから現人神と称し奉る」とする例が複数存在した。
また、教部省廃止以降もその思想的展開として、東京帝国大学で宗教学を講じた加藤玄智は『我が国体の本義』(1912年)で「現人神とも申し上げてをるのでありまして、神より一段低い神の子ではなくして、神それ自身である」と述べている。憲法学者で東京帝国大学教授の上杉慎吉の「皇道概説」(1913年「国家学会雑誌」27巻1号)は「概念上神とすべきは唯一天皇」と述べ、これが昭和初期には陸軍の正統憲法学説となっていった[19]。陸軍中将石原莞爾は自著『最終戦争論・戦争史大観』(原型は1929年7月に中国・長春で述べた「講話要領」)中で テンプレート:Quotation と述べるなど、昭和維新運動以後の軍国主義の台頭によって、天皇の威を借りた軍部による政治介入が頻発した。満州事変はこの石原の最終戦争論にもとづいて始められた。
GHQによる神道への危険視は、神国・現人神・聖戦などの思想が対象となっており、昭和天皇が1946年に発した「新日本建設に関する詔書」(通称「人間宣言」)もこのような背景で出されたものと考えられている[20]。
年表
- 慶応3年(1868年)、王政復古の大号令。
- 慶応4年 (1868年)、神祇事務科の設置。すぐに神祇事務局に改称。
- 慶応4年 (1868年)、神仏分離令。同年、神祇事務局を改め、古代の律令制にならって神祇官とする。祭政一致の制度を復活し、諸神社神主等を神祇官に附属するものとした。
- 明治2年 (1869年)、東京招魂社(後の靖国神社)、楠木社(後の湊川神社)を創設。明治天皇は東京招魂社(後の靖国神社)に実質5千石(名目は1万石)の社領を「永代祭粢料」として与え、毎年の収入源とさせた。同年、宣教使を置く。天長節、神武天皇祭などを定め、全国的に遥拝式を実施。
- 明治3年 (1870年)、大教宣布の詔[21]。
- 明治4年 (1871年)、伊勢神宮以下、すべての神官社家の世襲を廃し、神祇官および地方庁に神職の任免権を与えた。「官社以下定額及神官職員規則等」(明治4年5月14日太政官布告)により、伊勢神宮を頂点として官国幣社、府藩県社、郷社の位階を定め、官国幣社長官は華族・士族から選任、国幣社長官は府藩県の参事の兼任とし、世襲神職のすべてを「改補新任」することとした。
- 明治4年 (1871年)、「郷社定則」(明治4年7月4日太政官)により全国の神社と神職を序列化した。また1戸籍区に1郷社を置き、他の氏神は村社として郷社に付属するものとした。
- 明治4年 (1871年)、神祇官廃止、神祇省設置。
- 明治4年 (1871年)、伊勢神宮の神宮大麻を地方官を通して全国700万戸に1個2銭で強制配布することに決め、翌年から実施。1878年以後は受不受は自由となったが、地方官が関与してトラブルを生ずることもあった。
- 明治5年 (1872年)、官社以下の神官の給録を制定(明治5年2月25日太政官第58号「神官給禄定額ヲ定ム」)。
- 明治5年 (1872年)、神祇省廃止、教部省設置。大教院設置。宣教使を廃し、教導職の制度を定めて宣教体制を確立。天皇を「奉戴」することを命じた「三条ノ教則」を国民教導の中心とした。教義に関する著書出版免許願は教部省に提出させることとした。
- 明治6年 (1873年)、大教院神殿が放火により全焼。神体は芝東照宮に仮遷座。
- 明治6年 (1873年)、府県社の神官の月給を廃止。
- 明治6年 (1873年)、政府は全国の招魂場の社地を免税とし、祭祀費用・招魂墳墓の修繕費の国家予算支出を定めた。
- 明治8年 (1875年)、真宗四派が神道側との対立、政教分離の必要性を理由に大教院を離脱。神道側は神道事務局設立。
- 明治8年 (1875年)、太政官は神道と仏教との合同布教中止の通達を教部省に出す。また太政官は神宮以下の神社祭式を定める。
- 明治9年 (1876年)、政府は靖国神社の社領を年7550円の現金に改め、「寄付金」へと改称した。
- 明治10年 (1877年)、教部省廃止。機能は内務省社寺局へ移される。
- 明治10年 (1877年)、神宮・官国幣社の神官を廃して祭主以下の職員の官等・月俸を定めた。
- 明治12年 (1879年)、東京招魂社を靖国神社に改称し、内務省・陸軍省・海軍省の管理とした。
- 明治13年 (1880年)-明治14年 (1881年)、芝東照宮から神道事務局神殿へ祭神を遷す際、祭神をめぐり神道界に激しい教理論争。明治天皇の裁定により収拾。後述の神道事務局 祭神論争参照。
