土地家屋調査士
テンプレート:Mboxテンプレート:資格 土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、測量及び不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う。業務独占資格の中でも職務上請求書(戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書)の使用が国家から認められている8士業のうちの一つ。土地家屋調査士の徽章は、五三の桐の中央に「測」の文字。
目次
制度の概要
土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省である。土地家屋調査士となる資格を得るには、法務省の職員として登記事務に関わった経験を基に法務大臣の認定を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。土地家屋調査士となる資格を有する者が土地家屋調査士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。なお、日本土地家屋調査士会連合会の会員数は17,804名(2010年1月)。
土地家屋調査士は業務独占資格の1つであり、土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられる。
土地家屋調査士の制度は、1950年(昭和25年)7月に誕生し、2010年(平成22年)7月に制度誕生60周年を迎えた。表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえる。
業務
土地家屋調査士法第3条の規定によれば、土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。5において同じ。)の作成
- 筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理
- 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
- 1から5に掲げる事務についての相談
- 土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
- 7に掲げる事務についての相談
- 上記7及び8の業務は、法務大臣指定の課程を修了し考査を受験した土地家屋調査士のうち、法務大臣により民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された土地家屋調査士でなければ行うことができない。相談業務は前述の認定を受けた土地家屋調査士単独で行い得るが、代理関係業務については弁護士と共同受任することとなる。
ADR認定土地家屋調査士
通常の土地家屋調査士の業務の他に、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。
「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、土地家屋調査士が「民間紛争解決手続(ADR)の代理関係業務を行うには、従来の業務以上に高度な倫理意識、専門知識、素養が求められ、「信頼性の高い能力担保」を講じることが代理権付与の条件であり、この点は、全ての土地家屋調査士に認められている筆界特定の代理権と大きく相違するところである。
関連業務
土地家屋調査士の業務について「登記申請書に添付を必要とする書類もしくは上記書類の交付請求書(例えば租税、公課等の証明願、戸籍及び住民票の謄抄本交付請求書等)の作成も当然土地家屋調査士の業務の範囲に属する」(昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答)との行政先例があり、土地家屋調査士は各種の業務を行うことができる。戸籍法においては、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる、と規定しています(戸籍法第10条の2)。住民基本台帳法にも、職務上の請求を認める規定が置かれています(住民基本台帳法第12条の3)。
- (農地転用関係)
- 農地転用と呼ばれる手続きには様々な種類が存在するが、既に現況地目が変更されている場合に登記申請書に添付する書類を取得する目的で「非農地証明」「転用事実確認証明」「土地現況証明」等の交付請求書を作成することは、土地家屋調査士の業務の範囲に属する。また、市街化区域において届出を怠って転用が行われた場合には現況地目が既に変更されているものであり登記申請義務が発生しているため、この場合の転用届出書の作成は、登記申請書に添付する書類の交付請求書の作成として土地家屋調査士が行うことができる。
- (官民境界確定申請関係)
- 官民境界の確定は、官有地と民有地の間において、その所有権の及ぶ範囲を確認、合意する契約行為であるが、分筆などの登記申請の前提として行う場合、その申請手続きは土地家屋調査士の独占業務となる。なお、登記を目的としない場合には測量士や行政書士、建築士が申請手続きを行うことも可能であるが、その場合でも実質的な確定業務は官公署が土地家屋調査士等に委託して行うこととなる。
- (狭あい道路拡幅・道路位置指定・開発許可等)
- 狭あい道路の拡幅整備に関する条例に基づく手続き、建築基準法に基づく道路位置指定の手続き、都市計画法に基づく開発許可の手続き等については、明確な判例や行政先例が無く判断がわかれているが、土地家屋調査士の業務として認めている市町村が多い。これは、一連の手続きには登記が伴うことがほとんどであり、登記を目的とした業務であれば土地家屋調査士の独占業務となるからである。しかし建築に関する手続きであれば一連の手続きのうち登記目的の調査でないとして切り離せる部分を建築士が行うこともできると考えられ、一般的な行政手続きと捉えれば一連の手続きのうち登記目的の調査でないとして切り離せる部分を行政書士が行うこともできると考えられる。とはいっても、土地家屋調査士でない者による調査・測量に基づいて手続きを進めてしてしまうと、登記の段階で再度土地家屋調査士が調査・測量することとなり二重の費用が発生するとともに、その結果が相違した場合には手続きを進めることが困難になる恐れもあるため、多くの場合は手続きの当初から土地家屋調査士が関与することとなる。
