測量士

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テンプレート:資格 測量士(そくりょうし)とは、日本において測量業者に配置が義務づけられている国家資格業務独占資格)である。測量法に基づき、国土交通省国土地理院が所管している。測量士は、測量業者の行う測量に関する計画作製に従事し、または実施する。測量士補は、測量業者の作製した計画に従って測量に従事する。

一般に、測量業者の行う基本測量または公共測量に従事する測量技術者は、測量法に規定する処に従って登録された測量士、測量士補でなければならない。また、測量業者はその営業所につき、1人以上の有資格者を設置する事が測量法により規定されている。(必置資格

資格

  1. 文部科学大臣の認定した大学短期大学、又は高等専門学校において、測量に関する科目を修め、当該大学等を卒業し、測量に関し実務経験(大学は1年以上、短大・高等専門学校は3年以上)を有する者。
  2. 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得し、測量に関して2年以上の実務経験を有する者。
  3. 測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において、高度の専門の知識及び技能を修得した者。
  4. 国土地理院が行う測量士試験に合格した者。

測量業者登録

測量業を営もうとする者は、個人・法人の別を問わず、測量法の定めるところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣に申請して測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない。日本標準産業分類によれば、土木建築関連のサービス業という分類に測量業があり、「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」となっている。

測量業者の業務内容

主に国土地理院が行う基本測量、測量に係る費用の一部または全部を地方公共団体等が負担する公共測量、基本測量及び公共測量以外の測量に分類される。このうち、基本測量及び公共測量以外の測量とは建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の制度を必要としない測量で政令で定めるものを除く、と規定されている。基本測量、公共測量、基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業を測量業と定め、測量業の登録を受けなければならないとされている。 測量方法は下記のように分類される。

  1. 三角測量
  2. 多角測量
  3. 三辺測量
  4. GPS測量
  5. 水準測量
  6. 写真測量

測量士試験

毎年5月中旬頃、札幌市仙台市秋田市東京都富山市長野市静岡市名古屋市大阪市松江市広島市高松市太宰府市鹿児島市那覇市で行われる。

=== 試験科目 ===午後

<午後:筆記試験>(700点満点)1時半から4時までの、2時間半 必須科目は、計算と法理論や届出事項、予知、防災などに関するもの。

(1)必須(測量法、水準測量など)

選択式は、計算問題や作図に関するもの。

(2)選択1(基準点測量) (3)選択2(写真測量や測距に関するもの) (4)選択3(地図やその他測図に関するもの) (5)選択4(応用測量)

(必須1問、選択2問について解答)

試験科目 午前 (700点満点、1問25点の28問)10時から12時半までの2時間半

(1)測量関連法規・条約 (2)多角測量 (3)汎地球測位システム測量 (4)水準測量 (5)地形測量 (6)写真測量 (7)地図編集 (8)応用測量 (9)地理情報システム


平成26年度は、2394人が受験し、合格者数は290人。 合格率は12.1%である。

午前試験で 350点以下(14問以下)の場合は、足きりとなり、午後の採点はされない。 絶対試験であり、午前と午後で1400点満点中910点以上で合格。(65%以上)

測量士試験合格者には、他資格の免除や任用資格となっている。 1、土地家屋調査士午前試験免除     (測量士補でも同様。登録の必要はない) 2、職業訓練指導員(測量課)科目免除  (測量士補でも同様だが、登録をする必要が前提) 3、予備自衛官補任用資格        (測量士補でも同様だが、登録をする必要が前提)

関連項目

外部リンク

脚注


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