- 明治15年 (1882年)、官国幣社の神職が教導職を兼補することを廃止。また内務省は神宮・官国幣社の神官が葬儀に関与してはならないことを定めた。神社は祭祀儀礼を中心とし、独自の教説を有する教団は教派神道として独立。神官層は神職と教導職の完全分離と神祇官の再興運動(1896年参照)を起こした。
- 明治20年 (1887年)、官国幣社に対して1902年までの「保存金」の支給を定め、従前の経費・官費営繕を廃止した。「保存金」は後に1917年までに延長された。
- 明治21年 (1888年)、官国幣社の神官を廃止し、宮司・禰宜・主典の神職を置いた。宮司は奏任官、禰宜・主典は判任官の待遇とした。
- 明治22年 (1889年)、大日本帝国憲法発布。近代国家として信教の自由(但し“法の定める範囲内”での)が条文に記載される。神社崇敬義務の範囲が議論の対象となった。
- 明治23年 (1890年)、教育勅語を発布。内村鑑三による教育勅語拝礼拒否(不敬事件)により、教育勅語重視の訓令を追加した。昭和期には児童・生徒に暗唱を義務付けた。
- 明治25年 (1892年)、久米邦武の学術論文「神道は祭天の古俗」を巡って激しい論争(久米邦武筆禍事件)。久米邦武は帝国大学教授職非職となり、『史学雑誌』『史海』の論文が掲載された該当号は内務大臣品川弥二郎により発禁処分。
- 明治26年 (1893年)、太平記の南朝の忠臣などの諸事跡や実在を疑問視した重野安繹が帝国大学史誌編纂掛委員を罷免。
- 明治26年 (1893年)、学校行事の「陛下の御真影への最敬礼」、「両陛下の万歳奉祝」、「教育勅語の奉読」、「校長の訓話」などの基本形式を整える。
- 明治27年 (1894年)-明治28年 (1895年)、日清戦争。戦後、忠魂碑の建造が盛んになるなど、国家と神道との結びつきが強まる。
- 明治28年 (1895年)、平安遷都1100年記念に平安神宮創建。祭神は桓武天皇。
- 明治29年 (1896年)、「神祇官興復決議」が衆貴両院をはじめて通過したが、不平等条約の条約改正を前にして実現しなかった。
- 明治32年 (1899年)、不平等条約の条約改正が実現し、欧米列強の意向を顧慮する必要が薄れた。
- 明治32年 (1899年)、歴史教科書に天照大神、三種の神器、天孫降臨を加える。
- 明治33年 (1900年)、内務省社寺局を神社局と宗教局に分離された。神社局は地方局や警保局を抜いて最高位の局とされた。出雲大社教や黒住教などの教派神道は一般宗教政策として宗教局の担当とされた。(宗教局はさらに1913年には文部省に移管され、格落ちした。)
- 明治33年 (1900年)、外地の台湾の台北に台湾神宮(官幣大社)を創建した。以後、台湾には官国幣社5、県社9、以下81社が造られた。
- 明治34年 (1901年)、国費で維持する官祭招魂社の105社が定められた。
- 明治39年 (1906年)、内務省神社局は神社合祀を開始し、1914年までに全国約20万社のうち7万社を取り壊して一村一社を推進した。
- 大正2年 (1913年)、内務省宗教局は文部省へ移管。憲法学者で東京帝国大学教授の上杉慎吉の「皇道概説」が出され、昭和初期には陸軍の正統憲法学説となっていった。
- 大正8年 (1919年)、朝鮮に朝鮮神宮(官幣大社)を創建した。祭神を天照大神と明治天皇にした。官国幣社9、以下60余社が造られた。
- 昭和10年 (1935年9頃から、八紘一宇などのスローガンが掲げられるようになった。
- 昭和12年 (1937年)、文部省思想局が「国体の本義」を発行する。政府の刊行物に公式用語として現人神が記載され、天皇の神格性について言説化(言挙げ)された。「国体の本義」は必須の教材であった。日本と中華民国、盧溝橋事件により交戦状態へ。
- 昭和14年 (1939年)、大日本帝国陸軍は従軍神職制度を定め、各師団に3名、兵站監に2名、独立旅団に1名を配した。
- 昭和15年 (1940年)、皇紀二千六百年祝典。全国の神社で奉祝臨時祭が行われた。新たに浦安の舞が創作された。神祇院設置。
- 1941年、日米開戦。太平洋戦争勃発。
- 昭和20年 (1945年)、米軍の空襲により明治神宮、熱田神宮、湊川神社等が炎上した。
- 昭和20年 (1945年)、終戦。
- 昭和20年 (1945年)、神道指令(国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件)により、神社と行政機関の接点が全て廃止される。
- 昭和21年 (1946年)、昭和天皇はいわゆる人間宣言を発布。これは天皇の「神格否定」として解釈された。