土地家屋調査士法人
土地家屋調査士法人は、土地家屋調査士法によって定められた、土地家屋調査士のみを社員とする法人をいう。
土地家屋調査士法第26条によれば、土地家屋調査士法人は、土地家屋調査士の業務を行うことを目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人のことを指す。また、同法第27条によれば、土地家屋調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。
土地家屋調査士試験
法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格することである。
午前試験は8月下旬頃、午後試験は8月同日の午後、口述試験は11月中旬頃に筆記試験(午前試験、午後試験)の合格者に対して各法務局管轄の受験地で行われる。
受験資格
制限なし。筆記試験(午前試験と午後試験)と口述試験からなる。ただし、午前試験は測量士・測量士補、一級建築士・二級建築士の有資格者は免除される。
口述試験は、筆記試験合格者のみに実施される。
試験科目
- 午後試験
午後の部は、多肢択一式20問、記述式2問を2時間30分で解答する。 不動産の表示に関する登記に関する事項で、土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識
- 午前試験
- 平面測量
- 作図
- 択一式問題10問(文章問題及び計算問題) 60点=6点×10問
- 記述式問題1問(土地の測量計算及び作図) 40点
- 足きり
- 択一式、記述式共に足きりがある。2009年(平成21年)度は、午前の部の試験のうち、多肢択一式問題については満点60点中30.0点に、記述式問題については満点40点中27.0点にそれぞれ達しない場合には、それだけで不合格とされた。
- 筆記試験合格点
- 以上の足きりをクリアし、かつ合格点をクリアする必要がある。なお合格点は年度によって変動する。
- 2009年度(平成21年度)例
- 午前の部の試験を受験した者
- 午前の部の試験 満点100点中67.0点以上
- かつ
- 午後の部の試験 満点100点中70.5点以上
- 午前の部の試験を受験した者
- 2009年度(平成21年度)例
- 午前の部の試験を免除された者
- 午後の部の試験 満点100点中70.5点以上
- 午前の部の試験を免除された者
- 口述試験
- 午後試験科目の範囲および土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識
- ※ 口述試験不合格者は翌年の筆記試験を免除される。
合格率
実施年度 | 出願者数(A) | 受験者数(B) | 合格者数(C) | 合格率(C/A) | 合格率(C/B) |
---|---|---|---|---|---|
1989年(平成元年) | 14,300人 | 非公表 | 457人 | 3.20% | - |
1990年(平成2年) | 13,459人 | 非公表 | 451人 | 3.35% | - |
1991年(平成3年) | 12,536人 | 非公表 | 440人 | 3.51% | - |
1992年(平成4年) | 11,958人 | 非公表 | 430人 | 3.60% | - |
1993年(平成5年) | 11,892人 | 非公表 | 442人 | 3.72% | - |
1994年(平成6年) | 12,194人 | 非公表 | 499人 | 4.09% | - |
1995年(平成7年) | 11,478人 | 非公表 | 554人 | 4.83% | - |
1996年(平成8年) | 10,606人 | 非公表 | 583人 | 5.50% | - |
1997年(平成9年) | 10,703人 | 非公表 | 600人 | 5.61% | - |
1998年(平成10年) | 11,103人 | 非公表 | 616人 | 5.55% | - |
1999年(平成11年) | 10,804人 | 非公表 | 611人 | 5.66% | - |
2000年(平成12年) | 10,665人 | 非公表 | 604人 | 5.66% | - |
2001年(平成13年) | 9,719人 | 非公表 | 618人 | 6.36% | - |
2002年(平成14年) | 9,641人 | 非公表 | 610人 | 6.33% | - |
2003年(平成15年) | 9,354人 | 非公表 | 591人 | 6.32% | - |
2004年(平成16年) | 8,875人 | 非公表 | 566人 | 6.38% | - |
2005年(平成17年) | 8,307人 | 非公表 | 527人 | 6.34% | - |
2006年(平成18年) | 7,932人 | 6,523人 | 520人 | 6.56% | 7.97% |
2007年(平成19年) | 7,540人 | 6,250人 | 503人 | 6.67% | 8.05% |
2008年(平成20年) | 7,270人 | 6,074人 | 488人 | 6.71% | 8.03% |
2009年(平成21年) | 7,234人 | 6,026人 | 486人 | 6.72% | 8.07% |
2010年(平成22年) | 6,739人 | 5,643人 | 471人 | 6.99% | 8.35% |
2011年(平成23年) | 6,310人 | 5,056人 | 390人 | 6.18% | 7.71% |
2012年(平成24年) | 6,136人 | 4,986人 | 418人 | 6.81% | 8.38% |
2013年(平成25年) | 6,017人 | 4,700人 | 412人 | 6.84% | 8.76% |
1998年(平成10年)度以降、出願者数は年々減少しているが、合格率についてはほぼ一定水準が保たれている。2005年(平成17年)度までは受験者数が公表されていなかったため、2005年(平成17年)度以前の合格率は(合格者数 / 出願者数)で表される。なお、この表において受験者数とは、午前の部の試験を免除された者で午後の部を受験した者、又は午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数である。