- 昭和21年 (1946年)、神祇院官制など、すべての神社関係法令が廃止された。皇室令も全廃され、宮中祭祀は天皇の私的行為となった。
- 昭和28年 (1953年)、敗戦により中止された伊勢神宮の「式年正遷宮」が行われた。これを機に国家神道の復活が神社本庁の指導層などによって要求されるようになった。
- 昭和32年 (1957年)、神社本庁、生長の家、修養団などが合同で紀元節復活運動のための統一団体、「紀元節奉祝会」を結成。
- 昭和34年 (1959年)、政府は皇太子の結婚式に際して神道儀礼である「賢所大前の儀」を国事とした。
- 昭和42年 (1967年)、「建国記念の日」が国民の祝日として制定された。靖国神社の再国営化運動が活発化した。
- 昭和44年 (1969年)、靖国神社から宗教的要素を除き、国営化する「靖国神社法案」が出されたが、審議未了廃案となった。
- 昭和49年 (1974年)、自民党が靖国神社法案を衆議院本会議で単独可決(参議院で廃案)。
- 昭和51年 (1976年)、「靖国神社国家護持貫徹国民協議会」が「英霊にこたえる会」へと改称。
- 昭和53年 (1978年)、靖国神社は元A級戦犯の14人を合祀。
- 昭和61年 (1986年)、中曽根康弘首相は靖国神社参拝を見送り、「元A級戦犯の合祀は相手国を刺激する」と発言。
- 平成2年 (1990年)、大嘗祭が行われた。
脚注
参考文献
- テンプレート:Cite book
- 大霞会編『内務省史 第2巻』原書房、1971年。
- テンプレート:Cite book
- 安丸良夫・宮地正人『宗教と国家―日本近代思想大系第5巻』岩波書店、1998年。
- テンプレート:Cite book
- テンプレート:Cite book
関連項目
外部リンク
- 国立公文書館「省庁組織変遷図」
- 「三条の教憲」の説教の流行。石井研堂『明治事物起原』(国会図書館・近代デジタルライブラリー)
- 都甲華克(青岳居士)『宗教本末宇宙大観』名倉昭文館、1888年。(国会図書館・近代デジタルライブラリー) 近代社格制度初期の年表
- 国家神道の基礎知識 PDF
テンプレート:Link GA
- ↑ 1.0 1.1 テンプレート:Harvnb
- ↑ テンプレート:Cite encyclopedia
- ↑ 葦津珍彦『国家神道とは何だったのか』神社新報社、1987年、p132参照
- ↑ ただし、浄土真宗が明治初期に神社神道の非宗教性を唱え、結果的に宗教界から神社神道を追い出そうとした活動があったのも一考の余地がある
- ↑ 具体的には「安寧秩序ヲ妨ケス」は主として刑法犯に抵触しない事を指し、「臣民タルノ義務ニ背カサル」は20条・21条に明記された兵役と納税の義務は宗教上の理由で拒否することが出来ない、という見解であった。
- ↑ 美濃部達吉や筧克彦は「神社を格別として、神道を国教としたのは不文憲法に基づくものであるとの学説を主張した。」テンプレート:Harv
- ↑ 神社局は「国民カ神社ニ参拝シマスノハ我カ国体ノ本義ニ基ク当然ノ責務」(1939年1月、帝国議会用資料「宗教団体法案ニ関スル質疑応答資料」)としている。
- ↑ 「国教」という定義は『日本国語大辞典』『日本史大事典』平凡社による
- ↑ テンプレート:Harvnb
- ↑ 阪本是丸『国家神道形成過程の研究』p.305-306、岩波書店、1994年
- ↑ 加藤玄智『東西思想比較研究』明治聖徳記念学会、1924年
- ↑ 宮地直一『神祇史大系』明治書院、1941年。
- ↑ 阪本是丸「内務省の「神社非宗教論」に関する一考察」「國學院雑誌」2003年11月p310。
- ↑ テンプレート:Cite book
- ↑ 例えば、菱木政晴「国家神道の宗教学的考察」(「西山学報」1994年3月)は「Xにはaの性質がある。aはAの性質である。したがってXはBではない」という論理は「このチョークは白い。白いのは雪の性質である。したがってこのチョークは筆記具ではない」という論理に等しいとしている。
- ↑ 菱木政晴「国家神道の宗教学的考察―顕彰と謝罪―」京都西山短期大学「西山学報」42号、1994年3月(ISSN 03893650)。
- ↑ これはアメリカの「マニフェスト・デスティニー」にも繋がる思想。
- ↑ 『国史大辞典・第五巻』吉川弘文館、1984年、P889「国家神道」の項。
- ↑ 新田均『現人神「国家神道」という幻想』参照
- ↑ 『国史大辞典』吉川弘文館
- ↑ 安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系5 宗教と国家』431ページ